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会社概要
会社名 岸田茶屋株式会社(Kishida Chaya Inc.)
設立年月日 2022年3月18日
事業内容
北アメリカブラストミセス症Blastomycosis治療施設設備・地域流行型真菌症Endemic Mycoses / Endemic Fungal Infections治療施設設備・肺ブラストミセスBlastomycosis症治療施設設備・コクシジオイデス症Coccidioidomycosis治療施設設備・ヒストプラズマ感染症Histoplasmosis治療施設設備・結節 nodule 治療設備・丘疹 papule 治療設備・水疱 Blister 治療設備・Klebsiella pneumoniae 検査装置施設設備・肺炎桿菌(クレブシエラ・ニューモニエ)感染症治療設備・がん関連線維芽細胞 (Cancer-Associated Fibroblasts : CAF)治療設備・乾酪壊死 caseous necrosis 治療設備・結核菌群核酸同定TaqManPCR法検査装置・感染症サーベイランスシステム(NESID) National Epidemiological Surveillance of Infectious Disease 装置施設設備・アゾール/FLCZ/ITCZ/VRCZ・エキノキャンディン/MCFG・ポリエン/アムホテシリンB脂質製剤(L-AMB)・フルシトシン(5-FC)・酵母様真菌感染症治療設備・糸状菌感染症治療設備・二相性真菌真菌Blastomyces dermatitidis感染症治療施設設備・マルネッフェイ型タラロミセス症治療設備・Coccidioidomycosis治療設備・San Joaquin Valley fever サンホアキン熱治療設備・Desert rheumatism 砂漠リウマチ治療設備・Valley fever 渓谷熱治療設備・二形性真菌Dimorphic fungus感染症治療施設設備・斑Patch/Macule治療設備・紅斑erythema治療設備・痂皮治療設備・scab crust 治療設備・炎症性筋線維芽細胞腫(IMT)治療設備・線維筋性異形成治療施設設備・エーラス-ダンロス症候群治療施設設備・嚢胞性中膜壊死治療施設設備・中膜異形成治療施設設備・中膜外層異形成(perimedial dysplasia) 治療施設設備・結合組織疾患connective tissue disease治療施設設備・混合性結合組織病(Mixed Connective Tissue Disease;MCTD) 治療施設設備・Caseation乾酪化治療設備・リポイドタンパク症治療設備・類結核型肉芽腫治療施設設備・類上皮細胞肉芽腫治療施設設備・Crohn病治療設備・萎縮性類上皮細胞肉芽腫治療施設設備・肉芽腫granuloma治療施設設備・肉芽腫治療 treatment for granulation tissue設備・細胞壁骨格(Cell Wall Skeleton: CWS) 検査装置・BCG細胞壁骨格(BCG-CWS:Bacille Calmette-Guérin Cell Wall Skeleton) ・アジュバント免疫応答増強補助剤・Langhans型多核巨細胞検査装置・乾酪性病変 Caseous lesion治療設備・結核性肉芽腫 tuberculoid granuloma 治療設備・Caseous granuloma乾酪性肉芽腫治療設備・環状肉芽腫Granuloma Annulare(GA)治療設備・慢性炎症性病変柵状肉芽腫(Palisading Granuloma)治療施設設備・リポイド類壊死症 (Necrobiosis Lipoidica)治療施設設備・リウマチ結節 (Rheumatoid Nodules)治療施設設備・Heberden’s nodes(ヘバーデン結節)治療施設設備・皮疹 rash/eruption/exanthem/exanthem/治療施設設備・粘膜疹治療施設設備・非乾酪性肉芽腫sarcoidosisサルコイドーシス治療施設設備・サルコイドーシス臓器特異的症状治療施設設備・サルコイドーシス(臓器非特異的)全身症状治療施設設備・心臓サルコイドーシス治療設備・非結核性抗酸菌症治療施設設備・唾液検査 saliva test 装置・唾液分泌検査装置・唾液腺シンチグラフィ装置・唾液腺マッサージ装置・甲状腺エコー甲状腺超音波装置・甲状腺結節(しこり)Thyroid Nodule治療施設設備・腺腫様甲状腺腫Adenomatous goiter/Multinodular goiter (MNG)治療設備・甲状腺採血検査設備・甲状腺機能検査装置施設設備・血中甲状腺ホルモン値検査装置・甲状腺刺激ホルモン(TSH)検査装置施設設備・潜在性甲状腺機能亢進症治療設備・顕性甲状腺機能亢進症治療設備・糜爛 Inflammation of skin/mucous membranes/Erosion/ulceration治療施設設備・abscess(膿瘍)治療施設設備・感染症遺伝子増幅検査用容器・PCR法核酸増幅検査装置・結核菌群核酸検出液相ハイブリダイゼーション法検査装置・インターカレーター性蛍光色素・喀痰結核菌検査装置・抗酸菌核酸増幅同定検査PCR /TRC/LAMP法装置設備・結核菌検出発蛍光プローブ装置・結核菌(TB)転写-逆転写協奏反応(TRC法) 検査装置・16S rRNA検出装置・自動抗酸菌検出法TRCReady MTB/MAC結核菌群Mycobacterium avium complex(MAC)検出装置施設設備・非結核性抗酸菌(アビウム/イントラセルラー)検出検査装置施設設備・尿路性器結核治療施設設備・腎結核治療施設設備・腎デナベーション(RDN)治療設備・経皮的腎動脈形成術(percutaneous transluminal renal angioplasty:PTRA)治療施設設備・腎血管性高血圧renovascular hypertension RVHT治療設備・腎血管筋脂肪腫(AML)治療設備・尿路結核治療施設設備・尿路結核検査装置施設設備・無菌性膿尿治療設備・慢性膀胱炎症治療設備・HTN Hypertension高血圧症状治療施設設備・炎症性腸疾患IBD Inflammatory Bowel Disease 治療施設設備・クローン病治療施設設備・慢性水様性下痢(chronic watery diarrhea)治療設備・Serpiginous border治療施設設備・皮膚線条 Creeping eruption 治療施設設備・蛇行状縁治療薬・発疹 eruption 治療設備・皮膚結核 Cutaneous tuberculosis CTB 治療施設設備・湿疹 eczema 治療設備・狼瘡 lupus 治療設備・バザン硬結性紅斑 Erythema induratum of Bazin 治療施設設備・抗酸菌感染症治療施設設備・腺病性苔癬 Lichen scrofulosorum 治療施設設備・QFTゴールド(クォンティフェロンTBゴールド)検査装置・破傷風(Tetanus)治療施設設備・牙関緊急 Trismus/Lock jaw 治療設備・開口障害治療設備・ヒト破傷風免疫グロブリン薬・腺疾患(Gland disease)治療設備・閉塞性唾液腺疾患 Obstructive salivary gland disease (OSGD) 治療設備・導管狭窄(Strictures)治療設備・バセドウ病 Basedow’s disease/Graves’ disease(グレーブス病)治療設備・橋本病 Hashimoto’s thyroiditis 治療設備・関節リウマチ治療薬・自己免疫性多臓器慢性炎症性疾患治療施設設備・粘膜下コラーゲン沈着治療施設設備・膠原線維性胃炎 collagenous gastritis 治療施設設備・コラーゲン性胃炎 Collagenous gastritis(CG)治療設備・Rheumatic Disease(リウマチ性疾患)治療設備・PTAH(リンタングステン酸/ヘマトキシリン)染色装置設備・マッソントリクローム染色(Masson’s trichrome stain)装置施設設備・鉄ヘマトキシリン・膠原病 Collagen Vascular Disease 治療施設設備・膠原病 Collagen Disease 治療薬・Connective Tissue Disease(結合組織疾患/CTD)治療設備・魚の目治療設備・結核性脊椎炎治療設備・Systemic amyloidosis 全身性アミロイドーシス治療施設設備・皮膚腺病(scrofuloderma)治療施設設備・尋常性狼瘡(Lupus vulgaris)治療施設設備・Serpiginous edge 治療設備・malar rash 治療設備・全身性エリテマトーデス Systemic lupus erythematosus(SLE)治療施設設備・唾石症 Sialolithiasis 治療設備・ミールタイム症候群(Mealtime syndrome)治療設備・Rose Bengal test (RBT) ローズベンガル試験検査装置・バタフライラッシュ(蝶形紅斑)治療設備・SIILTIBCY(スィルティブシー)検査用品・Cy-Tbスキンテスト用品・N95マスク・Mycobacterium-tuberculosis 結核菌チールネルゼン Ziehl-Neelsen 染色装置施設設備・エールリッヒ試薬(Ehrlich’s reagent)p-ジメチルアミノベンズアルデヒド・キニヨン(Kinyoun)染色装置施設設備・オーラミンフェノール染色装置施設設備・口呼吸治療施設設備・口腔フローラ検査装置施設設備・腸内フローラ検査装置施設設備・TB-LAM-Ag(結核菌リポアラビノマンナン抗原)検査装置・超高感度PoC尿中LAM(リポアラビノマンナン)検査装置・Microbacterium arabinogalactanolyticum JCM 9171株関連製品・エンド-α-D-アラビナン分解酵素EndoMA1・EndoMA2・エキソ型α-D-アラビノフラノシダーゼExoMA1・ExoMA2 ・ローズアニリン塩酸塩・石炭酸フクシン液・rdESAT-6/rCFP-10含有皮内反応検査用品・Tuberculin-Purified-Protein-Derivative 精製ツベルクリンPPD・Mantoux検査設備・BCGite(BCG病)治療施設設備・抗結核薬・Bovine TB感染症治療施設設備・潜在性結核感染症(LTBI)治療設備・カルメットゲラン桿菌Bacillus-Calmette-GuérinBCGワクチン・IGRAインターフェロンγ遊離試験QFTクォンティフェロン検査装置設備・結核菌特異的IFN-γ遊離試験T-SPOT検査装置設備・線維症 fibrosis 治療施設設備・線維筋痛症 Fibromyalgia Syndrome (FMS)治療施設設備・乳腺相似分泌癌(Mammary Analogue Secretory Carcinoma: MASC)検査治療施設設備・血液内科診療診断血液検査装置施設設備・抗酸菌塗抹集菌蛍光法検査装置・抗酸菌喀痰培養検査装置・抗酸菌症診療検査治療施設設備・無影灯設備・光免疫製剤・光免疫療法装置治療施設設備・多形滲出性紅斑 erythema multiforme EM 治療施設設備・非結核性抗酸菌NTM肺MAC感染症治療設備・結核菌群 rRNA 検出試薬・DDH法結核菌検査装置・菌種同定検査装置・異型腺腫様過形成 AAH/Atypical Adenomatous Hyperplasia治療施設設備・上腹部検査Epigastric examination 施設設備・麻酔器 (Anesthesia Workstation)・麻酔生体情報セントラルモニター・高流量経鼻酸素(High-Flow Nasal Oxygen, HFNO)投与経鼻加湿急速送気換気交換装置(Transnasal Humidified Rapid-Insufflation Ventilatory Exchange)施設設備・ソーダライム(炭酸ガス吸収剤)・非脱分極性麻酔用筋弛緩剤・迅速導入気管挿管・C-MACビデオ喉頭鏡・マックグラスビデオ喉頭鏡・マッキントッシュ型喉頭鏡(McIntosh laryngoscope)・抗クロマチン抗体検査装置設備・微小外科治療設備・TRAb(TSH受容体抗体)検査装置・ChIP-qPCR分析装置・ヘテロクロマチン化検査装置・クロマチン顆粒状増量不均等分布検査装置設備・核形不整(Nuclear membrane irregularity)検査装置施設設備・クロマチン増量濃染(Chromatin increase/Hyperchromasia)検査装置施設設備・クロマチン増量細胞診検査装置施設設備・ChIP-seq (クロマチン免疫沈降シーケンシング)装置・ATAC-seq (アッセイ・フォー・トランスポザーゼ・アクセシブル・クロマチン)装置・硬結 induration(インデュレーション)治療設備・Cytokeratin AE1/AE3検査装置設備・Solid pseudopapillary neoplasm(SPN)充実性偽乳頭状腫瘍治療施設設備・Pan-CK(パンサイトケラチン)検査分析装置・粘液性嚢胞腺腫 Mucinous Cystic Adenoma (MCA)治療施設設備・粘液性嚢胞腫瘍 Mucinous Cystic Neoplasm(MCN)治療施設設備・漿液性嚢胞腫瘍(SCN:Serous Cystic Neoplasm)治療施設設備・食事療法施設設備・脱水症dehydration治療設備・水分不足治療設備・筋上皮腫 Myoepithelioma 治療施設設備・筋上皮細胞 myoepithelial cell 治療装置施設設備・筋上皮癌 Myoepithelial carcinoma 治療装置施設設備・ワルチン腫瘍(Warthin tumor)治療設備・耳下腺 parotid gland 腫瘍治療設備・腺房細胞癌 Acinic cell carcinoma 治療設備・乳腺症 Mastopathy (fibrocystic breast disease) 治療設備・嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis)治療施設設備・CK7/CK20検査装置施設設備・サイトケラチン(Cytokeratin: CK)分析装置・Ground glass nodule(GGN)すりガラス結節治療施設設備・胸部画像検査X線CT装置施設設備・Breast-Examination乳房超音波検査装置施設設備・星芒形間質細胞(fibroblastic stroma cell)増殖治療施設設備・TerminalDuctLobularUnit終末乳管小葉単位(TDLU)関連疾患治療検査施設設備・E-カドヘリン検査装置施設設備・ディンプルサインえくぼ兆候治療施設設備・徒手検査(理学検査)施設設備・TRC法結核菌抗酸菌検出装置・演色性評価測定照度計装置・GI tract消化管gastrointestinal tract治療施設設備・梨型フラスコ・NTM治療薬・Schwannoma(神経鞘腫)治療施設設備・p63検査装置・p40免疫染色装置・S-100蛋白検査装置・粘表皮癌mucoepidermoid carcinoma治療施設設備・多形腺腫Pleomorphic adenoma治療施設設備・腺様嚢胞癌Adenoid cystic carcinoma/ACC治療施設設備・Cystic Tumor/Lesion(嚢胞性腫瘍/嚢胞性病変)治療施設設備・Adenomegaly腺肥大治療施設設備・臨床的乳房検査施設設備・乳腺線維腺腫Fibroadenoma治療施設設備・腺症Adenosis/SclerosingAdenosis治療施設設備・アデノウイルスAdenovirusベクターワクチン・RhAd52(アカゲザルアデノウイルス52型)ベクターワクチン・アデノウイルス4型ワクチン剤・アデノウイルス7型ワクチン剤・Ad26.COV2.S・経口腸溶性カプセルワクチン剤・RNAウイルス感染症治療設備・アデノイドウィルス感染症治療設備・アデノウイルス3型4型7型感染症咽頭結膜熱治療設備・アデノウイルス8型19型37型感染症流行性角結膜炎EKC治療設備・エンテロウイルス70型コクサッキーA24変異株感染症急性出血性結膜炎治療設備・アデノイド増殖症Adenoid vegetation治療施設設備・ミクリッツ病治療設備・高感度トロポニン検査装置・紡錘形細胞腫瘍(Spindle cell tumor)治療施設設備・凝固線溶マーカー装置・PIC(プラスミンα2-プラスミンインヒビター複合体)検査装置・F1+2 (Prothrombin Fragment 1+2)プロトロンビンフラグメント1+2検査装置・TAT (Thrombin-Antithrombin Complex)トロンビンアンチトロンビン複合体検査装置・線溶活性化マーカー検査装置・SAC機能解析試薬・タキソール (Taxol/Paclitaxel)・蛍光プローブ・AuroraB阻害剤・JNK阻害剤・SAC活性化ベンズイミダゾール系薬剤ノコダゾール (Nocodazole)・S-Trityl-L-cysteine(STLC)・Reversine・PCEI-HU試薬・キネシン阻害剤・ライブイメージング用試薬(SiR-Tubulin)・微小管チューブリン検査分析用製品・細胞周期特異的プローブ・細胞毒性試験装置設備・組織診検査施設設備・バコラ生検針・96ウェルプレート・MTTアッセイ試薬・ヌクレイン酸染色剤・CDKインヒビター・Hoechst33342・NSC83265・Ki-67タンパク質増殖細胞マーカー検査装置・細胞周期チェックポイントインヒビター・CD44乳がん幹細胞マーカー検査装置設備・MUC1免疫染色検査装置設備・紡錘体形成チェックポイント(SAC)分析装置設備・ライブセルイメージングプローブ・scRNA-seq解析装置施設設備・ICP質量分析(ICP-MS)誘導結合プラズマ質量分析装置施設設備・カルシウムイオンイメージング装置・PFA(パラホルムアルデヒド)固定パラフィン包埋(FFPE)検査用品・クーパー靭帯治療施設設備・婦人科施設設備・CA15-3CA27.29血液検査装置設備・PARP阻害薬・ベセスダシステム分類細胞診検査施設設備・SurePath法検査装置設備・子宮内膜Liquid-based-cytologyLBC(液状化検体細胞診)検査施設設備・子宮頸部細胞診Pap-smearパップテスト装置施設設備・高リスク型HPV検査装置設備・コルポスコピー検査装置施設設備・乳がん精密検査装置施設設備・ギムザ染色液(Azur-Methylene blue + Eosin Y/Methanol + Glycerin)・GバンドG-banding検査装置設備・Papanicolaou-stainパパニコロウ染色装置施設設備・Giemsa-stainギムザ染色装置施設設備・ライト染色液(Methylene blue +Azur + Eosin Y/Methanol)・メイグリュンワルド染色液(Methylene blue + Eosin Y/Methanol)・マイクロアレイ染色体検査装置施設設備・細胞周期分析キット・FISH法染色体検査装置設備・高精度分染法装置設備・伝染性膿痂疹治療施設設備・伝染性単核症治療設備施設・EBエプスタインバールウイルス感染症治療施設設備・VCA-IgM抗体・EBNA抗体・VCA-IgG抗体・肺拡散能力検査 (DLCO)装置設備・拡散障害治療設備・混合性換気障害治療設備・拡散性低酸素症(フィング効果)治療設備・肩関節石灰沈着症治療設備・石灰沈着性腱板炎CalcificTendinitis治療設備・膿栓治療設備・滲出性中耳炎治療施設設備・慢性上咽頭炎治療施設設備・イソプロピルメチルフェノール・Mastitis治療設備・哺乳瓶・ミルトン消毒薬・温湿布・シリコーン製乳頭保護器・乳首Nippleケアオイル・乳頭Nippleケアクリーム・ゲンタマイシン硫酸塩・タクロリムス軟膏・脂肪織炎治療施設設備・乳首異常分泌治療施設設備・乳管内乳頭腫治療設備・乳管拡張症Mammary-Duct-Ectasia治療設備・乳房パジェット病治療設備・母乳乳汁分泌不全治療施設設備・乳房うっ積治療施設設備・乳房硬結治療設備・DWIBS(ドゥイブス)全身MRIがん検診装置・無痛MRI乳がん検診装置・がん悪液質治療施設設備・がんカヘキシア治療施設設備・包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)治療施設設備・インフューザーポンプ装置設備・DenseBreastデンスブレスト高濃度乳腺診断医療施設設備・乳腺散在健診装置・乳房構成解析ソフトウェアアプリケーション設備・乳房構成通知システム設備・乳房マンモグラフィ装置・乳汁うっ滞(うつ乳)治療施設設備・体重減少治療設備・カヘキシア状態治療施設設備・腫れ治療設備・倦怠感治療設備・滲出液清拭器具設備・焦燥感治療設備・しびれ治療設備・悪臭治療設備・しこり治療施設設備・圧迫止血用パッド付絆創膏・滅菌放射線不透過テープ・リドカインテープ・血管ダイレーター・血小板フィブリンPRF濃縮血液製剤・ヘパリン添加生理食塩水・中心静脈栄養法(TPN)(IVH)装置設備・CVポート装置・皮下埋め込み型中心静脈ポート・中心静脈カテーテル(CVカテーテル/CVC)装置設備・ヒューバー針(フーバー針)・高カロリー輸液製剤・ポビドンヨード・高濃度電解質製剤・低亜鉛血症治療設備・低カルシウム血症治療設備・インドメタシン・乳腺脂肪腫治療施設設備・低マグネシウム血症治療設備・B12ダイエタリーサプリメント栄養補助食品・シアノコバラミン・アデノシルコバラミン・舌下ビタミンB12・栄養失調血液診断装置・フェリチン検査装置・栄養失調治療施設設備・ヨウ素欠乏症治療設備・ビタミンA欠乏症治療設備・鉄欠乏症治療設備・パントテン酸・デキサパンテノール・塩酸クロルヘキシジン・PEG-40ステアレート・ステアリルアルコール・パントラクトン・亜鉛華軟膏サトウザルベ・クロベタゾールプロピオン酸エステル・ジフロラゾン酢酸エステル・ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・保湿剤・脂漏性湿疹治療施設設備・葉酸欠乏症治療設備・プロテインS(PS)欠乏症治療設備・栄養型ビオチン欠乏症治療設備・先天性ビオチン欠乏症治療設備・ビタミンK欠乏症治療設備・ビタミンD欠乏症治療設備・ビタミンE欠乏症治療設備・ビタミンC欠乏症治療設備・ビタミンB12欠乏症治療設備・ビタミンB2欠乏症治療設備・ビタミンB1欠乏症治療設備・ビタミン欠乏B6症治療設備・パントテン酸欠乏症治療設備・ナイアシンB3欠乏症治療設備・ホルモン分泌異常治療施設設備・消耗性疾患治療施設設備・栄養性消耗症治療施設設備・眼球癆治療施設設備・はやり目治療薬・急性カタル性結膜炎治療設備・眼振治療設備・蛇行状脈絡膜炎(Serpiginous Choroiditis: SLC)治療設備・脈絡膜炎(Choroiditis)治療設備・眼窩脂肪ヘルニア治療施設設備・涙嚢炎治療設備・なみだ目治療設備・先天性鼻涙管閉塞開放術ブジー処置設備・涙道閉塞症治療設備・涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡下)治療施設設備・涙管チューブ・眼脂治療設備・ECP内視鏡的毛様体光凝固術治療施設設備・マイクロパルス毛様体光凝固(MP-TLT)治療施設設備・マイクロパルスレーザー線維柱帯形成術(MLT)治療施設設備・ライノウイルス感染症治療設備・DNAウイルス感染症治療設備・血管テープ・筋膜ダイレータ・PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製品・食道ダイレータ・ブジー食道器具・気管挿管ブジー(Gum Elastic Bougie: GEB)・消化管用 / 胆道用バルーンダイレータ・肛門ダイレータ・ブジー肛門器具・コロレクタールチューブ・イレウスチューブ・マーゲンチューブ・尿路ダイレータ・ブジー尿道器具・ブジー治療施設設備・NALC・多剤併用療法治療MDT薬・エタンブトールEB・抗菌薬リファンピシンRFP・ストレプトマイシンSM・イソニコチン酸ヒドラジド・イソニアジドINH・ピラジナミドPZA・XDR-TB(広範囲薬剤耐性結核)治療施設設備・肺薬剤耐性結核薬物療法施設設備・結核治療直接服薬確認療法DOTS施設設備・薬剤耐性結核(MDR-TB)治療施設設備・多剤耐性肺結核治療薬デラマニド(DLM)・フルオロキノロン系抗菌薬・シプロフロキサシン(CPFX)・レボフロキサシン(LVFX)・モキシフロキサシン(MFLX)・BPaL併用療法設備・ジアリルキノリン系抗菌薬ベダキリン・プレトマニド・リネゾリドレジメン・BPaLM併用療法設備・骨関節結核治療施設設備・粟粒結核治療施設設備・整形外科的テスト施設設備・関節可動域測定施設設備・徒手筋力テスト(MMT)施設設備・サナトリウム治療施設設備・陰圧感染隔離室装置設備・陽圧室装置設備・rt-PAアルテプラーゼ静注療法治療薬・ペナンブラシステム設備・ステントリトリーバー・メルシーリトリ-バー・血栓吸引カテーテル・高プロラクチン血症治療施設設備・中性脂肪検査装置・乳糜胸水治療設備・エラストグラフィ装置設備・乳腺濃縮嚢胞治療施設設備・非浸潤性乳管癌治療施設設備・乳管内増殖性病変治療施設設備・CD5/6免疫組織化学染色検査装置・CD5抗体・サイトケラチン5/6(CK5/6)乳腺病変検査装置・Tレグ標的療法治療設備・多発性筋炎/皮膚筋炎(PM/DM)治療施設設備・免疫抑制薬カルシニューリン阻害薬・タクロリムス・シクロスポリン・抗HMGCR抗体検査装置・急速進行性間質性肺炎(RP-ILD)治療設備・抗NXP2抗体検査装置・抗TIF1-γ抗体検査装置・抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎治療施設設備・クラリスロマイシン・多エピトープ蛋白質M3(M3 protein)検査装置設備・Hansen’s disease leprosyハンセン病治療施設設備・ハンセン病血清抗PGL-1抗体抗フェノール性グリコリピッド-1抗体検査装置設備・らい菌(Mycobacterium leprae)皮膚スメア検査設備・らい菌(Mycobacterium leprae)検査装置施設設備・抗らい菌薬・クロファジミンCLF・ジアフェニルスルホンDDS・PCTプロカルシトニン血液検査装置・血漿蛋白免疫学的検査装置・尿素呼気試験UBT装置・網膜血管閉塞疾患治療施設設備・網膜静脈分枝閉塞症治療施設設備・Otitis externa外耳炎治療施設設備・Otorrhea耳だれEar discharge耳漏治療施設設備・外耳道真菌症治療施設設備・麻疹風疹おたふくかぜMMRワクチン・おたふくかぜムンプス流行性耳下腺炎ワクチン・日本脳炎ワクチン・はしか感染予防麻疹ワクチン・144種類A型インフルエンザ抗原H1N1~H16N9検出装置・A型B型インフルエンザ診断装置・A型インフルエンザ治療施設設備・RSウイルス感染症治療設備・鳥インフルエンザA(H7N9)治療設備・B型インフルエンザ治療設備・経口補水液・コレラ治療施設設備・シラミ駆除薬・発疹チフス治療設備・テトラサイクリン系抗菌薬・シャーガス病治療設備・トリパノソーマ症治療施設設備・ノカルジア症治療薬・家族性地中海熱(FMF)治療設備・中東呼吸器症候群MERS治療設備・アメーバ赤痢治療設備・ペスト治療薬・GM・DOXY・フィラリア症治療設備・駆虫薬・象皮病治療設備・アルテミシニン・ルメファントリン・メフロキン・アルテスナート・抗マラリア治療薬・マラリア治療施設設備・抗真菌薬・ビブリオ菌感染症治療設備・腸炎ビブリオ感染症治療設備・カヘキシ-治療施設設備・炭疽菌感染症治療施設設備・乳腺嚢胞治療施設設備・ER/PgR検査装置・β-D-グルカン値測定装置・ハンチントン病診療治療設備・クリオピリン関連周期性症候群(CAPS)治療施設設備・グラム陽性桿菌(GPR)感染症治療施設設備・プリオン病治療設備・血液中内毒素エンドトキシンLPS定量検査装置・尿閉治療施設設備・リムルス(LAL)法装置・グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PD)欠乏症治療施設設備・定量的プロテオーム解析法測定装置設備・凍結乾燥注射剤製品・真空凍結乾燥機・遠心エバポレーター・液体滅菌バイアル充填機・乾熱滅菌装置・過酸化水素ガスプラズマ滅菌装置・過酸化水素オゾン滅菌装置・短波紫外線滅菌装置・オートクレーブ装置・エタノール注入療法(PEIT:Percutaneous Ethanol Injection Therapy)治療設備・メンブレンフィルター(分離膜)・発熱性物質パイロジェン検査装置・パイロジェンフリー水・パイロジェン滅菌装置・高圧蒸気滅菌器・パイロジェンフリーフィルター・アルカリフォスファターゼ(ALP)測定装置・中周波治療器・ペプチド受容体放射性核種療法(PRRT)治療薬ルタテラ・抗ポドプラニン抗体・陽電子放射断層撮影PET検査装置設備・放射線治療施設設備・セラノスティクス治療施設設備・標的アイソトープ治療薬RPT・標的アイソトープ治療TRT装置設備・塩化ラジウム-223・アクチニウム-225・アスタチン-211・211At-AITM・PET薬剤11C-IMTM・標的α線治療装置設備・ヨウ化ナトリウムカプセル-1号(131I)・アイソトープ治療装置設備・外部照射放射線治療施設設備・組織内照射治療施設設備・乳がんAC療法施設設備・T療法設備・TC療法設備・微小管阻害薬・多発性骨髄腫治療施設設備・CD45抗原(白血球共通抗原:LCA)分析装置設備・CRAB症状治療施設設備・慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)治療施設設備・自家末梢血幹細胞移植治療施設設備・体外フォトフェレーシス(ECP)治療施設設備・チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)治療薬・免疫調節治療設備・体液貯留 Fluid retention/Accumulation of fluid治療装置施設設備・浮腫Edema(エデマ)治療装置施設設備・モノクローナルガンモパチー治療装置設備・硬化性粘液水腫(スクレロミキセーダ)治療施設設備・レボチロキシンナトリウム・粘液水腫 Myxedema 治療施設設備・粘液水腫性昏睡 Myxedema Coma 治療装置施設設備・皮膚ムチン沈着症治療設備・丘疹性ムチン沈着症治療施設設備・アルシアンブルー染色装置設備・菌状創傷治療施設設備・花咲乳がん Fungating tumor of the breast 治療施設設備・ファンゲーティング Fungating 創治療施設設備・ファンゲーティング腫瘍治療施設設備・進行がん性皮膚潰瘍治療施設設備・汎発性粘液水腫治療施設設備・甲状腺のう胞治療設備・腺腫様甲状腺腫治療薬・ウィンスロー孔ドレナージ装置・モリソン窩ドレナージ装置・右横隔膜下ドレナージ装置・左横隔膜下ドレナージ装置・右傍結腸溝ドレナージ装置・左傍結腸溝ドレナージ装置・ダグラス窩ドレナージ装置・有棘細胞がんSquamous-cell-carcinoma治療設備・粉瘤被膜摘出術治療施設設備・生検パンチ・生検トレパン・デルマパンチ(皮膚トレパン)・マイクロ波温熱療法治療施設設備・紡錘形切開法治療施設設備・表皮嚢腫治療施設設備・アナモレリン塩酸塩・RFAラジオ波焼灼療法設備・超音波治療装置施設設備・低出力パルス波超音波Low Intensity Pulsed Ultra Sound装置・ハイフナイフ治療高密度焦点式超音波治療装置施設設備・超音波治療HIFU治療装置施設設備・次世代マイクロ波焼灼術(MWA)治療装置施設設備・衝撃波(音圧波sonic pressure wave)発生装置設備・ショックウェーブ血管内衝撃波療法IVL石灰化破砕術装置施設設備・FEC療法治療施設設備・5-FU・エピルビシン・シクロホスファミド・プロテオグリカン・IgG4関連疾患(IgG4-RD)治療施設設備・IgG4関連乳腺疾患治療施設設備・グルココルチコイド薬剤・ヒドロコルチゾン・プレドニゾロン・デキサメタゾン・自己免疫性膵炎治療施設設備・IgG4関連硬化性胆管炎治療施設設備・PSL・メトトレキサート・免疫電気泳動固定法(IFE)検査装置設備・尿中免疫電気泳動(尿中BJP同定)検査装置設備・血清SDC-1測定装置・血管内皮グリコカリックスEGCX障害治療施設設備・抗血清・自己抗体検査血液分析装置設備・コンドロイチン硫酸製剤・硬化療法治療設備・免疫調整薬・血清力価抗体価定量法測定装置施設設備・プロテアソーム阻害薬・VRd療法(RVd)治療施設設備・DRd療法治療施設設備・ダラツムマブ併用療法DRd+DVd+D-Kd+ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン治療設備・CHEMOTHERAPY施設設備・MGUS治療施設設備・ICAM-1細胞間接着分子-1/CD54測定装置・ELISA酵素結合免疫吸着測定装置・細胞膜透過性値測定装置・可溶性膜受容体接着分子バイオマーカー検出装置・ヒトCDマーカー測定装置・マルチプレックスアッセイ多項目解析炎症性サイトカインIL-6/TNF-α検出装置・血中CRP(C反応性蛋白)濃度測定装置・CSV抗体(クローン84-1)・トシリズマブ・呼吸鎖複合体I 阻害剤・APR-246(エプレネタポプト/PRIMA-1MET)・ピペリジン・アザシチジン・キメラ抗原受容体CAR-T細胞免疫療法設備・濾胞性リンパ腫(r/r FL)治療施設設備・ECP(好酸球カチオンタンパク)検出装置・サイトカイン放出症候群 (CRS)治療設備・抗HER2抗体薬物複合体(ADC)トラスツズマブデルクステカン・トポイソメラーゼI阻害剤複合体・T-DXd・ラムシルマブヒト型抗VEGFR-2 モノクローナル抗体遺伝子組換えヒト免疫グロブリン G1IgG1・タキソール注射液・抗悪性腫瘍剤サイクリン依存性キナーゼ CDK4CDK6選択的阻害剤パルボシクリブ・抗悪性腫瘍剤サイクリン依存性キナーゼ CDK4CDK6選択的阻害剤アベマシクリブ・ゼローダ・ハーセプチン・パージェタ・ハラヴェン・レボフロキサシン・アジスロマイシン・LH-RHアゴニスト・アロマターゼ阻害薬 (AI)・選択的エストロゲン受容体モジュレーター SERMs・エストロゲン受容体ダウンレギュレータSERD・HER2/HER3チロシンキナーゼ阻害・PI3K阻害薬・mTOR阻害薬・ベバシズマブ・ガレクチン-3(Gal-3)阻害薬・セツキシマブ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体・パニツムマブヒト型抗EGFRモノクローナル抗体・ サシツズマブ ゴビテカン抗TROP-2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体・マイクロ循環腫瘍細胞(CTC)検査装置・SCC抗原測定装置・不応性悪液質治療施設設備・ケラチン上皮膜抗原(EMA)マーカー検査装置・MEK阻害剤・ヨウ化プロピジウム・アポトーシス検出測定装置・アディポネクチン減少治療施設設備・白色脂肪組織(WAT)異常治療施設設備・FGFR阻害薬・TGFα切断アッセイ法検出装置設備・可溶性デコイ受容体製剤・GPCR作動薬・トキソイドワクチン・尿中クラステリン検査装置・抗ILインターロイキン抗体薬・IL-1受容体拮抗薬・DHHC酵素阻害剤・2-ブロモパルミチン酸・ASC斑点検査装置・免疫蛍光顕微鏡設備・アミロイドーシス治療施設設備・ウェスタンブロッティング検査装置・乳酸脱水素酵素検査装置・活性化カスパーゼ検出装置・パイロトーシス検出装置・ガレクチン‐9検出装置・GSDMD阻害薬・EZH2/HDAC阻害剤・インターロイキン-1β ( IL-1β )検出装置・MDM2阻害剤・Nutlin-3薬・GSDMD阻害薬・FRET/TR-FRET発光蛍光マイクロプレート測定装置・cGAS阻害剤・ヒトサイクリックGMP-AMP合成酵素・クリシン・TLRスクリーニング検査装置・プロテアソーム阻害剤・HMGB1検査装置・ダニ媒介感染症治療設備・重症熱性血小板減少症候群SFTS治療設備・黄熱ワクチン接種証明書(イエローカード)発行装置・黄熱病治療施設設備・レプトスピラ症治療施設設備・蚊媒介感染症治療設備・ベンズイミダゾール系広スペクトル経口駆虫剤・PCO薬剤(害虫駆除用薬剤)・包虫症治療薬・エキノコックス症治療薬・蟯虫症治療薬・回虫症治療薬・鞭虫症治療薬・ラテラルフロー診断アッセイ装置・ラテラルフロー免疫学的試験法(Lateral Flow Immunoassay; LFIA)検査装置設備・ヌクレオカプシド(N)抗原試薬・SARS-CoV-2 ヌクレオキャプシド IgG タンパク質試薬・新型コロナ感染症COVID-19治療設備・新型コロナCOVID-19飲み薬・mRNA筋肉注射COVID-19ワクチン・新型コロナ感染症COVID-19治療薬・重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2SARS-CoV抗原検出装置・4種HCoV検出装置・ポリメラーゼ連鎖反応法装置・ゲノム編集技術関連設備・CRISPR-Cas9関連製品装置設備・変異株スクリーニング検査装置・糖質コルチコイド製剤・ジカウイルス感染症治療薬・デング熱治療薬・チクングニア熱治療薬・ウェストナイル熱治療薬・エムポックス感染症治療薬・エボラウイルス病治療施設設備・天然痘ワクチン・テコビリマト・ハブ抗毒素血清・破傷風免疫グロブリン・四種混合DPT-IPVワクチン・三種混合DPTワクチン・破傷風ワクチン剤・マクロライド系抗生物質製剤エリスロマイシン・DPT-IPV-Hibジフテリア百日せき破傷風ポリオヒブ感染症予防五種混合ワクチン剤・4価結合型髄膜炎菌ワクチン・夏血栓治療設備・熱痙攣治療設備・衛生証明書発行機関施設設備・感染性材料輸送設備・病原体輸送梱包容器・監視伝染病病原体輸送設備・発光分光分析装置・ガスクロマトグラフイオン移動度分光計装置・炎光光度分析計装置・昇温脱離ガス質量分析装置・マイコバクテリウムアビウムコンプレックス治療薬・TDM治療薬物モニタリング施設設備・アミノグリコシド系抗菌薬・トニックウォーター・厚生労働省検疫所施設設備・検疫所焼却施設設備・総溶解固形物TDS水質テスタ・EC水検査装置・汚染食品関連疾患治療施設設備・農林水産省動物検疫所施設設備・家畜飼料製品・家畜飼料生産保管施設設備・山羊飼育施設設備・山羊製品製作施設設・めん羊飼育施設設備・めん羊製品製作施設設備・動植物標本製作保管施設設備・動物用医薬品・動物用医薬品生産保管施設設備・水産市場施設設備・農林水産省植物防疫所施設設備・農薬製品・IPM総合的病害虫管理関連施設設備・貯蔵病害防疫所施設設備・葉かび病防疫所施設設備・べと病防疫所施設設備・うどんこ病防疫所施設設備・トリホリン・そうか病防疫所施設設備・黒星病防疫所施設設備・灰色かび病防疫所施設設備・メパニピリム・TPNテトラクロロイソフタロニトリル・ポストハーベスト病害防疫所施設設備・斑点病防疫所施設設備・炭疽病関連施設・苦土石灰・消石灰・アゾキシストロビン水和剤・フルジオキソニル水和剤・ピリベンカルブ・ボルドー液・バクタサイド水和剤・マンゼブ・フロンサイド粉剤・ネビジン粉剤・プロピネブ水和剤・アグリマイシン・オラクル顆粒水和剤・動物検疫関連業務農林水産省指定検査場所施設設備・フルニキシンメグルミン・サリチル酸メチル製剤消炎鎮痛剤・サリチル酸ワセリン・エクテシン液・ダイメトンS散・硫酸コリスチン・バソラミン注・フルニキシン注・亜セレン酸ナトリウム・食品汚染調査分析施設設備・食品モニタリング検査装置・ウェルシュ菌感染症治療設備・農薬中毒治療設備・含フッ素化合物・消毒噴霧装置・空気ウィルス検出装置・加湿器汚染感染症治療薬・ハーブ療法施設設備・プレドニゾロン・野兎病治療薬・トキソプラズマ症治療薬・ヘリコバクターピロリ感染症治療設備・ギョウ虫感染症治療薬・変異型クロイツフェルトヤコブ病治療施設設備・抗寄生虫薬・肉胞子虫殺菌剤・Sarcocystis fayeri(ザルコシスティスフェアリー)殺菌剤・寄生虫感染症治療施設設備・毒蛇咬傷治療設備・蜂毒アレルギー検査・虫刺傷治療設備・人獸共通感染症治療設備・Rabies 治療設備・カンピロバクタ-感染症治療薬・鼠咬症治療薬・ぎょう虫症治療設備・皮膚糸状菌症治療薬・動物血清製品・ニパウイルス感染症治療設備・動物由来感染症治療施設設備・電子耳標・行動モニタリングシステム・SFTS治療設備・檻製品・トイレ用砂・トイレ用草・ピルガン・獣医医院施設設備・動物血液検査装置設備・血液塗抹検査(スメア検査)設備・動物生化学検査装置設備・狂犬病予防注射ワクチン剤・抗体価検査装置・ワイル病秋やみ混合ワクチン・犬混合ワクチン剤・犬8種レプトスピラワクチン・犬10種ワクチン・クリプトスポリジウム関連疾患治療設備・猫3種混合ワクチン剤・猫4種混合ワクチン剤・猫5種混合ワクチン剤・猫避妊術設備・猫去勢術設備・犬避妊術設備・犬去勢術設備・パルボウイルス感染症治療薬・ジステンパーウイルス感染症治療薬・HPAI高病原性鳥インフルエンザ検疫装置・馬舎施設設備・厩舎施設設備・腺疫防疫関連施設設備・ズーエピデミカス菌感染症治療施設設備・熊撃退スプレー・ライフル・散弾銃・麻酔銃・悪性伝染病家畜検疫装置・加熱殺菌装置設備・と場食肉処理施設設備・と場汚水処理施設設備・と場係留所設備・と場冷蔵庫冷却設備・食肉衛生検査所施設設備・と畜解体処理室設備・屠畜検査施設設備・白物検査設備・食肉処理関係施設設備赤・赤物検査設備・食肉処理関係機械設備・食肉処理解体道具・屠畜機械・屠畜銃・貫通式キャプティブボルトスタンガン・蹄葉炎治療設備・牛舎施設設備・乳汁サンプリング採取用品・搾乳機器・CMT検査薬・電子乳量測定器・ラクトコーダー(LactoCorder)装置・ストリップカップ法用品・簡易培地(ペトリフィルム)用品・バルク乳検査装置・CMT検査(California Mastitis Test:カリフォルニア・マスティタイス・テスト)装置・牛プロピレングリコール製剤・ブドウ糖液静脈内投与装置・糖前駆物質・サンケトペーパー・牛群検定関連装置施設設備・牛ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査装置・乳房炎アルコールテスト装置・P.Lテスター乳房炎簡易診断液・牛乳熱(Milk Fever)低カルシウム血症(産褥麻痺)治療設備・乳房炎診断液・乳成分検定(BHB値)装置・エンドコール (動物用医薬品)・ベルベリン塩化物水和物・タンニン酸アルブミン・第四胃変位治療設備・牛ケトン検査装置・牛ケトーシス治療施設設備・牛血中ケトン体(BHBA)蓄積代謝性疾患治療設備・Streptococcus bovis(ストレプトコッカス・ボビス/ウシレンサ球菌)感染症治療施設設備・BSE(牛海綿状脳症)検査施設設備・FMD口蹄疫検疫装置・牛疫検疫装置・牛肺疫検疫装置・水疱性口内炎検疫装置・牛伝染性リンパ腫(BLV)防疫設備・牛白血病防疫施設設備・牛乳房炎治療設備・牛脂肪肝治療設備・地方病性牛白血病(EBL)防疫設備・ASFアフリカ豚熱検疫装置・豚熱CSF検疫装置・動植物検疫探知犬・特定感染症治療設備・パモ酸ピランテル・ギョウ虫感染症治療設備・レプトスピラ症治療設備・ワイル病治療設備・大気汚染検知装置・汚染水浄化設備・硫化水素検出装置・PFOAペルフルオロオクタン酸・PEI樹脂・PFHxSペルフルオロヘキサンスルホン酸・PFAS検出装置・PFAS浄化設備・水質検査装置・化学剤検知器・痕跡量化学剤検知器・不正薬物爆発物探知装置・TDS検知装置・スパイラル加熱殺菌装置・港内倉庫施設設備・コンテナステーション施設設備・税関検査場電子申告端末装置設備・査証ビザ発給装置・X線手荷物検査装置・ゾーニング設備・入国者収容所施設設備・パスポート旅券交付端末装置設備・温泉利用型健康増進施設設備・航空ラウンジ施設設備・BCG(ウシ型弱毒結核菌)膀胱内注入療法治療施設設備・入国前結核スクリーニング精度管理センター施設設備・マッサージチェア・ダイオキシン関連物質・ポリ塩化ビフェニル(PCB)関連物質・ダイオキシン中毒治療施設設備・塩素挫創治療施設設備・瞑想施設設備・CBDバーム・不顕性感染症治療設備・アーユルヴェーダ関連オイル製品・アーユルヴェーダ医療施設設備・アーユルヴェーダ関連書籍・ヨガエクササイズ施設設備・テュベテイカTubeteika・Uyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ・Maʿālim al-Umam・Ḥikāyāt al-Aṭibbāʾ fī ʿIlādjāt al-Adwāʾ ・Ihyāulūm al-dīn・al-Munqidh min al-Dalāl・al-Madīna al-fādila・ユナニ医学医療施設設備・アヴィセンナAvicenna医学典範Liber-canonis完訳書籍・Om Spedalskhedens Aarsager完訳書籍・Armauer Hansen著ハンセン病(Leprosy in its clinical and pathological aspects)完訳書籍・helen keller 著optimism 完訳書籍 ・John Snow 著 On the Mode of Communication of Cholera完訳書籍・Charles-Edward Amory Winslow 著The Evolution and Significance of the Modern Public Health Campaign完訳書籍・Charles-Edward Amory Winslow 著 Temperature And Human Life Edwin完訳書籍・ Chadwick著Report on the sanitary condition of the labouring population of Great Britain完訳書籍・Edwin Chadwick著 Primary Education for the Agricultural Classes完訳書籍・Isagoge・ヒサーブアル-ジャブルワル-ムカーバラ完訳書籍・Casa-da-Sabedoria関連施設設備・Bayt al-Ḥikma関連施設設備・Kitab al-Hiyal完訳書籍・マインドフルネス施設設備・欧州シェンゲン協定加盟国事前渡航認証システム装置設備・電子渡航認証装置設備・出入国審査場自動化ゲート装置設備・前庭神経炎治療施設設備・アルコール感受性遺伝子検査装置設備・エタノールパッチテスト設備・アルコールチェッカー・急性アルコール中毒治療設備・ドーピング検査装置・筋肉増強剤・乱用薬物スクリーニング検査装置・忍容性用量設定試験検査装置設備・治験検査装置設備・医薬品副作用被害救済治療施設設備・液状化検体細胞診装置・染色体異常検査装置設備・打錠機・粉体プラント設備・ビタミン剤・CYP1A2阻害剤・剥離剤・容器・III群抗不整脈薬・UGT1A1遺伝子多型判定試薬・II群抗不整脈薬・インベーダー法アッセイ装置設備・I群抗不整脈薬・CYP2D6基質薬・CYP3A4阻害剤・エチジウムブロマイド(EtBr)染色用試薬・DNAポリメラーゼ製品・湯せん培地・酵素試薬・CYP2C19阻害薬・凍結乾燥機・PDE5阻害薬・スピンカラム製品・二酸化ケイ素シリカ膜・反応用緩衝液(バッファー)・制限酵素溶液・陰イオン交換精製装置・滅菌シャーレ・無りんアルカリ性洗剤・エタノール製剤・総好気性微生物用生培地SCD寒天培地・BCP加プレート寒天培地・ヒツジ血液寒天培地・寒天プレート培地・プラスミド精製抽出装置設備・サプリメント錠剤・無水クロム酸・mRNAワクチン・抗体製造(GMP)装置施設設備・バイオセーフティ施設設備・ホルムアルデヒドガス殺菌装置・ドラフトチャンバー装置・UV照射写真撮影装置・アガロース・形質転換体検出装置・HEPAフィルター・スプレードライヤー・安全キャビネット・API (原薬) 製品・アデノ随伴ウイルスベクター関連製品・レンチウイルスベクター(LV)・MMLVレトロウイルスベクター・医薬品中間体・PCR検査装置・FL-AAS・ゲノム医療検査装置・代謝分析装置・電気泳動装置・安全性試験(GLP)施設設備・検体標本作成装置・遺伝子検査装置設備・ES細胞・再生細胞治療製品・PrES細胞・TS細胞・浮遊培養法オルガノイド生産施設設備・ヒト間葉系幹細胞治療施設設備・プラント設備・薬液希釈装置・薬液供給装置・薬液製造設備・薬毒物分析検査装置・黄連解毒湯製品・腸間膜静脈硬化症治療施設設備・硫酸アトロピン症状抑制薬・CBRNEシーバーン災害医療施設設備・化学物質過敏症治療施設設備・プラリドキシムヨウ化メチルPAM製品・産業中毒センター治療施設設備・急性放射線症候群治療設備・色素沈着治療設備・色素性乾皮症治療設備・炎症性色素沈着治療設備・皮膚剥削術治療設備・白斑治療設備・放射線皮膚障害治療設備・急性放射線症治療設備・労働者健康安全機構医療機関施設設備・救急災害医療センター治療施設設備・薬物中毒治療施設設備・マジックマッシュルームサイロシビン幻覚剤関連製品・カンナビノイド悪阻症候群治療施設設備・インドールアルカロイドシロシビン関連製品・あへん関連製品・麻薬関連製品・危険ドラッグ関連製品・催眠導入剤関連製品・吸入麻酔薬関連製品・混合ガス装置・混合ガス関連製品・静脈麻酔薬関連製品・指定薬物関連製品・アリルイソプロピルアセチル尿素・デキストロメトルファン・ジヒドロコデイン・コデイン・ブロモバレリル尿素・CBD関連製品・CBN関連製品・THC関連製品・エフェドリン塩酸塩関連製品・大麻製品・マリファナ関連製品・コカイン関連製品・覚醒剤関連製品・精神刺激薬関連製品・ケタミン療法設備・ケタミン関連製品・合成麻薬関連製品・ヘロイン関連製品・抗コリン薬関連製品・フェンタニル関連製品・オピオイド製剤関連製品・トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン・ジアセチルモルヒネ・モルヒネ硫酸塩・モルヒネ塩酸塩・オキシコドン塩酸塩・テバイン・メタンフェタミン塩酸塩・ジクロフェナクナトリウム・歯車現象治療施設設備・薬物依存症治療施設設備・メディカルデトックス治療施設設備・解毒剤・催吐薬・活性炭・胃洗浄治療設備・催吐設備・膀胱洗浄設備・洗腸設備・経腸栄養剤装置設備・H2ブロッカー・プロトンポンプ阻害薬PPI・オメプラール・タケプロン・パリエット・ネキシウム・P-CABカリウムイオン競合型アシッドブロッカー・胃酸分泌抑制作用薬・制酸剤・デキサメタゾン口腔用軟膏・経口胃管ドレナージ設備・歯科用イリゲーター・口腔用イリゲーター・経鼻胃管・バソプレシンV2受容体拮抗薬・ループ利尿薬・サイアザイド系利尿薬・グリセリン浣腸設備・高圧浣腸設備・イリゲーター・鎮吐薬・制吐剤・デキサメタゾン・合成副腎皮質ステロイド・クロライドチャネルアクチベーター・ClC-2チャネル活性化剤・合成副腎皮質ホルモン剤・NK1受容体拮抗薬・D2受容体拮抗薬・GABAA受容体作動薬・5-HT3受容体拮抗薬・合成糖質コルチコイド・デキサメタゾンプロピオン酸エステル・急性期医療施設設備・免疫血清学検査設備・微生物学的検査装置設備・塗抹鏡検装置・病理学的検査装置設備・病理組織検査装置設備・病理標本組織標本作製施設設備・細菌培養同定検査装置設備・免疫血液学検査設備・免疫化学検査装置設備・血中薬物濃度検査装置設備・臨床検査薬・薬剤感受性検査装置設備・血液学的検査装置設備・院内感染防止設備・免疫組織化学染色 (IHC) 装置・免疫組織化学検査装置設備・免疫細胞化学(ICC)装置・UV-Vis(紫外可視)吸収測定装置・紫外可視近赤外分光光度計測定装置・持続血糖モニター(CGM)装置・病原体遺伝子検査装置設備・凍結剤・臨床検査装置設備・尿ウロビリノーゲン試験装置・A型肝炎(HAV)治療設備・B型肝炎(HBV)治療薬・C型肝炎(HCV)治療設備・DAAインターフェロンフリー・D型肝炎(HDV)治療設備・E型肝炎(HEV)治療設備・ヒトチモーゲン顆粒膜タンパク質16 (Zymogen Granule Membrane Protein 16;ZG16)検査装置・アミラーゼ膵型(P型)/唾液腺型(S型)検査装置・膵臓外分泌組織損傷 (CAPS2/Cadps2欠損) 治療施設設備・脾類上皮嚢腫治療設備・肝肺症候群治療設備・肝内結石治療設備・肝腫瘤治療設備・肝性脳症治療設備・肝外門脈閉塞症治療設備・胆汁うっ滞性肝疾患治療設備・特発性門脈圧亢進症治療設備・脾腫治療設備・脾門部腫瘤治療設備・脂肪肝治療設備・うっ血性心不全治療設備・門脈血栓症治療設備・胆嚢結石治療設備・慢性膵炎治療設備・膵石症治療設備・膵性糖尿病治療設備・総胆管結石治療設備・肝内胆管癌治療設備・非アルコール性脂肪肝炎治療設備・AST (GOT)/ALT (GPT)肝機能検査・CA19-9測定装置・大動脈縮窄症(CoA)治療施設設備・血痰治療設備・虚血性大腸炎治療設備・浮遊性巨大下行大動脈血栓症 Floating thrombus in the descending aorta治療施設設備・上腸間膜動脈SMA塞栓症腸壊死治療設備・急性腸間膜虚血症治療設備・悪性関節リウマチリウマトイド血管炎治療設備・リウマチ性多発筋痛症治療設備・JAK阻害薬・腫瘍マーカー装置・WSS測定装置・壁面せん断応力測定装置・MEMSセンサー・CAE/CFD血流解析装置設備・ABI(足関節上腕血圧比)測定装置・FMD(血管内皮機能検査)測定装置・末梢血管抵抗(TPR)測定装置・フローサイトメーター装置・グルコースクリアランステスト装置・特異的IgE抗体検査装置・OAS治療設備・臨床現場即時検査POCT装置設備・12誘導心電計・呼吸機能検査機器装置設備・過換気症候群治療設備・先天性中枢性低換気症候群CCHS治療設備・肥満低換気症候群治療設備・肺胞低換気症候群治療設備・CO2ナルコーシス治療設備・皮膚軟部組織感染症治療設備・リステリア症治療設備・ABPC・ペニシリン系抗生物質・伝染性単核球症治療設備・PIPC/TAZ・BL/BLI配合剤・CPFX・LVFX・AMK・CFPM・GM・耐酸性ペニシリン経口薬・ベンジルペニシリン・フェノキシメチルペニシリン・ペニシリナーゼ抵抗性ペニシリン・AMPCアモキシシリン水和物・ABPC/MCIPCアンピシリンクロキサシリン・モノバクタム系抗菌薬・びまん性大細胞型B細胞リンパ腫治療設備・β-ラクタム系抗生剤・β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤・塩酸セフカペンピボキシル・セフェム系抗生物質・セファゾリンナトリウム・セフカペンピボキシル塩酸塩・GGS感染症治療設備・緑膿菌感染症治療設備・A群β溶血性連鎖球菌感染症治療設備・A群溶連菌GAS咽頭炎治療薬・GAS/A群溶血性レンサ球菌治療設備・自己免疫性溶血性貧血(AIHA)治療設備・MRSAメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症治療設備・バンコマイシン・GCS感染症治療設備・トラフ濃度測定装置・MRSA血流感染症治療設備・グリコペプチド系抗生物質・GBS感染症治療設備・PD-L1検査装置設備・高頻度マイクロサテライト不安定性検査装置・TMB検査装置・SF可溶性フィブリンモノマー複合体検査装置・FDPフィブリン・フィブリノゲン分解産物検査装置・CPX計測器・血管可視化装置・血漿蛋白関連検査装置設備・M蛋白(単クローン性免疫グロブリン)同定検査装置・ADH不適合分泌症候群治療設備・コロイドオスモメータ-・アドレナリン薬・レニンアンジオテンシン系(RAS)阻害薬・α遮断薬・β遮断薬・αβ遮断薬・ノルアドレナリン・α-アドレナリン受容体作動薬・α2Aアドレナリン受容体作動薬・α2作動薬・プラスマフェレシス装置施設設備・ALBアルブミン検査装置・前悪液質治療設備・プロテオグリカン検出装置・シンデカン-1検出装置・硝酸ランタン・低アルブミン血症治療設備・ET-1測定装置・エンドセリン受容体拮抗薬・一酸化窒素供与薬・血管トーヌス緊張異常治療設備・毛細血管透過性亢進治療設備・リフィリング現象治療設備・透過性亢進型肺水腫治療設備・全身性毛細血管漏出症候群(SCLS)治療設備・自動血漿浸透圧測定装置・血液吸着療法PMX設備・ポリミキシンB固定化繊維カラム・血管収縮薬ノルエピネフリン・血圧上昇剤・リン吸着薬・ESA赤血球造血刺激因子製剤・タンパク質医薬品製剤・高リン血症治療設備・貧血治療設備・高カリウム血症治療薬・高クロール血症(高塩素血症)治療施設設備・低カリウム血症治療施設設備・乳酸アシドーシス(酸血症)治療施設設備・代謝性アルカローシス治療設備・高クロール性代謝性アシドーシス治療設備・尿細管性アシドーシス(RTA)治療施設設備・薬剤性腎障害治療設備・遠位尿細管性アシドーシス(1型RTA)治療施設設備・Na-Cl共輸送体関連疾患治療設備・Gordon症候群(偽性低アルドステロン症II型)治療施設設備・BSND遺伝子関連施設設備・BSND遺伝子検査装置・Bartter(バーター)症候群3型治療設備・バーター症候群4型治療設備・CLCNKB(ClC-Kb)/CLCNKA(ClC-Ka)関連疾患治療施設設備・ギッテルマン症候群治療設備・利尿降圧剤・ヘンレ係蹄(ループ)上行脚関連疾患治療施設設備・抗リン脂質抗体症候群APS治療設備・原発性糸球体腎炎治療施設設備・巣状分節性糸球体硬化症 Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) 治療設備・扁摘パルス療法治療施設設備・高安動脈炎大動脈炎症候群治療設備・ANCA関連血管炎治療設備・IgA血管炎治療設備・血管線維腫治療設備・IgA腎症治療設備・ALアミロイドーシス Amyloidosis 治療設備・AAアミロイドーシス治療設備・ベルリンブルー染色 Perls’ Prussian blue 装置設備・Hemosiderin Staining 治療設備・ヘモジデリン沈着(Hemosiderin deposits)治療施設設備・発作性夜間血色素尿症(PNH)治療設備・バーター症候群治療設備・膠原線維糸球体沈着症(Collagenofibrotic Glomerulopathy: CFG)治療施設設備・腎嚢胞 kidney cyst 治療施設設備・アンジオテンシン変換酵素 angiotensin converting enzyme inhibitor ACEI 阻害薬・強皮症腎クリーゼ(scleroderma renal crisis SRC)治療設備・腎石灰化症Nephrocalcinosis 治療施設設備・ループス腎炎 Lupus nephritis 治療設備・糖尿病関連腎臓病(DKD)治療設備・造血幹細胞移植設備・遺伝性塩類喪失性尿細管機能異常症治療施設設備・SGLT-1阻害薬・フロリジン CAS 60-81-1・チゾキサニド CAS 173903-47-4・ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物・エンパグリフロジンCAS 864070-44-0・ダパグリフロジンCAS 461432-26-8・グリフロジン・カナグリフロジンCAS 842133-18-0・SGLT3タンパク質 (SLC5A4)抗体・CTLA-4阻害薬・PD-L1阻害剤・STSS劇症型溶血性レンサ球菌感染症治療施設設備・侵襲性肺炎球菌感染症治療設備・ヒト型抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体薬・アンジオテンシンII受容体拮抗薬・インターフェロン誘導性タンパク質16・抗CD20モノクローナル抗体薬・膜貫通型糖鎖不含タンパク・GLP-1受容体作動薬・抗CD30抗体・CHP療法設備・末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)治療設備・ブレンツキシマブベドチン・シクロホスファミド製剤・ダカルバジン製剤・テモゾロミド製剤・レボフロキサシン・カルバペネム系抗生物質・抗CD79bモノクローナル抗体薬・抗CD79b抗体薬物複合体(ADC)・モノメチルアウリスタチンEMMAE合成抗悪性腫瘍剤・NPPV・植込み型除細動器・尿素軟膏・ワセリン・医療用スワブ・PVAポリビニールアルコール鼻腔パッキング材・HLA検査装置・口腔アレルギー症候群治療設備・筋内化学受容器反射測定装置・ACS治療設備・フォルクマン拘縮治療設備・テタニー症候群治療設備・ドロップアームサイン検査装置・インピンジメント症候群治療施設設備・ペインフルアークサイン/有痛弧徴候検査施設設備・送気装置・ビタミンK2薬・テリパラチド酢酸塩・三陰交治療設備・骨代謝マーカー測定装置・滑液包炎治療設備・滑膜炎治療設備・骨格筋萎縮治療設備・口腔筋機能療法設備・顎関節症治療設備・顎骨骨髄炎治療設備・咀嚼筋筋肉スプリント療法・エナメル上皮腫顎骨切除法治療設備・エナメル上皮腫顎骨保存外科療法治療設備・顎骨腫瘍治療設備・顎骨嚢胞治療設備・廃用性萎縮治療設備・咬筋ボトックス治療薬・含歯性嚢胞治療設備・軟食治療設備・サルコペニア治療設備・側頭筋治療設備・β2作用薬・ホスホジエステラーゼ阻害薬・咀嚼筋ボツリヌス療法設備・速筋治療設備・cAMP-PKA-CREB1経路機能低下治療設備・抗重力筋治療設備・下肢伸展挙上SLR装置設備・肩峰下滑液包炎治療装置設備・肩峰下滑液包SAB治療薬・馬尾症候群治療施設設備・三角筋症候群治療設備・下腿三頭筋治療設備・股関節屈節治療装置・上腕二頭筋長頭腱炎治療設備・上腕三頭筋腱炎治療設備・大腿四頭筋治療装置・腸腰筋治療装置・腹筋治療装置・キニジン・無菌性骨壊死治療設備・NPWT局所陰閉鎖療法装置設備・減圧被覆法治療装置設備・陰圧閉鎖療法治療装置設備・陰圧維持管理装置・閉鎖ドレッシング材・VAC療法装置設備・フォーム材・創傷被覆材・褥瘡ドレッシング材・マイクロサージャリー治療装置設備・閉塞性動脈硬化症治療設備・動揺性歩行治療設備・非結核性抗酸菌症治療設備・拘束性換気障害治療設備・虚血性肺疾患治療設備・肺アスペルギルス症治療設備・乳び尿治療設備・総蛋白TP検査装置・総コレステロール検査装置・メタボリックシンドローム内臓脂肪症候群治療施設設備・溶血性尿毒症症候群(HUS)治療設備・志賀毒素Stx赤痢菌感染症治療設備・ベロ毒素VT赤痢菌感染症治療設備・食道静脈瘤治療設備・胃静脈瘤治療設備・マロリーワイス症候群治療設備・消化器内科施設設備・胃腸内科施設設備・食道静脈瘤硬化療法治療施設設備・ファーター乳頭関連治療施設設備・十二指腸乳頭部がん治療施設設備・上腸間膜静脈SMV血栓症治療設備・食道がん治療設備・胃カメラ・胃がん治療設備・免疫チェックポイント阻害薬・FOLFOX療法設備・消化管がん治療設備・肛門科施設設備・泌尿器科施設設備・フェニルケトン尿症(PKU)治療設備・メープルシロップ尿症(MSUD)治療設備・非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)治療設備・尿試験紙・喀痰検査装置・喀血診療設備・塞栓術設備・便潜血検査装置・尿潜血検査装置・尿沈渣検査装置・下痢治療施設設備・滲出性下痢治療設備・分泌性下痢治療薬・浸透圧性下痢治療薬・大腸メラノーシス治療設備・大腸黒皮症治療設備・アントラキノン系薬剤・タンニン酸アルブミン・緩下剤・下剤・小腸刺激性下剤・浸潤性下剤・消化不良治療薬・通過障害治療設備・胃腸消化機能低下治療設備・内臓平滑筋治療設備・腸管蠕動促進薬・蠕動痛治療設備・過敏性腸症候群IBS治療設備・腸間膜脂肪織炎治療設備・蠕動運動抑制薬・アントラキノン誘導体・抗ムスカリン薬・選択的ムスカリン受容体拮抗薬・血管内脱水治療設備・腸閉塞治療施設設備・消化管運動正常化調整薬・麻痺性イレウス(腸閉塞)治療設備・オピオイド受容体作動薬・止瀉薬・ロペラミド塩酸塩・胃蠕動抑制薬・便排出障害治療設備・非刺激性便秘薬・塩類膨張性下剤・刺激性便秘薬・大腸刺激性下剤・酸化マグネシウム薬・ビサコジル・センノシドABカルシウム塩・ピコスルファートナトリウム水和物・非糞便吐瀉物培養検査装置・ノロウイルス治療薬・レジオネラ症治療薬・ピロリ菌感染症治療設備・ノロウイルス検査装置・急性胃腸炎検査装置設備・腸閉塞治療設備・便検査設備・下部消化管造影検査設備・内視鏡設備・内視鏡自動洗浄消毒装置・経鼻内視鏡・経口内視鏡・腹腔鏡設備・膀胱内視鏡・カプセル内視鏡・ダブルバルーン小腸内視鏡検査設備・大腸内視鏡・ファイバーカメラ検査設備・注腸造影検査装置・胃ポリポーシス治療設備・乳糖不耐症治療薬・経口用二糖類製剤・胃腸薬・便秘薬・腸管洗浄液・浣腸器・腸内洗浄器・肛門癌治療設備・ヒドロコルチゾン・ヘモレックス軟膏・細菌性胃腸薬・感染性胃腸炎治療薬・潰瘍性大腸炎治療設備・腸管出血性大腸菌0145感染症治療設備・腸管出血性大腸菌O157感染症治療設備・腸管出血性大腸菌O26感染症治療設備・細菌性食中毒腸管出血性大腸菌感染症O111感染症治療設備・腸瘻カテーテル・大腸ポリポーシス治療設備・大腸ポリープ治療設備・大腸がん検査装置・フッ化ピリミジン系抗がん剤 Fluoropyrimidines/Fluoropyrimidine-based chemotherapy・大腸がん治療設備・大腸がん治療薬・膠原線維性大腸炎 Collagenous colitis 治療施設設備・小腸ポリープ治療設備・内視鏡的バルーン拡張術設備・小腸狭窄治療設備・小腸ポリポーシス治療設備・クローン病治療設備・炎症性腸疾患外科治療設備・腸チフス治療設備・排便補助薬・低タンパク血症治療設備・腹水濾過濃縮再静注法CART治療設備・膿瘍ドレナージ設備・穿刺ドレナージ設備・SBチューブ・SBバックドレナージ吸引装置・催眠鎮静剤・リドカイン塩酸塩表面麻酔潤滑剤・局所麻酔剤リドカイン、抗ヒスタミン剤ジフェンヒドラミン・医療用粘滑麻酔剤・アデノシン三リン酸製剤・ミトコンドリア病治療施設設備・ATP製剤・アクトミオシン複合体治療設備・アデニル酸シクラーゼ活性化薬・MLCP/MLCK活性阻害治療薬・ヒト血清製品・むくみ治療設備・冷え治療設備・慢性疲労治療設備・肩こり治療施設設備・肌荒れくすみニキビ便秘治療施設設備・アンチエイジングケア装置設備・予防接種ワクチン剤・花粉症予防ワクチン・経皮吸収型気管支拡張剤・通年性アレルギー性鼻炎治療施設設備・季節性アレルギー性鼻炎治療施設設備花粉食物アレルギー症候群PFAS検査装置設備・口腔アレルギー症候群OAS検査装置設備・219項目遅延型食物アレルギー検査IgG装置設備・ラテックスアレルギー検査治療施設設備・セルロース膜検査用品・イムノクロマト法(Immunochromatography)検査装置・好酸球性消化管疾患検査装置・41項目ドロップスクリーンアレルギー原因迅速同定機器検査装置設備・39項目View39 検査装置設備・皮下注射免疫療法SCIT治療設備・舌下免疫療法SLIT治療設備・非特異的減感作療法治療設備・アレルギー性鼻炎検査装置設備・ゾレア抗IgE抗体・ヒスタグロビン注射剤・血清アミロイドA蛋白(SAA)測定装置・アナフィラキシー検査装置・皮膚プリックテスト装置・インフュージョンリアクション治療設備・アレルギー検査装置・点滴急性全身反応検査設備・アナフィラキシー治療設備・γ-GTP測定装置・CK測定装置・LDH乳酸脱水素酵素測定装置・HbA1c酵素法装置・HPLC法装置・抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体検査装置・抗GAD(Glutamic Acid Decarboxylase)抗体検査装置・抗IA-2抗体(Insulinoma-associated antigen-2抗体)抗体検査装置・インスリンペン型注入器・インスリンポンプ装置・持続皮下インスリン注入(Continuous Subcutaneous Insulin Infusion :CSII)療法装置・Continuous Glucose Monitoring: CGM装置・緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM)治療施設設備・糖尿病性昏睡治療施設設備・ケトン症 Ketosis 治療施設設備・経口糖尿病薬・歯槽膿漏治療薬・糖尿病治療設備・尿毒症治療設備・低血糖症治療設備・高浸透圧高血糖症候群 HHS 治療設備・Diabetic Ketoacidosis 糖尿病性ケトアシドーシスDKA治療設備・播種性血管内凝固症候群DIC治療設備・血管性認知障害治療設備・血栓性微小血管障害症治療設備・換気血流比不均衡治療設備・拡張型心筋症治療設備・無症候性低酸素症治療設備・一過性脳虚血発作治療設備・無症候性脳梗塞治療設備・痙縮治療設備・褥瘡治療設備・動悸治療薬・末梢チアノーゼ治療設備・頚部内頚動脈狭窄症治療設備・腹水貯留治療設備・不安定狭心症治療設備・肺動脈性肺高血圧症治療設備・高次脳機能障害治療設備・鬱血性疾患治療設備・胸水貯留治療設備・混合性酸塩基平衡障害治療設備・多臓器障害治療設備・溢水治療設備・過灌流症候群治療設備・尿崩症治療薬・血管内皮機能障害治療設備・体動困難治療設備・廃用症候群治療設備・長期臥床治療設備・抗不整脈薬・び漫性肺胞上皮傷害治療設備・門脈系疾患治療設備・意識障害治療設備・嚥下困難治療設備・皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術治療設備・急性呼吸促迫症候群治療設備・阻血性拘縮治療設備・呼吸器疾患治療薬・労作性狭心症治療設備・厥陰病治療設備・粥腫治療設備・急性脳炎治療設備・内分泌器系疾患治療設備・慢性静脈不全症治療設備・急性冠症候群治療設備・大動脈瘤治療設備・血行性播種治療薬・転移性骨腫瘍治療設備・血管平滑筋腫治療設備・虚血再灌流障害治療設備・代償不全治療設備・解離性大動脈瘤治療設備・腫瘍随伴症候群治療設備・心筋梗塞後症候群治療設備・疲羸治療施設設備・血管痙攣治療薬・全血製剤・赤血球製剤・血小板製剤・高尿酸血症治療設備・クリオグロブリン血症治療設備・心室細動(VF)治療設備・血清トランスサイレチン測定装置・髄膜腫治療設備・脳アミロイド血管症CAA治療設備・慢性硬膜下血腫治療設備・動脈瘤破裂治療設備・未破裂脳動脈コイリング塞栓血管内治療設備・未破裂脳動脈クリッピング外科的治療設備・神経膠腫治療設備・グリオーマ治療設備・くも膜下出血治療設備・細動脈瘤治療設備・脳溢血治療設備・脳挫傷治療施設設備・高血圧性脳出血治療設備・脳震盪治療施設設備・膠芽腫治療設備・四肢主幹動脈多発性分節的閉塞治療設備・脳血管攣縮抑制治療設備・エンドセリン受容体拮抗薬・動脈狭窄症arterial stenosis治療施設設備・毛包性ムチン沈着症(Follicular Mucinosis: FM)治療施設設備・Vasospastic Angina/VSA冠攣縮性狭心症治療設備・冠微小循環障害治療設備・冠微小血管攣縮治療設備・CMD治療設備・頸動脈プラーク治療施設設備・血管攣縮性網膜症治療設備・532nmレーザー装置・スパズム治療設備・Vascular Calcification (VC)治療施設設備・Rhoキナーゼ阻害薬・塩酸ファスジル・アンジオテンシン変換酵素ACE阻害薬・高二酸化炭素血症治療設備・I型呼吸不全治療設備・II型呼吸不全治療設備・ASDS治療設備・IV治療医療設備・閉塞性血栓血管炎TAO治療設備・臓器灌流異常治療設備・アンチトロンビン(AT)製剤・ジメチルポリシロキサン・慢性静脈不全CVI治療設備・バレー徴候(Barré sign)診断治療施設設備・LOWENBERG徴候治療設備・PVT治療設備・TIA治療設備・経皮穿刺吸引生検針・咳嗽検査装置・動脈血ガス分析装置・Dダイマ−検査装置・胸腔ドレーン・電動式低圧持続吸引装置・バッグバルブマスク・BVM・ジャクソンリース回路・アテローム治療設備・生化学自動分析装置・頚動脈血栓内膜剥離術CEA治療設備・CTEPH治療設備・MODY治療設備・SVCS治療設備・LVO(Large Vessel Occlusion)治療施設設備・SVCO治療設備・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群治療設備・カルシウム拮抗薬CCB・バージャー病治療設備・BANCROFT徴候治療設備・ARDS治療設備・MOSES徴候治療設備・DMARDs・NSAIDs・肺動脈⾎栓内膜摘除術PEA治療設備・PCI設備・PAD治療設備・DAD治療設備・NCDs治療設備・DVT治療設備・PE治療設備・PTE治療設備・拡散型体外衝撃波疼痛治療術(ESWT)装置設備・VTE治療設備・下肢静脈瘤ストリッピング手術治療施設設備・ポリドカスクレロール(硬化剤)・衝撃波カテーテルアブレーションシステム(SWCS)装置設備・液状硬化療法治療設備・フォーム硬化療法治療設備・1470nm 半導体レーザー・tPA治療設備・ビュルガー病治療設備・心室中隔欠損症VSD治療設備・レニンアンジオテンシン(RA)系阻害薬・点滴療法治療施設設備・駆血帯・粉瘤治療設備・高カリウム症状治療設備・低酸素血症治療設備・血栓回収療法設備・血栓内膜摘除術TEA治療設備・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム・抹消血流障害治療設備・灼熱脚症候群治療設備・バーニングフィート症候群治療設備・鉄欠乏性貧血治療薬・輸血療法設備・ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬・MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)・SGLT2阻害薬・心不全治療設備・レイノー症候群 Raynaud’s phenomenon 治療設備・下肢抹消動脈疾患治療設備・中心性チアノーゼ・血管平滑筋機能不全治療設備・橈骨動脈カテーテル・多発性硬化症治療設備・ドレスラー症候群治療設備・リンパ脈管筋腫症治療設備・脳動脈瘤治療設備・循環器病治療薬・血栓性合併症治療設備・血管性パーキンソニズム治療設備・大量出血治療施設設備・出血性ショック治療施設設備・循環血液量減少性ショック治療施設設備・ペメトレキセド・ペムブロリズマブ単剤・G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)製剤・滅菌用品・パクリタキセル療法設備・ニボルマブ療法設備・FP療法設備・DCF療法設備・BCL-2阻害剤・IDH1阻害剤・シタラビン・MTX・代謝拮抗剤ゲムシタビン・ビンクリスチン・抗がん性抗生物質ドキソルビシン・低メチル化剤DNA脱メチル化薬・CHOPチョップ療法設備・RCHOP療法設備・ガリウム PSMA PET検査装置・177Lu-PSMA-617・アルキル化剤シクロホスファミド・心毒性症状治療設備・心保護薬・CTRCDがん治療関連心機能障害治療設備・骨髄生検針・骨髄穿刺検査装置・髄腔内化学療法治療設備・持続性合成副腎皮質ホルモン剤・敗血症治療装置設備・敗血性ショック治療設備・慢性リンパ性白血病(CLL)治療設備・寛解導入療法治療設備・キザルチニブFLT3阻害剤・急性骨髄性白血病(AML)治療設備・慢性骨髄性白血病(CML)治療設備・ダサチニブ・骨髄異形成症候群治療設備(MDS)治療設備・ITB療法バクロフェン髄注療法治療設備・骨髄増殖性腫瘍(MPN)治療設備・MYC8q24転座解析検査装置設備・MYC高発現腫瘍治療施設設備・造血器腫瘍治療設備・バーキットリンパ腫治療施設設備・ABVD(エービーブイディー)療法治療施設設備・M1/M2マクロファージ活性化マーカー抗体・ホジキンリンパ腫治療施設設備・非ホジキンリンパ腫治療設備・瀉血療法治療設備・真性多血症(PV)治療設備・本態性血小板血症(ET)治療設備・原発性骨髄線維症(PMF)治療設備・鎖骨リンパ節治療設備・脇の下リンパ節治療設備・鼠径部リンパ節治療設備・膝裏リンパ節治療設備・首リンパ節治療設備・耳下リンパ節治療設備・顎下リンパ節治療設備・リンパ鬱滞治療施設設備・脂質異常症治療薬・糖尿病足病変治療設備・リンパ系フィラリア症治療施設設備・ジエチルカルバマジンクエン酸塩・骨髄検査装置・空気圧式リンパドレナージ(PLD)装置・CDT複合的治療設備・キャッスルマン病治療薬・浮腫検査装置・リンパ浮腫治療設備・逐次型空気圧式リンパ流促進装置・リンパ管細静脈吻合術治療設備・頸部リンパ節転移治療施設設備・濾胞樹状細胞肉腫(FDCS)治療設備・急性リンパ性白血病治療薬・悪性リンパ腫治療薬・濾胞性リンパ腫治療薬・動脈硬化治療薬・血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫治療薬・代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤・心血管原性失神治療設備・先天性QT延長症候群治療設備・阻血性障害治療設備・阻血性骨壊死治療設備・クモの巣状静脈瘤治療施設設備・末梢神経障害治療施設設備・瘢痕拘縮治療設備・心停止治療設備・MTBI 軽度外傷性脳損傷・重症頭部外傷(重度脳障害)治療施設設備・頭蓋内出血治療施設設備・髄液脳脊髄液灌流循環吸収障害治療施設設備・嚢胞性ヒグローマ(Cystic Hygroma)治療施設設備・昏睡治療設備・脳低温治療法設備・昏睡療法設備・TTM体温管理療法治療設備・心肺停止治療設備・延命措置治療設備・終末期緩和ケア医療施設設備・ターミナルケア施設設備・終末期医療ケア施設設備・QT延長症候群治療施設設備・死前喘鳴治療設備・強直治療設備・嗄声治療設備・心室頻拍(トルサード・ド・ポアンツ)治療施設設備・カルディオバージョン(同期性電気ショック)治療装置設備・Brugada(ブルガダ)症候群治療設備・呻吟呼吸治療設備・拘縮治療設備・疣贅治療薬・寛解期治療施設・完全奏効治療施設設備・鬱滞性皮膚炎治療設備・EGFRチロシンキナーゼ阻害剤・サルコーマ治療施設設備・サーマルサイクラー装置・NGS装置・シェーグレン症候群治療設備・汎用画像診断装置設備・高照度光照射療法設備・医療用ワーデル・段差解消リフトスロープ設備・サーモスタット混合栓・給油器温度設定リモコン・ハイパーサーミア装置・下垂体炎治療設備・サルコイドーシス治療設備・下垂体卒中治療設備・下垂体前葉機能低下症治療設備・ホルモン検査装置・血小板減少症候群治療設備・PFAPA(ファパ)症候群治療施設設備・毒素性ショック症候群治療設備・黄色ブドウ球菌トキシックショック症候群TSS治療設備・エヴァンス症候群治療設備・プライマリーケア医療施設設備・総合リハビリテーション施設設備・介護用設備・訪問介護用品・介護用車両・介護施設設備・パーソンセンタードケアPerson-Centered Care (PCC) 治療施設設備・ユマニチュードHumanitude治療施設設備・レミニシング(Reminiscing)施設設備・カリブレーション(Calibration)施設設備・Naomi Feil Validation therapy バリデーション療法トレーニング施設設備・ミラーリング治療施設設備・DBS(脳深部刺激療法)装置施設設備・RF(高周波凝固術)装置施設設備・低出力パルス超音波(LIPUS)装置施設設備・訪問医療支援機器・健診車両・往診車両・飲料水タンク車両設備・在宅看護支援設備・保育所施設設備・小児医療施設設備・理学療法設備・在宅介護支援設備・便座・トイレ設備・ビデ・健康器具・ヘルスチェック機器・特殊入浴浴槽設備・歩行補助設備・歩行障害治療設備・認知症 Dementia 治療薬・treatable dementia 治療施設設備・記銘力障害治療設備・時計描画テスト(CDT)施設設備・MMSE(ミニメンタルステート検査)施設設備・改訂長谷川式簡易知能評価スケール(Hasegawa’s Dementia Scale-Revised)施設設備・意味性認知症(SD)治療設備・老人斑 senile plaque 治療施設設備・Senile systemic amyloidosis 老人性全身性アミロイドーシス治療設備・中枢神経ループス(神経精神ループス)治療施設設備・軽度認知障害治療薬・軽度認知障害 Mild Cognitive Impairment 治療施設設備・若年性認知症治療施設設備・高齢者タウオパチー嗜銀顆粒性認知症治療施設設備・メマンチン塩酸塩・リバスチグミン・ドネペジル塩酸塩・ガランタミン・抗アミロイドβ抗体薬・γ-アミノ酪酸(GABA)関連疾患治療施設設備・GABAアミノ基転移酵素欠損症治療設備・小脳失調症治療施設設備・脳血流シンチグラフィー装置・ピック病治療設備・前頭側頭葉変性症治療薬・精神病治療薬・姿勢保持困難治療設備・舞踏病治療施設設備・Vascular dementia VaD治療施設設備・ビンスワンガー型認知症(Binswanger dementia)治療施設設備・ジスキネジア治療設備・DCI(脱炭酸酵素阻害薬)・アカシジア治療設備・レボドパ製剤(L-dopa)・ジストニア治療設備・ドパミントランスポーターシンチグラフィー装置設備・MIBG心筋シンチグラフィー装置設備・ドーパミン不足治療設備・ドーパミン中毒治療施設設備・α-シヌクレイン蓄積治療施設設備・レビー小体型認知症DLB治療施設設備・線条体黒質変性症治療施設設備・SNARE複合体機能異常治療施設設備・脂質(PIP3)蓄積治療施設設備・APOE4脂質代謝阻害障害治療施設設備・レム睡眠行動異常症治療施設設備・パーキンソン病治療施設設備・パーキンソン病治療薬・歯車様固縮治療設備・鉛管様強剛治療施設設備・パーキンソン病リハビリテーション治療施設設備・仮面様顔貌治療施設設備・脳深部刺激療法(DBS)治療施設設備・カテコール -O- メチルトランスフェラーゼCOMT阻害薬・MAO-B(モノアミン酸化酵素B)阻害薬・セレギリン塩酸塩・多系統萎縮症(シヌクレイノパチー)治療施設設備・頭蓋内圧(ICP)測定装置・器質性精神障害治療設備・下半身パーキンソニズム治療設備・脳血管性パーキンソニズム・吃音症治療設備・意欲低下治療設備・こわばり治療設備・糖尿病性ニューロパチー治療施設設備・パリーロンバーグ病治療設備・姿勢反射障害治療設備・抑うつ治療施設設備・全般性不安症治療設備・動作緩慢治療設備・アパシー治療設備・振戦治療設備・ふるえ治療設備・構音障害治療設備・GAD治療設備・幻聴 auditory hallucination 治療施設設備・精緻運動障害 Precision motor impairment 治療施設設備・不全失語症 Dysphasia 治療施設設備・脳アミロイドアンギオパチー関連炎症(CAA-relatedinflammation:CAA-ri)治療設備・肢節運動失行治療薬・触覚性失認治療薬・聴覚失認治療薬・幻覚 Hallucinations 治療施設設備・相貌失認治療薬・BBB Blood-Brain Barrier 血液脳関門障害治療施設設備・アミロイドアンギオパチー(CAA)治療施設設備・パーソナリティ障害治療薬・幻視 visual hallucination 治療施設設備・失語治療薬・失認治療設備・失行治療設備・無動治療施設設備・向精神薬・アミトリプチリン塩酸塩・四肢末端痛治療設備・神経管閉鎖障害治療施設設備・悪性症候群治療設備・片頭痛治療薬・トリプタン・抗うつ剤・SSRI・SNRI・セロトニン症候群治療設備・多元受容体作用抗精神病薬オランザピン治療施設設備・軽躁治療設備・躁状態治療施設設備・難治性てんかん治療施設設備・間欠性爆発性障害治療薬治療施設設備・精神運動発達遅滞治療施設設備・適応障害治療薬・場面緘黙症治療設備・13トリソミー治療施設設備・18トリソミー治療施設設備・パトウ症候群治療施設設備・進行性顔面片側萎縮症(ロンバーグ病)治療施設設備・ナブルス仮面様顔症候群治療施設設備・微小欠失症候群治療施設設備・微小欠失検査装置設備・Acromegalyアクロメガリー治療設備・アンジェルマン症候群AS治療施設設備・酵素補充療法治療施設設備・ゴーシェ病治療設備・α-ガラクトシダーゼA活性血液検査装置・ファブリー病治療設備・アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)[Agalsidase beta (genetical recombination)]・ポンペ病治療設備・下垂体巨人症 Pituitary gigantism 治療設備・先端巨人症治療設備・幽門狭窄症Pyloric stenosis 治療設備・粘膜外幽門筋層切開術治療設備・Mucopolysaccharidosis ムコ多糖症 MPS 治療施設設備・モルキオ症候群治療設備・ポリ硫酸ペントサンナトリウム (PPS)・ガーゴイル様顔貌(Gargoyle-like facies)治療施設設備・GM1ガングリオシドーシス治療施設設備・ライソゾーム病Lysosomal Storage Diseases: LSDs治療施設設備・シャペロン療法(薬理学的シャペロン療法)治療施設設備・ASMDニーマンピック病治療設備・尿中ムコ多糖検査装置・酵素活性検査装置・尿中ウロン酸定量ムコ多糖症(MPS)スクリーニング検査装置・尿中グリコサミノグリカン(GAG)検査装置・I型ハーラー症候群治療設備・α-L-イズロニダーゼ(IDUA)欠損疾患治療施設設備・IDUA活性測定装置・シェイエ症候群(MPS IS)治療施設設備・II型ハンター症候群治療設備・A型 (MPS IVA): 𝑁-アセチルガラクトサミン-6-硫酸サルファターゼ (GALNS) 欠損治療施設設備・ヒアルロン酸オリゴ糖製品・ラムステッド手術治療設備・運動不耐性治療施設設備・21トリソミー治療施設設備・ゴルツ症候群治療設備・空の巣症候群治療設備・ミラーディカ-症候群治療設備・ディジョージ症候群治療設備・ウィリアムズ症候群治療設備・迷走神経反射治療設備・マラン症候群治療設備・APOE遺伝子検査設備・MCIスクリーニング検査設備・軽度知的障害者治療施設設備・重度知的障害者治療施設設備・22q11欠失症候群治療施設設備・4p欠失症候群ウォルフヒルシュホーン症候群治療施設設備・6p欠失症候群治療施設設備・18p欠失症候群治療施設設備・抗けいれん薬・1p36欠失症候群治療施設設備・ヴィーデマンスタイナー症候群治療施設設備・失外套症候群治療施設設備・コルネリアデランゲ症候群治療設備・ホルネル症候群治療設備・CdLS症候群治療設備・CHOPS症候群治療設備・外胚葉異形成症治療施設設備・エドワード症候群治療設備・ソトス症候群治療設備・不育症治療施設設備・ダウン症候群治療施設設備・グリコーゲン貯蔵疾患治療設備・グリコーゲン分解酵素(GDE)欠損症治療施設設備・肝型糖原病治療設備・糖原病(GSD)Glycogenosis, Glycogen storage disease 治療施設設備・人形様顔貌(Doll-like facies)治療施設設備・von Gierkeフォンギルケ病(糖原病I型)治療施設設備・コーンスターチ療法治療設備・糖原病III型(Cori/Forbes病コーリーフォーブス病)治療施設設備・ミオグロビン尿症治療設備・筋型糖原病治療施設設備・糖原病V型(McArdle病)治療施設設備・VI型糖原病(ハース病)治療施設設備・アミロイドβタンパク質断片1-42(Aβ 1-42)検査装置・自閉スペクトラム症治療施設設備・ASD治療設備・学習障害治療施設設備・SLD治療設備・感情失禁治療設備・神経発達症治療施設設備・癲癇治療薬・Epilepsyてんかん発作治療設備・骨系統疾患治療施設設備・FGFR2遺伝子異常治療設備・FGFR1遺伝子異常治療設備・アペール (Apert) 症候群治療施設設備・ファイファー症候群(Pfeiffer syndrome)治療施設設備・クルーゾン症候群 (Crouzon Syndrome)治療施設設備・大泉門治療施設設備・小泉門治療施設設備・頭蓋骨縫合早期癒合症治療施設設備・尖頭合指症治療設備・双極性障害治療設備・パニック障害治療設備・社会不安症治療設備・性同一性障害治療設備・心的外傷治療施設設備・トラウマ治療施設設備・PTSD治療施設設備・心的外傷後ストレス障害治療施設設備・ミオクローヌス治療設備・血管迷走神経失神治療設備・クロイツフェルトヤコブ病(CJD)治療施設設備・遷延性意識障害治療施設設備・クレッチマー症候群治療施設設備・無動性無言(Akinetic mutism)治療施設設備・ミオクローヌス治療施設設備・注意欠陥多動性障害治療設備・ADHD治療設備・偏執症治療施設設備・パラノイア症候群治療施設設備・ネンネンコロリNNK治療施設設備・メタボローム解析装置・血中グルクロン酸(GlcA)検査装置・血中ペントシジン PEN 濃度検査装置・GlcA代謝酵素Aldo-keto reductase (AKR)活性測定検査装置施設設備・統合失調症治療施設設備・遺伝性代謝疾患治療施設設備・観念運動失行治療薬・観念失行治療薬・自殺防止措置設備・自殺予防相談窓口設備・AI検査設備・精神病練設備・記憶障害治療薬・実行機能障害治療薬・Disorientation 見当識障害治療薬・難聴 hearing loss 治療施設設備・脳表ヘモジデリン沈着症 Superficial Siderosis of the Central Nervous System 治療施設設備・特発性正常圧水頭症(iNPH)治療設備・脳室心房シャント(VAシャント)治療施設設備・LPシャント(腰椎-腹腔シャント)治療設備・VPシャント(Ventriculo-Peritoneal Shunt)脳室腹腔シャント治療設備・髄液検査: Cerebrospinal Fluid Analysis / CSF Examination 腰椎穿刺(髄液採取): Lumbar Puncture (LP) / Spinal Tap 装置施設設備・髄液検査(Aβ42, pTau181, tTau)施設設備・嗅覚検査施設設備・pTau217(リン酸化タウ217)検査装置・Aβ1-40(アミロイドβ1-40)検査装置・Amyloidosis治療施設設備・アミロイドPET核医学検査装置施設設備・ノイズパレイドリアテスト施設設備・アルツハイマー病評価スケール(ADAS-cog-J)FAB(frontal assessment battery)施設設備・早期Alzheimer-type dementiaアルツハイマー型認知症診断支援システムアプリケーションソフトウェア・Alzheimer-Krankheitアルツハイマー病治療施設設備・Alzheimer’s diseaseアルツハイマー病治療薬・ACPアドバンスケアプランニングWEB会議ICTシステム・認知機能低下治療施設設備・進行性多巣性白質脳症 progressive multifocal leukoencephalopathy; PML治療設備・せん妄 delirium 治療薬・中核症状治療設備・周辺症状治療設備・BPSD治療設備・障害者施設設備・保養所施設設備・療養所設備・在宅酸素療法(HOT)関連治療施設設備・遠隔医療看護介護支援設備・在宅中心静脈栄養法(在宅CVN)(HPN)治療設備・在宅医療支援設備・老年症候群治療設備・加齢男性性腺機能低下症候群LOH症候群治療施設設備・更年期障害治療設備・慢性期医療治療施設設備・クライオセラピー設備・寒冷療法設備・暑熱順化トレーニング設備・寒冷順化トレーニング設備・医療用ヘッドギア・ヘッドガード用品・墜落時保護用ヘルメット・介護用ヘッドギア・ネックウォーマー・医療用ネックガード・肩甲骨インナーマッスル強化トレーニング設備・弾性スリーブ・整体施術施設設備・カイロプラクティック施術施設設備・柔道整体施術施設設備・ケーブルプレスダウン・ディップス・プッシュアップバー・ペクトラルフライマシン・チェストエキスパンダー・インクラインプレス・アームバー・ロデオマシーン・フットマッサージャー・フットポンプ・開脚レッグストレッチャー・レッグウォーマー・足首運動器具・足首ストレッチボード・足首バランスディスク・足首レジスタンスバンド・足裏マッサージ器・足指トレーニングチューブ・ベルトスクワットマシーン・ウエイトトレーニング機器・懸垂器具・パワーリフティング設備・シットアップベンチ・ランニングマシーン・自転車踏みペダルエルゴメーター運動負荷装置・ベンチプレス設備・ダンベル・カーフレイズ装置・足首サポーター・トゥーレイズ装置・体圧分散マットレス・体圧測定値装置・医療用着圧ソックス・ラジオ体操設備・パルスサーミア治療設備・ブレストレーニング装置設備・呼吸筋訓練器具・CPAP装置・持続陽圧呼吸療法装置・呼吸ダンベル装置・呼吸訓練装置・術前呼吸訓練装置・温熱水治療設備・遠赤外線乾式サウナ設備・水治療法設備・タオル・手すり・シーツ・栄養不良吸収不良症候群治療設備・ラプンツェル症候群治療設備・椎体形成術治療設備・化膿性脊椎炎治療設備・腰椎椎間板ヘルニア治療薬・頸部神経過伸展症候群治療設備・姿勢矯正ベルト・へバーデン結節治療設備・人工肘関節置換術TEA治療設備・脊椎矯正ベルト・人工椎間板・胸椎インプラント・腰椎インプラント・液体窒素処理術治療設備・骨軟部腫瘍治療設備・関節鏡下足関節固定術治療設備・変形性足関節症治療設備・O脚(内反膝)治療設備・変形性膝関節症治療設備・人工足関節置換術治療設備・足底板・足関節装具・足首用関節固定プレート・腫瘍用人工関節・下位脛骨骨切り術治療設備・外反扁平足治療設備・外反母趾治療設備・後脛骨筋腱機能不全症PTTD治療設備・関節温存術治療設備・関節鏡・関節痛塗り薬・関節痛飲み薬・脊椎腫瘍治療設備・頸部過伸展治療設備・頚椎症性脊椎症治療設備・腰部脊柱管狭窄症(Lumbar Spinal Canal Stenosis)治療設備・脊椎圧迫症候群治療設備・椎間孔狭心症治療設備・脊椎固定インプラント・骨軟化症治療設備・骨粗鬆症治療設備・骨髄炎抗生剤・骨髄炎治療設備・骨膜剥離子・骨膜炎治療薬・骨膜炎治療設備・脊髄炎治療薬・脊髄前角炎治療薬・侵襲性髄膜炎菌感染症治療薬・IMD治療薬・侵襲性髄膜炎菌感染症治療設備・急性細菌性髄膜炎治療薬・股関節カリエス治療設備・股関節カリエス治療薬・化膿性脊椎炎治療薬・中心性肥満治療設備・クッシング症候群治療薬・人工骨骨補填材料・人工網膜・人工眼球・人工声帯・人工喉頭・顎顔面形成外科治療設備・人工細胞組織・人工皮膚製品・人工肛門・人工膀胱・ストーマ装具・人工骨製品・人工関節製品・打撲治療設備・脱臼治療設備・捻挫治療設備・骨折治療設備・銃創治療設備・創傷外科治療設備・爆傷治療設備・打ち傷治療薬・重症多発外傷外科治療施設設備・トラウマ外科治療施設設備・外傷外科治療装置設備・プラスチックサージャリー装置設備・オーソペディクスサージャリー装置設備・重症体幹部外傷治療装置設備・蘇生的損傷制御手術治療施設設備・四肢外傷治療設備・刺創治療設備・切創治療設備・靭帯損傷治療設備・腱鞘炎治療薬・筋断裂治療設備・関節唇損傷治療設備・バンカート修復設備・上腕骨外側上顆炎薬・筋肉痛治療薬・ヒルサックス損傷治療設備・肉ばなれ治療設備・裂挫創治療設備・筋挫傷治療設備・腱周囲炎治療薬・骨格矯正機・筋弛緩剤・肩こり治療薬・肘膝炎症治療薬・腰痛治療薬・上皮増殖因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬・ヘルペス治療薬・ライム病治療薬・ケルニッヒ徴候治療設備・項部硬直治療設備・ブルジンスキー徴候治療設備・アルコホリズム治療設備・ラムゼイハント治療薬・ジョルトサイン治療設備・アルブライト症候群治療設備・ベル麻痺治療薬・ニコルスキー現象治療設備・ステロイド軟膏・ステロイド外用薬・化膿性脊椎炎治療薬・脊椎カリエス治療設備・脊椎カリエス治療薬・脊椎管狭窄症治療装置・肩甲挙筋損傷治療薬・僧帽筋膜炎治療薬・頸肩腕症候群治療設備・ハンドベインレーザー治療設備・胼胝治療設備・横紋筋融解症治療薬・アシドーシス治療設備・分岐鎖アミノ酸BCAA製剤・カラードプラ法装置・血液凝固障害治療設備・慢性萎縮性胃炎治療設備・びまん性肺疾患治療設備・季節性感情障害SAD治療設備・重症熱傷治療設備・低体温症治療設備・四肢運動麻痺治療設備・HOMANS徴候治療設備・フルスペクトラムエンドコープ・下顎呼吸治療設備・足底腱膜炎治療設備・痛風治療設備・間欠的空気圧迫装置・ASO治療設備・ギラン・バレー症候群治療設備・レジオネラ菌感染症治療設備・腹臥位呼吸療法設備・たこ治療設備・強皮症 Scleroderma(スクリアロウダーマ)・全身性強皮症 (全身性硬化症)systemic sclerosis,SSc 治療設備・風土病治療設備・生活習慣病治療設備・重症筋無力症治療設備・若年発症成人型糖尿病治療設備・デジタル体重測定器・バッドキアリ症候群治療設備・肺機能検査装置・IVCフィルター・頚部内径動脈狭窄症治療設備・赤外線装置・尿瓶・糖尿病治療薬・インクレチン関連薬・鎮静マスク・動揺病治療設備・間欠性跛行治療設備・変形性関節症治療設備・下肢静脈瘤治療設備・赤あざ治療設備・空間識失調治療設備・低酸素脳症治療設備・良性発作性頭位めまい症治療設備・酔い止め薬・目覚まし薬・酸素クラスター装置・二日酔い薬・耳石症治療設備・サイレントハイポキシア治療設備・びまん性汎細気管支炎治療設備・高アンモニア血症治療設備・乗り物酔い治療設備・穿通動脈疾患治療設備・分枝粥腫型梗塞治療設備・骨密度測定DXA装置・セリアック病治療設備・高気圧酸素治療装置・ネフローゼ症候群 Nephrotic syndrome (NS) 治療設備・COPD治療薬・COPD治療設備・BPPV治療設備・中枢神経刺激薬・特発性後天性全身性無汗症・多汗症治療設備・経皮的冠動脈形成術設備・生活不活発病治療設備・文明病治療設備・CVP接触式レーザー前立腺蒸散術治療設備・頻尿治療設備・尿漏れ治療薬・夜間尿治療薬・慢性前立腺炎残尿感治療設備・尿検査装置・前立腺炎治療薬・膀胱炎治療施設設備・前立腺肥大症治療薬・ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP)治療施設設備・前立腺肥大症治療施設設備・前立腺がん検査設備・前立腺生検装置・メッシュ状板・バキュームクッション・強度変調回転放射線治療 VMAT装置設備・標的放射線リガンド療法ルテチウムビピボチドテトラキセタン(177Lu-PSMA-617)治療施設設備・ケロイド治療設備・肥満性瘢痕治療設備・瘢痕治療設備・化膿性爪囲炎治療設備・ひょう疽治療設備・陰茎増大術設備・亀頭増大術設備・ヒト免疫不全ウイルス感染症治療設備・ART(抗レトロウイルス療法)治療設備・PrEP(曝露前予防内服)薬・HIV検査装置・淋病治療薬・梅毒治療薬・クラミジア治療薬・精巣炎治療設備・カンジダ包皮炎・ED治療薬・勃起障害治療薬・勃起不全治療薬・糖尿病性亀頭包皮炎治療設備・糖尿性嵌頓包茎治療設備・糖尿病性神経障害治療設備・起立性調節障害治療設備・静脈可視化装置・経皮的冠動脈インターベーション設備・コレステロール測定器・青あざ治療設備・エンドカフ・超音波カテーテル・びらん性胃炎治療設備・鶏眼治療設備・内視鏡下胆道ドレナージ装置・ラジオ波焼灼術用電極針・石灰化上皮腫治療設備・EUS-BD設備・血管内レーザー焼灼術設備・経皮的カテーテル心筋焼灼術設備・カテーテルアブレーション設備・スネア・下大静脈フィルター・バスケットカテーテル・経皮鎮痛消炎剤・剥離性間質性肺炎治療設備・経皮吸収型鎮痛消炎剤・経皮吸収型製剤・エコノミークラス症候群治療設備・蒸留水・軟性尿管鏡・ホルミウムヤグレーザー・TULレーザー設備・フレームレス原子吸光分析装置・橈骨動脈可視化装置・肩腱板断裂治療設備・がん温熱療法装置・医療用ピーリング薬剤・遠赤外線全身温熱療法設備・ミリスピナー装置・リポソーム製剤・電気集塵機・精製水精製装置・胃ろう装置・ALS治療設備・意思伝達装置TCスキャン・ダーマペン・コンシーラー・呼吸細気管支炎関連間質性肺炎治療設備・線維化瘢痕組織治療設備・酒製品・酩酊治療薬・アルコール依存症治療設備・禁煙外来設備・禁煙治療薬・電子たばこ関連肺障害EVALI治療設備・電子煙草製品・紙煙草製品・喫煙具・葉巻製品・喫煙所設備・禁煙補助薬・エマルション・紫斑病治療設備・筋電図検査装置・リンパシンチグラフィ設備・止血帯・高周波温熱療法設備・EMS機器装置・薬用入浴剤・MRSA感染症治療設備・原発性副腎皮質機能低下症治療薬・バイオプロセス機器・気象病治療設備・メニエール病治療設備・耳管狭窄症治療設備・電気生理学検査装置・ボツリヌス菌感染症治療設備・灌流液・耳管開放症治療設備・弾性包帯・重症急性呼吸器症候群治療設備・肺臓炎治療設備・ニューモシスチス肺炎(PCP)治療設備・ST合剤スルファメトキサゾールトリメトプリム・IL-6阻害薬・日和見感染症治療設備・パラチフス治療設備・チフス菌ワクチン・非感染性疾患治療設備・ラジオ波装置・振動発生器・注射用水・レーザー光源設備・ブドウ球菌感染症治療設備・慢性副腎皮質機能低下症治療設備・甲状腺検査装置・血栓症治療薬・滅菌精製水・消毒薬液・アズレン製剤・橈骨動脈止血装置・サーモグラフィー装置・理学療法設備・薬用乳液・ロキソプロフェンナトリウム製剤・ニードルカテーテル・イブプロフェン・ロイコトリエン受容体拮抗薬・筋電センサー・ガンマカメラ装置・SPECT・PET-CT検査診断装置・シリンジ・バイオプシーニードル・電動注射器・バイブラジェクト装置・カードリッジ式注射器・極低温冷凍機・ホウ素中性子捕捉療法用ホウ素薬剤・核医薬品・医療備品・医薬用カードリッジ・抗アレルギー薬・医療用ガス・ガス麻酔マスク・薬液バッグ・余剰麻酔ガス吸着回収排出装置・ガス状麻酔薬・錠剤麻酔薬・液剤麻酔薬・麻酔ゼリー・麻酔クリーム・抗がん剤暴露防止対策設備・抗がん剤調合支援設備・閉鎖式投与設備・閉鎖式輸液装置・閉鎖式薬物移注装置・白金製剤・アルキル化薬・SSM(丸山ワクチン)・細胞障害性抗がん薬・分子標的治療薬・抗がん剤・完全鏡視下手術治療設備・医薬品分析設備・救急箱・医薬品保管庫・与薬・医薬品保管容器・注射針・阻害薬・医療用アルコール・抗菌薬・便検査装置・ストゥールテスト装置・FOBT装置・免疫検査測定装置・機械計測装置・振動変形測定装置・機械特性評価装置・電気計測装置・半導体パラメータアナライザー・プローバー・電気特性測定装置浸透圧分析装置・等張化剤・pH調節剤・マイクロチューブ用簡易遠心機・電子スピン共鳴装置ESR・汎用分光光度分析装置・SFC分析装置・ガスクロマトグラフィー装置・ボルテックスミキサー・神経刺激装置・一酸化炭素チェッカー・電気特性評価装置・膜厚形状段差粗さ測定装置・濁度測定装置・抗体検査装置・ウイルス抗原検出装置・コンパートメント症候群治療設備・感染症検査設備・細菌検査設備・リハビリ器具・骨格矯正装具・固定具・グラスファイバー製品・スポーツジム設備・応急処置設備・救急車・リハビリステーション施設設備・LMAラリンジアルマスク・拘束ストラップ・ヘッドイモビライザー・スクープストレッチャー・救急バックボード・救急スパインボード・ドクターヘリ・緊急集中治療設備・救急医療設備・救命具・ICU施設設備・健康診断車両・マイクロバス・入院設備・医療用ベッド・カニュラ・ネーザルマスク・フルフェイスマスク・アドレナリン自己注射剤・絹製品・綿フィルター・経鼻エアウェイ・濾過フィルター装置・滅菌フィルター・Robotic 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Advanced Glycation End Products 終末糖化産物治療施設設備・美容品・美容設備・パーマネント装置・ハンコ注射(管針)用品・複合型美容装置・歯科専用複合型美容機器・漂白剤・ホワイトニング材料・皮膚科診療治療設備・形成外科治療設備・ほうれい線治療設備・豊胸手術設備・鼻唇溝皮弁再建治療設備・脂肪吸引設備・キャビテーション設備・アデノイド顔貌Adenoid facies治療設備・アルジルリン・リジュラン水光注射・ニードル脱毛装置・理髪用品レーザー脱毛装置・フラクショナルレーザー治療設備・美顔器具・洗顔料・ピーリング薬剤・ケミカルピーリング薬剤・角質除去器具・ピーリング装置・ウォーターピーリング装置・老人性色素斑治療施設設備・メラニン色素沈着治療設備・角栓除去装置・毛穴洗浄器具・毛穴吸引器・ヒアルロン酸・ヒアルロニダーゼ注射・血管閉塞Vascular occlusion (VO) 治療施設設備・皮膚科医療機器・複合型審美治療設備・二重瞼形成術設備・オゾンスチーマー・フォトフェイシャル装置・光治療装置・ジェネシス治療装置・RFマイクロニードリング治療設備・医療アートメイク施術設備施設・タトゥー施術設備・ボディピアス用品設備・医療用ピアッサー・ピアス穴あけ(ピアスホール)施設設備・ボディモディフィケーション(身体改造)施術施設設備・超音波治療装置・高周波治療装置・イオン導入装置・しみ治療装置・くすみ治療装置・肝斑治療装置・そばかす治療装置・いぼ治療装置・ほくろ治療装置・水浴治療設備・入浴剤・ボディークレンジング剤・ボディーローション・フェイシャルローション・フェイシャルオイル・フェイシャルクリーム・クレンジング用品・クレンジングオイル・クレンジングクリーム・シェービングクリーム・金コロイド(金ナノ粒子)化粧品・美容液・美容クリーム・AI医療システム・フォトダイナミックセラピー(PDT)設備・蜂窩織炎治療薬・脱毛症治療設備・植毛施術治療施設設備・AGA男性型脱毛症治療設備・抗MRSA薬・水疱治療薬・帯状疱疹治療薬・皮膚動脈炎治療薬・貨幣状湿疹治療薬・肉芽腫性口唇炎治療薬・接触皮膚炎治療薬・光アレルギー接触皮膚炎治療薬・水虫治療薬・湿疹治療薬・尋常性痤瘡治療薬・傷薬・火傷治療薬・蕁麻疹治療薬・皮膚炎治療薬・日焼け治療薬・かぶれ治療薬・あせも治療薬・しもやけ治療薬・とびひ治療薬・ひび治療薬・あかぎれ治療薬・薬傷治療薬アトピー性皮膚炎治療薬・汗疱状湿疹治療設備・汗疱治療薬・ニキビ治療薬・痔核治療薬・裂肛治療薬・痔瘻治療薬・鎮痛剤・熱中症予防製品・鎮咳薬・去痰薬・感冒薬・解熱薬保冷剤・点滴薬・歯磨き粉・歯磨き液・カビ除去歯磨き剤・液体飲み薬・浄水器・消炎薬・吸入薬・整腸薬・坐薬医薬品添加物・風疹治療薬・肺炎球菌感染症治療薬・水痘治療薬・100日せき治療薬・手足口病治療薬・インフルエンザ治療薬・日本脳炎治療薬・ポリオ治療薬・頭痛薬・風邪薬・感染症予防接種治療設備・感染症予防接種ワクチン・顔面神経麻痺治療薬・酸性抗炎症薬・非ステロイド系解熱鎮痛剤・副腎皮質ステロイド剤・紫外線装置・抗インフルエンザ薬・アスピリン喘息治療薬・マクラロイド系抗菌薬・抗体医薬品・モノクローナル抗体・クエン酸水和物・ポリエチレングリコール・グルコン酸クロルヘキシジン(CHG)・バニリン・塩化セチルピリジニウム(CPC)・エピスナチン塩酸塩・アスピリン製剤・ビタミンB2・タウリン・アズレンスルホン酸ナトリウム・塩化亜鉛・葉酸・チモール・ベラドンナ総アルカロイド・アセトアミノフェン・塩化ナトリウム・エテンザミド/サリチルアミド・サリチル酸メチル・イソプロピルアンチピリン・リボフラビン・マレイン酸クロルフェニラミン/d-体・フェニレフリン塩酸塩・フマル酸クレマスチン/マレイン酸カルビキサミン・ジプロフィリン・リン酸ジヒドロコデイン・アラントイン・抗コリン薬・ナファゾリン塩酸塩・ビタミンB6・プソイドエフェドリン塩酸塩・臭化水素酸デキストロメトルファン・ヒベンズ酸チペピジン/クエン酸チペピジン・ビタミンB1・テオフィリン徐放製剤・ノスカピン・ピリドキシン塩酸塩・塩酸クロムヘキシジン・ブロムへキシン塩酸塩・塩酸メチルエフェドリン・ビタミンD・グアヤコールスルホン酸カリウム・パラヒドロキシ安息香酸エステル・無水カフェイン・界面活性剤・ビタミン薬用乳液・ラウリル硫酸ナトリウム・クロモグリク酸ナトリウム・プロピレングリコール・ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール・管支鏡検査設備・気管支鏡・気管支用スコープ・デジタル直腸温計・デジタル腋窩温計・デジタル口腔温計・デジタル鼓膜温計・眼軟膏・眼瞼清拭(リッドハイジーン)設備・温罨法設備・マイボーム腺機能不全(MGD)治療設備・麦粒腫治療設備・モキシフロキサシン塩酸塩・ものもらい治療薬・霰粒腫治療設備・めぼ治療薬・めぼう治療薬・めばちこ治療薬・めいぼ治療薬・めっぱ治療施設設備・抗VEGF抗体療法治療薬・黄斑前膜治療設備・黄斑ジストロフィー治療設備・含嗽剤・IPC装置・網膜中心静脈閉塞症治療薬・網膜静脈分枝閉塞症治療薬・眼洗い器・鼻腔洗浄器・定量噴霧式吸入器・鼻炎内服薬・眼表面上皮消炎薬・目薬・洗眼薬液・ドライアイ治療薬・眼精疲労薬・眼球結膜炎治療薬・眼科診療設備・網膜電図検査装置・コンタクトレンズ用品・OCT検査装置・眼底三次元画像検査装置・光干渉断層血管撮影装置・蛍光眼底造影検査装置・白内障治療設備・慢性進行性外眼筋麻痺治療設備・緑内障治療設備・翼状片治療設備・視力検査設備・網膜硝子体手術設備・角膜上皮培養設備・黄斑上膜治療設備・角膜再生医療治療設備・角膜内皮障害治療設備・結膜炎手術設備・紫外線結膜炎治療設備・眼内ドレーン挿入術設備・瞼裂斑炎治療設備・斜視治療設備・霧視治療設備・角膜炎治療薬・飛蚊症治療設備・網膜芽細胞腫治療設備・咽頭結膜熱治療薬・一過性黒内障治療設備・眼窩眼科用薬・眼科検診設備・歯科検診設備・耳鼻咽喉科検診設備・補聴器・聴覚測定機器・外耳炎治療設備・血管新生緑内障治療薬・近視性脈絡膜新生血管治療薬・糖尿病黄斑症治療薬・リンパ節郭清治療設備・黄斑円孔治療設備・光免疫療法設備・頭頸部アルミノックス治療設備・口腔がん検診設備・口底癌治療設備・頬粘膜癌治療設備・下顎歯肉癌治療設備・上顎歯肉癌治療設備・皮弁移植治療設備・頭頸部悪性腫瘍光線力学療法設備・慢性甲状腺炎治療薬・内視鏡的粘膜下層剥離術設備・抗凝固薬・失語症治療設備・虚血性心疾患治療設備・中毒性表皮壊死症治療薬・劇症型溶血性レンサ球菌感染症治療薬・皮膚移植治療設備・低侵襲非外科治療設備・掌蹠膿疱症治療設備・痒身症治療薬・結節性紅斑治療設備・慢性多形痒疹治療設備・口腔咽喉薬・点鼻薬・鼻腔洗浄液・副鼻腔炎症薬・カルシウム拮抗薬・降圧薬・狭心症治療薬・心筋梗塞治療薬・壊死性筋膜炎治療薬・化学療法設備・傍腫瘍性神経症候群治療設備・低周波治療装置・放射線化学療法設備・腺がん治療薬・上顎洞咽頭がん治療設備・上顎洞炎治療薬・蝶形骨洞炎治療薬・副鼻腔炎治療薬・歯性上顎洞炎治療薬・顎骨壊死治療設備・頭頸部非扁平上皮癌治療設備・成人歯科健診設備・面疔治療薬・腺腫治療設備・癤治療薬・毛包炎治療設備・膿瘍治療薬・院内特殊製剤・調剤設備・食道静脈瘤治療設備・胃潰瘍治療設備・眼窩蜂窩織炎治療設備・眼窩蜂窩織炎治療抗菌薬・眼窩隔膜前蜂窩織炎治療抗菌薬・頭頸部粘膜悪性黒色腫治療設備・菌血症治療薬・頸部リンパ節炎治療薬・頸部リンパ節炎治療設備・足壊疽治療設備・髄膜炎治療設備・非扁平上皮がん治療設備・多発血管炎性肉芽腫症治療薬・重粒子線治療装置・陽子線治療装置・内科診療治療設備・難治性疾患治療設備・希少疾患治療設備・難病治療設備・希少難病治療設備・壊死性潰瘍性歯周炎治療設備・顎骨炎治療設備・硬組織治療設備・軟組織治療設備・顎骨壊死抗菌治療薬・三叉神経自律神経症治療設備・歯槽神経損傷治療設備・口腔筋機能療法装置・外歯瘻治療設備・内歯瘻治療設備・瘻孔治療薬・慢性潰瘍性歯髄炎治療薬・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症治療薬・結膜腫瘍治療設備・中耳炎治療設備・口腔耳鼻咽喉外科治療設備・鼻中隔湾曲症治療設備・十二指腸潰瘍治療設備・慢性増殖性歯髄炎治療薬・慢性化膿性根尖性歯周炎治療薬・歯根膜腔治療薬・根面被覆術治療設備・歯根肉芽腫治療薬・歯根嚢胞治療薬・一酸化炭素中毒治療薬・扁桃周囲潰瘍治療設備・扁桃周囲炎治療設備・慢性扁桃炎治療設備・慢性扁桃炎治療薬・酸う症治療薬・酸う症診断設備・急性壊死性潰瘍性歯肉炎治療薬・慢性壊死性潰瘍性歯周病治療薬・静脈弁不全治療設備・遺伝子組み換えヒト塩基性繊維芽細胞増殖因子製剤・慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術治療設備・深在性皮膚感染症治療薬・齲歯治療施設設備・乾癬治療薬・白板症治療薬・口腔扁平苔癬治療薬・口唇閉鎖不全症治療設備・口腔粘膜潰瘍治療薬・ビタミンB2製剤・敗血症治療設備・びらん治療設備・歯肉溝滲出液検査装置・歯肉BOP治療設備・ドライソケット治療設備・抗菌軟膏・抜歯創用保護材・抜歯窩再掻爬手術設備・全顎緑下歯石緑上歯石除去設備・皮膚粘膜眼症候群治療設備・専門的機械歯面清掃設備・長期管理治療薬・慢性辺縁性歯周組織炎治療設備・Pg菌治療設備・リウマチ熱治療薬・アナフィラキシーショック治療薬・アデノイド治療薬・血圧脈波測定装置・ウイルス除去フィルター・口腔がん治療設備・口腔粘膜口腔上皮細胞検査装置・壊疽性膿皮症治療設備・虚血性心疾患治療設備・感染性心内膜炎治療薬・マイコプラズマ肺炎治療薬・甲状腺炎治療薬・橋本病 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Culling)装置施設設備・製品開発支援アプリケーションソフトウェア・設計支援アプリケーションソフトウェア・ヘッドマウントディスプレイ・HMD・WEBアプリケーションソフトウェア・シンチレーションカメラ装置・照準器・ヘッドアップディスプレイ装置・HUD・携帯・センサー装置・フラッシュメモリ・スマートフォン・半導体・半導体洗浄薬液・高純度薬液・タブレットPC・ノートパソコン・デスクトップパソコン・マジックアーム製品・パソコン周辺機器・ダイシング装置・スクライバ装置・ステルスダイサー・ブレードダイサー・CMP(化学機械研磨)・精密研磨装置・NCプリント基板加工装置・精密二次元NC加工装置・金属二次元NC加工装置・樹脂三次元NC加工装置・走査型プローブ顕微鏡 L-trace II・SOM-3355IR顕微鏡・CADデータ連動3次元機能融合デバイス評価用前処理システムXVision200TB・UVプリント基板加工装置・気相拡散炉・核磁気共鳴装置・走査型電子顕微鏡・透過型電子顕微鏡・高速原子間力顕微鏡・アクチュエーター装置・MEMS製造装置・MEMSデバイス・微小電気機械システム機器・振動デバイス・PCBA製造装置・DIP装置・SMT装置・はんだ印刷検査装置・SPI自動検査装置・AOI自動検査装置・トルクレンチ・防熱ガラス・核磁気共鳴画像装置・磁場勾配ユニット搭載パルスNMR装置・光学顕微鏡設備・原子間力顕微鏡設備・CVD装置・有機膜装置・パリレンコーターレンズ製品・DLPプロジェクター用マイクロミラー・インクジェットプリンター用圧電アクチュエーター・凹面鏡・集束イオンビーム加工装置・集積回路パターン微細加工装置・レーザ加工装置・高出力NCレーザーカッター・エキシマ手動レーザーカッター表面処理装置・サンドブラスト装置・切削装置・研磨装置・接合装置・貼り付け装置・ダイボンダ・フリップチップボンダ・マニュアルウエッジボンダ・エポキシダイボンダ・セミオートボールボンダー・精密フリップチップボンダー・分光装置・オージェ分光分析装置・プラズマ装置・UVオゾンクリーナー・アクアプラズマ表面改質装置・合成装置・ドーピング装置・熱処理装置・レーザーアニール・イナートガスオーブン・高速ランプアニール装置・肝機能検査装置・特殊健康診断設備・除染等電離放射線健康診断装置・石綿健康診断装置・鉛健康診断装置・高気圧業務健康診断装置・特定化学物質健康診断装置・有機溶剤健康診断装置・じん肺健康診断装置・四アルキル鉛健康診断装置・電離放射線健康診断装置・除菌脱臭装置・作業環境デザイン設計支援アプリケーションソフトウェア・試料採取機器・サンプラー装置・作業環境サンプリング装置・作業環境測定装置・上記製品の製造及び販売業務
主要取引先銀行
みずほ銀行 大宮支店 447
キシダチヤヤ(カ 3137548
牛頭天王之祭文
維当に来年次吉日良辰を撰び定めカケ□□□
□□□□ナクモ牛頭天王、武荅天神、
婆梨妻女、八王子を奉請して白して言わく、急ぎ
上酒を散共(供)し再拝再拝す、
謹請す、第一之(王子)ヲバ生広天王ト申す、
謹請す、第二之(王子)ヲバ魔王天王ト申す、
謹請す、第三之王子ヲバ倶摩羅天王ト申す、
謹請す、第四之王子ヲバ達你迦天王ト申す、
謹請す、第五之王子ヲバ蘭子天王ト申す、
謹請す、第六之王子ヲバ徳達天王ト申す、
謹請す、第七之王子ヲバ神形天王ト申す、
謹請す、第八之王子ヲバ三頭天王ト申す、
慎み敬いて白す、散共(供)して再拝し酒を献じ奉る、抑昔シ
武荅天神之本誓ヲ伝え請い給わルニ、是レ自リ
二十万恒河沙ヲ去りテ、須弥山ヨリ
北ニケイロ界ト云う処有リ、並ニ白キノ
御門ト申す、其御子、今之牛頭天王
未だキサキノ宮定リ給ハズ、其時南天竺
ヨリ山鳩ト申す羽一把、天王之御前ノ
梅ノ木ノ枝ニ羽ヲヤスメサエヅル様ヲ、
其時静ニ出テ聞賜ウニ釈迦羅龍宮ノ
姫宮ヲハシマス、其御カタチイツク
シク乄、三十二相八十種好ヲ
具足シ給ウ、是ハ牛頭天王ノキサキニ
定リ給ベシトサヤヅル、其時天王キイノ
思ヲ成テ、長本元年丙刀(寅)正月十三日、恋ノ
路ニアコガレ南海ノ面ヲサシテ出給ウ、
未申ノ時、折節ツカレニノゾミ給ウ
程ニ、日モハヤ晩セキに及ぶ、ココニ大福貴
ナル家有リ、主ノ名ヲバ小丹長者ト名付ク、
天王ハ立ち寄リ給テ宿ヲ借給う時、宿ハナシト
答ウ、天王重テノタマハク、但借(貸)給エト有リ
シカバ、小丹大いニイカリヲ成テ父類
眷属ヲ以テ送出シ奉ル、天王更ニ及ば不乄
小松ノ中ニ陰レ給ウ、其後下女出来ル、女(汝)
我ニ宿ヲ借(貸)トノタマウ、下女答テ云く、我ハ
是小丹長者之内ノ者也、然ニ此人ハ我ガ身ノ
富貴ナルニ依テ人ノ愁ヲモ知らず、往来ノ人
ヲモ憐ミ給う事モナシ、御宿ハ安キ事ニテ
候エ共然間御宿ハ叶う可からず、是ヨリ東方ニ
一里計行テ御宿ヲ借給ヘト申す、行テ御
覧ズレバ、松ノ木四十二本有ル処ニ一ノ
木陰有リ、並ニ立寄御宿ヲ借賜ウ、其時
女出テ答エテ曰く、我ハ是れ人間ノ者ト御覧
ズルカ、雨風ヲ衣トシ松ノ木ヲ体トシテ
過ル者也、是自東ニ万里計行テ志有ル
人アリ、其ニテ御宿ヲ借給エト申しケるニ、行
給テ宿ヲ借給うニ、蘇民将来ハ立ち出テ曰く、我ハ
是れ人間ノ顔ト成テ候エドモ、貧賤無極ニ
シテ仍て一夜ノ宿飯ニ成シ申スベキ物モナシ、
御座ト成申ス可処モ無シト申す、牛頭天王
重テノ給ハク、タダ借(貸)シ給エ見苦シカラジ、
女(汝)ノ食飯ヲタビ給エト有リシ時、蘇民将来
之居所ヲ取リ払テ粟ガラヲ敷キ、千(干)
莚ヲ御座トシテ請奉ル、粟ノ飯ノ夕
飯ヲマイラセ心ヲ点メ奉ル、其ノ夜モ
様々明ケレバ、御出立給テ出行給ウ時、
蘇民将来白テ言、公如何成方ヘ行給うト
申す時、天王ノタマウ、我レハ釈迦羅龍
宮ノ姫宮婆梨妻女ト申す人ヲ恋
奉リ、南海ノ面ヲ差テ行く者也、然ニ
小丹長者ノ宿ヲ借(貸)ザル其の恨ヲ大ニ成テ
依小丹長者ヲバ罰識ニ臥テ、来世ニハ
例(癘)気ト成テホロボスベシト有リシ
カバ、蘇民将来之曰く、小丹長者ガ娵ハ自ガ
ムスメニテ候、小丹長者ヲバ罰シ給ウ共我等ガ
ムスメヲバ御除給エト申し奉レバ、其レハ
安キ事也ト天王言テ、柳ノ札ヲ
作テ蘇民将来之子孫也ト書テ、
男ハ左、女ハ右ニ懸る可、其レヲシルシニ
ユルスベシトテ、古丹長者ヲバ罰識ニ
臥せ、牛頭天王ハ南海ヲ差テ出給ウ、
其の後、釈迦羅龍宮ノ姫宮ニ相奉りテ
十二年之内ニ王子八人マウケ
給テ帰国シ給ウ、其ノ部類眷属
九万八千有リ、古丹長者ハ此事を
請給テ、魔王ノ通ルトテ四方ニ鉄ノツイジ
ヲツキ、天ニ鉄ノ網ヲ張リ、屋堅ヲ乄
居給ウ、又蘇民将来ハ請給テ、金ノ
宮殿ヲ造テ待チ奉ル、牛頭天王御
覧乄如何ナル事ト問給ウ、蘇民将
来答テ曰ク、公ノ御通リ賜ウ後、天自リ宝
降り、地従泉ワキ出テ、七珍万宝充
満タリ、然ニ君ヲ三日留奉ランガ為也ト
申ス、然間三日留給テ、古丹長者ガ処ヘ
使ヲ立テ見セ給ウニ、四方天地ヲ閉テ
入ル可キ様モ無シト申ス、其時天地ニ開ク
花ヲ入テカガセ給ウ程ニ、善知識ノ水ノ
流ルル所有リ、カキ入レテ九万八千之
眷属ヲ以テ、七日七夜之内ニホロボシ
給ウ、其後、小丹ガ子孫ト云者ヲバ
一人モ立ツ可不ト言う、又其時従、蘇民
将来ノ子孫ヲバユルシ給ウ、当病平癒、
身心安穏、息災延命、福寿増長、
七難即滅、七福則(即)生、家内富貴
子孫繁昌、殊ニハ蛇(邪)気、遠(怨)霊、呪詛ヲバ
万里之外ニ払ヒ、牛頭天王、婆梨采女、
武荅天神、八王子、蛇毒気神王等之
部類眷属、愛愍を垂れ納授ヲし給ヘト、
敬いて白す、再拝々々す、上酒を散共(供)す、
謹請す、首五体の病ハ武荅天神ニ申し給ウ可シ、
謹請す、口ノ病ハ婆梨細女ニ申し給ウ可シ、
謹請す、足ノ病ハ大良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、腹ノ病ハ次良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、喉ノ病ハ三良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、胸ノ病ハ四良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、手ノ病ハ五良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、腰ノ病ハ六良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、モモノ病ハ七良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
謹請す、膝ノ病ハ八良ノ王子ニ申し給ウ可シ、
南斗北斗、讃歎玉女、左青竜、
右白虎、善(前)朱雀、御(後)玄武
急々如律令
離 遊![]()
文明十二年庚子霜□廿八日 書写し畢ぬ
ハンセン病新規患者数 1993~2023年
(2024年4月1日時点)
| 日本人 | 外国人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 女子 | 男子 | 年 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 8 | 1 | 7 | 1993年 | 9 | 1 | 10 |
| 9 | 7 | 2 | 1994年 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 3 | 5 | 1995年 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | 1996年 | 14 | 4 | 18 |
| 6 | 3 | 3 | 1997年 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 1998年 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 6 | 1999年 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | 2000年 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 2001年 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 3 | 4 | 2002年 | 6 | 3 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 2003年 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | 2 | 2004年 | 7 | 1 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 2005年 | 5 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 2006年 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 2007年 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | 1 | 2 | 2008年 | 1 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2009年 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2010年 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 2011年 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2012年 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 2013年 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 2014年 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 2015年 | 4 | 2 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 2016年 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 2017年 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2018年 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2019年 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 2020年 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2021年 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2022年 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 2023年 | 3 | 1 | 4 |
強皮症病型分類 (LeRoyとMedsgerによる、一部改変)
| Diffuse cutaneous | SScLimited cutaneous SSc | |
|---|---|---|
| 皮膚硬化 | 肘関節より近位皮膚硬化 | 肘関節より遠位皮膚硬化 |
| 進行 | 急速(皮膚硬化出現2年以内) | 緩徐(皮膚硬化出現5年以上) |
| Raynaud現象と皮膚硬化 | 皮膚硬化が先行するかほぼ同時 | Raynaud現象が先行 |
| 毛細管顕微鏡所見 | 毛細血管の脱落 | 毛細血管の蛇行,拡張 |
| 爪上皮内出血点 | 進行期には消失 | 多数 |
| 腱摩擦音 | 腱摩擦音(+)(日本人では少ない) | 腱摩擦音(-) |
| 関節拘縮 | 高度 | 軽度 |
| 石灰沈着 | まれ | 多い |
| 主要臓器病変 | 肺,腎,心,食道 | 肺高血圧症,食道 |
| 主要抗核抗体 | 抗トポイソメラーゼI抗体 抗RNAポリメラーゼ抗体 | 抗セントロメア抗体 |
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1)定義
レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus;HIV)の感染によって免疫不全が生じ、日和見感染症や悪性腫瘍が合併した状態。
(2)臨床的特徴
HIVに感染した後、CD4陽性リンパ球数が減少し、無症候性の時期(無治療で数年から10年程度)を経て、生体が高度の免疫不全症に陥り、日和見感染症や悪性腫瘍が生じてくる。
(3)届出基準
- ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から後天性免疫不全症候群が疑われ、かつ、(4)イの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。 - イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、(4)アの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。 - ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、後天性免疫不全症候群が疑われ、かつ、(4)イの届出に必要な要件により、後天性免疫不全症候群により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
(4)届出に必要な要件
- ア HIV感染症の診断 (無症候期)
- (ア)HIVの抗体スクリーニング検査法(酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、免疫クロマトグラフィー法(IC)等)の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の場合にHIV感染症と診断する。
- [1]抗体確認検査(Western Blot法等)
- [2]HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法(PCR等)等の病原体に関する検査(以下「HIV病原検査」という。)
- (イ)ただし、周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後18か月未満の児の場合は少なくともHIVの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合にHIV感染症と診断する。
- [1]HIV病原検査が陽性
- [2]血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数/CD8陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学的検査所見のいずれかを有する。
- (ア)HIVの抗体スクリーニング検査法(酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、免疫クロマトグラフィー法(IC)等)の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の場合にHIV感染症と診断する。
- イ AIDSの診断
アの基準を満たし、下記の指標疾患(Indicator Disease)の1つ以上が明らかに認められる場合にAIDSと診断する。ただし、(ア)の基準を満たし、下記の指標疾患以外の何らかの症状を認める場合には、その他とする。
指標疾患(Indicator Disease)- A.真菌症
- 1.カンジダ症(食道、気管、気管支、肺)
- 2.クリプトコッカス症(肺以外)
- 3.コクシジオイデス症
- (1)全身に播種したもの
- (2)肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
- 4.ヒストプラズマ症
- (1)全身に播種したもの
- (2)肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
- 5.ニューモシスティス肺炎(注)P. cariniiの分類名がP. jiroveciに変更になった
- B.原虫症
- 6.トキソプラズマ脳症(生後1か月以後)
- 7.クリプトスポリジウム症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
- 8.イソスポラ症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
- C.細菌感染症
- 9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、2つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)
- (1)敗血症
- (2)肺炎
- (3)髄膜炎
- (4)骨関節炎
- (5)中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍
- 10.サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く)
- 11.活動性結核(肺結核又は肺外結核)(※)
- 12.非結核性抗酸菌症
- (1)全身に播種したもの
- (2)肺、皮膚、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
- 9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、2つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)
- D.ウイルス感染症
- 13.サイトメガロウイルス感染症(生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外)
- 14.単純ヘルペスウイルス感染症
- (1)1か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの
- (2)生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの
- 15.進行性多巣性白質脳症
- E.腫瘍
- 16.カポジ肉腫
- 17.原発性脳リンパ腫
- 18.非ホジキンリンパ腫
- 19.浸潤性子宮頚癌(※)
- F.その他
- 20.反復性肺炎
- 21.リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満)
- 22.HIV脳症(認知症又は亜急性脳炎)
- 23.HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病)
- A.真菌症
世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)
THE STATES Parties to this Constitution declare, in conformity with the Charter of the United Nations, that the following principles are basic to the happiness, harmonious relations and security of all peoples:
この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則が全ての人々の幸福と平和な関係と安全保障の基礎であることを宣言します。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。
The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.
人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。
The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States.
世界中すべての人々が健康であることは、平和と安全を達成するための基礎であり、その成否は、個人と国家の全面的な協力が得られるかどうかにかかっています。
The achievement of any States in the promotion and protection of health is of value to all.
ひとつの国で健康の増進と保護を達成することができれば、その国のみならず世界全体にとっても有意義なことです。
Unequal development in different countries in the promotion of health and control of disease, especially communicable disease, is a common danger.
健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異なると、すべての国に共通して危険が及ぶことになります。
Healthy development of the child is of basic importance; the ability to live harmoniously in a changing total environment is essential to such development.
子供の健やかな成長は、基本的に大切なことです。そして、変化の激しい種々の環境に順応しながら生きていける力を身につけることが、この成長のために不可欠です。
The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological and related knowledge is essential to the fullest attainment of health.
健康を完全に達成するためには、医学、心理学や関連する学問の恩恵をすべての人々に広げることが不可欠です。
Informed opinion and active co-operation on the part of the public are of the utmost importance in the improvement of the health of the people.
一般の市民が確かな見解をもって積極的に協力することは、人々の健康を向上させていくうえで最も重要なことです。
Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures.
各国政府には自国民の健康に対する責任があり、その責任を果たすためには、十分な健康対策と社会的施策を行わなければなりません。
ACCEPTING THESE PRINCIPLES, and for the purpose of co-operation among themselves and with others to promote and protect the health of all peoples, the Contracting Parties agree to the present Constitution and hereby establish the World Health Organization as a specialized agency within the terms of Article 57 of the Charter of the United Nations.
これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を増進し保護するため互いに他の国々と協力する目的で、締約国はこの憲章に同意し、国際連合憲章第57条の条項の範囲内の専門機関として、ここに世界保健機関を設立します。
Information about Deep Vein Thrombosis
(Venous Thromboembolism, DVT)
and the Prevention of Pulmonary Embolism /深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)と肺塞栓症予防
- What is deep vein thrombosis (venous thromboembolism)
/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)とは
When you are hospitalized, there tends to be fewer opportunities to exercise. You may be required to rest in bed or restrict your activities depending on your condition. Surgery requires you will have to stay in the same position for a long time and you may need to rest in bed during your recovery. Under these circumstances, your
muscles will weaken. Furthermore, since you will be using your muscles less, the pumping action of the muscle contractions around blood vessels will become weaker, resulting in poor blood flow in the veins and blood stasis
(slowing or pooling of the blood). Then water leaks from around the vessels, causing leg swelling and blood clotting. This condition, in which a blood clot (thrombus) is formed, is called “deep vein thrombosis (venous
thromboembolism)”. Symptoms include leg swelling (bilateral calf size difference) and pain.
/入院すると、運動する機会が少なくなり、症状に応じた運動制限や安静が必要になることがあります。
また手術を受ける方は、手術中に長時間同じ姿勢となり、手術後もベッド上での安静が必要な場合がありま
す。このような状況では、筋力が低下し、更に筋肉を動かさないでいると、血管周囲に存在する筋肉の収縮に
よるポンプ作用が弱くなるので、静脈の流れが悪くなり、血管内に血液が貯留します。この状態になると、血
管周囲に水分が染み出してしまう為、足がむくんで血液が固まりやすくなります。この血液の固まり(血栓)が出来た状態を「深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症) 」と言います。症状はふくらはぎの太さの左右差や下肢の痛みです。 - What is a pulmonary embolism?/肺塞栓症とは
When a patient with a deep vein thrombosis, as described above starts to stand up and walk, the clot may break loose from the blood vessel wall, travel to the heart, and block the arteries in the lung. When a clot clogs the pulmonary artery, it is called a “pulmonary embolism.”
It causes severe symptoms, such as chest pain, difficulty breathing, extreme physical fatigue and shock. In the worst case, it can be life threatening. To avoid pulmonary embolism, it is essential to prevent deep vein thrombosis (venous thromboembolism).
/前項で説明した血栓が出来た状態で起き上がって歩いた時に、血栓が血管の壁から剥がれ血液の流れに乗り、心臓を経て肺に到達し、肺の動脈に詰まってしまう事を「肺塞栓症」といいます。胸部痛や呼吸困難、強い全身倦怠感、さらにはショックにいたる重篤な症状をもたらします。最悪の場合、生命の危険に晒されることもあります。まず深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)を予防することが、肺塞栓症を予防することになる事をご理解下さい。
深部静脈血栓症と肺塞栓症予防のための説明書 2018年3月版
English/英語 - Who is prone to develop deep vein thrombosis (venous thromboembolism)
/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)になりやすい方
A deep vein thrombosis (venous thromboembolism) is associated with stasis of the blood (poor blood flow)and hypercoagulability (a tendency for the blood to clot).
*The following conditions require greater attention.Surgical operation, trauma (fracture), extended period of immobility, obesity, old age, malignant tumor,pregnancy, taking oral contraceptives (pills), diabetes mellitus, history of cardiac disease, brain infarction,nephrotic syndrome, etc.
/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)には、血流のうっ滞(血液が流れにくくなること)と血液凝固能亢進(血液が固まりやすくなること)が関係しています。
※特に注意が必要なのは次のような状態にある方です。
手術、外傷(骨折)、長期臥床、肥満、高齢、悪性腫瘍、妊娠、経口避妊薬(ピル)服用中、糖尿
病、心疾患、脳梗塞、ネフローゼ症候群の既往ある方など。 - Prevention/予防
① Early walking/mobility and active exercise/早期歩行および積極的な運動
In walking you use your legs actively, increasing the pump function of your lower legs, reducing the venous stasis of the lower limbs and activating the blood flow.
If you are unable to leave your bed at an early stage, you should do leg lifting exercises, massage, and
ankle joint exercises.
/静脈血栓塞栓症の予防の基本です。歩行は下肢を積極的に動かすことにより、下腿のポンプ機能を活性化させて、下肢の静脈血の滞りを減少させます。早期離床ができない場合は、足の挙上・マッサージ、また足関節の運動を行います。
② Specific prevention procedures based on your physician’s instructions/医師の指示による特殊な予防策
〇Compression stockings/弾性ストッキング
By wearing compression stockings, the blood flow in the deep vessels in the lower limbs will be accelerated,
preventing the formation of blood clots. You may be advised to wear them all day.
/医療用弾性ストッキングを着用により、下肢の深部血管の血流が速くなり血栓ができるこ
とを予防します。終日着用します。
Advantages /利点:Compared with other methods, there is no risk of complications such as hemorrhage.
Easy application and low cost.
/他の方法と比較して、出血などの合併症がなく、簡易で、値段も比較的安い。
Risks /リスク:Disturbance of blood flow, skin problems and peroneal nerve palsy.
/血行障害、皮膚トラブル、腓骨神経麻痺のリスクがあります。
深部静脈血栓症と肺塞栓症予防のための説明書 2018年3月版
English/英語
〇Sequential compression device for the legs/下肢間歇的圧迫装置
Sequential calf compression of the lower limbs prevents venous stasis and activates the blood flow as
compression stockings do. This device may be applied all day for a patient who requires bedrest.
/下肢に巻いたカフに機器を用いて空気を間欠的に挿入して下肢をマッサージし、弾性ストッキングと同様に下肢静脈うっ滞を減少させる。安静臥床中は終日装着。
Advantages/利点:This device is effective for patients with a risk of hemorrhage.
/特に出血の危険が高い場合に有用。
Risks/リスク:Skin problems, compartment syndrome and peroneal nerve palsy.
/皮膚トラブル、コンパートメント症候群、腓骨神経麻痺のリスクがある。
〇Anticoagulant drugs (injection or oral)/抗凝固剤の注射や内服
This medication prevents blood from coagulating.
/薬剤の注射または内服で血液を固まりにくくします。
Advantages/利点:Effective prevention of blood clotting even in high risk patients.
/深部静脈血栓症の高リスクであっても血栓予防に効果があります。
Risks/リスク:Hemorrhagic complication/出血性合併症のリスクがあります。
- These measures do not guarantee the absolute prevention of DVT, however, they are known to be effective based on statistical analyses. Continuous compression from compression stockings or the sequential compression device may
cause paralysis of the lower limbs. If you experience numbness or pain in your lower limbs, please tell your nurse. We will adjust the dosage of anticoagulant drugs based on your blood test results. In some cases, this anticoagulant drug
may cause bleeding as a complication.
/*これらの予防策を行えば、100%大丈夫と言うものではありませんが、統計上は効果があると言われてい
ます。また、ストッキングや間歇的圧迫装置の使用中に、持続的な圧迫によって下肢の麻痺を起こす場合があ
ります。下肢のしびれや痛みがある場合は、看護師にご相談下さい。
抗凝固剤については血液検査の結果で調整をしますが、出血の合併症を起こす場合もあります。
Explanation of Upper Gastrointestinal (GI) Endoscopy
/上部消化管内視鏡検査の説明書
1. Purpose of upper GI endoscopy/検査目的
The upper gastrointestinal tract includes the esophagus, stomach, and duodenum. An upper gastrointestinal (GI) endoscopy is performed to diagnose diseases of this area (polyps, tumors, inflammation, etc.) and to determine a treatment plan. There are other methods such as an upper GI X-ray (fluoroscopy) using contrast media such as barium. However, in many cases small early cancers cannot be detected in this kind of an X-ray examination, and a biopsy cannot be performed even if abnormal cells are detected. For a precise and accurate diagnosis, an upper GI endoscopy is the most highly recommended diagnostic examination.
/上部消化管とは、食道・胃・十二指腸を指します 。内視鏡検査はこれらの場所にできる病気(ポリープ、腫瘍、炎症など)の診断や治療方針を決めるために行います。他の検査法と しては、バリウムなどの造影剤を用いた上部消化管X 線検査(胃透視)があります。しかし X 線検査では小さな早期癌などはみつけられないことが多く、 異常所見を認めた場合にも組織検査を行うことができません。精密で確かな診断のためには、内視鏡検査が最も 推奨される検査です。
2. Oral and nasal endoscopy/経口内視鏡と経鼻内視鏡
There are two types of methods: an oral endoscopy that involves inserting a scope through the mouth and a nasal endoscopy that involves inserting a scope through the nose.The external diameter of an oral endoscope is 8-9 mm, and that of a nasal endoscope is 5-6 mm. A nasal endoscopycauses less nausea and discomfort at the time of inserting the scope than an oral endoscopy. Because the scope passes through the sensitive nostrils, nasal anesthesia is necessary. If the nasal cavity at the back of the nose is too narrow, an oral endoscopy will be performed. In this case, the preparation procedure for the oral endoscopy will have to be done from the beginning, which will require another dose of anesthetic. A nasal endoscopy may cause nose bleed, and therefore the method is not appropriate for patients undergoing anticoagulant therapy. When a smaller endoscope is used, it may cause problems such as “difficulty in collecting tissue samples in some areas”, “difficulty in the passage of a treatment tool”, or “the observation is less effective because the visual field is dark,making it difficult to absorb mucus”.
/口からカメラを入れる経口内視鏡と、鼻からカメラを入れる経鼻内視鏡があります。経口内視鏡の太さは外径8-9mm、経鼻内視鏡は外径 5-6mm です。経鼻内視鏡検査の場合は、経口に比べて嘔吐感や挿入時のつらさがあまり気になりません。しかし、 敏感な鼻の穴を通りますので鼻の麻酔が必要です。鼻の奥が狭くて挿入できない場合があります。その場合は改めて口からの前処置をやり直さなくてはならず、結果的に麻酔剤の使用量が増えます。鼻血が出ることもありますので、抗凝固療法を受けている方には適しません。そのほか「組織採取ができない部位がある」、「処置用の道具が通らない」、「視野が暗く、粘液が吸いにくいため観察力がやや劣る」など、細くするために犠牲にされた機能もあります。
3. Preparation for your examination/検査の前処置
·Finish a light dinner by 9:00 pm on the day before the examination. You will be required to fast after that time. You can take fluids such as water.
/検査前日の夕食は、午後9時までに軽めに済ませてください。それ以降の食事摂取は控えてください。水などの水分摂取は可能です。
You will be required to fast on the day of your examination. Avoid milk and juice, but you can drink small amounts of water until ______ o’clock.
/検査当日は絶食です。牛乳やジュースも控えてください。水は 時までなら少量は飲んでも差し支えありません。
·If you are currently taking any oral medication for cardiac disease or blood pressure control, etc., consult your doctor in advance about your medication on the day of your examination.
/心臓病や血圧その他で内服薬服用中の方は、検査当日の服用については、事前に担当医に相談してください。
·On the day of your examination, avoid wearing clothes that will tighten against your body.
/当日の服装は、体を締め付けるものは避けてください。
If you are scheduled to take a sedative during the examination, do not drive a car yourself, and have someone accompany you to the hospital.
/当日鎮静剤を使用する場合は、自分で車を運転せず、付き添いの方と来院してください。
1) 4. On the day of your examination/検査当日
Oral endoscopy/経口内視鏡
You will be requested to have an interview to ensure the safety of the examination. In any of the cases below, inform us in advance so that we can prepare for specific procedures.
/安全に検査を受けていただくために問診を受けていただきます。次の方は特別な準備をする必要があるので、事前にスタッフまでお知らせください。
・A history of an allergic reaction to local anesthetic or other drugs, an enlarged prostate gland (males only) ,cardiac disease, glaucoma, diabetes mellitus, or currently taking blood-thinner medicine (anticoagulant)
/局所麻酔などでアレルギーを起こしたことのある方、前立腺肥大(男性のみ)・心疾患・緑内障・糖尿病のある方、血液をかたまりにくくする薬(抗凝固剤)を飲んでいる方。
A family doctor’s advice not to strain forcefully in order to prevent aortic or cerebral aneurysm rupture
/大動脈瘤、脳動脈瘤など、主治医から強い「いきみ」を禁じられている方
You will be given a drug to reduce gastric bubbles./胃の中の泡をおさえる薬を飲みます。Your throat will be anesthetized. You will keep the liquid anesthetic in your throat for 3-5 minutes, and then slowly swallow it (or spit it out)./のどの麻酔をします。液体の麻酔の薬をのどに3-5分間溜めたのち、ゆっくり飲み込みます。(または、吐き出します。)You will be given an injection (antispasmodic) to suppress the movements of your gastrointestinal tract./消化管の動きを抑える注射(鎮痙剤)をします。You will be asked to lie down on your left side on the examination table./検査のためベッドの上で、左半身を下にした横向きになります。
Your throat will have already been anesthetized, but you may need an additional anesthetic administered by Xylocaine spray.
/事前にのどの麻酔は済んでいますが、キシロカインスプレーでのどの麻酔を追加することがあります。
2) 3) 4) 5) 6) 上部消化管内視鏡検査の説明書
7) 8) You will be asked to bite down on a mouth piece placed in your mouth.
/マウスピースをくわえます。
The doctor will insert the endoscope through the mouth piece, and observe thoroughly from your throat to your duodenum. It depends on the individual, but you may feel discomfort when the scope is passing through your throat. You will get used to this feeling over time. Your stomach will gradually feel bloated due to the air inserted to inflate your stomach, which is necessary for the observation of stretched folds of your stomach. Ifyou burp, it may make the observation insufficient, or may prolong the duration of the examination. For these reasons, try as much as possible not to burp during the examination. Do not swallow saliva, but spit it out.
/内視鏡をマウスピースから挿入し、のどから十二指腸までまんべんなく観察します。個人差はありますが、内視鏡がのどを通るときには違和感を感じます。これは時間の経過とともにだんだん慣れてきます。また、胃のひだを十分に伸ばして観察するために、空気で胃を膨らませますので、徐々にお腹が張ってきます。ゲップをしてしまうと観察が不十分になったり、検査時間が長くなる場合がありますので、検査中はできるだけゲップを我慢するよう、ご協力お願いします。唾液は飲み込まず、口から出してください。
・ If an abnormality is detected, a pathological examination of tissue samples or a Helicobacter pylori examination will be required. When tissue samples have been collected, you must not drink alcohol on the day of your examination to prevent bleeding. If you vomit blood or notice blood in your stool, be sure to inform our hospital staff.
/検査で病変が認められた場合には、組織を採取して病理検査を行ったり 、ピロリ菌のチェックをすることもあります。組織採取の処置をした場合は、出血予防のために当日の飲酒を禁止します。万が一、吐血や血便などが見られた場合には必ず病院へご連絡ください。
・The examination usually takes between 5 and 15 minutes. If you have an additional procedure, such as the collection of tissue samples, it may take longer.
/検査の所要時間は通常 5- 15 分くらいですが、組織採取などの処置を追加すると少し長くなることもあります。
Nasal endoscopy/経鼻内視鏡
1) You will be requested to have an interview to ensure the safety of the examination. In any of the cases below, inform us in advance so that we can prepare for specific procedures.
/まず、安全に検査を受けていただくために問診を受けていただきます。
次の方は特別な準備をする必要があるので、事前にスタッフまでお知らせください。
・A history of an allergic reaction to local anesthetic or other drugs, an enlarged prostate gland (males only) , cardiac disease, glaucoma, diabetes mellitus, or currently taking blood-thinner medicine(anticoagulant)
/局所麻酔などでアレルギーを起こしたことのある方、前立腺肥大(男性のみ)・心疾患・緑内障・糖尿病のある方、血液をかたまりにくくする薬(抗凝固剤)を飲んでいる方。
・A family doctor’s advice not to strain forcefully in order to prevent aortic or cerebral aneurysm rupture
/大動脈瘤、脳動脈瘤など、主治医から強い「いきみ」を禁じられている方
2) You will be given a drug to reduce gastric bubbles./胃の中の泡をおさえる薬を飲みます。
3) You will be given nose drops/spray so that the scope can pass through your nose smoothly.
/鼻の通過を良くする薬を点鼻・噴霧します。
4) The inside of your nose will be anesthetized./鼻の中を麻酔します。
〇Your nose will be sprayed./鼻にスプレーをします。
上部消化管内視鏡検査の説明書 2018年3月版English/英語
〇A stick with anesthetic will be inserted to your nose.
/鼻に麻酔薬のついたスティックを入れます。
5) You may need to have an additional dose of anesthetic for your throat.
/のどの麻酔を追加することがあります。
6) The doctor will insert the endoscope through your nose, and observe thoroughly from your throat to your duodenum. Your stomach will gradually feel bloated due to the air inserted to inflate your stomach, which is necessary for the observation of stretched folds of your stomach. If you burp, it may make the observation insufficient, or may prolong the duration of the examination. For these reasons, try as much as possible not to burp during the examination.
/内視鏡を鼻から挿入し、のどから十二指腸までまんべんなく観察 します。胃のひだを十分に伸ばして観察するために、空気で胃を膨らませますので、徐々にお腹が張ってきます 。ゲップをしてしまうと観察が不十分になったり 、検査時間が 長くなる場合がありますので、検査中はできるだけゲップを我慢するよう、ご協力お願いします。
・If an abnormality is detected, a pathological examination of tissue samples or a Helicobacter pylori examination will be required. When tissue samples have been collected, you must not drink alcohol on the day of your examination to prevent bleeding. If you vomit blood or notice blood in your stool, be sure to inform our hospital staff.
/検査で病変が認められた場合には、組織を採取して病理検査を行ったり、ピロリ菌のチェックをすることもあります。組織採取の処置をした場合は、出血予防のために当日の飲酒を禁止します。万が一、吐血や血便などが見られた場合には必ず病院へご連絡ください。
・The examination usually takes between 5 and 15 minutes. If you have an additional procedure, such as a pathological examination, it may take longer.
/検査の所要時間は通常 5-15 分くらいですが、組織採取などの処置を追加すると少し長くなることもあります。
5. Sedatives/鎮静剤
If you always have strong discomfort at the time of the insertion of an endoscope, or have a strong fear of endoscopy, you can take a sedative. Consult the doctor performing your examination well in advance, since sedatives may cause adverse reactions. The reactions include drowsiness or lightheadedness, which may last as long as half a day. Be sure not to drive a car yourself or ride a motorbike or bicycle on the day of your examination. Rare adverse reactions/unexpected symptoms caused by sedatives include allergic drug reactions, respiratory depression, and decreased blood pressure. On the day of your examination, drowsiness and lightheadedness may last for a while. (The level of drowsiness depends on the individual, but the condition may last as long as half a day.) After the examination, drowsiness may disturb your ability to work normally.
/内視鏡の挿入がいつも辛い方や、恐怖感の強い方のために鎮静剤を使用することもできます。鎮静剤には副作用の危険性があり事前に施行医と十分ご相談ください。特に、鎮静剤を使用すると半日くらい眠気やふらつきが残ることがありますので、検査当日は絶対に車やバイク、自転車をご自身で運転しないでください。鎮静剤を使用された副作用・偶発症としてはまれに薬剤アレルギー、呼吸抑制、血圧低下などがおこることがあります。検査当日は眠気やふらつきが残ることがあります。 (眠気等は人によって違いますが、半日ほど続くこともあります。)検査終了後には、眠気などのため、通常の仕事に支障が出ることがあります。
上部消化管内視鏡検査の説明書 2018年3月版English/英語
6. Adverse reactions/unexpected symptoms/complications following endoscopy
/検査に伴う副作用·偶発症
Endoscopy is relatively safe, but unexpected symptoms/complications following endoscopy may occur. The incidence of unexpected symptoms/complications is 0.005%, according to the data across the nation (Report of National Data 2010, Fuhatsu Awards, Japan Gastroenterological Endoscopy Society). The typical symptom is bleeding, which is usually light and short-term, but depending on the patient’s condition, hospitalization and treatment may berequired. Other symptoms include adverse drug reactions.The mortality rate after endoscopy of the esophagus, stomach, and duodenum is 0.00019% (Report of National Data 2010, “Unexpected symptoms/complications”, Japan Gastroenterological Endoscopy Society).
/内視鏡検査は比較的安全な検査ですが、検査に伴う偶発症が起こりえます。偶発症の頻度は全国集計で0.005%です(日本消化器内視鏡学会風発賞全国調査報告2010年度より)。偶発症の代表は出血です。出血は通常少量で短時間に止血しますが、状況により入院治療が必要になることがあります。他の偶発症として薬剤による副作用などがあります。食道・胃・十二指腸内視鏡検査での死亡率は0.00019%とされています(日本消化器内視鏡学会偶発症全
国調査報告2010年度より)。
【Bleeding/tarry stool/出血・タール便】
If you have any abnormalities such as vomiting bright red blood, or notice blood in your vomit, or black stool, inform the department in charge immediately.
/真っ赤な血を吐いたり、嘔吐物に血が混ざっている、黒い便が出るなど。このような異常があれば、すぐに担当部署に連絡してください。
【Adverse drug reactions/薬剤による副作用】
You may experience adverse reactions to antispasmodic to suppress the movement of the stomach, such as double vision, palpitations, and dry mouth. In most cases, such symptoms will clear up after a while. In rare cases, you may develop a rash or feel sick. In extremely rare cases the most serious unexpected symptoms/complications, such as shock caused by local anesthetics or sedatives, may occur.
/胃の動きを抑える鎮痙剤のために、「ものが二重に見える」「むねがドキドキする」「口が渇く」などの症状がでることがありますが、こうした副作用はほとんどの場合しばらくするとおさまりますまれに発疹や気分不良が起こることもあります。また、非常にまれではありますが、もっとも重篤な偶発症として「局所麻酔剤や鎮静剤などによるショック」があります。
【Discomfort in the throat/のどの違和感】
If you have a strong gag reflex, you may have continued pain or discomfort in your throat for a few days after the examination.
/のどの反射の強い方では、検査後に喉の痛みや違和感が数日残ることもあります。
【Perforation of the gastrointestinal tract by endoscopic procedures/内視鏡手技による消化管穿孔】
Endoscopic procedures may cause perforation of the gastrointestinal tract.
/内視鏡手技により、消化管に穴があくことがあります。
上部消化管内視鏡検査の説明書 2018年3月版English/英語
In the case of the occurrence of any unexpected symptoms/complications, we will provide the best possible care and treatment. Hospitalization, immediate procedures, blood transfusion, or surgical treatment may possibly be required.
/万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置・治療を行います。入院や緊急の処置・輸血・手術などが必要になることがあります。
Explanation of Lower Gastrointestinal (GI) Endoscopy
(Colonoscopy) and Endoscopic Treatment
/下部消化管内視鏡検査(大腸ファイバースコープ検査)と
内視鏡的治療についての説明書
Date of explanation/説明日
Physician providing explanation/説明医師
Name of disease/病名:
(Suspected/疑い)Witness/同席者:
1. What is lower gastrointestinal (GI) endoscopy (colonoscopy)?
/下部消化管内視鏡検査(大腸ファイバースコープ検査)とは
Lower Gastrointestinal (GI) Endoscopy is a technique using a tube electronic scope inserted through the anus to observe the entire large intestine and a part of the small intestine, allowing the doctor to diagnose polyps, cancer, or inflammation of these areas. The examination also allows the doctor to collect tissue samples for inspection (biopsy), or endoscopically remove lesions (polypectomy, mucosal resection, etc.), when necessary. There are other methods to examine the intestines such as barium (liquid) enema X-ray radiography. You can choose this method if you feel it will be difficult for you to undergo endoscopy. Please understand that histological tissue examination and treatment are not available during the examination. When an endoscope cannot pass through deep into the intestines due to adhesions, or when the risk of unexpected symptoms/complications following endoscopy is expected to be high, the doctor may decide to change the method to barium enema X-ray radiography.
/管状の電子スコープを肛門から挿入し 、大腸全体と小腸の一部を観察し、これらの部位に発生したポリープや癌、炎症などを診断します。必要に応じて組織の一部をとって調べたり(生検)、病変を内視鏡的に切除(ポリベクトミーや内視鏡的粘膜切除術など)することもできます。大腸の検査法には、他にバリウム(液体)を使う注腸 X 線検査がありますが、この検査では組織検査や治療はできませんが、この内視鏡検査にどうしても抵抗のある方は、この事をご承知いただいた上で、注腸 X 線検査を選択していただく事も可能です。また逆に、癒着などのために内視鏡が大腸深部まで入らない場合や、内視鏡による偶発症の危険性が高い事が予測される場合には、医師の判断で注腸 X 線検査に変更する場合もあります。
(1) Pre-examination/事前検査
• To ensure the safety of colonoscopy, an evaluation of your general physical condition and/or blood or other tests to check for infection may be necessary.
/検査を安全に行うために全身状態を調べたり、感染症の有無を知るために採血検査やその他の検査を行う場合があります。
下部消化管内視鏡検査の説明書 2018 年 3 月版English/英語
(2) Preparation for the examination/検査の前処置
• You will be required to empty and cleanse your colon prior to the examination. Follow the instructions attached.You will be asked to take a laxative either at home or at our hospital on the day of your examination.
/大腸の内視鏡検査を行うには、大腸の中を空にしなければなりません。別紙説明書に従って準備してください。下剤を自宅で服用していただく場合と、検査日に施設に行ってから服用していただく場合があります。
• You will be required to have a light meal or a special pre-examination meal on the evening of the day before your examination. You will need to skip breakfast on the day of your examination. If you are scheduled to undergo theexamination in the afternoon, you will also need to skip lunch.
/検査前日の夕食は軽くする場合や決められた検査食を食べていただくことがあります。当日の朝食は絶食です。午後からの検査の場合は昼食も絶食です。
Example 1/例 1. Bowel-cleansing method (a bowel-cleansing agent is taken orally on the day of the examination)
/経口腸管洗浄剤法(検査当日服用)
Example 2/例 2. A laxative (taken before going to sleep on the day before the examination)+ bowel-cleansing method (a bowel-cleansing agent is taken orally on the day of the examination)
/緩下剤(検査前日就寝前服用)+ 経口腸管洗浄剤法(検査当日服用)
If your bowel is not clear enough or fecal matter remains, an additional laxative or enema may be required.
/ただし、排便状態が十分ではないときには下剤の服用を追加したり、浣腸を追加することがあります。
(3) Procedure on the day of your examination/検査当日の手順
•When your name is called, you will change into an examination gown in a specified area.
/名前が呼ばれたら、指定された場所で検査着に着替えます。
•After moving to the examination room, you will be asked to lie down on the examination table.
/検査室へ移動したら、検査台の上で横になります。
•You may be given an injection to relieve tension or pain.
/緊張を和らげる薬や痛み止めの薬を注射する場合があります。
Do not put tension in your abdomen and relax.The duration of the examination depends on the individual. It is usually between 15 minutes to 1 hour.
/おなかに力を入れず、楽にしてください。
検査時間は患者さんにより多少違い、およそ 15分から 1時間です。
•You may be asked to reposition yourself at some point during the examination. You may feel pressure in your stomach or feel bloated.
/途中で体の向きを変えたり、おなかが圧迫されたり、張ってきたりすることがあります。
•The doctor may check the progress of the examination or the shape of your intestines using an X-ray fluoroscope.
/X 線透視を用いて内視鏡の進み具合や腸の形の様子を確認することもあります。
(4) Precautions after the examination/検査後注意事項
• Your abdomen may continue to feel bloated. Try to pass gas as much as possible, which will make you feel better over time.
/おなかが張って来ますので、ガスは積極的に出してください。時間を追って楽になります。
• If you do not feel sick after drinking small amounts of water, you can start eating.
/水を少し飲んでみて、気分が悪くならなければ、食事しても結構です。
下部消化管内視鏡検査の説明書 2018 年 3 月版English/英語
• If you have undergone a biopsy or polypectomy, you will need to have easily digestible foods for a certain period of time based on the doctor’s instructions. Avoid stimulating and greasy foods, and alcohol.
/組織やポリープ切除術を受けた方は、医師の指示により一定期間消化の良い食事を摂る必要があります。刺激物、脂もの、アルコール類は避けてください。
• You may notice a small amount of blood in your stool after your examination, but you do not have to worry about it if the bleeding is light. If the bleeding is heavy or does not stop for a long time, or if you experience symptoms such as dizziness, cold sweat, or continued abdominal pain, inform the department in charge (the outpatient department or the examination room) immediately.
/検査後、便に少量の血が混じることがありますが、少量であれば心配いりません。しかし、出血量が多くなかなか止まらない場合や、めまい、冷や汗が生じたり、腹痛が続く場合には担当部署(外来または検査室)へ至急連絡してください。
• On the day of your examination, avoid hard exercise and take a shower instead of having a long bath.
/検査当日の激しい運動は控えてください。また、お風呂も長風呂を避け、シャワー程度にしてください。
• The doctor will explain the final examination results at a later date. Confirm the day of your next appointment at the outpatient department.Do not drive a car by yourself, but have a family member to drive a car instead, or use public transportation to visit our hospital for the examination.
/最終検査結果説明は後日となりますので、次回外来診察日をご確認ください。検査当日は、ご本人が、車などの運転をするのは控えて、できるだけ公共機関での来院、もしくはご家族の方に運転してもらうなどで、来院してください。
2. Endoscopic treatment/内視鏡的治療について
If abnormal lesions are detected during the endoscopy, and endoscopic treatment procedures can be performed during the examination, the doctor performing the examination will explain about it at that time. There are different types of polyps. While one type of colon polyp do not have to be removed, other types may become the source of bleeding, or may be cancerous or be at risk of becoming cancerous, if left untreated. Some polyps can be removed during the examination, still others can only be removed at a later date, requiring hospitalization.
/検査で病変が発見され、その場で内視鏡的治療が可能な場合は、検査施行医が説明します。腸のポリープには、切除する必要のないものもある一方で、放置すると出血源となるものや癌になる危険性のあるもの、すでに癌化しているものなど、さまざまな状態のものがあります 。また、検査中に切除可能なものもあれば、日を改めて入院していただいた上で切除する必要のあるものもあります。
Endoscopic treatment is indicated for benign polyps, early cancers detected only in the mucous membrane, and cancers slightly spreading to the lower layer of the mucous membrane.There are three methods of endoscopic treatment: 1) hot biopsy, 2) polypectomy, and 3) endoscopic mucosal resection (EMR). The most suitable method will be chosen depending on the size and shape of the lesion.
/良性のポリープや、早期癌の中でも粘膜だけにとどまっているもの、粘膜下層へわずかに広がっているものが内視鏡治療の適応となります。方法として、①ホットバイオプシー、②ポリペクトミー、③内視鏡的粘膜切除術(EMR)にわけられ、病変の大きさや形によって方法を選択します。
① Hot biopsy is a technique that destroys small polyps by cauterizing the root of the lesion with a high-frequency current, while the tip of the polyp is grasped by forceps.
/ホットバイオプシーは、小さなポリープに対して、鉗子でつかみながら高周波電流を用いて病変の根もとを焼き切る処置です。
下部消化管内視鏡検査の説明書 2018 年 3 月版English/英語
② Polypectomy is a technique that removes polyps by grabbing and cauterizing the stems of polyps with a high-frequency current via a round wire (snare) inserted into the colonoscope.
/ポリペクトミーは、茎のあるポリープに対して、輪の形のワイヤー(スネア)を茎の部分でしめ、高周波電流を用いて切断します。
③ EMR is a technique that removes the surface layer of the polyps by grabbing and cauterizing the lesion with an electric current via a round wire after raising the surface of polyps using a local injection of saline solution to the root of the lesion. EMR is used for flat polyps or suspected early cancers.
/内視鏡的粘膜切除術(EMR)は、病変の根もとに生理食塩水などを局所に注射して病変を浮きあがらせてから、輪になったワイヤーでしめつけ、電気を流して切除します。平たい形のポリープや、早期癌が疑われるものなどは、この方法で治療します。
Endoscopic treatment usually does not cause any pain. However, if you feel a sharp pain when the local injection to the large intestine is given, or when the electric current is turned on, be sure to let the doctor performing the treatment know immediately. To prevent unexpected symptoms/complications, other options including the discontinuation of the treatment may be chosen, as necessary.
/内視鏡治療には通常は痛みを伴いません。「大腸の中で部分的に注射」したり、「電気を流した」時に、万一、鋭い痛みを感じたら、必ず施行医に伝えてください。偶発症を回避するため、必要に応じて治療の中止を含む処置をとる事があります。
The removal of polyps (even small ones) without special precautions is very risky for patients currently undergoing anticoagulant therapy for cardiac or cerebrovascular diseases, because of their difficulty to stop bleeding. Anticoagulants are prescribed by their doctors for specific reasons, and therefore the gastroenterologist cannot decide whether or not to suspend the therapy. For this reason, if you are taking an anticoagulant, you need to consult the doctor who has prescribed the drug about suspending the drug. After the consultation with your doctor, we will decide whether to suspend the therapy or choose other options, such as continuous heparin infusion. Please note that pre-hospital stay (approximately ___ weeks) is necessary in the latter case.
/心疾患や脳血管疾患などで抗凝固療法を継続中の方では、出血が起きても血が止まりにくいため、どんなに小さなポリープでもそのまま切除するのは極めて危険です。抗凝固剤は本来、必要があって処方されているものですから、消化器内科医が勝手に中断するか否かの判断はできません。まず、その薬を処方されている主治医との相談が必要です 。その上で、一時的に休薬していただいたり、別の方法に切り替えたりしてから(内服薬を中断して「ヘパリン」という薬を静脈から持続点滴します)治療を行う事になります。後者の場合は、事前入院(約○週間)が必要になりますので、ご了承下さい。
3. Unexpected symptoms/complications following examination/procedures/treatment and their
frequency/検査·処置・治療にともなう偶発症とその頻度
The major unexpected symptoms/complications include allergic reactions to the drug used in the examination and bleeding or intestinal perforation (creating a hole in the intestines) following endoscopic procedures. The incidence of unexpected symptoms/complications following endoscopy was reported to be 0.04-0.069%, and that following polypectomy was reported to be 0.147-0.22%, according to the National Data 2002 by the Japan Gastroenterological Endoscopy Society. We regret that it is not possible to guarantee zero incidence even if we take the best possible precautions. If an incident occurs, we will provide the best possible care including surgical treatment. Extension of hospitalization (immediate hospitalization in the case of an examination at the outpatient department), blood transfusion, or immediate surgery (particularly in the case of intestinal perforation) may be required.
/この検査では、使用する薬に対するアレルギー、内視鏡操作によって起こる出血·腸穿孔(腸に穴があく事)などが主な偶発症です。日本消化器内視鏡学会が行った全国集計(2002 年)によると、その頻度は、検査のみの場合で 0.04~0.069%、ポリペクトミーを行った場合で 0.147~0.22%と報告されています。残念ながら最善の手を尽くしても偶発症発生の可能性をゼロにする事はできません。万一、偶発症が発生した場合には、外科的処置を含む最善の処置を致します。入院期間の延長(外来検査の場合は緊急入院)や輸血、緊急手術(特に腸穿孔 の場合)などが必要になる事があります。
4. Precautions after the examination/treatment/検査・治療終了後の注意事項
For more precise and difficult examinations/treatments, unexpected symptoms/complications are likely to occur more frequently. Patients undergoing only an examination can take liquids and have a light meal soon after the examination.Patients given a sedative during the examination can start eating after confirmation that the effect of the drug has disappeared. Patients undergoing a histological tissue examination or polypectomy must not drink alcohol on the day of the examination to prevent postoperative bleeding. A polypectomy causes the formation of artificial ulcers in the intestines, which may require dietary restrictions including fasting, depending on the size and condition of the ulcers. After the examination, the staff member in charge will explain the precautions you will need to take. Be sure to follow them. Do not hesitate to ask any questions, even if you think they are minor. Stomach bloating or slight stomach pain may continue even after the examination, but the condition will be relieved as you pass gas. If you have continued pain, notice bleeding, or have any concerns, inform the hospital staff.
/精密で難しい検査や処置ほど偶発症の頻度が増加しますが、検査のみの場合は、終了後すぐに水分や軽食を摂ることができます。ただし、鎮静剤を使用した場合は、その効果が切れたことを確認後、食事摂取の許可が出ます。 組織検査やポリープ切除術を受けた方は、術後出血を防ぐため当日の飲酒は避けて下さい。ポリープ切除を行うと、腸に人工的な潰瘍が発生しますので、その大きさや状態によっては絶食を含む食事制限の必要な事があります。検査終了後には担当のスタッフが処置内容に応じたご説明をしますので、必ず守って下さい。なお、ご質問がありましたら、些細な事でも遠慮なくお尋ねください。検査後にお腹の張りや軽い痛みの残る方もありますが、大抵はガスが出るにつれて軽快します。万がー、いつまでも痛みがとれない時や、出血が起こった時、ご心配な症状がある時には病院へご連絡下さい。
5. Second opinion/セカンド・オピニオン
If you do not feel satisfied with the explanation provided for you, or cannot make a decision regarding your examination/treatment, you may request a second opinion from another doctor/hospital. Even if you have changed your mind after submitting your signed informed consent form, if you want to discontinue your examination/treatment, please do not hesitate to let us know. It will not adversely affect your future consultation/treatment.
/今回の説明で納得できない場合や、決心がつかない場合などには、他の医師や医療機関にセカンド・オピニオンを求める事ができます。一旦同意書を提出された後で考えが変わり、検査や治療の中止を希望される場合にも遠慮なくお申し出下さい。そのために今後の診療で不利をうけるような事は一切ありません。
下部消化管内視鏡検査の説明書 2018 年 3 月版English/英語
For Patients Scheduled to Undergo Colonoscopy
/大腸内視鏡検査を受けられる患者様へ
The day before the examination/前日
Eat easily digestible foods all day the day before the examination.
/検査前日は終日消化の良いものを食べてください。
●You may have dinner. You will be required to fast after your dinner until the completion of the examination.
/夕食は食べて頂いて構いません。夕食以降、検査が終わるまでは絶食です。
●Finish your dinner by 18:00. There are no fluid restrictions.
/夕食は 18時までに食事を済ませてください。水分の制限はありません。
※Coffee or tea must be taken without milk or sugar.
/コーヒー、紅茶はミルク・砂糖抜きでお願いします。
≪Menu examples on the day before the examination/大腸内視鏡検査のメニュー例≫
Foods you may eat/食べてよいもの
Only Udon noodles (thick wheat noodles), rice gruel, tofu (soybean curd), yams, potatoes, white bread, bananas,
apples (do not eat the peel), transparent candies, pudding, coffee or tea without milk, etc.
/うどんの麺のみ、粥、豆腐、山芋、ジャガイモ、食パン、バナナ、リンゴ(皮は食べてはいけない)、透明のキャンディー、プリン、コーヒー(ミルク・砂糖抜き) 、紅茶(ミルク・砂糖抜き)
Foods you must not eat/食べてはいけないもの
Soba noodles (buckwheat noodles), hijiki seaweed, wakame seaweed, bean sprouts, enoki mushrooms, konnyaku
(paste made from konnyaku flour), gobo (burdock root), beans, vegetables, corn, dried strips of radish,
watermelon, kiwi fruit, strawberry, jams, tempura, deep-fried foods, etc.
/そば、ひじき、わかめ、もやし、えのき、こんにゃく、ごぼう、豆類、野菜、トウモロコシ、切り干し大根、スイカ、キウイ、イチゴ、ジャム、てんぷら、揚げ物など
※Avoid fried foods, seaweeds, mushrooms, beans, leafy vegetables, and fruits with seeds.
/油もの・海藻類・きのこ類・豆類・葉物野菜類・種のある果物は避けるようにしてください。
According to the doctor’s instruction, you will take either the 1 or 2 below orally before going to sleep.
/医師の指示により、寝る前に、①か②のどちらかを内服してもらいます。
Date of the day before the examination/検査前日
Month/月 Day/日 Day of the week/曜日
① LAXOBERON 4 tablets /ラキソベロン 4 錠飲んでください。
(2 tablets after dinner/夕食後 2 錠, 2 tablets at 22:00/22 時 2 錠)
② LAXOBERON 10 ml [bottle]/ラキソベロン 10ml/本
before going to sleep/1 本(眠前)
The day of your examination/検査当日
Date: Month/月 Day/日 Day of the week/曜日
Do not have breakfast or lunch/朝食・昼食は、とらないで下さい。
①Take 2 tablets of GASMOTIN at 6 a.m./ガスモチン 2 錠を 6 時に飲んでください。
●If you are on any oral medications, take them as usual.
*The exceptions are medications that you have been instructed not to take on the day of your examination,
diabetic drugs, and insulin.
下部消化管内視鏡検査の説明書 2018 年 3 月版English/英語
/●普段のんでいる薬のある方は、普段通り内服してください。
*ただし、検査当日中止するように言われているお薬、糖尿病薬、インスリンは中止して下さい。
② Drink all the NIFLEC water, 2000 mL, between 8:00 am and 10:00 am. There are no fluid restrictions on the day of your examination. Drink plenty of fluids. You can drink green tea, water, or tea or coffee (without milk). You will be required to fast until the completion of the examination.
/ニフレック 2 0 0 0 m l を 8 時から 1 0 時までの間に飲み切ってください。当日は、水分の制限はありません。お茶、水、紅茶・コーヒー(ミルク・砂糖抜き)であれば飲んでも構いませんので、十分に水分を摂って下さい。検査が終了するまで絶食です。
How to make NIFLEC water/ニフレックの作り方
① Open the cap of the container of NIFLEC, and pour water up to the 1 L calibration of the container.
/キャップを開けて約 1 リットルの目盛まで水を入れます。
② Close the cap firmly and shake the container to dissolve the NIFLEC completely.
/キャップをきちんと閉め、よく振り、完全に溶かします。
③ Add more water up to the 2 L calibration, placing the container on a flat place to adjust the amount of water.
/さらに水を加え、平らな場所に置いて、約 2 リットルの目盛まで水を入れます。
④ Close the cap again and mix it to make the concentration even.
/キャップを閉め、均ーになるように混ぜてください。
⑤ Be sure to use only water to dissolve the NIFLEC. Do not add any flavoring.
/必ず水だけで溶かして下さい。味付けはしないで下さい。
How to drink NIFLEC water/ニフレックの飲み方
Drink the Niflec water slowly. Spend more than 15 minutes to drink a glass of NIFLEC water for the first 2-3 glasses. If you have difficulty in drinking the water, you can chill it, or have some candies before and after drinking it. You will have a bowel movement approximately 1 hour after the start of drinking the water. If you do not have a bowel movement, do light exercise or massage your abdomen. Continue drinking the water until you find no fecal matter in your stool and you pass transparent or yellow watery stool. If you experience symptoms such as paleness, nausea, vomiting, abdominal pain, hives, or difficulty in breathing, or if you cannot drink the water any more or have no bowel movement, give us a phone call.
/飲み始めのコップ 2~3 杯目までは、 1 杯につき 1 5 分以上かけてゆっくり飲んで下さい。飲みにくい時は、冷やしたり、ニフレックを飲む前後に飴をなめたりしてみて下さい。飲み始めて 1 時間後ぐらいから排便が始まります。排便が始まらない時、軽い運動や、お腹をマッサージしてみて下さい。便に固形物が混ざらなく、無色あるいは、黄色の水様便になるまで飲んでください。万が一、飲んでいる途中に、青ざめる·吐き気・嘔吐・腹痛・じんましん・息苦しさが出現したり、飲めない、排便がないなどの症状があれば病院に電話して下さい。
Time when you started drinking/飲み始めた時刻 Hour/時 Minutes/分
Number of bowel movements/排便回数 Number of times/回
Amount of Niflec water you drank/飲んだ量 ml
下部消化管内視鏡検査の説明書 2018 年 3 月版English/英語
For Patients Scheduled to Undergo Colonoscopy
/大腸内視鏡検査を受けられる方へ
●Please arrive at the endoscopy reception desk 30 minutes before your appointment on the day of your examination.
/検査当日は、検査予約時間の 30 分前に、内視鏡受付におこし下さい。
●Be sure to bring your signed informed consent form with you. /同意書を必ず持参してください。
●Do not drive a car yourself or ride a motorbike/bicycle, use public transportation, and try to have someone accompany
you to the hospital.
/来院時は車·オートバイ・自転車で来院することは避け、公共機関を利用し、出来るだけ付き添いの方と来院してください。
●Inform us in advance in any of the following cases: current history of cardiac disease (angina pectoris, myocardial infarction, arrhythmia), high intraocular pressure (glaucoma), diabetes mellitus, or difficulty in urinating in men (enlarged prostate gland), currently taking blood-thinner medicine (anticoagulant).*Take your medications as usual (except for the medications that you have been instructed not to take on the day of your examination).
/現在心臓病(狭心症・心筋梗塞·不整脈)・眼圧の高い方(緑内障)・糖尿病・男性で尿の出にくい方(前立腺肥大症)、血をサラサラにする薬(血液凝固阻止剤)を服用中の方は、事前に申し出てください。※飲み薬は普段通り内服してください。(ただし、検査当日中止するようにいわれているお薬は、中止してください。)
ヒポクラテスの誓い
医の神アポロン、アスクレーピオス、ヒギエイア、パナケイア、及び全ての神々よ。私自身の能力と判断に従って、この誓約を守ることを誓う。
- この医術を教えてくれた師を実の親のように敬い、自らの財産を分け与えて、必要ある時には助ける。
- 師の子孫を自身の兄弟のように見て、彼らが学ばんとすれば報酬なしにこの術を教える。
- 著作や講義その他あらゆる方法で、医術の知識を師や自らの息子、また、医の規則に則って誓約で結ばれている弟子達に分かち与え、それ以外の誰にも与えない。
- 自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。
- 依頼されても人を殺す薬を与えない。
- 同様に婦人を流産させる道具を与えない。
- 生涯を純粋と神聖を貫き、医術を行う。
- どんな家を訪れる時もそこの自由人と奴隷の相違を問わず、不正を犯すことなく、医術を行う。
- 医に関するか否かに関わらず、他人の生活についての秘密を遵守する。
この誓いを守り続ける限り、私は人生と医術とを享受し、全ての人から尊敬されるであろう!
しかし、万が一、この誓いを破る時、私はその反対の運命を賜るだろう。
The Oath of Hippocrates
I swear by Apollo the Physician, and Aesculapius, and Health, and All-heal, and all the gods and goddesses, that, according to my ability and judgment, I will keep this oath and this stipulation-to reckon him who taught me this art equally dear to me as my parents, to share my substance with him, and relieve his necessities if required; to look upon his offspring in the same footing as my own brothers, and to teach them this art, if they shall wish to learn it, without fee or stipulation; and that by precept, lecture, and every other mode of instruction, I will impart a knowledge of the art to my own sons, and those of my teachers, and to disciples bound by a stipulation and oath according to the law of medicine, but to none others. I will follow that system of regiment which, according to my ability and judgment, I consider for the benefit of my patients, and abstain from whatever is deleterious and mischievous. I will give no deadly medicine to anyone if asked, nor suggest any such counsel ; and in like manner I will not give to a woman a pessary to produce abortion. With purity and with holiness I will pass my life and practice my art. I will not cut persons laboring under the stone, but will leave this to be done by men who are practitioners of this work. Into whatever houses I enter, I will go into them for the benefit of the sick, and will abstain from every voluntary act of mischief and corruption of females or males, of freemen and slaves. Whatever, in connection with my professional practice, or not in connection with it, I see or hear, in the life of men, which ought not to be spoken of abroad, I will not divulge, as reckoning that all such should be kept secret. While I continue to keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the art, respected by all men, in all times ! But should I trespass and violate this oath, may the reverse be my lot!
(日本医師会訳)
世界医師会ジュネーブ宣言
1948年 9月、スイス、ジュネーブにおける第2回WMA総会で採択
1968年 8月、オーストラリア、シドニーにおける第22回WMA総会で改訂
1983年10月、イタリア、ベニスにおける第 35 回WMA総会で改訂
1994年 9月、スウェーデン、ストックホルムにおける第46回WMA総会で改訂
2005年 5月、ディボンヌ・レ・バンにおける第170回WMA理事会および
2006年 5月、ディボンヌ・レ・バンにおける第173回WMA理事会で編集上修正
2017年10月、米国、シカゴにおける第68回WMA総会で改訂
医師の誓い
医師の一人として、
私は、人類への奉仕に自分の人生を捧げることを厳粛に誓う。
私の患者の健康とウェルビーイングを私の第一に考慮すべきものとする。
私は、私の患者のオートノミーと尊厳を尊重する。
私は、人命を最大限に尊重し続ける。
私は、私の医師としての職責と患者との間に、年齢、疾病もしくは障害、信条、民族的起
源、ジェンダー、国籍、所属政治団体、人種、性的指向、社会的地位あるいはその他いかな
る要因でも、そのようなことに対する配慮が介在することを容認しない。
私は、私への信頼のゆえに知り得た患者の秘密を、たとえその死後においても尊重する。
私は、良心と尊厳をもって、そしてgood medical practiceに従って、私の専門職を実践する。
私は、医師の名誉と高貴なる伝統を育む。
私は、私の教師、同僚、および学生に、当然受けるべきである尊敬と感謝の念を捧げる。
私は、患者の利益と医療の進歩のため私の医学的知識を共有する。
私は、最高水準の医療を提供するために、私自身の健康、ウェルビーイングおよび能力に専
心する。
私は、たとえ脅迫の下であっても、人権や国民の自由を犯すために、自分の医学的知識を利
用することはしない。
私は、自由と名誉にかけてこれらのことを厳粛に誓う
WMA DECLARATION OF GENEVA
Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948
and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005
and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006
and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017
The Physician’s Pledge
AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:
I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity;
THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first consideration;
I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient;
I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;
I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;
I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after the patient has died;
I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice;
I WILL FOSTER the honour and noble traditions of the medical profession;
I WILL GIVE to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due;
I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare;
I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard;
I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;
I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely, and upon my honour.
Medical Questionnaire (Cardiovascular Surgery)/心臓血管外科 問診票
Please check the appropriate boxes./ あてはまるものにチェックしてください。
Patient name/ 患者氏名 Date/ 日付
year month day
/ 年 / 月 / 日
Date of birth/ 生年月日 year/ 年 month/ 月 day/ 日 Sex/ 性別 □Male/ 男 □Female/ 女
Height and weight/ 身長・体重 cm kg Age/ 年齢 years old/ 歳
Language/ 言語 Nationality/ 国籍
Living condition/ 生活状況
□With family member(s) who require nursing care/ 介護しなければならない家族がいる □Have young children/ 幼い子どもがいる
□Aged household/ 高齢者世帯 □Living alone/ 独居 □Single parent/ 母子家庭
□Other/ その他( )
Employment/ 職業
□Full-time/ 常勤雇用 □Part-time/ パートタイム □Self-employed/ 自営業
□Retired/ 退職 □Unemployed/ 無職
Where are your symptoms located?/ どの部位の症状ですか?
□Entire chest/ 胸全体 □Left chest/ 左胸 □Right chest/ 右胸
□Upper back/ 背中 □Pit of the stomach/ みぞおち □Left shoulder/ 左肩
□Right shoulder/ 右肩 □Side of abdomen/ わき腹 □Other/ その他( )
What symptoms do you have?/ どのような症状ですか?
□Pain/ 痛い □Burning sensation/ 焼けるように □Pressure/ 押しつぶされるように
□Choking sensation/ 締め付けられるように □Intermittent pulse/ 脈が途切れる
□Irregular pulse/ 脈のリズムが乱れる □Palpitations/ 動悸がする □Difficulty breathing/ 息苦しい
□Cough/ せきがでる □Phlegm (mucus)/ 痰がでる □Cold hands and feet/ 手足が冷たい
□Dizziness/ めまい □Pain in legs/feet/ 足が痛い □Swollen veins/ 静脈が膨れる
□Tingling/ チクチクと □Unhealthy color of skin or mucosa/ 皮膚や粘膜の色が悪い
□Diagnosed with a chronic respiratory disease/ 慢性呼吸器疾患と診断されたことがある □Other/ その他( )
When do the symptoms occur?/ どんな時に症状がありますか?
□Morning/ 朝 □Daytime/ 昼 □Evening/ 夕方
□Night/ 晩 □Irregular/ 不定期 □Sudden onset/ 突然
□Constantly/ いつも □Gradual onset/ 徐々に □When I move/ 動くと
□When I feel tired/ 疲労を感じたとき □While in bed/ 就寝中 □During meals/ 食事中
□When I wake up/ 起床時 □No consistent pattern/ 特に決まっていない □Other/ その他( )
When did the symptoms start?/ それはいつからですか?
Since approximately: year/ 年 month/ 月 day/ 日ごろから
Are you currently undergoing treatment for any diseases?/ 現在治療している病気はありますか?
□Yes/ はい(Disease/ 病名: )
□No/ いいえ
*Please fill in the reverse side of the all pages as well, where necessary./ ※裏面もご記入ください。
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心臓血管外科 問診票 : 2014 年3月初版English/英語
患者氏名:
患者 ID :
Are you allergic to any foods or medications?/ 薬や食べ物でアレルギーがでますか?
□Yes/ はい → □Medication/ 薬 □Food/ 食べ物 □Other/ その他( )
□No/ いいえ
Are you currently taking any medications?/ 現在飲んでいる薬はありますか?
□Yes/ はい → □No/ いいえ
Please show us the medications if you have them with you./ 持っていれば見せてください
Have you previously had any of the diseases listed below?/ 今までにかかった病気はありますか?
□Gastrointestinal disease/ 胃腸の病気 □Liver disease/ 肝臓の病気 □Heart disease/ 心臓の病気
□Kidney disease/ 腎臓の病気 □Respiratory disease/ 呼吸器の病気 □Blood disease/ 血液の病気
□Brain / neurological disease/ 脳・神経系の病気 □Cancer/ 癌
□Thyroid gland disease/ 甲状腺の病気 □Diabetes/ 糖尿病 □Other/ その他( )
How old were you when you became ill?/ それは何歳の時ですか?
Age: (years old)/ 歳
Do you smoke?/ たばこを吸いますか?
□Yes/ 吸う → □No/ 吸わない
Current amount/ 現在: cigarettes/day/ 本/日 Duration/ 喫煙歴: years/年
□No, but I used to./ 以前吸っていた→ Previous amount/ 過去: cigarettes/day/ 本/日 Duration/ 喫煙歴: years/年
Do you drink alcohol?/ お酒を飲みますか?
□Yes/ はい → mL/day/ ml/日 □No/ いいえ
Have you ever had any surgery?/ 手術を受けたことがありますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
When was the surgery?/ いつごろですか?
Approximately: year/ 年 month/ 月 (type of surgery/ 手術名: )
Have you ever had any anesthesia?/ 麻酔を受けたことがありますか?
□Yes/ はい → □General anesthesia/ 全身麻酔 □Local anesthesia/ 局所麻酔
□No/ いいえ
Did you have any problems related to the anesthesia?/ 麻酔をして何かトラブルがありましたか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Have you ever had a blood transfusion?/ 輸血を受けたことがありますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Did you have any problems related to a blood transfusion?/ 輸血をして何かトラブルがありましたか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Is there a possibility that you are pregnant?/ 妊娠していますか、またその可能性はありますか?
□Yes/ はい → months pregnant/ ヶ月 □I do not know/ わからない □No/ いいえ
Are you breastfeeding?/ 授乳中ですか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Will you be able to bring an interpreter with you in the future?/ 今後、通訳を自分で連れてくることができますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Medical Questionnaire (Surgery)/外科 問診票
Please check the appropriate boxes./ あてはまるものにチェックしてください。
Patient name/ 患者氏名 Date/ 日付
year month day
/ 年 / 月 / 日
Date of birth/ 生年月日 year/ 年 month/ 月 day/ 日 Sex/ 性別 □Male/ 男 □Female/ 女
Height and weight/ 身長・体重 cm kg Age/ 年齢 years old/ 歳
Language/ 言語 Nationality/ 国籍
Living condition/ 生活状況
□With family member(s) who require nursing care/ 介護しなければならない家族がいる □Have young children/ 幼い子どもがいる
□Aged household/ 高齢者世帯 □Living alone/ 独居 □Single parent/ 母子家庭
□Other/ その他( )
Employment/ 職業
□Full-time/ 常勤雇用 □Part-time/ パートタイム □Self-employed/ 自営業
□Retired/ 退職 □Unemployed/ 無職
Where are your symptoms located?/ どの部位の症状ですか?
Please circle the affected area(s) in the diagram on the right.
/ 症状のあるところに丸をしてください。
Abdominal symptoms/ 腹部の症状
□Pain/ 痛い □Swelling/ 腫れ □Lump/ しこり
□Bleeding/ 出血 □Other/ その他( )
Chest symptoms/ 胸部の症状
□Pain/ 痛い □Swelling/ 腫れ □Lump/ しこり
□Bleeding/ 出血 □Other/ その他( )
Other symptoms/ その他の症状
□Pain/ 痛い □Swelling/ 腫れ □Lump/ しこり
□Bleeding/ 出血 □Sprain/ ひねった □Injury/ けが
□Swelling/ むくみ □Itchiness/ かゆい □Breast tenderness/ 乳房が張る
□Fever/ 熱がある □Burn/ やけど □Numbness/ しびれ
□Diarrhea /下痢 □Hemorrhoids/ 痔 □Bloody stools/ 血便
□Weight loss/ 体重が減っている □Gallstones/ 胆石 □Hernia/ 脱腸(ヘルニア)
□Throat (thyroid) symptoms/ のど(甲状腺) □Other/ その他( )
When did the symptoms start?/ それはいつからですか?
Since approximately: year/ 年 month/ 月 day/ 日ごろから
*Please fill in the reverse side of the all pages as well, where necessary./ ※裏面もご記入ください。
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外科 問診票 : 2014 年3月初版English/英語
患者氏名:
患者 ID :
Are you currently undergoing treatment for any diseases?/ 現在治療している病気はありますか?
□Yes/ はい(Disease/ 病名: )
□No/ いいえ
Are you allergic to any foods or medications?/ 薬や食べ物でアレルギーがでますか?
□Yes/ はい → □Medication/ 薬 □Food/ 食べ物 □Other/ その他( )
□No/ いいえ
Are you currently taking any medications?/ 現在飲んでいる薬はありますか?
□Yes/ はい → □No/ いいえ
Please show us the medications if you have them with you./ 持っていれば見せてください
Have you previously had any of the diseases listed below?/ 今までにかかった病気はありますか?
□Gastrointestinal disease/ 胃腸の病気 □Liver disease/ 肝臓の病気 □Heart disease/ 心臓の病気
□Kidney disease/ 腎臓の病気 □Respiratory disease/ 呼吸器の病気 □Blood disease/ 血液の病気
□Brain / neurological disease/ 脳・神経系の病気 □Cancer/ 癌
□Thyroid gland disease/ 甲状腺の病気 □Diabetes/ 糖尿病 □Other/ その他( )
How old were you when you became ill?/ それは何歳の時ですか?
Age: (years old)/ 歳
Do you smoke?/ たばこを吸いますか?
□Yes/ 吸う → □No/ 吸わない
Current amount/ 現在: cigarettes/day/ 本/日 Duration/ 喫煙歴: years/年
□No, but I used to./ 以前吸っていた→ Previous amount/ 過去: cigarettes/day/ 本/日 Duration/ 喫煙歴: years/年
Do you drink alcohol?/ お酒を飲みますか?
□Yes/ はい → mL/day/ ml/日 □No/ いいえ
Have you ever had any surgery?/ 手術を受けたことがありますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
When was the surgery?/ いつごろですか?
Approximately: year/ 年 month/ 月 (type of surgery/ 手術名: )
Have you ever had any anesthesia?/ 麻酔を受けたことがありますか?
□Yes/ はい → □General anesthesia/ 全身麻酔 □Local anesthesia/ 局所麻酔
□No/ いいえ
Did you have any problems related to the anesthesia?/ 麻酔をして何かトラブルがありましたか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Have you ever had a blood transfusion?/ 輸血を受けたことがありますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Did you have any problems related to a blood transfusion?/ 輸血をして何かトラブルがありましたか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Is there a possibility that you are pregnant?/ 妊娠していますか、またその可能性はありますか?
□Yes/ はい → months pregnant/ ヶ月 □I do not know/ わからない □No/ いいえ
Are you breastfeeding?/ 授乳中ですか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Will you be able to bring an interpreter with you in the future?/ 今後、通訳を自分で連れてくることができますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
消費者契約法
平成十二年法律第六十一号
消費者契約法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
三 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。
四 当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。
五 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項
六 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
七 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
八 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。
九 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。
十 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
4 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。
住所 お知らせ
旧住所でのお荷物の受け取りはできません。
電話番号 03-xxxx-xxxx
問い合わせ先
メールアドレス xxxxxxx@txxxxxxxxx.co.jp

代表者 代表取締役 石田 博哉
ご挨拶 代表取締役の石田博哉でございます。
Medical Questionnaire (Internal Medicine)/内科 問診票
Please check the appropriate boxes./ あてはまるものにチェックしてください。
Patient name/ 患者氏名 Date/ 日付
year month day
/ 年 / 月 / 日
Date of birth/ 生年月日 year/ 年 month/ 月 day/ 日 Sex/ 性別 □Male/ 男 □Female/ 女
Height and weight/ 身長・体重 cm kg Age/ 年齢 years old/ 歳
Language/ 言語 Nationality/ 国籍
Living condition/ 生活状況
□With family member(s) who require nursing care/ 介護しなければならない家族がいる □Have young children/ 幼い子どもがいる
□Aged household/ 高齢者世帯 □Living alone/ 独居 □Single parent/ 母子家庭
□Other/ その他( )
Employment/ 職業
□Full-time/ 常勤雇用 □Part-time/ パートタイム □Self-employed/ 自営業
□Retired/ 退職 □Unemployed/ 無職
What symptoms do you have?/ どのような症状ですか?
□Headache/ 頭が痛い □Dizziness/ めまい □Dry mouth/ 口が渇く
□Sore throat/ のどが痛い □Cough/ せき □Palpitation/ 動悸
□Chest pain/ 胸が痛い □Chest discomfort/ 胸が苦しい □Stomachache/胃が痛い
□Nausea/ 吐き気 □Vomiting/ 嘔吐 □Shortness of breath/ 息切れ
□Diarrhea/ 下痢 □Abdominal bloating/ おなかが張る □Abdominal pain/ おなかが痛い
□Bloody stools/ 血便 □Fever/ 熱がある □Rash/ 発しん
□High blood pressure/ 高血圧 □Cannot sleep/ 眠れない □Lack of energy/ だるい
□Easily fatigued /疲れやすい □Weight loss/ 体重が減っている □Loss of appetite/ 食欲がない
□Shaking/shivering/ 身体がふるえる ( □Involuntary movements/ 勝手に動く □Coldness/ 寒い)
□Swelling of the whole body/ 全身にむくみがある □Swelling in part of the body/ 体の一部にむくみがある
□Swelling with inflammation/ 腫れがある □Numbness/tingling/ しびれ □Other/ その他( )
When did the symptoms start?/ それはいつからですか?
Since approximately: year/ 年 month/ 月 day/ 日ごろから
Are you currently undergoing treatment for any diseases?/ 現在治療している病気はありますか?
□Yes/ はい(Disease/ 病名: )
□No/ いいえ
Are you allergic to any foods or medications?/ 薬や食べ物でアレルギーがでますか?
□Yes/ はい → □Medication/ 薬 □Food/ 食べ物 □Other/ その他( )
□No/ いいえ
Are you currently taking any medications?/ 現在飲んでいる薬はありますか?
□Yes/ はい → □No/ いいえ
Please show us the medications if you have them with you./ 持っていれば見せてください
*Please fill in the reverse side of the all pages as well, where necessary./ ※裏面もご記入ください。
1 / 2
内科 問診票 : 2014 年3月初版English/英語
患者氏名:
患者 ID :
Have you previously had any of the diseases listed below?/ 今までにかかった病気はありますか?
□Gastrointestinal disease/ 胃腸の病気 □Liver disease/ 肝臓の病気 □Heart disease/ 心臓の病気
□Kidney disease/ 腎臓の病気 □Respiratory disease/ 呼吸器の病気 □Blood disease/ 血液の病気
□Brain / neurological disease/ 脳・神経系の病気 □Cancer/ 癌
□Thyroid gland disease/ 甲状腺の病気 □Diabetes/ 糖尿病 □Other/ その他( )
How old were you when you became ill?/ それは何歳の時ですか?
Age: (years old)/ 歳
Do you smoke?/ たばこを吸いますか?
□Yes/ 吸う → □No/ 吸わない
Current amount/ 現在: cigarettes/day/ 本/日 Duration/ 喫煙歴: years/年
□No, but I used to./ 以前吸っていた→ Previous amount/ 過去: cigarettes/day/ 本/日 Duration/ 喫煙歴: years/年
Do you drink alcohol?/ お酒を飲みますか?
□Yes/ はい → mL/day/ ml/日 □No/ いいえ
Have you ever had any surgery?/ 手術を受けたことがありますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
When was the surgery?/ いつごろですか?
Approximately: year/ 年 month/ 月 (type of surgery/ 手術名: )
Have you ever had any anesthesia?/ 麻酔を受けたことがありますか?
□Yes/ はい → □General anesthesia/ 全身麻酔 □Local anesthesia/ 局所麻酔
□No/ いいえ
Did you have any problems related to the anesthesia?/ 麻酔をして何かトラブルがありましたか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Have you ever had a blood transfusion?/ 輸血を受けたことがありますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Did you have any problems related to a blood transfusion?/ 輸血をして何かトラブルがありましたか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Is there a possibility that you are pregnant?/ 妊娠していますか、またその可能性はありますか?
□Yes/ はい → months pregnant/ ヶ月 □I do not know/ わからない □No/ いいえ
Are you breastfeeding?/ 授乳中ですか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
Will you be able to bring an interpreter with you in the future?/ 今後、通訳を自分で連れてくることができますか?
□Yes/ はい □No/ いいえ
口腔に症状をあらわす職業性疾患の原因物質と症状など
| 原因 | 原因物質 | 疾病名および口腔症状 |
| 金属 | 鉛 水銀 クローム 蒼鉛 銅 カドミウム | 鉛中毒、顔面蒼白、鉛縁、歯肉炎、味覚の異常 水銀中毒、歯肉炎、口内炎、唾液分泌(流涎)、金属味 粘膜のクローム潰瘍、郊外及び扁桃に潰瘍性口内炎 歯肉に青紫の色素沈着(蒼鉛縁)、流涎 緑色の歯石沈着 歯頸部に黄色のカドミウム輪 |
| ハロゲン | 弗素 塩素 臭素 沃素 | カタール性・潰瘍性口内炎、歯の腐食 カタール性・潰瘍性口内炎 カタール性・潰瘍性口内炎、歯肉の着色 カタール性・潰瘍性口内炎、歯肉の着色 |
| その他の無機物 | 砒素 燐(黄燐) | 歯肉炎、口内炎、骨疽 潰瘍性口内炎、骨疽(腐骨の形成) |
| 酸類 | 硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、蟻酸など | 歯の酸蝕症 |
| アルカリ類 | 苛性ソーダ、苛性カリ、炭酸ソーダ等 | 口腔粘膜の剥離 |
| ガス | 亜硫酸ガス | 歯の酸蝕症 |
| 有機化合物 | アニリン タール ベンゾール | 口唇チアノーゼ、歯肉に青紫の色素沈着 口内炎、歯肉炎、歯肉癌 口内炎、チアノーゼ、唾液分泌異常 |
| ニトロ化合物 | ニトロベンゼンなど PCB ジランチン | 粘膜とくに口唇のチアノーゼ、歯肉の色素沈着 歯肉の色素沈着(青紫色) 歯肉増殖症、口内炎 |
| 粉塵 | 鉱物性および金属性 | 塵肺症、歯の摩耗症、歯肉炎、歯石沈着 |
| 作業と習慣 | ガラス吹きなど | 歯の摩耗症、前歯部の半月状欠損、歯の転移、歯肉肥大 |
| 感染症 | 微生物 | 流行性潰瘍性口内炎、カタール性口内炎、歯肉の腫脹 |
労働安全衛生法施行令第22条第3項
安全衛生法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
病気・症状・原因・病名リスト
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
| 1 | 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 |
| 2 | 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 |
| 3 | レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 |
| 4 | マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 |
| 5 | 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害 |
| 6 | 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病 |
| 7 | 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症 |
| 8 | 暑熱な場所における業務による熱中症 |
| 9 | 高熱物体を取り扱う業務による熱傷 |
| 10 | 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷 |
| 11 | 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患 |
| 12 | 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死 |
| 13 | 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
| 1 | 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱 |
| 2 | 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛 |
| 3 | さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害 |
| 4 | 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害 |
| 5 | 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病 |
四 化学物質等による次に掲げる疾病
労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件
(平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)
労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)は、次の表の上欄<編注:左欄>に掲げる化学物質とし、同号1の厚生労働大臣が定める疾病は、同欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄<編注:右欄>に定める症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病とする。
| 化学物質 | 症状又は障害 | ||
| 無機の酸及びアルカリ | アンモニア | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | |
| 塩酸(塩化水素を含む。) | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | ||
| 過酸化水素 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 臭化水素 | 気道障害 | ||
| 硝酸 | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | ||
| 水酸化カリウム | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 水酸化カルシウム | 皮膚障害又は前眼部障害 | ||
| 水酸化ナトリウム | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 水酸化リチウム | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 弗化水素酸(弗化水素を含む。以下同じ。) | 皮膚障害、低カルシウム血症、前眼部障害、気道・肺障害又は組織壊死 | ||
| ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 皮膚障害又は気道障害 | ||
| ペルオキソ二硫酸カリウム | 皮膚障害又は気道障害 | ||
| 硫酸 | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | ||
| 金属(セレン及び砒素を含む。)及びその化合物 | 亜鉛等の金属ヒューム | 金属熱 | |
| アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) | 四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障害、運動失調、平衡障害、構語障害又は聴力障害 | ||
| アンチモン及びその化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、心筋障害又は胃腸障害 | ||
| インジウム及びその化合物 | 肺障害 | ||
| 塩化亜鉛 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 塩化白金酸及びその化合物 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| カドミウム及びその化合物 | 気道・肺障害、腎障害又は骨軟化 | ||
| クロム及びその化合物 | 皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔穿孔又は嗅覚障害 | ||
| コバルト及びその化合物 | 皮膚障害又は気道・肺障害 | ||
| 四アルキル鉛化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又はせん妄、幻覚等の精神障害 | ||
| 水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物を除く。) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、振せん、歩行障害等の神経障害、焦燥感、記憶減退、不眠等の精神障害、口腔粘膜障害又は腎障害 | ||
| セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。) | 皮膚障害(爪床炎を含む。)、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害 | ||
| セレン化水素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| タリウム及びその化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は末梢神経障害 | ||
| 鉛及びその化合物(四アルキル鉛化合物を除く。) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、末梢神経障害又は疝痛、便秘等の胃腸障害 | ||
| ニッケル及びその化合物(ニッケルカルボニルを除く。) | 皮膚障害 | ||
| ニッケルカルボニル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障害 | ||
| バナジウム及びその化合物 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 砒化水素 | 血色素尿、黄疸、溶血性貧血又は腎障害 | ||
| 砒素及びその化合物(砒化水素を除く。) | 皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害 | ||
| ブチル錫 | 皮膚障害又は肝障害 | ||
| ベリリウム及びその化合物 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| マンガン及びその化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は言語障害、歩行障害、振せん等の神経障害 | ||
| ロジウム及びその化合物 | 皮膚障害又は気道障害 | ||
| ハロゲン及びその無機化合物 | 塩素 | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | |
| 臭素 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 二酸化塩素 | 気道障害 | ||
| 弗素及びその無機化合物(弗化水素酸を除く。) | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は骨硬化 | ||
| 沃素 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| りん、硫黄、酸素、窒素及び炭素並びにこれらの無機化合物 | アジ化ナトリウム | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、血圧降下又は気道障害 | |
| 一酸化炭素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、昏睡等の意識障害、記憶減退、性格変化、失見当識、幻覚、せん妄等の精神障害又は運動失調、視覚障害、色視野障害、前庭機能障害等の神経障害 | ||
| 黄りん | 歯痛、皮膚障害、肝障害又は顎骨壊死 | ||
| カルシウムシアナミド | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は不整脈、血圧降下等の循環障害 | ||
| シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、呼吸困難、呼吸停止、意識喪失又は痙攣 | ||
| 二亜硫酸ナトリウム | 皮膚障害又は気道障害 | ||
| 二酸化硫黄 | 前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 二酸化窒素 | 前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 二硫化炭素 | せん妄、躁うつ等の精神障害、意識障害、末梢神経障害又は網膜変化を伴う脳血管障害若しくは腎障害 | ||
| ヒドラジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| ホスゲン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| ホスフィン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障害 | ||
| 硫化水素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、気道・肺障害又は呼吸中枢機能停止 | ||
| 脂肪族化合物 | 脂肪族炭化水素及びそのハロゲン化合物 | 塩化ビニル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、レイノー現象、指端骨溶解又は門脈圧亢進 |
| 塩化メチル | 頭痛、めまい、嘔吐等自覚症状、中枢神経系抑制、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害又は肝障害 | ||
| クロロプレン | 中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害 | ||
| クロロホルム | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は肝障害 | ||
| 四塩化炭素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は肝障害 | ||
| 一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害 | ||
| 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | ||
| ジクロルメタン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン | 肝障害 | ||
| 臭化エチル | 中枢神経系抑制又は気道・肺障害 | ||
| 臭化メチル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、気道・肺障害、視覚障害、言語障害、協調運動障害、振せん等の神経障害、性格変化、せん妄、幻覚等の精神障害又は意識障害 | ||
| 一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は肝障害 | ||
| テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道障害又は肝障害 | ||
| 一・一・一―トリクロルエタン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は協調運動障害 | ||
| 一・一・二―トリクロルエタン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道障害 | ||
| トリクロルエチレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、視神経障害、三叉神経障害、末梢神経障害又は肝障害 | ||
| ノルマルヘキサン | 末梢神経障害 | ||
| 一―ブロモプロパン | 末梢神経障害 | ||
| 二―ブロモプロパン | 生殖機能障害 | ||
| 沃化メチル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害又はせん妄、躁状態等の精神障害 | ||
| アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステル | アクリル酸エチル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は粘膜刺激 | |
| アクリル酸ブチル | 皮膚障害 | ||
| アクロレイン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| アセトン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | ||
| イソアミルアルコール(別名イソペンチルアルコール) | 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 | ||
| エチルエーテル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | ||
| エチレンクロルヒドリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、気道・肺障害、肝障害又は腎障害 | ||
| エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、振せん、協調運動障害、肝障害又は腎障害 | ||
| 二・三―エポキシプロピル=フェニルエーテル | 皮膚障害 | ||
| グルタルアルデヒド | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| 酢酸アミル | 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 | ||
| 酢酸エチル | 前眼部障害又は気道障害 | ||
| 酢酸ブチル | 前眼部障害又は気道障害 | ||
| 酢酸プロピル | 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 | ||
| 酢酸メチル | 中枢神経系抑制、視神経障害又は気道障害 | ||
| 二―シアノアクリル酸メチル | 皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激 | ||
| ニトログリコール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は狭心症様発作 | ||
| ニトログリセリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は狭心症様発作 | ||
| 二―ヒドロキシエチルメタクリレート | 皮膚障害 | ||
| ホルムアルデヒド | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| メタクリル酸メチル | 皮膚障害、気道障害又は末梢神経障害 | ||
| メチルアルコール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、視神経障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| メチルブチルケトン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は末梢神経障害 | ||
| 硫酸ジメチル | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| その他の脂肪族化合物 | アクリルアミド | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、協調運動障害又は末梢神経障害 | |
| アクリロニトリル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| エチレンイミン | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は腎障害 | ||
| エチレンジアミン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| エピクロルヒドリン | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害 | ||
| 酸化エチレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、造血器障害又は末梢神経障害 | ||
| ジアゾメタン | 気道・肺障害 | ||
| ジメチルアセトアミド | 肝障害又は消化器障害 | ||
| ジメチルホルムアミド | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肝障害又は胃腸障害 | ||
| チオグリコール酸アンモニウム | 皮膚障害 | ||
| ヘキサメチレンジイソシアネート | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 無水マレイン酸 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| 脂環式化合物 | イソホロンジイソシアネート | 皮膚障害又は気道障害 | |
| シクロヘキサノール | 前眼部障害又は気道障害 | ||
| シクロヘキサノン | 前眼部障害又は気道障害 | ||
| ジシクロヘキシルメタン―四・四´―ジイソシアネート | 皮膚障害 | ||
| 芳香族化合物 | ベンゼン及びその同族体 | キシレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 |
| スチレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、視覚障害、気道障害又は末梢神経障害 | ||
| トルエン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | ||
| パラ―tert―ブチルフェノール | 皮膚障害 | ||
| ベンゼン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は再生不良性貧血等の造血器障害 | ||
| 芳香族炭化水素のハロゲン化物 | 塩素化ナフタリン | 皮膚障害又は肝障害 | |
| 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 皮膚障害又は肝障害 | ||
| ベンゼンの塩化物 | 前眼部障害、気道障害又は肝障害 | ||
| 芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体 | アニシジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | |
| アニリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| クロルジニトロベンゼン | 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| 四・四´―ジアミノジフェニルメタン | 皮膚障害又は肝障害 | ||
| ジニトロフェノール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、代謝亢進、肝障害又は腎障害 | ||
| ジニトロベンゼン | 溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 | ||
| ジメチルアニリン | 中枢神経系抑制、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| トリニトロトルエン(別名TNT) | 皮膚障害、溶血性貧血、再生不良性貧血等の造血器障害又は肝障害 | ||
| 二・四・六―トリニトロフェニルメチルニトロアミン(別名テトリル) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| トルイジン | 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| パラ―トルエンジアミン | 皮膚障害 | ||
| パラ―ニトロアニリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 | ||
| パラ―ニトロクロルベンゼン | 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| ニトロベンゼン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| パラ―フェニレンジアミン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| フェネチジン | 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | ||
| その他の芳香族化合物 | クレゾール | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | |
| クロルヘキシジン | 皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応 | ||
| トリレンジイソシアネート(別名TDI) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| 一・五―ナフチレンジイソシアネート | 前眼部障害又は気道障害 | ||
| ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂 | 皮膚障害 | ||
| ヒドロキノン | 皮膚障害 | ||
| フェニルフェノール | 皮膚障害 | ||
| フェノール(別名石炭酸) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| オルト―フタロジニトリル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を伴う痙攣 | ||
| ベンゾトリクロライド | 皮膚障害又は気道障害 | ||
| 無水トリメリット酸 | 気道・肺障害又は溶血性貧血 | ||
| 無水フタル酸 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| メチレンビスフェニルイソシアネート(別名MDI) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| 四―メトキシフェノール | 皮膚障害 | ||
| りん酸トリ―オルト―クレジル | 末梢神経障害 | ||
| レゾルシン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| 複素環式化合物 | 一・四―ジオキサン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害 | |
| テトラヒドロフラン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は皮膚障害 | ||
| ピリジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | ||
| ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を伴う痙攣 | ||
| 農薬その他の薬剤の有効成分 | 有機りん化合物(ジチオリン酸O―エチル=S・S―ジフェニル(別名EDDP)、ジチオリン酸O・O―ジエチル=S―(二―エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン)、チオリン酸O・O―ジエチル=O―二―イソプロピル―四―メチル―六―ピリミジニル(別名ダイアジノン)、チオリン酸O・O―ジメチル=O―四―ニトロ―メタ―トリル(別名MEP)、チオリン酸S―ベンジル=O・O―ジイソプロピル(別名IBP)、フェニルホスホノチオン酸O―エチル=O―パラ―ニトロフェニル(別名EPN)、りん酸二・二―ジクロルビニル=ジメチル(別名DDVP)及びりん酸パラ―メチルチオフェニル=ジプロピル(別名プロパホス)) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害 | |
| カーバメート系化合物(メチルカルバミド酸オルト―セコンダリーブチルフェニル(別名BPMC)、メチルカルバミド酸メタ―トリル(別名MTMC)及びN―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミド酸S―メチル(別名メソミル)) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害 | ||
| 二・四―ジクロルフェニル=パラ―ニトロフェニル=エーテル(別名NIP) | 前眼部障害 | ||
| ジチオカーバメート系化合物(エチレンビス(ジチオカルバミド酸)亜鉛(別名ジネブ)及びエチレンビス(ジチオカルバミド酸)マンガン(別名マンネブ)) | 皮膚障害 | ||
| N―(一・一・二・二―テトラクロルエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン) | 皮膚障害又は前眼部障害 | ||
| テトラメチルチウラムジスルフィド | 皮膚障害 | ||
| トリクロルニトロメタン(別名クロルピクリン) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | ||
| Nー(トリクロロメチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド | 皮膚障害 | ||
| 二塩化一・一´―ジメチル―四・四´―ビピリジニウム(別名パラコート) | 皮膚障害又は前眼部障害 | ||
| パラ―ニトロフェニル=二・四・六―トリクロルフェニル=エーテル(別名CNP) | 前眼部障害 | ||
| ブラストサイジンS | 前眼部障害、気道・肺障害又は嘔吐、下痢等の消化器障害 | ||
| 六・七・八・九・一〇・一〇―ヘキサクロル―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン三―オキシド(別名ベンゾエピン) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識喪失等の意識障害、失見当識等の精神障害又は痙攣等の神経障害 | ||
| ペンタクロルフェノール(別名PCP) | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は代謝亢進 | ||
| モノフルオル酢酸ナトリウム | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、不整脈、血圧降下等の循環障害、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害又は痙攣 | ||
| 硫酸ニコチン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、流涎、呼吸困難、意識混濁、筋の線維束攣縮又は痙攣 |
| 1 | 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの |
| 2 | 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患 |
| 3 | すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患 |
| 4 | 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患 |
| 5 | 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患 |
| 6 | 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患 |
| 7 | 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚 |
| 8 | 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症 |
| 9 | 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
| 1 | 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患 |
| 2 | 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患 |
| 3 | 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 |
| 4 | 屋外における業務による恙虫病 |
| 5 | 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
| 1 | ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
| 2 | ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
| 3 | 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
| 4 | 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
| 5 | ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん |
| 6 | ベリリウムにさらされる業務による肺がん |
| 7 | ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん |
| 8 | 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫 |
| 9 | ベンゼンにさらされる業務による白血病 |
| 10 | 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん |
| 11 | 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
| 12 | オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱がん |
| 13 | 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん |
| 14 | ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん |
| 15 | 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫 |
| 16 | オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍 |
| 17 | マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍 |
| 18 | コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん |
| 19 | クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん |
| 20 | ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん |
| 21 | 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん |
| 22 | すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん |
| 23 | 1から22までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病 |
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他業務に起因することの明らかな疾病
労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣の指定する疾病を定める件
(昭和五六年二月二日)
(労働省告示第七号)
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第第二十三号)別表第一の二第八号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する疾病を次のように定める。
- 一.超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
- 二.亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
- 三.ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
- 附則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
| 作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | |||
| ※➀ | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
| 2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回(注1) | 3 | ||
| 4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
| ロ | 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回(注2) | 3 | ||
| 6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域(注3) | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率または線量当量 | 1月以内ごとに1回(注4) | 5 |
| ㋺ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
| ㋩ | 事故由来廃棄物等取扱施設(注5) | ||||||
| ニ | 坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場 | ||||||
| ※➆ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等(注6) | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3(特別管理物質については30年間) | ||
| 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場(注6) | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |||
| 石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場(注6) | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | |||
| ※➇ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
| 9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場(注7) | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | |||||||
| ※➉ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
測定対象物質と管理濃度
| 物質名 | 管理濃度 | |
|---|---|---|
| 1 | ベリリウム | ベリリウムとして0.001 mg/m3 |
| 2 | インジウム化合物 | ― |
| 3 | オルト-フタロジニトリル | 0.01 mg/m3 |
| 4 | カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.05 mg/m3 |
| 5 | クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05 mg/m3 |
| 6 | 五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03 mg/m3 |
| 7 | コバルトおよびその無機化合物 | コバルトとして0.02 mg/m3 |
| 8 | 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン(MOCA) | 0.005 mg/m3 |
| 9 | 重クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05 mg/m3 |
| 10 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | 水銀として0.025 mg/m3 |
| 11 | トリレンジイソシアネート | 0.005 ppm |
| 12 | 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) | 砒素として0.003 mg/m3 |
| 13 | マンガンおよびその化合物 | マンガンとして0.05 mg/m3 |
| 14 | 鉛およびその化合物 | 鉛として0.05 mg/m3 |
測定対象物質と管理濃度
| 物質名 | 管理濃度 | |
|---|---|---|
| 1 | 土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん | 次の式により算定される値 E=3.0/(1.19Q+1) E: 管理濃度(mg/m3) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) |
| 2 | アクリルアミド | 0.1 mg/m3 |
| 3 | アクリロニトリル | 2 ppm |
| 4 | アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) | 水銀として0.01 mg/m3 |
| 4の2 | エチルベンゼン | 20 ppm |
| 5 | エチレンイミン | 0.05 ppm |
| 6 | エチレンオキシド | 1 ppm |
| 7 | 塩化ビニル | 2 ppm |
| 8 | 塩素 | 0.5 ppm |
| 9 | 塩素化ビフェニル(別名:PCB) | 0.01 mg/m3 |
| 9の2 | オルト-トルイジン | 1 ppm |
| 9の3 | オルト-フタロジニトリル | 0.01 mg/m3 |
| 10 | カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.05 mg/m3 |
| 11 | クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05 mg/m3 |
| 11の2 | クロロホルム | 3 ppm |
| 12 | 五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03 mg/m3 |
| 12の2 | コバルトおよびその無機化合物 | コバルトとして0.02 mg/m3 |
| 13 | コールタール | ベンゼン可溶性成分として0.2 mg/m3 |
| 13の2 | 酸化プロピレン | 2 ppm |
| 13の3 | 三酸化二アンチモン | アンチモンとして0.1 mg/m3 |
| 14 | シアン化カリウム | シアンとして3 mg/m3 |
| 15 | シアン化水素 | 3 ppm |
| 16 | シアン化ナトリウム | シアンとして3 mg/m3 |
| 16の2 | 四塩化炭素 | 5 ppm |
| 16の3 | 1,4-ジオキサン | 10 ppm |
| 16の4 | 1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン) | 10 ppm |
| 17 | 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン(MOCA) | 0.005 mg/m3 |
| 17の2 | 1,2-ジクロロプロパン | 1 ppm |
| 17の3 | ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン) | 50 ppm |
| 17の4 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP) | 0.1 mg/m3 |
| 17の5 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 0.01 ppm |
| 18 | 臭化メチル | 1 ppm |
| 19 | 重クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05 mg/m3 |
| 20 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | 水銀として0.025 mg/m3 |
| 20の2 | スチレン | 20 ppm |
| 20の3 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン) | 1 ppm |
| 20の4 | テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) | 25 ppm |
| 20の5 | トリクロロエチレン | 10 ppm |
| 21 | トリレンジイソシアネート | 0.005 ppm |
| 21の2 | ナフタレン | 10 ppm |
| 21の3 | ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る) | ニッケルとして0.1 mg/m3 |
| 22 | ニッケルカルボニル | 0.001 ppm |
| 23 | ニトログリコール | 0.05 ppm |
| 24 | パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6 mg/m3 |
| 24の2 | 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) | 砒素として0.003 mg/m3 |
| 25 | 弗化水素 | 0.5 ppm |
| 26 | ベータ-プロピオラクトン | 0.5 ppm |
| 27 | ベリリウムおよびその化合物 | ベリリウムとして0.001 mg/m3 |
| 28 | ベンゼン | 1 ppm |
| 28の2 | ベンゾトリクロリド | 0.05 ppm |
| 29 | ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 | ペンタクロルフェノールとして0.5 mg/m3 |
| 29の2 | ホルムアルデヒド | 0.1 ppm |
| 30 | マンガンおよびその化合物 | マンガンとして0.05 mg/m3 |
| 30の2 | メチルイソブチルケトン | 20 ppm |
| 31 | 沃化メチル | 2 ppm |
| 31の2 | リフラクトリーセラミックファイバー | 5 μm以上の繊維として0.3本/cm3 |
| 32 | 硫化水素 | 1 ppm |
| 33 | 硫酸ジメチル | 0.1 ppm |
| 33の2 | 石綿 | 5 μm以上の繊維として0.15本/cm3 |
| 34 | 鉛およびその化合物 | 鉛として0.05 mg/m3 |
| 35 | アセトン | 500 ppm |
| 36 | イソブチルアルコール | 50 ppm |
| 37 | イソプロピルアルコール | 200 ppm |
| 38 | イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) | 100 ppm |
| 39 | エチルエーテル | 400 ppm |
| 40 | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) | 5 ppm |
| 41 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート) | 5 ppm |
| 42 | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ) | 25 ppm |
| 43 | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) | 0.1 ppm |
| 44 | オルト-ジクロルベンゼン | 25 ppm |
| 45 | キシレン | 50 ppm |
| 46 | クレゾール | 5 ppm |
| 47 | クロルベンゼン | 10 ppm |
| 48 | 酢酸イソブチル | 150 ppm |
| 49 | 酢酸イソプロピル | 100 ppm |
| 50 | 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) | 50 ppm |
| 51 | 酢酸エチル | 200 ppm |
| 52 | 酢酸ノルマル-ブチル | 150 ppm |
| 53 | 酢酸ノルマル-プロピル | 200 ppm |
| 54 | 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) | 50 ppm |
| 55 | 酢酸メチル | 200 ppm |
| 56 | シクロヘキサノール | 25 ppm |
| 57 | シクロヘキサノン | 20 ppm |
| 58 | 1,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン) | 150 ppm |
| 59 | N,N-ジメチルホルムアミド | 10 ppm |
| 60 | テトラヒドロフラン | 50 ppm |
| 61 | 1,1,1-トリクロルエタン | 200 ppm |
| 62 | トルエン | 20 ppm |
| 63 | 二硫化炭素 | 1 ppm |
| 64 | ノルマルヘキサン | 40 ppm |
| 65 | 1-ブタノール | 25 ppm |
| 66 | 2-ブタノール | 100 ppm |
| 67 | メタノール | 200 ppm |
| 68 | メチルエチルケトン | 200 ppm |
| 69 | メチルシクロヘキサノール | 50 ppm |
| 70 | メチルシクロヘキサノン | 50 ppm |
| 71 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5 ppm |
| アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 | ― | |
| インジウム化合物 | ― | |
| オーラミン | ― | |
| オルト-トリジンおよびその塩 | ― | |
| クロロメチルメチルエーテル | ― | |
| ジアニシジンおよびその塩 | ― | |
| ジクロルベンジジンおよびその塩 | ― | |
| パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | ― | |
| マゼンタ | ||
(2) 疾病分類表
疾病分類表(大分類)
分類名 基本分類コ-ド
a-0100 感染症及び寄生虫症 A00-B99
a-0101 腸管感染症 A00-A09
a-0102 結核 A15-A19
a-0103 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 B00-B09
a-0104 真菌症 B35-B49
a-0105 その他の感染症及び寄生虫症 A00-B99の残り
a-0200 新生物<腫瘍> C00-D48
(悪性新生物<腫瘍>) (C00-C97)
a-0201 胃の悪性新生物<腫瘍> C16
a-0202 結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> C18-C20
a-0203 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> C33-C34
a-0204 その他の悪性新生物<腫瘍> C00-C15,C17,C21-C32,C37-C97
a-0205 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫 D00-D48
瘍>
a-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 D50-D89
a-0301 貧血 D50-D64
a-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機 D65-D89
構の障害
a-0400 内分泌,栄養及び代謝疾患 E00-E90
a-0401 甲状腺障害 E00-E07
a-0402 糖尿病 E10-E14
a-0403 脂質異常症 E78
a-0404 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 E15-E77,E79-E90
a-0500 精神及び行動の障害 F00-F99
a-0501 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障 F20-F29
害
a-0502 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) F30-F39
a-0503 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表 F40-F48
現性障害
a-0504 その他の精神及び行動の障害 F00-F19,F50-F99
a-0600 神経系の疾患 G00-G99
a-0700 眼及び付属器の疾患 H00-H59
a-0701 白内障 H25-H26
a-0702 その他の眼及び付属器の疾患 H00-H22,H27-H59
a-0800 耳及び乳様突起の疾患 H60-H95
a-0801 外耳疾患 H60-H62
a-0802 中耳炎 H65-H67
a-0803 その他の中耳及び乳様突起の疾患 H68-H75
a-0804 内耳疾患 H80-H83
a-0805 その他の耳疾患 H90-H95- 1 -a-0900 循環器系の疾患 I00-I99
a-0901 高血圧性疾患 I10-I15
(心疾患(高血圧性のものを除く)) (I01-I02.0,I05-I09,I20-I25,
I27,I30-I52)
a-0902 虚血性心疾患 I20-I25
a-0903 その他の心疾患 I01-I02.0,I05-I09,I27,I30-
I52
(脳血管疾患) (I60-I69)
a-0904 脳梗塞 I63,I69.3
a-0905 その他の脳血管疾患 I60-I62,I64-I68,I69.0-I69.2,
I69.4-I69.8
a-0906 その他の循環器系の疾患 I00,I02.9,I26,I28,I70-I99
a-1000 呼吸器系の疾患 J00-J99
a-1001 急性上気道感染症 J00-J06
a-1002 肺炎 J12-J18
a-1003 急性気管支炎及び急性細気管支炎 J20-J21
a-1004 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 J40-J44
a-1005 喘息 J45-J46
a-1006 その他の呼吸器系の疾患 J00-J99の残り
a-1100 消化器系の疾患 K00-K93
a-1101 う蝕 K02
a-1102 歯肉炎及び歯周疾患 K05
a-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 K00-K01, K03-K04, K06-K08
a-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 K25-K27
a-1105 胃炎及び十二指腸炎 K29
a-1106 肝疾患 K70-K77
a-1107 その他の消化器系の疾患 K00-K93の残り
a-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 L00-L99
a-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 M00-M99
a-1301 炎症性多発性関節障害 M05-M14
a-1302 脊柱障害 M40-M54
a-1303 骨の密度及び構造の障害 M80-M85
a-1304 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 M00-M99の残り
a-1400 腎尿路生殖器系の疾患 N00-N99
a-1401 糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全 N00-N19
a-1402 乳房及び女性生殖器の疾患 N60-N98,N99.2-N99.3
a-1403 その他の腎尿路生殖器系の疾患 N00-N99の残り
a-1500 妊娠,分娩及び産じょく O00-O99
a-1501 流産 O00-O08
a-1502 妊娠高血圧症候群 O10-O16
a-1503 単胎自然分娩 O80
a-1504 その他の妊娠,分娩及び産じょく O20-O75,O81-O99
a-1600 周産期に発生した病態 P00-P96
a-1700 先天奇形,変形及び染色体異常 Q00-Q99- 2 -a-1800 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 R00-R99
で他に分類されないもの
a-1900 損傷,中毒及びその他の外因の影響 S00-T98
a-1901 骨折 S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,
S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,
T14.2
a-1902 その他の損傷,中毒及びその他の外因の影響 S00-T98の残り
a-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービ Z00-Z99
スの利用
a-2101 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 Z30-Z39
a-2102 歯の補てつ Z46.3
a-2103 その他の健康状態に影響を及ぼす要因及び保 Z00-Z99の残り
健サービスの利用
a-2200 特殊目的用コード U00-U99
a-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04
a-2220 その他の特殊目的用コード U00-U99の残り
疾病分類表(中分類)
分類名 基本分類コード 大分類コード
b-0100 感染症及び寄生虫症 A00-B99 a-0100
b-0101 腸管感染症 A00-A09 a-0101
b-0102 結核 A15-A19 a-0102
b-0103 主として性的伝播様式をとる感染症 A50-A64 a-0105
b-0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 B00-B09 a-0103
b-0105 ウイルス性肝炎 B15-B19 a-0105
b-0106 その他のウイルス性疾患 A80-A99,B20-B34 a-0105
b-0107 真菌症 B35-B49 a-0104
b-0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 B90-B94 a-0105
b-0109 その他の感染症及び寄生虫症 A00-B99の残り a-0105
b-0200 新生物<腫瘍> C00-D48 a-0200
b-0201 胃の悪性新生物<腫瘍> C16 a-0201
b-0202 結腸の悪性新生物<腫瘍> C18 a-0202
b-0203 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物< C19-C20 a-0202
腫瘍>
b-0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> C22 a-0204
b-0205 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> C33-C34 a-0203
b-0206 乳房の悪性新生物<腫瘍> C50 a-0204
b-0207 子宮の悪性新生物<腫瘍> C53-C55 a-0204
b-0208 悪性リンパ腫 C81-C86 a-0204
b-0209 白血病 C91-C95 a-0204
b-0210 その他の悪性新生物<腫瘍> C00-C97の残り a-0204
b-0211 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫 D00-D48 a-0205
瘍>
b-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 D50-D89 a-0300
b-0301 貧血 D50-D64 a-0301- 3 -b-0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機 D65-D89 a-0302
構の障害
b-0400 内分泌,栄養及び代謝疾患 E00-E90 a-0400
b-0401 甲状腺障害 E00-E07 a-0401
b-0402 糖尿病 E10-E14 a-0402
b-0403 脂質異常症 E78 a-0403
b-0404 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 E15-E77,E79-E90 a-0404
b-0500 精神及び行動の障害 F00-F99 a-0500
b-0501 血管性及び詳細不明の認知症 F01,F03 a-0504
b-0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 F10-F19 a-0504
b-0503 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障 F20-F29 a-0501
害
b-0504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) F30-F39 a-0502
b-0505 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表 F40-F48 a-0503
現性障害
b-0506 知的障害<精神遅滞> F70-F79 a-0504
b-0507 その他の精神及び行動の障害 F00-F99の残り a-0504
b-0600 神経系の疾患 G00-G99 a-0600
b-0601 パーキンソン病 G20 a-0600
b-0602 アルツハイマー病 G30 a-0600
b-0603 てんかん G40-G41 a-0600
b-0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 G80-G83 a-0600
b-0605 自律神経系の障害 G90 a-0600
b-0606 その他の神経系の疾患 G00-G99の残り a-0600
b-0700 眼及び付属器の疾患 H00-H59 a-0700
b-0701 結膜炎 H10 a-0702
b-0702 白内障 H25-H26 a-0701
b-0703 屈折及び調節の障害 H52 a-0702
b-0704 その他の眼及び付属器の疾患 H00-H59の残り a-0702
b-0800 耳及び乳様突起の疾患 H60-H95 a-0800
b-0801 外耳炎 H60 a-0801
b-0802 その他の外耳疾患 H61-H62 a-0801
b-0803 中耳炎 H65-H67 a-0802
b-0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 H68-H75 a-0803
b-0805 メニエール病 H81.0 a-0804
b-0806 その他の内耳疾患 H80,H81.1-H83 a-0804
b-0807 その他の耳疾患 H90-H95 a-0805
b-0900 循環器系の疾患 I00-I99 a-0900
b-0901 高血圧性疾患 I10-I15 a-0901
b-0902 虚血性心疾患 I20-I25 a-0902
b-0903 その他の心疾患 I01-I02.0,I05-I09, a-0903
I27,I30-I52
b-0904 くも膜下出血 I60,I69.0 a-0905
b-0905 脳内出血 I61,I69.1 a-0905
b-0906 脳梗塞 I63,I69.3 a-0904- 4 -b-0907 脳動脈硬化(症) I67.2 a-0905
b-0908 その他の脳血管疾患 I62,I64-I67.1, a-0905
I67.3-I68,I69.2,
I69.4-I69.8
b-0909 動脈硬化(症) I70 a-0906
b-0911 低血圧(症) I95 a-0906
b-0912 その他の循環器系の疾患 I00-I99の残り a-0906
b-1000 呼吸器系の疾患 J00-J99 a-1000
b-1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> J00 a-1001
b-1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 J02-J03 a-1001
b-1003 その他の急性上気道感染症 J01,J04-J06 a-1001
b-1004 肺炎 J12-J18 a-1002
b-1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 J20-J21 a-1003
b-1006 アレルギー性鼻炎 J30 a-1006
b-1007 慢性副鼻腔炎 J32 a-1006
b-1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 J40 a-1004
b-1009 慢性閉塞性肺疾患 J41-J44 a-1004
b-1010 喘息 J45-J46 a-1005
b-1011 その他の呼吸器系の疾患 J00-J99の残り a-1006
b-1100 消化器系の疾患 K00-K93 a-1100
b-1101 う蝕 K02 a-1101
b-1102 歯肉炎及び歯周疾患 K05 a-1102
b-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 K00-K01,K03-K04, a-1103
K06-K08
b-1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 K25-K27 a-1104
b-1105 胃炎及び十二指腸炎 K29 a-1105
b-1106 痔核 K64 a-1107
b-1107 アルコ-ル性肝疾患 K70 a-1106
b-1108 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) K73 a-1106
b-1109 肝硬変(アルコール性のものを除く) K74.3-K74.6 a-1106
b-1110 その他の肝疾患 K71-K72,K74.0- a-1106
K74.2,K75-K77
b-1111 胆石症及び胆のう炎 K80-K81 a-1107
b-1112 膵疾患 K85-K86 a-1107
b-1113 その他の消化器系の疾患 K00-K93の残り a-1107
b-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 L00-L99 a-1200
b-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 L00-L08 a-1200
b-1202 皮膚炎及び湿疹 L20-L30 a-1200
b-1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 L10-L14,L40-L99 a-1200
b-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 M00-M99 a-1300
b-1301 炎症性多発性関節障害 M05-M14 a-1301
b-1302 関節症 M15-M19 a-1304
b-1303 脊椎障害(脊椎症を含む) M45-M49 a-1302
b-1304 椎間板障害 M50-M51 a-1302
b-1305 頚腕症候群 M53.1 a-1302- 5 -b-1306 腰痛症及び坐骨神経痛 M54.3-M54.5 a-1302
b-1307 その他の脊柱障害 M40-M43,M53.0, a-1302
M53.2-M53.9,M54.0-
M54.2,M54.6-M54.9
b-1308 肩の傷害<損傷> M75 a-1304
b-1309 骨の密度及び構造の障害 M80-M85 a-1303
b-1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 M00-M99の残り a-1304
b-1400 腎尿路生殖器系の疾患 N00-N99 a-1400
b-1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 N00-N16 a-1401
b-1402 腎不全 N17-N19 a-1401
b-1403 尿路結石症 N20-N23 a-1403
b-1404 その他の腎尿路系の疾患 N25-N39,N99.0- a-1403
N99.1,N99.4-N99.9
b-1405 前立腺肥大(症) N40 a-1403
b-1406 その他の男性生殖器の疾患 N41-N51 a-1403
b-1407 月経障害及び閉経周辺期障害 N91-N92,N94.0, a-1402
N94.3-N95
b-1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 N60-N90,N93,N94.1 a-1402
-N94.2,N96-N98,
N99.2-N99.3
b-1500 妊娠,分娩及び産じょく O00-O99 a-1500
b-1501 流産 O00-O08 a-1501
b-1502 妊娠高血圧症候群 O10-O16 a-1502
b-1503 単胎自然分娩 O80 a-1503
b-1504 その他の妊娠,分娩及び産じょく O20-O75,O81-O99 a-1504
b-1600 周産期に発生した病態 P00-P96 a-1600
b-1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 P05-P08 a-1600
b-1602 その他の周産期に発生した病態 P00-P04,P10-P96 a-1600
b-1700 先天奇形,変形及び染色体異常 Q00-Q99 a-1700
b-1701 心臓の先天奇形 Q20-Q24 a-1700
b-1702 その他の先天奇形,変形及び染色体異常 Q00-Q18,Q25-Q99 a-1700
b-1800 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 R00-R99 a-1800
で他に分類されないもの
b-1900 損傷,中毒及びその他の外因の影響 S00-T98 a-1900
b-1901 骨折 S02,S12,S22,S32, a-1901
S42,S52,S62,S72,
S82,S92,T02,T08,
T10,T12,T14.2
b-1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 S06,S26-S27,S36- a-1902
S37
b-1903 熱傷及び腐食 T20-T32 a-1902
b-1904 中毒 T36-T65 a-1902
b-1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 S00-T98の残り a-1902- 6 -b-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービ Z00-Z99 a-2100
スの利用
b-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 Z00-Z13 a-2103
b-2102 予防接種 Z23-Z27 a-2103
b-2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 Z30-Z39 a-2101
b-2104 歯の補てつ Z46.3 a-2102
b-2105 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケ Z40-Z46.2,Z46.4- a-2103
アのための保健サービスの利用者 Z54
b-2106 その他の理由による保健サービスの利用者 Z00-Z99の残り a-2103
b-2200 特殊目的用コード U00-U99 a-2200
b-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 a-2210
b-2220 その他の特殊目的用コード U00-U99の残り a-2220
疾病分類表(小分類)
分類名 基本分類コ-ド 中分類コ-ド
c-0100 感染症及び寄生虫症 A00-B99 b-0100
c-0101 原因の明示された腸管感染症 A00-A08 b-0101
c-0102 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 A09 b-0101
c-0103 呼吸器結核 A15-A16 b-0102
c-0104 その他の結核 A17-A19 b-0102
c-0105 百日咳 A37 b-0109
c-0106 敗血症 A40-A41 b-0109
c-0107 その他の細菌性疾患 A20-A36,A38-A39, b-0109
A42-A49
c-0108 梅毒 A50-A53 b-0103
c-0109 淋菌感染症 A54 b-0103
c-0110 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 A55-A64 b-0103
c-0111 ヘルペスウイルス感染症 B00 b-0104
c-0112 水痘 B01 b-0104
c-0113 帯状疱疹 B02 b-0104
c-0114 麻疹 B05 b-0104
c-0115 風疹 B06 b-0104
c-0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス B03-B04,B07-B09 b-0104
性疾患
c-0117 B型ウイルス性肝炎 B16-B17.0,B18.0- b-0105
B18.1
c-0118 C型ウイルス性肝炎 B17.1,B18.2 b-0105
c-0119 その他のウイルス性肝炎 B15-B19の残り b-0105
c-0120 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 B20-B24 b-0106
c-0121 ムンプス B26 b-0106
c-0122 その他のウイルス性疾患 A80-A99,B25,B27- b-0106
B34
c-0123 皮膚糸状菌症 B35 b-0107
c-0124 カンジダ症 B37 b-0107
c-0125 その他の真菌症 B36,B38-B49 b-0107- 7 -c-0126 結核の続発・後遺症 B90 b-0108
c-0127 その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 B91-B94 b-0108
c-0128 その他の感染症及び寄生虫症 A00-B99の残り b-0109
c-0200 新生物<腫瘍> C00-D48 b-0200
c-0201 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> C00-C14 b-0210
c-0202 食道の悪性新生物<腫瘍> C15 b-0210
c-0203 胃の悪性新生物<腫瘍> C16 b-0201
c-0204 結腸の悪性新生物<腫瘍> C18 b-0202
c-0205 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物< C19-C20 b-0203
腫瘍>
c-0206 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> C21 b-0210
c-0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> C22 b-0204
c-0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫 C23-C24 b-0210
瘍>
c-0209 膵の悪性新生物<腫瘍> C25 b-0210
c-0210 その他の消化器の悪性新生物<腫瘍> C17,C26 b-0210
c-0211 喉頭の悪性新生物<腫瘍> C32 b-0210
c-0212 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> C33-C34 b-0205
c-0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 C30-C31,C37-C39 b-0210
<腫瘍>
c-0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> C40-C41 b-0210
c-0215 皮膚の悪性黒色腫 C43 b-0210
c-0216 その他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> C44 b-0210
c-0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> C45-C49 b-0210
c-0218 乳房の悪性新生物<腫瘍> C50 b-0206
c-0219 子宮頚(部)の悪性新生物<腫瘍> C53 b-0207
c-0220 子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍> C54 b-0207
c-0221 子宮の部位不明の悪性新生物<腫瘍> C55 b-0207
c-0222 卵巣の悪性新生物<腫瘍> C56 b-0210
c-0223 その他の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C51-C52,C57-C58 b-0210
c-0224 前立腺の悪性新生物<腫瘍> C61 b-0210
c-0225 その他の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> C60,C62-C63 b-0210
c-0226 腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍> C64-C65 b-0210
c-0227 膀胱の悪性新生物<腫瘍> C67 b-0210
c-0228 その他の尿路の悪性新生物<腫瘍> C66,C68 b-0210
c-0229 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍> C69 b-0210
c-0230 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> C70-C72,C75.1- b-0210
C75.3
c-0231 甲状腺の悪性新生物<腫瘍> C73 b-0210
c-0232 ホジキンリンパ腫 C81 b-0208
c-0233 非ホジキンリンパ腫 C82-C86 b-0208
c-0234 白血病 C91-C95 b-0209
c-0235 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織 C88-C90,C96 b-0210
の悪性新生物<腫瘍>
c-0236 その他の悪性新生物<腫瘍> C00-C97の残り b-0210
– 8 -c-0237 子宮頚(部)の上皮内癌 D06 b-0211
c-0238 その他の上皮内新生物<腫瘍> D00-D05,D07-D09 b-0211
c-0239 皮膚の良性新生物<腫瘍> D22-D23 b-0211
c-0240 乳房の良性新生物<腫瘍> D24 b-0211
c-0241 子宮平滑筋腫 D25 b-0211
c-0242 卵巣の良性新生物<腫瘍> D27 b-0211
c-0243 腎尿路の良性新生物<腫瘍> D30 b-0211
c-0244 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> D32-D33,D35.2- b-0211
D35.4,D42-D43,
D44.3-D44.5
c-0245 その他の新生物<腫瘍> D00-D48の残り b-0211
c-0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 D50-D89 b-0300
c-0301 鉄欠乏性貧血 D50 b-0301
c-0302 その他の貧血 D51-D64 b-0301
c-0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器 D65-D77 b-0302
の疾患
c-0304 免疫機構の障害 D80-D89 b-0302
c-0400 内分泌,栄養及び代謝疾患 E00-E90 b-0400
c-0401 甲状腺中毒症 E05 b-0401
c-0402 甲状腺炎 E06 b-0401
c-0403 その他の甲状腺障害 E00-E04,E07 b-0401
c-0404 1型糖尿病 E10 b-0402
c-0405 2型糖尿病 E11 b-0402
c-0406 その他の糖尿病 E12-E14 b-0402
c-0407 卵巣機能障害 E28 b-0404
c-0408 栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 E40-E46,E50-E56 b-0404
c-0409 肥満(症) E66 b-0404
c-0410 脂質異常症 E78 b-0403
c-0411 体液量減少(症) E86 b-0404
c-0412 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 E00-E90の残り b-0404
c-0500 精神及び行動の障害 F00-F99 b-0500
c-0501 血管性及び詳細不明の認知症 F01,F03 b-0501
c-0502 アルコ-ル使用<飲酒>による精神及び行動 F10 b-0502
の障害
c-0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行 F11-F19 b-0502
動の障害
c-0504 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障 F20-F29 b-0503
害
c-0505 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) F30-F39 b-0504
c-0506 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表 F40-F48 b-0505
現性障害
c-0507 知的障害<精神遅滞> F70-F79 b-0506
c-0508 その他の精神及び行動の障害 F00-F99の残り b-0507
c-0600 神経系の疾患 G00-G99 b-0600
c-0601 髄膜炎 G00-G03 b-0606- 9 -c-0602 中枢神経系の炎症性疾患 G04-G09 b-0606
c-0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 G12 b-0606
c-0604 パーキンソン病 G20 b-0601
c-0605 アルツハイマー病 G30 b-0602
c-0606 多発性硬化症 G35 b-0606
c-0607 てんかん G40-G41 b-0603
c-0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群 G43-G44 b-0606
c-0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群 G45 b-0606
c-0610 睡眠障害 G47 b-0606
c-0611 神経,神経根及び神経そうの障害 G50-G64 b-0606
c-0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 G80-G83 b-0604
c-0613 自律神経系の障害 G90 b-0605
c-0614 その他の神経系の疾患 G00-G99の残り b-0606
c-0700 眼及び付属器の疾患 H00-H59 b-0700
c-0701 麦粒腫及びさん粒腫 H00 b-0704
c-0702 涙器の障害 H04 b-0704
c-0703 結膜炎 H10 b-0701
c-0704 角膜炎 H16 b-0704
c-0705 白内障 H25-H26 b-0702
c-0706 網膜剥離及び裂孔 H33 b-0704
c-0707 網膜血管閉塞症 H34 b-0704
c-0708 緑内障 H40-H42 b-0704
c-0709 斜視 H49-H50 b-0704
c-0710 屈折及び調節の障害 H52 b-0703
c-0711 両眼性及び単眼性視覚障害(盲を含む) H54 b-0704
c-0712 その他の眼及び付属器の疾患 H00-H59の残り b-0704
c-0800 耳及び乳様突起の疾患 H60-H95 b-0800
c-0801 外耳炎 H60 b-0801
c-0802 耳垢栓塞 H61.2 b-0802
c-0803 その他の外耳疾患 H61.0-H61.1,H61.3 b-0802
-H62
c-0804 中耳炎 H65-H67 b-0803
c-0805 耳管炎 H68.0 b-0804
c-0806 耳管閉塞 H68.1 b-0804
c-0807 中耳真珠腫 H71 b-0804
c-0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患 H69-H70,H72-H75 b-0804
c-0809 メニエール病 H81.0 b-0805
c-0810 中枢性めまい H81.4 b-0806
c-0811 その他の内耳疾患 H80,H81.1-H81.3, b-0806
H81.8-H81.9,H82-H83
c-0812 難聴 H90-H91 b-0807
c-0813 その他の耳疾患 H92-H95 b-0807
c-0900 循環器系の疾患 I00-I99 b-0900
c-0901 本態性(原発性)高血圧(症) I10 b-0901
c-0902 高血圧性心疾患 I11 b-0901- 10 -c-0903 高血圧性腎疾患 I12 b-0901
c-0904 高血圧性心腎疾患 I13 b-0901
c-0905 二次性高血圧症 I15 b-0901
c-0906 狭心症 I20 b-0902
c-0907 急性心筋梗塞 I21-I22 b-0902
c-0908 冠動脈硬化症 I25.0-I25.1 b-0902
c-0909 陳旧性心筋梗塞 I25.2 b-0902
c-0910 その他の虚血性心疾患 I23-I24,I25.3- b-0902
I25.9
c-0911 慢性リウマチ性心疾患 I05-I09 b-0903
c-0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患 I34-I39 b-0903
c-0913 心筋症 I42-I43 b-0903
c-0914 不整脈及び伝導障害 I44-I49 b-0903
c-0915 心不全 I50 b-0903
c-0916 その他の心疾患 I01-I02.0,I27,I30 b-0903
-I33,I40-I41,I51
-I52
c-0917 くも膜下出血 I60,I69.0 b-0904
c-0918 脳内出血 I61,I69.1 b-0905
c-0919 脳梗塞 I63,I69.3 b-0906
c-0920 脳動脈硬化(症) I67.2 b-0907
c-0921 その他の脳血管疾患 I62,I64-I67.1, b-0908
I67.3-I68,I69.2,
I69.4-I69.8
c-0922 肺塞栓症 I26 b-0912
c-0923 動脈硬化(症) I70 b-0909
c-0924 大動脈瘤及び解離 I71 b-0912
c-0925 レイノー症候群 I73.0 b-0912
c-0926 動脈の塞栓症及び血栓症 I74 b-0912
c-0927 その他の動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 I72,I77-I79 b-0912
c-0928 静脈炎,血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓 I80-I82 b-0912
症及び血栓症
c-0929 下肢の静脈瘤 I83 b-0912
c-0931 食道静脈瘤 I85 b-0912
c-0932 低血圧(症) I95 b-0911
c-0933 その他の循環器系の疾患 I00-I99の残り b-0912
c-1000 呼吸器系の疾患 J00-J99 b-1000
c-1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> J00 b-1001
c-1002 急性副鼻腔炎 J01 b-1003
c-1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 J02-J03 b-1002
c-1004 急性喉頭炎及び気管炎 J04 b-1003
c-1005 その他の急性上気道感染症 J05-J06 b-1003
c-1006 インフルエンザ J09-J11 b-1011
c-1007 肺炎 J12-J18 b-1004
c-1008 急性気管支炎 J20 b-1005- 11 -c-1009 急性細気管支炎 J21 b-1005
c-1010 アレルギー性鼻炎 J30 b-1006
c-1011 慢性副鼻腔炎 J32 b-1007
c-1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患 J31,J33-J34 b-1011
c-1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 J35 b-1011
c-1014 その他の上気道の疾患 J36-J39 b-1011
c-1015 急性又は慢性と明示されない気管支炎 J40 b-1008
c-1016 慢性閉塞性肺疾患 J41-J44 b-1009
c-1017 喘息 J45-J46 b-1010
c-1018 気管支拡張症 J47 b-1011
c-1019 じん肺(症) J60-J65 b-1011
c-1020 間質性肺疾患 J80-J84 b-1011
c-1021 気胸 J93 b-1011
c-1022 その他の呼吸器系の疾患 J00-J99の残り b-1011
c-1100 消化器系の疾患 K00-K93 b-1100
c-1101 う蝕 K02 b-1101
c-1102 歯肉炎及び歯周疾患 K05 b-1102
c-1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 K00-K01,K03-K04, b-1103
K06-K08
c-1104 口内炎及び関連疾患 K12 b-1113
c-1105 その他の口腔,唾液腺及び顎の疾患 K09-K11,K13-K14 b-1113
c-1106 胃潰瘍 K25 b-1104
c-1107 十二指腸潰瘍 K26 b-1104
c-1108 部位不明の消化性潰瘍 K27 b-1104
c-1109 胃炎及び十二指腸炎 K29 b-1105
c-1110 その他の食道,胃及び十二指腸の疾患 K20-K23,K28,K30- b-1113
K31
c-1111 虫垂の疾患 K35-K38 b-1113
c-1112 鼠径ヘルニア K40 b-1113
c-1113 その他のヘルニア K41-K46 b-1113
c-1114 クロ-ン病 K50 b-1113
c-1115 潰瘍性大腸炎 K51 b-1113
c-1116 腸閉塞 K56 b-1113
c-1117 過敏性腸症候群 K58 b-1113
c-1118 便秘 K59.0 b-1113
c-1119 裂肛及び痔瘻 K60 b-1113
c-1120 痔核 K64 b-1106
c-1121 その他の胃腸の疾患 K52,K55,K57, b-1113
K59.1-K59.9,K61-K63
c-1122 腹膜の疾患 K65-K67 b-1113
c-1123 アルコール性肝疾患 K70 b-1107
c-1124 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) K73 b-1108
c-1125 肝硬変(アルコール性のものを除く) K74.3-K74.6 b-1109
c-1126 その他の肝疾患 K71-K72,K74.0- b-1110
K74.2,K75-K77
– 12 -c-1127 胆石症 K80 b-1111
c-1128 胆のう炎 K81 b-1111
c-1129 急性膵炎 K85 b-1112
c-1130 慢性膵炎 K86.0-K86.1 b-1112
c-1131 その他の膵疾患 K86.2-K86.9 b-1112
c-1132 その他の消化器系の疾患 K82-K83,K87-K93 b-1113
c-1200 皮膚及び皮下組織の疾患 L00-L99 b-1200
c-1201 皮膚及び皮下組織の感染症 L00-L08 b-1201
c-1202 アトピー性皮膚炎 L20 b-1202
c-1203 接触皮膚炎 L21-L25 b-1202
c-1204 その他の皮膚炎及び湿疹 L26-L30 b-1202
c-1205 乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 L40-L45 b-1203
c-1206 じんま疹 L50 b-1203
c-1207 爪の障害 L60-L62 b-1203
c-1208 脱毛症 L63-L65 b-1203
c-1209 ざ瘡<アクネ> L70 b-1203
c-1210 色素異常症 L80-L81 b-1203
c-1211 うおのめ及びべんち L84 b-1203
c-1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 L00-L99の残り b-1203
c-1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 M00-M99 b-1300
c-1301 関節リウマチ M05-M06 b-1301
c-1302 痛風 M10 b-1301
c-1303 その他の炎症性多発性関節障害 M07-M09,M11-M14 b-1301
c-1304 関節症 M15-M19 b-1302
c-1305 四肢の後天性変形 M20-M21 b-1310
c-1306 膝内障 M23 b-1310
c-1307 関節痛 M25.5 b-1310
c-1308 その他の関節障害 M00-M03,M22,M24- b-1310
M25.4,M25.6-M25.9
c-1309 全身性エリテマトーデス<SLE> M32 b-1310
c-1310 乾燥症候群[シェーグレン症候群] M35.0 b-1310
c-1311 ベーチェット病 M35.2 b-1310
c-1312 その他の全身性結合組織障害 M30-M31,M33-M34, b-1310
M35.1,M35.3-M36
c-1313 脊椎障害(脊椎症を含む) M45-M49 b-1303
c-1314 椎間板障害 M50-M51 b-1304
c-1315 頚腕症候群 M53.1 b-1305
c-1316 腰痛症及び坐骨神経痛 M54.3-M54.5 b-1306
c-1317 その他の背部痛 M54.6-M54.9 b-1307
c-1318 その他の脊柱障害 M40-M43,M53.0, b-1307
M53.2-M53.9,M54.0
-M54.2
c-1319 軟部組織障害 M60-M73,M76-M79 b-1310
c-1320 肩の傷害<損傷> M75 b-1308
c-1321 骨粗しょう症 M80-M82 b-1309- 13 -c-1322 その他の骨の密度及び構造の障害 M83-M85 b-1309
c-1323 骨髄炎 M86 b-1310
c-1324 若年性骨軟骨症<骨端症> M91-M92 b-1310
c-1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 M87-M90,M93-M99 b-1310
c-1400 腎尿路生殖器系の疾患 N00-N99 b-1400
c-1401 急性及び急速進行性腎炎症候群 N00-N01 b-1401
c-1402 ネフローゼ症候群 N04 b-1401
c-1403 その他の糸球体疾患 N02-N03,N05-N08 b-1401
c-1404 腎尿細管間質性疾患 N10-N16 b-1401
c-1405 慢性腎臓病 N18 b-1402
c-1406 その他の腎不全 N17,N19 b-1402
c-1407 尿路結石症 N20-N23 b-1403
c-1408 膀胱炎 N30 b-1404
c-1409 その他の腎尿路系の疾患 N25-N29,N31-N39, b-1404
N99.0-N99.1,N99.4
-N99.9
c-1410 前立腺肥大(症) N40 b-1405
c-1411 その他の男性生殖器の疾患 N41-N51 b-1406
c-1412 乳房の障害 N60-N64 b-1408
c-1413 卵管炎及び卵巣炎 N70 b-1408
c-1414 子宮頚(部)の炎症性疾患 N72 b-1408
c-1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 N71,N73-N77 b-1408
c-1416 子宮内膜症 N80 b-1408
c-1417 女性性器脱 N81 b-1408
c-1418 卵巣,卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 N83 b-1408
c-1419 月経障害 N91-N92,N94.0, b-1407
N94.3-N94.9
c-1420 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 N95 b-1407
c-1421 女性不妊症 N97 b-1408
c-1422 その他の女性生殖器の疾患 N82,N84-N90,N93, b-1408
N94.1-N94.2,N96,
N98,N99.2-N99.3
c-1500 妊娠,分娩及び産じょく O00-O99 b-1500
c-1501 自然流産 O03 b-1501
c-1502 医学的人工流産 O04 b-1501
c-1503 その他の流産 O00-O02,O05-O08 b-1501
c-1504 妊娠高血圧症候群 O10-O16 b-1502
c-1505 妊娠早期の出血(切迫流産を含む) O20 b-1504
c-1506 前置胎盤,胎盤早期剥離及び分娩前出血 O44-O46 b-1504
c-1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケ O30-O43,O47-O48 b-1504
ア並びに予想される分娩の諸問題
c-1508 早産 O60 b-1504
c-1509 分娩後出血 O72 b-1504
c-1510 単胎自然分娩 O80 b-1503- 14 -c-1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 O21-O29,O61-O71, b-1504
O73-O75,O81-O84
c-1512 主として産じょくに関連する合併症及びその O85-O99 b-1504
他の産科的病態,他に分類されないもの
c-1600 周産期に発生した病態 P00-P96 b-1600
c-1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 P05-P08 b-1601
c-1602 出産外傷 P10-P15 b-1602
c-1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 P20-P29 b-1602
c-1604 周産期に特異的な感染症 P35-P39 b-1602
c-1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 P50-P61 b-1602
c-1606 その他の周産期に発生した病態 P00-P96の残り b-1602
c-1700 先天奇形,変形及び染色体異常 Q00-Q99 b-1700
c-1701 二分脊椎<脊椎披裂> Q05 b-1702
c-1702 その他の神経系の先天奇形 Q00-Q04,Q06-Q07 b-1702
c-1703 心臓の先天奇形 Q20-Q24 b-1701
c-1704 その他の循環器系の先天奇形 Q25-Q28 b-1702
c-1705 唇裂及び口蓋裂 Q35-Q37 b-1702
c-1706 小腸の先天欠損,閉鎖及び狭窄 Q41 b-1702
c-1707 その他の消化器系の先天奇形 Q38-Q40,Q42-Q45 b-1702
c-1708 停留精巣<睾丸> Q53 b-1702
c-1709 その他の腎尿路生殖器系の先天奇形 Q50-Q52,Q54-Q64 b-1702
c-1710 股関節部の先天変形 Q65 b-1702
c-1711 足の先天変形 Q66 b-1702
c-1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 Q76 b-1702
c-1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 Q67-Q75,Q77-Q79 b-1702
c-1714 その他の先天奇形 Q10-Q18,Q30-Q34, b-1702
Q80-Q89
c-1715 染色体異常,他に分類されないもの Q90-Q99 b-1702
c-1800 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 R00-R99 b-1800
で他に分類されないもの
c-1801 腹痛及び骨盤痛 R10 b-1800
c-1802 めまい R42 b-1800
c-1803 不明熱 R50 b-1800
c-1804 頭痛 R51 b-1800
c-1805 老衰 R54 b-1800
c-1806 その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常 R00-R99の残り b-1800
検査所見で他に分類されないもの
c-1900 損傷,中毒及びその他の外因の影響 S00-T98 b-1900
c-1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 S02 b-1901
c-1902 頚部,胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) S12,S22,S32,T08 b-1901
c-1903 大腿骨の骨折 S72 b-1901
c-1904 その他の四肢の骨折 S42,S52,S62,S82, b-1901
S92,T10,T12
c-1905 多部位及び部位不明の骨折 T02,T14.2 b-1901
– 15 -c-1906 脱臼,捻挫及びストレイン S03,S13,S23,S33, b-1905
S43,S53,S63,S73,
S83,S93,T03,T14.3
c-1907 眼球及び眼窩の損傷 S05 b-1905
c-1908 頭蓋内損傷 S06 b-1902
c-1909 その他の内臓の損傷 S26-S27,S36-S37 b-1902
c-1910 挫滅損傷及び外傷性切断 S07-S08,S17-S18, b-1905
S28,S38,S47-S48,
S57-S58,S67-S68,
S77-S78,S87-S88,
S97-S98,T04-T05,
T14.7
c-1911 その他の明示された部位,部位不明及び多部 S00-S01,S04,S09- b-1905
位の損傷 S11,S14-S16,S19-
S21,S24-S25,S29-
S31,S34-S35,S39-
S41,S44-S46,S49-
S51,S54-S56,S59-
S61,S64-S66,S69-
S71,S74-S76,S79-
S81,S84-S86,S89-
S91,S94-S96,S99,
T00-T01,T06-T07,
T09,T11,T13,T14.1,
T14.4-T14.6,T14.8-
T14.9
c-1912 自然開口部からの異物侵入の作用 T15-T19 b-1905
c-1913 熱傷及び腐食 T20-T32 b-1903
c-1914 薬物,薬剤及び生物学的製剤による中毒 T36-T50 b-1904
c-1915 薬用を主としない物質の毒作用 T51-T65 b-1904
c-1916 虐待症候群 T74 b-1905
c-1917 その他及び詳細不明の外因の作用 T33-T35,T66-T73, b-1905
T75-T78
c-1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケ T79-T88 b-1905
アの合併症,他に分類されないもの
c-1919 損傷,中毒及びその他の外因による影響の続 T90-T98 b-1905
発・後遺症
c-2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービ Z00-Z99 b-2100
スの利用
c-2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 Z00-Z13 b-2101
c-2102 無症候性ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感 Z21 b-2106
染状態
c-2103 予防接種 Z23-Z27 b-2102
c-2104 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあ Z20,Z22,Z28-Z29 b-2106
るその他の者
– 16 -c-2105 避妊管理 Z30 b-2103
c-2106 分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管 Z34-Z36 b-2103
理
c-2107 その他の生殖に関連する環境下での保健サー Z31-Z33,Z37-Z38 b-2103
ビスの利用者
c-2108 分娩後のケア及び検査 Z39 b-2103
c-2109 歯の補てつ Z46.3 b-2104
c-2110 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケ Z40-Z46.2,Z46.4- b-2105
アのための保健サービスの利用者 Z54
c-2111 腎透析依存 Z99.2 b-2106
c-2112 その他の理由による保健サービスの利用者 Z55-Z99.1,Z99.3- b-2106
Z99.9
c-2200 特殊目的用コード U00-U99 b-2200
c-2210 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 b-2210
c-2220 その他の特殊目的用コード U00-U99の残り b-2220
感感発 0205 第2号
令 和 8 年 2 月 5 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課長
( 公 印 省 略 )
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項
及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
薬剤耐性緑膿菌感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3
月8日付け健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出通知」
という。)において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 l0
年法律第 l14 号)第 12 条第1項及び第 14 条第2項の規定に基づく届出の基準等をお示
ししているところですが、今般、第 11 回厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性(AMR)に
関する小委員会及び第 98 回厚生科学審議会感染症部会において、当該感染症の指定届出
機関における届出数が減少していること等を踏まえ、全数把握疾患とすることや届出基
準の見直し等について了承いただいたところです。
このことを踏まえ、届出通知の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に
届け出る基準」の一部を別添(改正箇所は網掛け部分)のとおり改正し、令和8年4月6
日から適用することといたしましたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村、関
係機関等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。
なお、 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第
14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) 」 (令和7年 11 月 13 日付け感感
発 1113 第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知)について
は、令和8年2月5日付けで廃止することとします。
記
1 改正内容
医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 第6について、下記
のとおり改正する。
① 「51 薬剤耐性緑膿菌感染症」を全数把握疾患とし、名称及び届出のために必
要な検査所見を変更するとともに、「16 多剤耐性緑膿菌感染症」と記載位置を
変更する。
② ①の変更に伴い、16から46までの番号を1つずつ繰り下げる。
③ ②の変更後の「25 薬剤耐性アシネトバクター感染症」の(4)の表中「アミ
カシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14㎜以下」を「アミカシンの
感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が16㎜以下」とする。
④ 「47 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症」の記載位置を50とする。
⑤ ④の変更に伴い、50を51に繰り下げる。
⑥ 届出様式(全数)別記様式5-16を追加し、別記様式5-16から24までの
1番号を1つずつ繰り下げる。
⑦ 届出様式(定点)別記様式6-6中「薬剤耐性緑膿菌感染症」に係る記載を削除
する。
⑧ その他形式的な修正を行う。
2 適用日
令和8年4月6日から適用する。
3 留意点
令和8年4月1日から4月5日までの薬剤耐性緑膿菌感染症については基幹定点と
してこれまでと同様に翌月の初日(5 月の初日)に届出していただきますようお願い
する。
なお、 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及
び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(令和7年 11 月 13 日
付け感感発 1113 第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通
知)からの主な変更点は、下記のとおりである。
・医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準における「多剤耐性
緑膿菌感染症」の掲載位置が第6の3とされていたところ、前記1①のとおり、第
6の16として掲載した。
・ 「16 多剤耐性緑膿菌感染症」の「(3)届出基準」のア及びイ中「指定届出機関
の管理者は、当該指定届出機関の医師が、」を「医師は、」に改めた。
・届出様式(全数)別記様式5-25の追加とされていたところ、別記様式5-25
ではなく、別記様式5-16として追加した。
・届出様式(定点)別記様式6-6(3)の削除ではなく、別記様式6-6中「薬剤
耐性緑膿菌感染症」に係る記載を削除した。
・前記1③から⑤まで及び⑧の改正事項を追加した。
【連絡先】
厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課
2別添
別紙
医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
第1 全般的事項
1 検査方法に関する留意事項
分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法(LAM
P法等の核酸増幅法全般をいう。以下同じ。)による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、
(1)急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
(2)急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
(3)急性期のIgM抗体の検出
(4)単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判
断が必要である。
のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合において
のみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法
等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはで
きない。
2 発熱と高熱
本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温
が38.0℃以上を呈した状態をいう。
3 留意点
(1) 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発
される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めの
ない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の
検査機関に確認すること。
(2) 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義
がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
1第2 一類感染症
1 エボラ出血熱
(1)定義
エボラウイルス(フィロウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は2~21日(平均約1週間)で、発症は突発的である。
症状は発熱(ほぼ必発)、疼痛(頭痛、筋肉痛、胸痛、腹痛など)、無力症が多い。
2~3日で急速に悪化し、死亡例では約1週間程度で死に至ることが多い。出血は報告に
もよるが、主症状ではないことも多い(2000年ウガンダの例では約20%)。
ザイール型では致死率は約90%、スーダン型では致死率は約50%である。
ヒトからヒトへの感染は血液、体液、排泄物等との直接接触により、空気感染は否定的で
ある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエボラ出血熱が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ
ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、エボラ出血熱
の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血
熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エボラ出血熱により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エボラ出血
熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 ELISA法による病原体の抗原の検出
血液、咽頭拭い液、
尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
蛍光抗体法又はELISA法によるIgM抗体若しくはIg
G抗体の検出
血清
22 クリミア・コンゴ出血熱
(1)定義
クリミア・コンゴウイルス(ブニヤウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は2~9日。初期症状は特異的ではない。時に突発的に発生する。発熱、頭痛、
悪寒、筋肉痛、関節痛、腹痛、嘔吐がみられ、続いて咽頭痛、結膜炎、黄疸、羞明及び種々
の知覚異常が現れる。点状出血が一般的にみられ、進行すると紫斑も生ずる。特に針を刺し
た部位から拡がる。重症化するとさらに全身出血、血管虚脱を来し、死亡例では消化管出血
が著明である。肝・腎不全も出現することがある。血液と体液は感染力がきわめて強い。
(3) 届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリミア・コン
ゴ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリミア・コンゴ出血熱
患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ
ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、クリミア・コンゴ出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12
条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、クリミア・コ
ンゴ出血熱の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに
行わなければならない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリミア・
コンゴ出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリミア・コンゴ出
血熱により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリミア・
コンゴ出血熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直
ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 ELISA法による病原体の抗原の検出
血液、咽頭拭い液、
尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出、又は
補体結合反応による抗体の検出
血清
33 痘そう
(1)定義
痘そうウイルスによる急性の発疹性疾患である。現在、地球上では根絶された状態にある。
(2)臨床的特徴
主として、飛沫感染によりヒトからヒトへ感染する。患者や汚染された物品との直接接触
により感染することもある。エアロゾルによる感染の報告もあるが、まれである。潜伏期間
は約12日(7~17日)で、感染力は病初期(ことに4~6病日)に最も強く、発病前は
感染力はないと考えられている。すべての発疹が痂皮となり、これが完全に脱落するまでは
感染の可能性がある。
主な症状は、
ア 前駆期:急激な発熱(39℃前後)、頭痛、四肢痛、腰痛などで始まり、発熱は2~3日
で40℃以上に達する。第3~4病日頃には、一時解熱傾向となり、発疹が出る。
イ 発疹期:発疹は、紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂→落屑と規則正しく移行する。その時期
に見られる発疹はすべて同一のステージであることが特徴である。第9病日頃に膿疱となる
が、この頃には再び高熱となり、結痂するまで続く。疼痛、灼熱感が強い。
ウ 回復期:2~3週間の経過で、脱色した瘢痕を残し治癒する。痂皮(かさぶた)の中には、
感染性ウイルスが長期間存在するので、必ず、滅菌消毒処理をする。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から痘そうが疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、痘そう患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、水痘(特に発疹出現前に40℃前後の高熱が認められた者)
である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、痘そうの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、痘そうの疑似
症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、痘そうが疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、痘そうにより死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、痘そうによ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
電子顕微鏡によるウイルス粒子の直接観察又は分離・同定による
病原体の検出
水疱、膿疱、痂皮、
咽頭拭い液、血液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
44 南米出血熱
(1)定義
南米大陸におけるアレナウイルス科アレナウイルス属のウイルスによる出血熱の総称で
ある。南米出血熱であるアルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱、ボリ
ビア出血熱は、それぞれ、アレナウイルス科のフニンウイルス、サビアウイルス、ガナリ
トウイルス、マチュポウイルスによる感染症である。ボリビアにおける出血熱患者からチ
ャパレウイルスという新種のウイルスが分離され、このウイルスによる出血熱も南米出血
熱に含まれる。
(2)臨床的特徴
主な感染経路は、ウイルス保有ネズミの排泄物、唾液、血液等との接触である。潜伏期
間は7~14日で、初期症状として突然の発熱、筋肉痛、悪寒、背部痛、消化器症状がみ
られる。3~4日後には衰弱、嘔吐、目まいなどが出現し、重症例では高熱、出血傾向、
ショックが認められる。歯肉縁の出血が特徴的とされるが、その後皮下や粘膜からの出血
に進展する。神経症状を呈することもあり、舌や手の振戦から、せん妄、こん睡、痙攣に
至る。致死率は30%に上るとされる。回復例では発症後10~13日頃から寛解傾向が
みられるが、最終的には数ヶ月かかることが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から南米出血熱が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、南米出血熱患者と診断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表
の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる
検査方法により、南米出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表
の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、南米出血熱
の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、南米出血
熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、南米出血熱により死亡した
と判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表
の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、南米出血
熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、脳脊髄液、尿
PCR 法による病原体の遺伝子の検出
ELISA 法又は蛍光抗体法による IgM 抗体若しくは IgG 抗体の
検出 血清
55 ペスト
(1)定義
腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌である Yersinia pestis の感染によって起こる全身性
疾患である。
(2)臨床的特徴
リンパ節炎、敗血症等を起こし、重症例では高熱、意識障害などを伴う急性細菌性感染症
であり、死に至ることも多い。臨床的所見により以下の3種に分けられる。
ア 腺ペスト(ヒトペストの80~90%を占める)
潜伏期は2~7日。感染部のリンパ節が痛みとともに腫れる。菌は血流を介して全身のリ
ンパ節、肝や脾でも繁殖し、多くは1週間くらいで死亡する。
イ 敗血症ペスト(約10%を占める)
時に局所症状がないまま敗血症症状が先行し、皮膚のあちこちに出血斑が生じて全身が黒
色となり死亡する。
ウ 肺ペスト
ペスト菌による気管支炎や肺炎を起こし、強烈な頭痛、嘔吐、39~41℃の弛張熱、急
激な呼吸困難、鮮紅色の泡立った血痰を伴う重篤な肺炎像を示し、2~3日で死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からペストが疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ペスト患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、類鼻疽(臨床症状が肺ペストと類似) 、野兎病(臨床症状が腺ペ
ストに類似し、かつ共通抗原決定基を持つ)である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ペストの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、ペストの疑似
症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
疑似症患者の診断に当たっては、臨床所見、ペスト流行地への渡航歴、齧歯類に寄生して
いるノミによる咬傷の有無を参考にする。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペストが疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ペストにより死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペストによ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出(塗抹標本の染色鏡検も参考となる) 血液、リンパ節腫吸
引物、喀痰、病理組
織
蛍光抗体法によるエンベロープ抗原(Fraction 1抗原)の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
赤血球凝集反応によるエンベロープ抗原(Fraction 1 抗原)に対する
抗体の検出(16倍以上)
血清
66 マールブルグ病
(1)定義
マールブルグウイルス(フィロウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は3~10日間である。発症は突発的である。発熱、頭痛、筋肉痛、皮膚粘膜発
疹、咽頭結膜炎に続き、重症化すると下痢、鼻口腔・消化管出血が見られる(エボラ出血熱
に類似する)。
マールブルグウイルスの自然界からヒトへの感染経路は不明である。ヒトからヒトへは血
液、体液、排泄物との濃厚接触及び性的接触によりウイルスが伝播する。
ドイツにおける集団発生(1967年)においてはアフリカミドリザルの血液、組織との
接触によるものであった。アフリカ(ケニア等)での発生例にはサルは無関係であった。治
療法はなく、対症療法のみである。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマールブルグ病
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マールブルグ病患者と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ
ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、マールブルグ病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、マールブルグ
病の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マールブル
グ病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マールブルグ病により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マールブル
グ病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 ELISA法による病原体の特異抗原の検出
血液、咽頭拭い液、
尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法又は蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG
抗体の検出
血清
77 ラッサ熱
(1)定義
ラッサウイルス(アレナウイルス科)による熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
発症は突発的で進行は緩やかである。マストミスに咬まれたり尿や血液に触れたり、ある
いは感染発症者の血液、体液、排泄物等に直接接触する等の後、潜伏期間(7~18日)を
経て、高熱(39~41℃)、全身倦怠感に続き、3~4日目に大関節痛、咽頭痛、咳、筋肉
痛、次いで心窩部痛、後胸部痛、嘔吐、悪心、下痢、腹部痛等が認められる。
重症化すると顔面頚部の浮腫、眼球結膜出血、消化管出血、心のう炎、胸膜炎、ショック。
重症経過で治癒後、一側あるいは両側のろう(難聴)を示すことが20%以上ある。発症期
の症状はインフルエンザ様である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からラッサ熱が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ラッサ熱患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、他のウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マ
ラリア、デング熱、黄熱である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ラッサ熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、ラッサ熱の疑
似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ラッサ熱が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ラッサ熱により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ラッサ熱に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 ELISA法による病原体の抗原の検出
血液、咽頭拭い液、
尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出 血清
8第3 二類感染症
1 急性灰白髄炎
(1)定義
ポリオウイルス1~3型(ワクチン株を含む)の感染による急性弛緩性麻痺を主症状とす
る急性運動中枢神経感染症である。また、ポリオウイルス1~3型には、地域集団において
継続的に伝播している野生株ポリオウイルス、ワクチン由来ポリオウイルス(VDPV) (※)
及びワクチン株ポリオウイルス(※※)がある。
(2)臨床的特徴
潜伏期は4~35日で、発熱(3日間程度)、全身倦怠感、頭痛、吐き気、項部・背部硬直
などの髄膜刺激症状を呈するが、軽症例(不全型)では軽い感冒様症状又は胃腸症状で終わ
ることもある。髄膜炎症状だけで麻痺を来さないもの(非麻痺型)もあるが、重症例(麻痺
型)では発熱に引き続きあるいは一旦解熱し再び発熱した後に、突然四肢の随意筋(多くは
下肢)の弛緩性麻痺が現れる。罹患部位の腱反射は減弱ないし消失し、知覚感覚異常を伴わ
ない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、急性灰白髄炎患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、急性灰白髄炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。ただし1型及び3型ワクチン株ポリオウイ
ルス(※※)による無症状病原体保有者は届出の対象ではない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性灰白髄
炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、急性灰白髄炎により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性灰白髄
炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 便、直腸ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、髄液
①ポリオウイルス1~3型の検出は便検体が基本で
あり、発症後できるだけ速やかに、24 時間以上の間
隔をあけて、少なくとも 2 回以上採取し、いずれか
ひとつの便検体からポリオウイルス1~3型が検出
された場合は、直ちに届出を行うこと。
②直腸ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、髄液からポリオウ
イルス1~3型が検出された場合も、検査陽性とし
て、直ちに届出を行うこと。
9(※)VDPVは、親株であるOPV株からのVP1全領域における変異率により定義さ
れ、1型及び3型は1%以上の変異率 (VP1領域における親株からの変異数が 10
塩基以上)を有するポリオウイルス、2型についてはVP1領域における変異数が6
塩基以上のポリオウイルスをVDPVとする。
(※※)野生株ポリオウイルス・VDPV以外のポリオウイルスをワクチン株ポリオウイ
ルスとする。
102 結核
(1)定義
結核菌群(Mycobacterium tuberculosis complex、ただしMycobacterium bovis BCGを除く)
による感染症である。
(2)臨床的特徴
感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は喀痰塗抹陽性の肺結核患者であ
るが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外結核患者が感染源になることも
ある。感染後数週間から一生涯にわたり臨床的に発病の可能性があるが、発病するのは通常
30%程度である。若い患者の場合、発病に先立つ数ヶ月~数年以内に結核患者と接触歴を有す
ることがある。
感染後の発病のリスクは感染後間もない時期(とくに 1 年以内)に高く、年齢的には乳幼児
期、思春期に高い。また、特定の疾患(糖尿病、慢性腎不全、エイズ、じん肺等)を合併してい
る者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤(副腎皮質ホルモン剤、TNFα阻害薬等)治療中
の者等においても高くなる。
多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する(肺結核)が、肺外臓器
にも起こりうる。肺外罹患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、脊椎・その他の骨・関節、腎・
尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身に播種した場合には粟粒結核となる。
肺結核の症状は咳、喀痰、微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血痰、全身倦怠感、
食欲不振等を伴うこともあるが、初期には無症状のことも多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結核が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
ただし、病原体及び病原体遺伝子の検出検査方法以外による検査方法については、当該検
査所見に加え、問診等により医師が結核患者であると診断するに足る判断がなされる場合に
限り届出を行うものである。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、気管支拡張
症、良性腫瘍等である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の画像検査方法以外
の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者と診断し、かつ、結核医療を必
要とすると認められる場合(潜在性結核感染症)に限り、法第12条第1項の規定による届
出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
5歳未満の者においては、この検査方法で病原体保有の確認ができない場合であっても、
患者の飛沫のかかる範囲での反復、継続した接触等の疫学的状況から感染に高度の蓋然性が
認められる者に限り、届出を行うこと。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、結核の疑似症
患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法第12条第1項の規定による
届出を直ちに行わなければならない。
疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考慮し判断する。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
11医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核により
死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
検査方法 検査材料
塗抹検査による病原体の検出 分離・同定による病原体の検出
核酸増幅法による病原体遺伝子の検出
喀痰、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、気管支肺胞洗
浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、脳脊髄液、
組織材料
病理検査における特異的所見の確認 病理組織
ツベルクリン反応検査(発赤、硬結、
水疱、壊死の有無)
皮膚所見
リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出
インターフェロンγ試験
血液
画像検査における所見の確認 胸部エックス線画像、CT等検査画像
123 ジフテリア
(1)定義
ジフテリア毒素を産生するジフテリア菌(Corynebacterium diphtheriae)の感染による急
性感染症である。
(2)臨床的特徴
ジフテリア菌が咽頭などの粘膜に感染し、感染部位の粘膜や周辺の軟部組織の障害を引き起
こし、扁桃から咽頭粘膜表面の偽膜性炎症、下顎部から前頚部の著しい浮腫とリンパ節腫脹
(bullneck)などの症状が出現する。重症例では心筋の障害などにより死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジフテリアが疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテリア患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ジフテリアの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジフテリア
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテリアにより死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジフテリア
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌株のジフテリア毒
素産生性の確認
病変(感染)部位か
らの採取材料
(※)ジフテリア菌(Corynebacterium diphtheriae) であっても、ジフテリア毒素非産生
性の菌は届出の対象ではない。
Corynebacterium ulcerans及び Corynebacterium pseudotuberculosisについては、ジ
フテリア毒素を産生する株があるものの、それらは届出の対象ではない。
134 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの
に限る。 )
(1)定義
コロナウイルス科ベータコロナウイルス属のSARS(Severe Acute Respiratory
Syndrome)コロナウイルスの感染による急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴
多くは2~7日、最大10日間の潜伏期間の後に、急激な発熱、咳、全身倦怠感、筋肉痛
などのインフルエンザ様の前駆症状が現れる。2~数日間で呼吸困難、乾性咳嗽、低酸素血
症などの下気道症状が現れ、胸部CT、X線写真などで肺炎像が出現する。肺炎になった者
の80~90%が1週間程度で回復傾向になるが、10~20%がARDS(Acute
Respiratory Distress Syndrome)を起こし、人工呼吸器などを必要とするほど重症となる。
致死率は10%前後で、高齢者及び基礎疾患のある者での致死率はより高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症急性呼吸器
症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群の患
者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、重症急性呼吸器症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、重症急性呼吸
器症候群の疑似症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼
吸器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群
により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼
吸器症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ち
に行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
鼻咽頭拭い液、喀痰、
尿、便
ELISA法又は蛍光抗体法によるIgM抗体若しく
はIgG抗体の検出、又は中和試験による抗体の検出
血清
(4)疑似症患者の判断に必要な事項
14ア 病原体診断又は抗体検査で陰性になった場合でも、患者と臨床的特徴が合致する場合は、
SARSを否定できないため、医師の総合判断により、疑似症患者として取り扱う。
イ 臨床所見、渡航歴などにより、以下の(ア)又は(イ)に該当し、かつ(ウ)の条件を満
たす場合は、疑似症患者として取り扱う。
(ア)平成14年11月1日以降に、38℃以上の急な発熱及び咳、呼吸困難などの呼吸器症
状を示して受診した者のうち、次のいずれか1つ以上の条件を満たす者
① 発症前10日以内に、SARSが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同居
していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者
② 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSA
RSの伝播確認地域)へ旅行した者
③ 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したSA
RSの伝播確認地域)に居住していた者
④ SARSコロナウイルス又はSARS患者の臨床検体を取り扱う研究を行っている
研究者、あるいはSARSコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、
ウイルスへの曝露の可能性がある者
⑤ 5日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、他にこれら症状を
説明できる診断がつかない場合
(イ)平成14年11月1日以降に死亡し、病理解剖が行われていない者のうち、次のいず
れか1つ以上の条件を満たす者
① 発症前10日以内に、SARSが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同
居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者
② 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したS
ARSの伝播確認地域)へ旅行した者
③ 発症前10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHOが公表したS
ARSの伝播確認地域)に居住していた者
④ SARSコロナウイルス又はSARS患者の臨床検体を取り扱う研究を行っていた
研究者、あるいはSARSコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、
ウイルスへの曝露の可能性があった者
⑤ 5日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、死亡までに、他
にこれら症状を説明できる診断がついていなかった場合
(ウ)次のいずれかの条件を満たす者
① 胸部レントゲン写真で肺炎、又は急性呼吸窮迫症候群の所見を示す者
② 病理解剖所見が肺炎、呼吸窮迫症候群の病理所見として矛盾せず、はっきりとした
原因がない者
注)他の診断によって症状の説明ができる場合は除外すること。
155 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限
る。)
(1)定義
コロナウイルス科ベータコロナウイルス属のMERS(Middle East Respiratory
Syndrome)コロナウイルスによる急性呼吸器症候群である。
(2)臨床的特徴
ヒトコブラクダがMERSコロナウイルスを保有しており、ヒトコブラクダとの濃厚接触
が感染リスクであると考えられている。一方、家族間、感染対策が不十分な医療機関などに
おける限定的なヒト-ヒト感染も報告されている。中東諸国を中心として発生がみられてい
る。
潜伏期間は2~14日(中央値は5日程度)。無症状例から急性呼吸窮迫症候群 (ARDS)
を来す重症例まである。典型的な病像は、発熱、咳嗽等から始まり、急速に肺炎を発症し、
しばしば呼吸管理が必要となる。下痢などの消化器症状のほか、多臓器不全(特に腎不全)
や敗血性ショックを伴う場合もある。高齢者及び糖尿病、腎不全などの基礎疾患を持つ者で
の重症化傾向がより高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者について、(4)に該当すること等から中東呼吸
器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、病原体の少なくとも2
つの遺伝子領域が確認されたことから、当該者を中東呼吸器症候群と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検
査方法により、病原体の少なくとも2つの遺伝子領域が確認されたことから、当該者を中
東呼吸器症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者について、(4)に該当すること等から中東呼吸
器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、病原体の少なくとも1
つの遺伝子領域が確認されたことから、当該者を中東呼吸器症候群の疑似症と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体について、(4)に該当すること等から中東呼
吸器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、病原体の少なくとも
2つの遺伝子領域が確認されたことから、当該者を中東呼吸器症候群により死亡したと判
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体について、(4)に該当すること等から中東呼
吸器症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直
ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭
拭い液、喀痰、気道吸引液、肺
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
胞洗浄液、剖検材料
16(4)感染が疑われる患者の要件
患者が次のア、イ又はウに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかで
ない場合、中東呼吸器症候群への感染が疑われるので、中東呼吸器症候群を鑑別診断に入れ
る。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。
ア 38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、
ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内にWHOの公表内
容から中東呼吸器症候群の初発例の発生が確認されている地域に渡航又は居住していたも
の
イ 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以
内にWHOの公表内容から中東呼吸器症候群の初発例の発生が確認されている地域におい
て、医療機関を受診若しくは訪問したもの、中東呼吸器症候群であることが確定した者と
の接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの
ウ 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内
に、中東呼吸器症候群が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの、中東呼吸
器症候群が疑われる患者と同居していたもの又は中東呼吸器症候群が疑われる患者の気道
分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れたもの
176 鳥インフルエンザ(H5N1)
(1)定義
A型インフルエンザウイルス(H5N1)のヒトへの感染による急性疾患である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は概ね2~8日である。症例の初期症状の多くが、高熱と急性呼吸器症状を主と
するインフルエンザ様疾患の症状を呈する。下気道症状は早期に発現し、呼吸窮迫、頻呼吸、
呼吸時の異常音がよく認められ、臨床的に明らかな肺炎が多く見られる。また、まれに結膜
炎を呈する。
呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急性窮迫性呼
吸症候群(ARDS)の臨床症状を呈する。
死亡例は発症から平均9~10日(範囲6~30日)目に発生し、進行性の呼吸不全によ
る死亡が多く見られる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状の
ある者を診察し又は症状や所見から鳥インフルエンザ(H5N1)を疑い、かつ、次の表
の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H5N1)と診断した場合には、法
第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表に掲げる検査方法
により、鳥インフルエンザ(H5N1)の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状の
ある者を診察し又は症状や所見から鳥インフルエンザ(H5N1)を疑い、かつ、次の表
の左欄に掲げる検査方法により、H5亜型が検出された場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフル
エンザ(H5N1)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフル
エンザ(H5N1)により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による
届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフル
エンザ(H5N1)により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による
届出を直ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽
頭拭い液、咽頭拭い液、喀痰、
気道吸引液、肺胞洗浄液、結膜
拭い液(結膜炎の場合)、剖検材
料
187 鳥インフルエンザ(H7N9)
(1)定義
鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒトへの感染による急性疾患である。
(2)臨床的特徴
高熱と急性呼吸器症状を特徴とする。下気道症状を併発し、重症の肺炎が見られることが
ある。呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急速に急
性呼吸窮迫症候群(ARDS)の症状を呈する。二次感染、脳症、横紋筋融解症に進展した
報告がある。
発症から死亡までの中央値は11日(四分位範囲7~20日)であり、進行性の呼吸不全
等による死亡が多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状が
ある者を診察し又は症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)を
疑い、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9)と診
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表に掲げる検査方法
により、鳥インフルエンザ(H7N9)の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状の
ある者を診察し又は症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)を
疑い、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、H7亜型が検出された場合には、法
第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴
等から、鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法
により、鳥インフルエンザ(H7N9)により死亡したと判断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
オ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴
等から、鳥インフルエンザA(H7N9)により死亡したと疑われる場合には、法第12
条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽
頭拭い液、咽頭拭い液、喀痰、
気道吸引液、肺胞洗浄液、剖検
材料
19第4 三類感染症
1 コレラ
(1)定義
コレラ毒素(CT)産生性コレラ菌(Vibrio cholerae O1)又は V. cholerae O139 による
急性感染性腸炎である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は数時間から5日、通常1日前後である。近年のエルトールコレラは軽症の水様性
下痢や軟便で経過することが多いが、まれに“米のとぎ汁”様の便臭のない水様便を1日数リ
ットルから数十リットルも排泄し、激しい嘔吐を繰り返す。
その結果、著しい脱水と電解質の喪失、チアノーゼ、体重の減少、頻脈、血圧の低下、皮膚
の乾燥や弾力性の消失、無尿、虚脱などの症状、及び低カリウム血症による腓腹筋(ときには
大腿筋)の痙攣がおこる。胃切除を受けた人や高齢者では重症になることがあり、また死亡例
もまれにみられる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からコレラが疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コレラ患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、食中毒、その他の感染性腸炎である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、コレラの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コレラが疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コレラにより死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コレラによ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における
①、②いずれかによるコレラ毒素の確認
①毒素産生の確認
②PCR法による毒素遺伝子の検出
便
202 細菌性赤痢
(1)定義
赤痢菌(Shigella dysenteriae、S.flexneri、S.boydii、S.sonnei )の経口感染で起こる
急性感染性大腸炎である。
(2)臨床的特徴
潜伏期は1~5日(大多数は3日以内)。主要病変は大腸、特にS状結腸の粘膜の出血性化
膿性炎症、潰瘍を形成することもある。
このため、発熱、下痢、腹痛を伴うテネスムス(tenesmus;しぶり腹-便意は強いがなかな
か排便できないこと)、膿・粘血便の排泄などの赤痢特有の症状を呈する。近年、軽症下痢あ
るいは無症状に経過する例が多い。症状は一般に成人よりも小児の方が重い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から細菌性赤痢が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、細菌性赤痢患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、カンピロバクター、赤痢アメーバ、腸管出血性大腸菌等によ
る他の感染性腸炎である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、細菌性赤痢の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、細菌性赤痢
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、細菌性赤痢により死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、細菌性赤痢
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 便
213 腸管出血性大腸菌感染症
(1)定義
ベロ毒素(Verotoxin ,VT)を産生する腸管出血性大腸菌(enterohemorrhagic E.coli ,EHEC、
Shigatoxin-producing E. coli ,STEC など)の感染によって起こる全身性疾病である。
(2)臨床的特徴
臨床症状は、一般的な特徴は腹痛、水様性下痢及び血便である。嘔吐や38℃台の高熱を伴
うこともある。
さらにベロ毒素の作用により溶血性貧血、急性腎不全を来し、溶血性尿毒症症候群
( Hemolytic Uremic Syndrome, HUS) を引き起こすことがある。小児や高齢者では痙攣、
昏睡、脳症などによって致命症となることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腸管出血性大腸
菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸管出血性大腸菌感染症
患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、腸管出血性大腸菌感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12
条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸管出血性
大腸菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸管出血性大腸菌感
染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸管出血性
大腸菌感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直
ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次の①、②いずれか
によるベロ毒素の確認
①毒素産生の確認
②PCR法等による毒素遺伝子の検出
便
ベロ毒素の検出(HUS発症例に限る)
O抗原凝集抗体又は抗ベロ毒素抗体の検出(HUS発症例に限る) 血清
224 腸チフス
(1)定義
チフス菌(Salmonella serovar Typhi)の感染による全身性疾患である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は7~14日で発熱を伴って発症する。
患者、保菌者の便と尿が感染源となる。
39℃を超える高熱が1週間以上も続き、比較的徐脈、バラ疹、脾腫、下痢などの症状を呈
し、腸出血、腸穿孔を起こすこともある。
重症例では意識障害や難聴が起きることもある。無症状病原体保有者はほとんどが胆嚢内保
菌者であり、胆石保有者や慢性胆嚢炎に合併することが多く、永続保菌者となることが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腸チフスが疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸チフス患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、パラチフス、マラリア、デング熱、A型肝炎、つつが虫病、
チクングニア熱である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、腸チフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸チフスが
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腸チフスにより死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腸チフスに
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、骨髄液、便、尿、胆汁
235 パラチフス
(1)定義
パラチフスA菌(Salmonella serovar Paratyphi A)の感染によって起こる全身性疾患である
(Salmonella Paratyphi B、Salmonella Paratyphi Cによる感染症はパラチフスから除外さ
れ、サルモネラ症として取り扱われる)。
(2)臨床的特徴
臨床的症状は、腸チフスに類似する。7~14日の潜伏期間の後に38℃以上の高熱が続く。
比較的徐脈、脾腫、便秘、時には下痢等の症状を呈する。症状は腸チフスと比較して、軽症の
場合が多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からパラチフスが疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフス患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、腸チフス、マラリア、デング熱、A型肝炎、つつが虫病、チ
クングニア熱である。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、パラチフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、パラチフス
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフスにより死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、パラチフス
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、骨髄液、便、尿、胆汁
24第5 四類感染症
1 E型肝炎
(1)定義
E型肝炎ウイルスによる急性ウイルス性肝炎である。
(2)臨床的特徴
途上国では主に水系感染であるが、我が国では汚染された食品や動物の臓器や肉の生食に
よる経口感染が指摘されている。潜伏期間はA型肝炎より長く、平均6週間といわれている。
臨床症状はA型肝炎と類似しており、予後も通常はA型肝炎と同程度で、慢性化することは
ない。しかし、妊婦(第3三半期)に感染すると劇症化しやすく、致死率も高く20%に達
することもある。特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からE型肝炎が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、E型肝炎患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、E型肝炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、E型肝炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、E型肝炎により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、E型肝炎に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
PCR法による病原体の遺伝子の検出 血液・便
IgM抗体若しくはIgA抗体の検出 血清
252 ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)
(1)定義
フラビウイルス科に属するウエストナイルウイルスによる感染症で、蚊によって媒介され
る。
(2)臨床的特徴
2~14日の潜伏期の後に高熱で発症する。発熱は通常3~6日間持続する。同時に頭痛、
背部の痛み、筋肉痛、食欲不振などの症状を有する。発疹が胸部、背、上肢に認められる場
合もある。通常リンパ節腫脹が認められる。症状は通常1週間以内で回復するが、その後全
身倦怠感が残ることも多い。特に高齢者においては、上記症状とともに、さらに重篤な症状
として、激しい頭痛、悪心、嘔吐、方向感覚の欠如、麻痺、意識障害、痙攣等の症状が出現
し髄膜脳炎、脳炎を発症することがある。重篤な例で筋力低下が約半数に認められている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からウエストナイル
熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウエストナイル熱患者と診断し
た場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ウエストナイル熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1
項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ウエストナ
イル熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウエストナイル熱により死
亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ウエストナ
イル熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清、髄液
ペア血清による中和抗体陽転又は中和抗体価の有意の上昇 血清
263 A型肝炎
(1)定義
A型肝炎ウイルスによる急性ウイルス性肝炎である。
(2)臨床的特徴
主たる感染経路は、汚染された食品や水などを介した経口的な感染である。潜伏期間は平
均4週間である。感染期間は、ウイルスが便に排泄される発病の3~4週間前から発症後数
か月にわたる。主な臨床症状は発熱、全身倦怠感、食欲不振で、黄疸、肝腫大などの肝症状
が認められる。一般に予後は良く、慢性化することはないが、まれに劇症化することがある。
小児では不顕性感染や軽症のことが多い。特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からA型肝炎が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、A型肝炎患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、A型肝炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、A型肝炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、A型肝炎により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、A型肝炎に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
PCR法による病原体の遺伝子の検出 血液、便
IgM抗体の検出 血清
274 エキノコックス症
(1)定義
エキノコックス (Echinococcus) による感染症で、単包条虫(Echinococcus granulosus)と
多包条虫(Echinococcus multilocularis)の2種類がある。
(2)臨床的特徴
ヒトへの感染は、キツネやイヌなどから排泄された虫卵に汚染された水、食物、埃などを
経口的に摂取した時に起こる。体内に発生した嚢胞は緩慢に増大し、周囲の臓器を圧迫する。
多包虫病巣の拡大は極めてゆっくりで、肝臓の腫大、腹痛、黄疸、貧血、発熱や腹水貯留な
どの初期症状が現れるまで、成人では通常10年以上を要する。放置すると約半年で腹水が
貯留し、やがて死に至る。
発症前や早期の無症状期でも、スクリーニング検査の超音波、CT、MRIの所見から検
知される場合がある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエキノコックス
症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エキノコックス症患者と診断し
た場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、エキノコックス症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1
項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エキノコッ
クス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エキノコックス症により死
亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エキノコッ
クス症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。
検査方法 検査材料
包虫あるいは包虫の一部の検出 肝臓の摘出組織、生検組織
ELISA法又は Western Blot 法による抗体の検出 血清
285 エムポックス
(1) 定義
エムポックスウイルス(Monkeypox virus)による急性発疹性疾患である。
(2) 臨床的特徴
ウイルスを保有するヒトやげっ歯類などの動物との接触、及びそれらの皮膚粘膜病変、血液、
体液との接触により感染する。感染したヒトとの接触(性的接触を含む) の他、接近した対
面による飛沫への長時間の曝露、体液や飛沫で汚染された寝具等との接触によっても感染する。
潜伏期間は通常7~14日(5~21日)である。皮疹、粘膜疹、その他の皮膚粘膜病変、発
熱、頭痛、筋肉痛、背部痛、咽頭痛、肛門直腸痛、倦怠感、リンパ節腫脹がみられる。致死率
は低い。
(3) 届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からエムポックスが疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エムポックス患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方
法により、エムポックスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エムポックス
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、エムポックスにより死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、エムポックス
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 病原体の特異抗原の検出
検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
皮膚又は粘膜病変、水疱内
容液、鼻咽頭拭い液、咽頭
拭い液、肛門直腸拭い液、
その他粘膜拭い液、血液、
尿、その他検査方法に適す
る材料
296 黄熱
(1)定義
フラビウイルス科に属する黄熱ウイルスの感染によるウイルス性出血熱である。ネッタイ
シマカなどにより媒介される。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は3~6日間で、発症は突然である。悪寒又は悪寒戦慄とともに高熱を出し、嘔
吐、筋肉痛、出血(鼻出血、歯齦出血、黒色嘔吐、下血、子宮出血)、蛋白尿、比較的徐脈、
黄疸等を来す。普通は7~8病日から治癒に向かうが、重症の場合には乏尿、心不全、肝性
昏睡などで、5~10病日に約10%が死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から黄熱が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、黄熱患者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、黄熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、黄熱が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、黄熱により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、黄熱により
死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清
ペア血清による中和抗体陽転又は中和抗体価の有意の上昇
307 オウム病
(1)定義
オウム病クラミジア Chlamydophila(Chlamydia )psittaciを病原体とする呼吸器疾患で
ある。
(2)臨床的特徴
主にオウムなどの愛玩用のトリからヒトに感染し、肺炎などの気道感染症を起こす。1~
2週間の潜伏期の後に、突然の発熱で発病する。初期症状として悪寒を伴う高熱、頭痛、全
身倦怠感、食欲不振、筋肉痛、関節痛などがみられる。呼吸器症状として咳、粘液性痰など
がみられる。軽い場合はかぜ程度の症状であるが、高齢者などでは重症になりやすい。胸部
レントゲンで広範な肺病変はあるが、理学的所見は比較的軽度である。重症になると呼吸困
難、意識障害、DICなどがみられる。発症前にトリとの接触があったかどうかが診断のた
めの参考になる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からオウム病が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、オウム病患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、オウム病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、オウム病が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、オウム病により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、オウム病に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
咽頭拭い液、喀痰、
血液
間接蛍光抗体法による抗体の検出(単一血清でIgM抗体の検
出若しくはIgG抗体256倍以上、又はペア血清による抗体
陽転若しくは抗体価の有意の上昇)
血清
318 オムスク出血熱
(1)定義
フラビウイルス科フラビウイルス属に属するオムスク出血熱ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
自然界ではマダニとげっ歯類のあいだで感染環が維持されている。ヒトは主にマダニの刺咬
により感染するが、げっ歯類等の尿や血液による接触感染もありうる。また、稀にはヒト-ヒ
ト感染、飛沫感染もあるとされる。潜伏期間は 3~9 日で、突然の発熱、頭痛、筋肉痛、咳、
徐脈、脱水、低血圧、消化器症状を生じ、稀には出血熱となる。患者の 30~50%は二相性の発
熱を示し、第二期には髄膜炎、腎機能障害、肺炎などを生じる。致死率は 0.5~3%であるが、
難聴や脱毛、神経精神障害などの後遺症を残すことがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からオムスク出血熱
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、オムスク出血熱患者と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、オムスク出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、オムスク出
血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、オムスク出血熱により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、オムスク出
血熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
血液、髄液
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は
抗体価の有意の上昇) 血清
329 回帰熱
(1)定義
シラミ、ヒメダニ(Ornithodoros 属ダニなど)、又はマダニによって媒介されるスピロヘ
ータ(回帰熱ボレリア)感染症である。
(2)臨床的特徴
シラミ媒介性 Borrelia recurrentis やヒメダニ媒介性 B.duttonii 、マダニ媒介性の B.
miyamotoi等がヒトに対する病原体である。
シラミやヒメダニが媒介する回帰熱は、菌血症による発熱期、菌血症を起こしていない無
熱期を3~5回程度繰り返す、いわゆる回帰熱を主訴とする。マダニ媒介性の回帰熱は再発
性の発熱を呈することは少ない。感染後5~14日を経て菌血症による頭痛、筋肉痛、関節
痛、羞明、咳などをともなう発熱、悪寒がみられる(発熱期)。
また、このとき点状出血、紫斑、結膜炎、肝臓や脾臓の腫大、黄疸がみられることもある。
発熱期は3~7日続いた後、一旦解熱する(無熱期)。
無熱期では血中から菌は検出されない。発汗、全身倦怠感、時に低血圧や斑状丘疹をみる
こともある。この後5~7日後再び発熱期に入る。
上記症状以外で肝炎、心筋炎、脳出血、脾破裂、大葉性肺炎などがみられる場合もある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から回帰熱が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、回帰熱患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、回帰熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、回帰熱が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、回帰熱により死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、回帰熱によ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 暗視野顕微鏡下鏡検による病原体の検出
血液(発熱期) 、髄
液
蛍光抗体法による末梢血スメアの観察による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(IgM 抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又は抗体価
の有意の上昇)
血清
3310 キャサヌル森林病
(1)定義
フラビウイルス科フラビウイルス属に属するキャサヌル森林病ウイルスによる感染症であ
る。
(2)臨床的特徴
自然界では、マダニとげっ歯類を主とする脊椎動物のあいだで感染環が維持されている。ヒ
トへの感染もマダニの刺咬によって生じる。潜伏期間は 3~12 日であり、突然の発熱、頭痛、
筋肉痛、咳嗽、徐脈、脱水、低血圧、消化器症状、出血などを来たす。約 40%に出血性肺水腫
がみられ、ときに腎不全も生じる。患者の 15~50%では 1~3週間寛解が続いた後、再度発熱が
みられ、髄膜炎や脳炎を生じて項部硬直、精神障害、振戦、めまいなどを来たす。致死率は 3
~5%であり、後遺症を残すことはない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からキャサヌル森林
病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、キャサヌル森林病患者と診断し
た場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、キャサヌル森林病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1
項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、キャサヌル
森林病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、キャサヌル森林病により死
亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、キャサヌル
森林病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
血液、髄液
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は
抗体価の有意の上昇) 血清
3411 Q熱
(1)定義
コクシエラ科コクシエラ属の Coxiella burnetii の感染によって起こる感染症である。
(2)臨床的特徴
通常は家畜やネコなどのペットの流産や出産に関連して、胎盤に感染している C.burnetii
を吸入するなどによって、2~3週間の潜伏期を経て発症する。急性Q熱ではインフルエン
ザ様で突然の高熱、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感、眼球後部痛の症状で始まる。自然治癒傾向
が強く、多くは14日以内に解熱する。間質性肺炎が主体の肺炎型や肝機能異常が主体の肝
炎型がある。予後は一般に良い。1割程度が慢性Q熱に移行するとされ、弁膜症などの基礎
疾患を持つ例で心内膜炎を起こすと難治性となり、致死率が高くなる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からQ熱が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Q熱患者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、Q熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Q熱が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Q熱により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Q熱により
死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
間接蛍光抗体法による抗体の検出(単一血清でIgM抗体64
倍以上若しくはIgG抗体256倍以上、又はペア血清による
抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇)
血清
3512 狂犬病
(1)定義
ラブドウイルス科に属す狂犬病ウイルスの感染による神経疾患である。
(2)臨床的特徴
狂犬病は狂犬病ウイルスを保有するイヌ、ネコ、コウモリ、キツネ、スカンク、コヨーテな
どの野生動物に咬まれたり、引っ掻かれたりして感染し、発症する。
潜伏期は1~3カ月で、まれに1年以上に及ぶ。臨床的には咬傷周辺の知覚異常、疼痛、不
安感、不穏、頭痛、発熱、恐水発作、麻痺と進む。発症すると致命的となる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から狂犬病が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、狂犬病患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、狂犬病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、狂犬病が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、狂犬病により死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、狂犬病によ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 唾液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 角膜塗抹標本、頚部の皮膚、気管吸引材料、
唾液腺の生検材料、脳組織及び脳乳剤
PCR法による病原体の遺伝子の検出 唾液、髄液、脳組織及び脳乳剤
Fluorecent Focus Inhibition Test 又は
ELISA法による抗体の検出
髄液
3613 コクシジオイデス症
(1)定義
真菌の Coccidioides immitis の感染症である。
(2)臨床的特徴
強風や土木工事などにより土壌中の C. immitisの分節型分生子が土埃と共に空中に舞い上
がり、これを吸入することにより肺感染が起こり、そのうち約0.5%の患者が全身感染へと
進む。この病原体を取り扱う実験者、検査従事者などの2次感染の危険性が高い。本邦では、
慢性肺コクシジオイデス症がみられることが多く、CTなどの画像診断において、結節や空
洞病変が確認される。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からコクシジオイデ
ス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コクシジオイデス症患者と診
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、コクシジオイデス症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コクシジオ
イデス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、コクシジオイデス症によ
り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、コクシジオ
イデス症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに
行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 喀痰、気管支洗浄液、肺又は皮膚の病理組織
鏡検による病原体の検出
免疫拡散法による抗体の検出 血清、髄液
3714 ジカウイルス感染症
(1)定義
フラビウイルス科フラビウイルス属に属するジカウイルスによる主としてヤブ蚊によって
媒介される感染症である。現状で得られる知見が限られているため、以下の記載内容につい
ては、今後変更の可能性がある。
(2)臨床的特徴
・ジカウイルス病:
一般的に2~12日(多くは2~7日)の潜伏期の後の発熱(多くは38.5度以下)、
発疹等で発症する。感染者のうち、発症するのは約20%とされている。関節痛、結膜充
血、頭痛、後眼窩部痛、筋痛、関節腫脹等を伴うことがあるが、大半の患者においては重
症化することなく数日程度で回復する。疫学的にはギラン・バレー症候群との関連性が指
摘されているが、因果関係は明らかでない。
・先天性ジカウイルス感染症:
ジカウイルスに感染した母体から胎児への垂直感染により、小頭症や頭蓋内石灰化、そ
の他の先天性障害を来す可能性があるとされている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジカウイルス感
染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジカウイルス感染症患者と診
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
なお、IgM抗体を用いて診断を行う場合は、患者が感染したと考えられる地域で流行中
のその他のフラビウイルス属ウイルス(デング熱、黄熱、ウエストナイル熱、日本脳炎等)
による先行感染又は共感染がないこと、半年以内の黄熱ワクチンの接種歴がないことを確認
すること。その他のフラビウイルス属ウイルスによる先行感染又は共感染を認める場合は、
ペア血清によるIgM抗体以外の方法による確認試験を実施すること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ジカウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジカウイル
ス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジカウイルス感染症によ
り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジカウイル
ス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに
行わなければならない。
検査方法 検査材料
ジカウイルス病 先天性ジカウイルス感染症
血液・尿 血液・臍帯・臍帯血・胎盤・
尿・髄液
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清 血清・臍帯血血清・髄液
中和試験による抗体の検出
3815 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限
る。)
(1)定義
ブニヤウイルス科フレボウイルス属の重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with
Thrombocytopenia Syndrome: SFTS)ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺咬されることで感染する。
潜伏期間は 6~14 日。発熱、消化器症状(嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血)を主徴とし、
時に、頭痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴う。血液所見では、血小
板減少(10万/mm3 未満)、白血球減少(4000/mm3未満)、血清酵素(AST、ALT、LDH)の上昇が
認められる。致死率は10~30%程度である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症熱性血小板
減少症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症熱性血小板減少症
候群患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、重症熱性血小板減少症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第1
2条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症熱性血
小板減少症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症熱性血小板減
少症候群により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに
行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症熱性血
小板減少症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を
直ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、血清、咽頭拭い液、尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
ELISA法又は蛍光抗体法による抗体の検出(Ig
M抗体の検出又はペア血清による抗体陽転若しくは抗
体価の有意の上昇)
血清
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転
又は抗体価の有意の上昇)
3916 腎症候性出血熱
(1)定義
ハンタウイルス(ブニヤウイルス科ハンタウイルス属)による熱性・腎性疾患である。
(2)臨床的特徴
主にネズミの排泄物に接触(エアロゾルの吸入を含む)することにより、ヒトにウイルス
が伝播する。このウイルスはヒトに感染すると状況により重篤な全身感染、あるいは腎疾患
を生じ、以下の型が知られている。
ア 重症アジア型
ドブネズミ、高麗セスジネズミが媒介する。潜伏期間は10~30日で、発熱で始まる有
熱期、低血圧期(ショック)(4~10日)、乏尿期(8~13日)、利尿期(10~28日)、
回復期に分けられる。全身皮膚に点状出血が出ることがある。発症から死亡までの時間は4
~28日で、尿素窒素は50~300mg/dl に達する。常時高度の蛋白尿、血尿を伴う。
イ 軽症スカンジナビア型
ヤチネズミによる。ごく軽度の発熱、蛋白尿、血尿がみられるのみで、極めてまれに重症
化する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腎症候性出血熱
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腎症候性出血熱患者と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、腎症候性出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腎症候性出
血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腎症候性出血熱により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腎症候性出
血熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、尿(急性期)
PCR法による病原体の遺伝子の検出(白血球を用いる)
血清
ELISA法又は間接蛍光抗体法によるIgM抗体若しくは
IgG抗体の検出
4017 西部ウマ脳炎
(1)定義
トガウイルス科アルファウイルス属に属する西部ウマ脳炎ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
自然界では、イエカと鳥の間で感染環が維持されている。ヒトへの感染もイエカの刺咬によ
る。潜伏期間は 5~10 日であり、頭痛、発熱、情緒不安、振戦、易興奮性、項部硬直、羞明、
ときに異常な精神状態などがみられる。脳炎を生じると意識障害、弛緩性/痙性麻痺がみられ
る。特に乳児では急速な経過を取り、固縮、痙攣、泉門膨隆などがみられ、生残者の 60%以上
で脳に障害を残し、進行性の知能発育不全をきたす。年長になるほど回復は早く、通常は 5~
10 日で回復する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から西部ウマ脳炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、西部ウマ脳炎患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、西部ウマ脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、西部ウマ脳
炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、西部ウマ脳炎により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、西部ウマ脳
炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は
抗体価の有意の上昇) 血清
4118 ダニ媒介脳炎
(1)定義
フラビウイルス科フラビウイルス属に属するダニ媒介脳炎ウイルスによる感染症であり、中
央ヨーロッパダニ媒介脳炎とロシア春夏脳炎の2型に分けられる。
(2)臨床的特徴
自然界ではマダニとげっ歯類との間に感染環が維持されているが、マダニでは経卵伝播もあ
りうる。ヒトへの感染は主にマダニの刺咬によるが、ヤギの乳の飲用によることもある。潜伏
期間は通常7~14 日である。中央ヨーロッパ型では、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様症
状が出現し、2~4 日間続く。症例の三分の一では、その後数日経って第 II 期に入り、髄膜脳
炎を生じて痙攣、眩暈、知覚異常などを呈する。致死率は 1~2%であるが、神経学的後遺症が
10~20%にみられる。ロシア春夏脳炎では、突然に高度の頭痛、発熱、悪心、羞明などで発症
し、その後順調に回復する例もあるが、他では髄膜脳炎に進展し、項部硬直、痙攣、精神症状、
頚部や上肢の弛緩性麻痺などがみられる。致死率は 20%に上り、生残者の 30~40%では神経学
的後遺症を来たす。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からダニ媒介脳炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ダニ媒介脳炎患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ダニ媒介脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ダニ媒介脳
炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ダニ媒介脳炎により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ダニ媒介脳
炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は
抗体価の有意の上昇)
血清
4219 炭疽
(1)定義
本症は炭疽菌(Bacillus anthracis)によるヒトと動物の感染症である。
(2)臨床的特徴
ヒト炭疽には4つの主要な病型がある。
ア 皮膚炭疽
全体の95~98%を占める。潜伏期は1~7日である。初期病変はニキビや虫さされ様
で、かゆみを伴うことがある。初期病変周囲には水疱が形成され、次第に典型的な黒色の痂
皮となる。およそ80%の患者では痂皮の形成後7~10日で治癒するが、20%では感染
はリンパ節及び血液へと進展し、敗血症を発症して致死的である。
イ 肺炭疽
上部気道の感染で始まる初期段階はインフルエンザ等のウイルス性呼吸器感染や軽度の気
管支肺炎に酷似しており、軽度の発熱、全身倦怠感、筋肉痛等を訴える。数日して第2の段
階へ移行すると突然呼吸困難、発汗及びチアノーゼを呈する。この段階に達すると通常、2
4時間以内に死亡する。
ウ 腸炭疽
本症で死亡した動物の肉を摂食した後2~5日で発症する。腸病変部は回腸下部及び盲腸
に多い。初期症状として悪心、嘔吐、食欲不振、発熱があり、次いで腹痛、吐血を呈し、血
液性の下痢を呈する場合もある。毒血症へと移行すると、ショック、チアノーゼを呈し死亡
する。腸炭疽の致死率は25~50%とされる。
エ 髄膜炭疽
皮膚炭疽の約5%、肺炭疽の2/3に引き続いて起こるが、まれに初感染の髄膜炭疽もあ
る。髄膜炭疽は治療を行っても、発症後2~4日で100%が死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から炭疽が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、炭疽患者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、炭疽の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、炭疽が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、炭疽により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、炭疽により
死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 病巣組織、血液、髄液、
胸水、皮膚病変部
PCR法による病原体の遺伝子の検出
4320 チクングニア熱
(1)定義
トガウイルス科アルファウイルス属に属するチクングニアウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
チクングニアウイルスを保有するヤブカ属のネッタイシマカ、ヒトスジシマカなどに刺され
ることで感染する。潜伏期間は3~12日(通常3~7日)で、患者の大多数は急性熱性疾患
の症状を呈する。発熱と関節痛は必発であり、発疹は8割程度に認められる。関節痛は四肢(遠
位)に強く対称性で、その頻度は手首、足首、指趾、膝、肘、肩の順であり、関節の炎症や腫
脹を伴う場合もある。関節痛は急性症状が軽快した後も、数週間から数ヶ月にわたって続く場
合がある。その他の症状としては、全身倦怠感・頭痛・筋肉痛・リンパ節腫脹である。血液所
見では、リンパ球減少、血小板減少が認められる。重症例では神経症状(脳症)や劇症肝炎が
報告されている。アフリカ、インド洋島嶼国、インド、東南アジアの熱帯・亜熱帯地域を中心
として流行がみられている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からチクングニア熱
が疑われ、かつ、エの次に掲げる表の左欄に掲げる検査方法により、チクングニア熱患者と
診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、チクングニア熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、チクングニ
ア熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、チクングニア熱により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、チクングニ
ア熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清
ELISA法(IgG 抗体)、中和試験又は赤血球凝集阻止法による抗体の
検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)
4421 つつが虫病
(1)定義
つつが虫病リケッチア(Orientia tsutsugamush i )による感染症である。
(2)臨床的特徴
つつが虫病リケッチアを保有するツツガムシに刺されて5~14日の潜伏期の後に、全身
倦怠感、食欲不振とともに頭痛、悪寒、発熱などを伴って発症する。体温は段階的に上昇し
数日で40℃にも達する。刺し口は皮膚の柔らかい隠れた部分に多い。刺し口の所属リンパ
節は発熱する前頃から次第に腫脹する。第3~4病日より不定型の発疹が出現するが、発疹
は顔面、体幹に多く四肢には少ない。テトラサイクリン系の有効な抗菌薬による治療が適切
に行われると劇的に症状の改善がみられる。重症になると肺炎や脳炎症状を来す。北海道、
沖縄など一部の地域を除いて全国で発生がみられる。
発生時期は春~初夏及び晩秋から冬であるが、媒介ツツガムシの生息地域によって異なる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からつつが虫病が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、つつが虫病患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、つつが虫病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、つつが虫病
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、つつが虫病により死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、つつが虫病
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
間接蛍光抗体法又は間接免疫ペルオキシダーゼ法による抗体の検
出(IgM抗体の検出又はペア血清による抗体陽転若しくは抗
体価の有意の上昇)
血清
45項 目 臨床症状 血管透過性の亢進 22 デング熱
(1)定義
フラビウイルス科に属するデングウイルス感染症である。
(2)臨床的特徴
2~14日(多くは3~7日)の潜伏期の後に突然の高熱で発症する。頭痛、眼窩痛、顔
面紅潮、結膜充血を伴う。発熱は2~7日間持続する(二峰性であることが多い)。初期症状
に続いて全身の筋肉痛、骨関節痛、全身倦怠感を呈する。発症後3~4日後胸部、体幹から
はじまる発疹が出現し、四肢、顔面へ広がる。症状は1週間程度で回復する。血液所見では
高度の白血球減少、血小板減少がみられる。出血やショック症状を伴う重症型としてデング
出血熱(※)があり、全身管理が必要となることもある。ヒトからヒトへの直接感染はないが、
熱帯・亜熱帯(特にアジア、オセアニア、中南米)に広く分布する。海外で感染した人が国
内で発症することがある。
(※)デング出血熱:デング熱とほぼ同様に発症経過するが、解熱の時期に血漿漏出や血小板
減少による出血傾向に基づく症状が出現し、死に至ることもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からデング熱が疑わ
れ、かつ、エの次に掲げる表の左欄に掲げる検査方法により、デング熱患者と診断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
下記の4つの基準を全て満たした場合にはデング出血熱として届け出ること。
内 容
2~7日持続する発熱(時に二峰性のパターンをとる)
以下の血漿漏出症状のうち1つ以上
・ ヘマトクリットの上昇(補液なしで同性、同年代の者に比べ20%
以上の上昇)
・ ショック症状の存在
・ 血清蛋白の低下あるいは、胸水又は腹水の存在
100,000/㎜3以下
以下の出血傾向のうち1つ以上
・ Tourniquet テスト陽性
・ 点状出血、斑状出血あるいは紫斑
・ 粘膜あるいは消化管出血、あるいは注射部位や他の部位からの出血
・ 血便
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、デング熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、デング熱が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、デング熱により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、デング熱に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
血小板の減少 出血傾向 検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
非構造蛋白抗原(NS1)の検出 血液(血清又は全血)
IgM抗体の検出 (ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の
上昇)
血清
中和試験又は赤血球凝集阻止法による抗体の検出(ペア血清に
よる抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)
4623 東部ウマ脳炎
(1)定義
トガウイルス科アルファウイルス属に属する東部ウマ脳炎ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
自然界では蚊と鳥の間で感染環が維持されており、鳥への媒介蚊は主にハボシカ属の蚊であ
るが、キンイロヤブカなども関係する。ヒトへの感染は主にヤブカの刺咬による。潜伏期間は
3~10日であり、高熱、悪寒、倦怠感、筋肉痛などを生じるが、1~2 週間で回復することが多
い。しかし、ときには脳炎を発症して、昏睡、死亡に至ることがある。脳炎は 50 歳以上や 15
歳以下で起こりやすく、致死率は 33%にも上り、生残者の半数は軽度~高度の永続的な神経学
的後遺症を残す。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から東部ウマ脳炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、東部ウマ脳炎患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、東部ウマ脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、東部ウマ脳
炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、東部ウマ脳炎により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、東部ウマ脳
炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は
抗体価の有意の上昇) 血清
4724 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)
(1)定義
トリに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルス(H5N1及びH7N9亜型を除
く。)のヒトへの感染症である。
(2)臨床的特徴
鳥インフルエンザウイルスに感染した家禽などからヒトへウイルスが感染することがごく
まれに起こる。H5、H7、H9亜型ウイルスのヒトへの感染が報告されており、1997年
の香港でのA/H5N1、2003年オランダでのA/H7N7による事例では、ヒトからヒ
トへの感染伝播も起こったと報告されている。
鳥インフルエンザウイルスのH5、H7亜型の感染例では、潜伏期間は通常のインフルエン
ザと同じく1~3日と考えられており、症状は突然の高熱、咳などの呼吸器症状の他、下痢、
重篤な肺炎、多臓器不全などの全身症状を引き起こす重症例もある。
A/H7N7亜型ウイルスの感染では結膜炎を起こした例が多い。
香港などで数例報告されているA/H9N2亜型ウイルスによる感染では、発熱、咳等の通
常のインフルエンザ様症状を呈したと報告されている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鳥インフルエン
ザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)が疑われ、かつ、次の表の左欄
に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)
を除く。)患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)の
無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフル
エンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。 )が疑われ、かつ、次の表の
左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N
9)を除く。)により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を
直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフルエ
ンザにより(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)死亡したと疑われる場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭
拭い液、咽頭拭い液、結膜拭い
液(結膜炎の場合) 、肺胞洗浄液、
剖検材料
中和試験による抗体の検出 血清
4825 ニパウイルス感染症
(1)定義
ニパウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
感染経路は感染動物(主にブタ)の体液や組織との接触によると考えられている。通常、
発熱と筋肉痛などのインフルエンザ様症状を呈し、その一部が意識障害、痙攣などを伴い、
脳炎を発症する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からニパウイルス感
染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ニパウイルス感染症患者と診
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ニパウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ニパウイル
ス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ニパウイルス感染症によ
り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ニパウイル
ス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに
行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 免疫染色による病原体の抗原の検出
髄液(急性期) 、咽頭拭
い液、鼻腔拭い液、尿、
病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出(剖検例は中枢神経系
組織からも検出される)
ELISA法又は中和試験による抗体の検出 (IgM抗体の検
出(ELISA法のみ)又はペア血清による抗体陽転若しく
は抗体価の有意の上昇)
血清
4926 日本紅斑熱
(1)定義
日本紅斑熱リケッチア(Rickettsia japonica)による感染症である。
(2)臨床的特徴
日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニ(キチマダニ、フタトゲチマダニなど)に刺され
ることで感染する。刺されてから2~8日頃から頭痛、全身倦怠感、高熱などを伴って発症
する。刺し口を見つけることは診断の助けとなる。高熱とほぼ同時に紅色の斑丘疹が手足な
ど末梢部から求心性に多発する。リンパ節腫脹はあまりみられない。CRP陽性、白血球減
少、血小板減少、肝機能異常などはつつが虫病と同様であるが、つつが虫病に比べDICな
ど重症化しやすい。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から日本紅斑熱が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、日本紅斑熱患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、日本紅斑熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、日本紅斑熱
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、日本紅斑熱により死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、日本紅斑熱
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
間接蛍光抗体法又は間接免疫ペルオキシダーゼ法による抗体の検
出(IgM抗体の検出又はペア血清による抗体陽転若しくは抗
体価の有意の上昇)
血清
5027 日本脳炎
(1)定義
フラビウイルス科に属する日本脳炎ウイルスの感染による急性脳炎である。ブタが増幅動
物となり、コガタアカイエカなどの蚊が媒介する。
(2)臨床的特徴
感染後1~2週間の潜伏期を経て、急激な発熱と頭痛を主訴として発症する。その他、初
発症状として全身倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛も存在する。その後、症状は悪化
し、項部硬直、羞明、意識障害、興奮、仮面様顔貌、筋硬直、頭部神経麻痺、眼振、四肢振
戦、不随意運動、運動失調、病的反射が出現する。知覚障害はまれである。発熱は発症4~
5日に最も高くなり、熱はその後次第に低下する。致死率は約25%、患者の50%は後遺
症を残し、その他は回復する。死亡する場合は発症後 1 週間程度で死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から日本脳炎が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、日本脳炎患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、日本脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、日本脳炎が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、日本脳炎により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、日本脳炎に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、髄液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験又は赤血球凝集阻止法又は補体結合反応による抗体の
検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)
血清
5128 ハンタウイルス肺症候群
(1)定義
ブニヤウイルス科、ハンタウイルス属の新世界ハンタウイルス(シンノンブレウイルス等)
による急性呼吸器感染症である。
(2)臨床的特徴
前駆症状として発熱と筋肉痛がみられる。次いで咳、急性に進行する呼吸困難が特徴的で、
しばしば消化器症状及び頭痛を伴う。頻呼吸、頻拍の出現頻度が高い。半数に低血圧等を伴
う。発熱・悪寒は1~4日続き、次いで進行性呼吸困難、酸素不飽和状態に陥る(肺水腫、
肺浮腫による)。早い場合は発症後24時間以内の死亡も頻繁にみられる。肺水腫等の機序は
心原性ではない。X線で肺中に広範な滲出液の貯留した特徴像が出る。致死率は40~50%
である。
感染経路としては、①ウイルスを含む排泄物(尿、便)、唾液により汚染されたほこりを吸
い込む(これが最も多い)、②手足の傷口からウイルスに汚染されたネズミの排泄物、唾液が
接触して入る、③ネズミに咬まれる等である。
媒介動物は、米国ではシカシロアシネズミが、南米ではコットンラットがウイルス保有動
物として最も一般的である。ウイルスを媒介するこの群のネズミは米国、カナダ、中南米(チ
リ、アルゼンチン等)にも存在する。このネズミとウイルスは日本では見つかっていない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からハンタウイルス
肺症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ハンタウイルス肺症候群
患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ハンタウイルス肺症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12
条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ハンタウイ
ルス肺症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ハンタウイルス肺症
候群により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ハンタウイ
ルス肺症候群により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直
ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
血液、 肺組織材料(生検、
剖検による新鮮・凍結組
織)
間接蛍光抗体法又はELISA法によるIgM抗体若しくは
IgG抗体の検出
血清
5229 Bウイルス病
(1)定義
マカク属のサルに常在するBウイルス(ヘルペスウイルス科・アルファヘルペスウイルス
亜科)による熱性・神経性疾患である。
(2)臨床的特徴
サルによる咬傷後、症状発現までの潜伏期間は早い場合2日、通常2~5週間である。早
期症状としては、サルとの接触部位(外傷部)周囲の水疱性あるいは潰瘍性皮膚粘膜病変、
接触部位の疼痛、掻痒感、所属リンパ節腫脹を来し、中期症状としては発熱、接触部位の感
覚異常、接触部位側の筋力低下あるいは麻痺を、眼にサルの分泌物等がはねとんだ際には結
膜炎を来す。晩期には副鼻腔炎、項部強直、持続する頭痛、悪心・嘔吐、脳幹部症状として
複視、構語障害、目まい、失語症、交差性麻痺及び知覚障害、意識障害、脳炎症状を来し、
無治療での致死率は70~80%。生存例でも重篤な神経障害が後遺症としてみられる。
感染経路は実験室、動物園あるいはペットのマカク属サルとの接触(咬傷、擦過傷)及び
それらのサルの唾液、粘液とヒト粘膜との接触(とびはね)による。また実験室ではサルに
使用した注射針の針刺し、培養ガラス器具による外傷によっても感染する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からBウイルス病が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Bウイルス病患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、Bウイルス病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Bウイルス
病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Bウイルス病により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Bウイルス
病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
咽頭拭い液、脳脊髄
液、咬傷部・擦過部
位の生検組織
ELISA法(ドットブロット法を含む)による抗体の検出
(注)ヒトではHSV-1とBウイルスの抗原性は交差するので、
従来の抗原抗体反応系(蛍光抗体法等)は使用できない。
血清
5330 鼻疽
(1)定義
鼻疽菌(Burkholderia mallei )による感染症である。
(2)臨床的特徴
主な感染経路は、ウマの分泌物の吸入あるいはそれらとの接触感染である。潜伏期間は通常
1~14 日であるが、まれに年余にわたることもある。初発症状は発熱、頭痛などであるが、重
篤な敗血症性ショックを生じやすい。特徴的な局所症状はほとんどないが、皮膚に潰瘍を形成
することもある。また、肺炎(急性壊死性肺炎)や肺膿瘍を発症する例もある。慢性感染の場
合は、皮下、筋肉、腹部臓器などに膿瘍を形成する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鼻疽が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鼻疽患者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、鼻疽の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鼻疽が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鼻疽により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鼻疽により
死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければな
らない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 皮膚病変組織・膿・喀痰・咽頭拭い液・血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
5431 ブルセラ症
(1)定義
本症はウシ、ブタ、ヤギ、イヌ及びヒツジの感染症であるが、原因菌(Brucella abortus、
B.suis、 B.melitensis、及び B.canis)がヒトに感染して発症する。波状熱、マルタ熱、地
中海熱などの名前でも呼ばれる。
(2)臨床的特徴
感染動物の加熱殺菌不十分な乳・チーズなど乳製品や肉の喫食による経口感染が最も一般
的である。家畜の流産仔や悪露への直接接触、汚染エアロゾルの吸入でも感染する。ヒト-
ヒト感染は、授乳、性交、臓器移植による事例が報告されているが極めてまれである。 B. canis
は流産仔や悪露、血液などへの接触することにより感染するが、尿中に排菌されることも知
られている。
潜伏期間は通常1~3週、時に数ヶ月との報告がある。臨床所見としては倦怠感、発熱、
発汗、腰背部痛、関節痛、悪寒などインフルエンザ様で、その他、関節炎、リンパ節腫脹、
脾腫、肝腫、中枢神経症状が見られることもある。合併症として、仙腸骨炎、心内膜炎、肺
炎、骨髄炎、膵炎を呈することがある。未治療時の致死率は5%程度で、心内膜炎が死亡原
因の大半を占める。男性では20%程度の患者に、精巣上体炎・精巣痛があらわれる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からブルセラ症が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ブルセラ症患者と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ブルセラ症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ブルセラ症
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ブルセラ症により死亡したと判断
した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ブルセラ症
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、骨髄、膿瘍
試験管凝集反応による抗体の検出(抗原がアポルタスの場合は
40倍以上、カニスの場合は160倍以上の抗体価)
血清
5532 ベネズエラウマ脳炎
(1)定義
トガウイルス科アルファウイルス属に属するベネズエラウマ脳炎ウイルスによる感染症で
ある。
(2)臨床的特徴
自然界ではイエカとげっ歯類の間で感染環が維持されている。ヒトへの感染もイエカの刺咬
によって生じる。潜伏期間は 2~5 日であり、発熱、頭痛、筋肉痛、硬直などを生じる。中枢
神経病変を生じると項部硬直、痙攣、昏睡、麻痺などがみられるが、これらは 15 歳未満の小
児患者の4%にみられる。致死率は 10~20%とされている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からベネズエラウマ
脳炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ベネズエラウマ脳炎患者と診
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ベネズエラウマ脳炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ベネズエラ
ウマ脳炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ベネズエラウマ脳炎によ
り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ベネズエラ
ウマ脳炎により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに
行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
血液、髄液
IgM抗体の検出 血清、髄液
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は
抗体価の有意の上昇) 血清
5633 ヘンドラウイルス感染症
(1)定義
ヘンドラウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
自然宿主はオオコウモリである。ヒトへの感染は、動物(主にウマ)の体液や組織との接触
感染によると考えられている。ヒト症例は非常に少数であり、臨床像の詳細は明らかでないが、
発熱や筋肉痛などのインフルエンザ様症状から、重篤な肺炎、さらには脳炎による意識障害、
痙攣などがありうる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からヘンドラウイル
ス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ヘンドラウイルス感染症
患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ヘンドラウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12
条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ヘンドラウ
イルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ヘンドラウイルス感
染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ヘンドラウ
イルス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直
ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 免疫染色による病原体の抗原の検出
髄液(急性期)、咽頭拭い液、
鼻腔拭い液、尿、病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出(剖検例は中
枢神経系組織からも検出される)
ELISA法又は中和試験による抗体の検出(Ig
M抗体の検出(ELISA法のみ)又はペア血清に
よる抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇)
血清
5734 発しんチフス
(1)定義
Rickettsia prowazekii による急性感染症で、コロモジラミによって媒介される。
(2)臨床的特徴
発熱、頭痛、悪寒、脱力感、手足の疼痛を伴って突然発症する。熱は39~40℃に急上
昇する。発疹は発熱第5~6病日に、体幹から全身に拡がるが、顔面、手掌、足底に出現す
ることは少ない。発疹は急速に点状出血斑となる。患者は明らかな急性症状を呈するが、発
熱からおよそ2週間後に急速に解熱する。重症例の半数に精神神経症状が出現する。
初感染後、潜伏感染し数年後に再発することがある( BrillZinsser 病 )が、症状は軽度で
ある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から発しんチフスが
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフス患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、発しんチフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、発しんチフ
スが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフスにより死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、発しんチフ
スにより死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
補体結合反応又は間接酵素抗体法による抗体の検出 血清
5835 ボツリヌス症
(1)定義
ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)が産生するボツリヌス毒素、又は C. butyricum、
C. baratiiなどが産生するボツリヌス毒素により発症する神経、筋の麻痺性疾患である。
(2)臨床的特徴
ボツリヌス毒素又はそれらの毒素を産生する菌の芽胞が混入した食品の摂取などによって
発症する。潜伏期は、毒素を摂取した場合(食餌性ボツリヌス症)には、5時間~3日間(通
常12~24時間)とされる。
神経・筋接合部、自律神経節、神経節後の副交感神経末端からのアセチルコリン放出の阻
害により、弛緩性麻痺を生じ、種々の症状(全身の違和感、複視、眼瞼下垂、嚥下困難、口
渇、便秘、脱力感、筋力低下、呼吸困難など)が出現し、適切な治療を施さない重症患者で
は死亡する場合がある。
感染経路の違いにより、以下の4つの病型に分類される。
ア 食餌性ボツリヌス症(ボツリヌス中毒)
食品中でボツリヌス菌が増殖して産生された毒素を経口的に摂取することによって発症
イ 乳児ボツリヌス症
1歳未満の乳児が菌の芽胞を摂取することにより、腸管内で芽胞が発芽し、産生された
毒素の作用によって発症
ウ 創傷ボツリヌス症
創傷部位で菌の芽胞が発芽し、産生された毒素により発症
エ 成人腸管定着ボツリヌス症
ボツリヌス菌に汚染された食品を摂取した1歳以上のヒトの腸管に数ヶ月間菌が定着し
毒素を産生し、乳児ボツリヌス症と類似の症状が長期にわたって持続
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からボツリヌス症が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ボツリヌス症患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ボツリヌス症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ボツリヌス
症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ボツリヌス症により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ボツリヌス
症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
ボツリヌス毒素の検出 血液、便、吐物、腸内容
物、創部の浸出液
分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌における次の
①、②いずれかによるボツリヌス毒素の確認
①毒素産生の確認
②PCR法による毒素遺伝子の検出
原因食品からのボツリヌス毒素の検出 原因食品
ボツリヌス抗毒素抗体の検出(数か月後) 血清
5936 マラリア
(1)定義
マラリアは Plasmodium 属原虫の Plasmodium vivax(三日熱マラリア原虫)、Plasmodium
falciparum(熱帯熱マラリア原虫)、Plasmodium malariae (四日熱マラリア原虫)、Plasmodium
ovale(卵形マラリア原虫)などの単独又は混合感染に起因する疾患であり、特有の熱発作、
貧血及び脾腫を主徴とする。ハマダラカによって媒介される。
(2)臨床的特徴
最も多い症状は発熱と悪寒で、発熱の数日前から全身倦怠感や背部痛、食欲不振など不定
の前駆症状を認めることがある。熱発は間隔をあけて発熱期と無熱期を繰り返す。発熱期は
悪寒を伴って体温が上昇する悪寒期(1~2時間)と、悪寒がとれて熱感を覚える灼熱期(4
~5時間)に分かれる。典型的には三日熱及び四日熱マラリアでは悪寒期に戦慄を伴うこと
が多い。
発熱期には頭痛、顔面紅潮や吐き気、関節痛などを伴う。その後に発汗・解熱し、無熱期
へ移行する。発熱発作の間隔は虫種により異なり、三日熱と卵形マラリアで48時間、四日
熱マラリアで72時間である。熱帯熱マラリアでは36~48時間、あるいは不規則となる。
他の症状としては脾腫、貧血、血小板減少などがあげられるが、原虫種、血中原虫数及び患
者の免疫状態によって異なる。
未治療の熱帯熱マラリアは急性の経過を示し、錯乱など中枢神経症状(マラリア脳症)、急
性腎不全、重度の貧血、低血糖、DICや肺水腫を併発して発病数日以内に重症化し、致死
的となる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からマラリアが疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マラリア患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、マラリアの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マラリアが
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、マラリアにより死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、マラリアに
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
顕微鏡下でのマラリア原虫の証明、かつ、原虫種の確認による病
原体の検出
血液
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
(PCR法・LAMP法・その他)
フローサイトメトリー法によるマラリア原虫感染赤血球の検出
6037 野兎病
(1)定義
野兎病菌(Francisella tularensis)による発熱性疾患である。
(2)臨床的特徴
保菌動物の解体や調理の時の組織又は血液との接触や、マダニ、アブなど節足動物の刺咬
により感染する。また、汚染した生水からも感染する。ヒトは感受性が高く、健康な皮膚か
らも感染する。ヒトからヒトへの感染の報告はない。潜伏期間は3日をピークとする1~7
日である。初期症状は菌の侵入部位によって異なり、潰瘍リンパ節型、リンパ節型、眼リン
パ節型、肺炎型などがある。一般的には悪寒、波状熱、頭痛、筋肉痛、所属リンパ節の腫脹
と疼痛などの症状がみられる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から野兎病が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、野兎病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、野兎病が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病により死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、野兎病によ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
病巣部拭い液、摘出リ
ンパ節、リンパ節穿刺
液、咽頭拭い液
菌凝集反応法による抗体の検出(単一血清で40倍以上、 又は
ペア血清による抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇)
血清
6138 ライム病
(1)定義
マダニ(Ixodes 属)刺咬により媒介されるスピロヘータ(ライム病ボレリア;Borrelia
burgdorferi sensu lato)感染症である。
(2)臨床的特徴
感染初期(stageⅠ)には、マダニ刺咬部を中心として限局性に特徴的な遊走性紅斑を呈す
ることが多い。随伴症状として、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、全身倦怠感などのイ
ンフルエンザ様症状を伴うこともある。紅斑の出現期間は数日から数週間といわれ、形状は
環状紅斑又は均一性紅斑がほとんどである。
播種期(stageⅡ)には、体内循環を介して病原体が全身性に拡散する。これに伴い、皮膚
症状、神経症状、心疾患、眼症状、関節炎、筋肉炎など多彩な症状が見られる。
感染から数か月ないし数年を経て、慢性期(stageⅢ)に移行する。患者は播種期の症状に
加えて、重度の皮膚症状、関節炎などを示すといわれる。本邦では、慢性期に移行したとみ
られる症例は現在のところ報告されていない。症状としては、慢性萎縮性肢端皮膚炎、慢性
関節炎、慢性脳脊髄炎などがあげられる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からライム病が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ライム病患者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ライム病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ライム病が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ライム病により死亡したと判断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ライム病に
より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
ばならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
紅斑部の皮膚、髄液(髄膜炎、
脳炎の場合)
Western Blot 法による抗体の検出 血清
6239 リッサウイルス感染症
(1)定義
狂犬病ウイルスを除くリッサウイルス属のウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
本ウイルスを保有する野生のコウモリとの接触により感染すると考えられている。潜伏期
間は狂犬病ウイルスに準じた期間と考えられる(20~90日が基本的な潜伏期間。咬傷部
位や数によって潜伏期間も異なってくると思われる)。
臨床症状としては、頭痛、発熱、全身倦怠感、創傷部位の知覚過敏や疼痛を伴う場合があ
り、興奮、恐水症状、精神錯乱などの中枢神経症状を伴う場合もある。一般的に、発症後2
週間以内に死亡する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からリッサウイルス
感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リッサウイルス感染症患者
と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、リッサウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リッサウイ
ルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リッサウイルス感染症
により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけ
ればならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リッサウイ
ルス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ち
に行わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 唾液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 角膜塗抹標本、頚部の皮膚、気管吸
引材料及び唾液腺の生検材料、脳組
織及び脳乳剤
PCR法による病原体の遺伝子の検出 唾液、髄液、脳組織
6340 リフトバレー熱
(1)定義
ブニヤウイルス科フレボウイルス属に属するリフトバレー熱ウイルスによる感染症である。
(2)臨床的特徴
自然界では、主にヤブカ属の蚊と牛や羊の間で感染環が維持されている。ヒトへの感染は、
主に蚊あるいは他の吸血性昆虫の刺咬によるが、動物の血液や他の体液による接触感染もあり
うる。潜伏期間は2~6日で、発熱、頭痛、筋肉痛、背部痛等のインフルエンザ様症状を呈し、
項部硬直、肝機能障害、羞明、嘔吐を呈することもあるが、通常は 4~7 日で回復する。重症
例では網膜炎(0.5~2%)、出血熱(<1%)、脳炎(<1%)を発症することがある。致死率は
全体としては1%程度であるが、出血熱を呈した場合には50%にも達する。後遺症としては、網
膜炎後の失明が重要である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からリフトバレー熱
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リフトバレー熱患者と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、リフトバレー熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リフトバレ
ー熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、リフトバレー熱により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、リフトバレ
ー熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液
PCR 法による病原体の遺伝子の検出
中和試験による抗体の検出 血清
ELISA 法又は蛍光抗体法による IgM 抗体若しくは
IgG 抗体の検出
6441 類鼻疽
(1)定義
類鼻疽菌(Burkholderia pseudomallei )による感染症である。
(2)臨床的特徴
主な感染経路は土壌や地上水との接触感染であるが、粉塵の吸入や飲水などによることもあ
る。潜伏期間は通常3~21 日であるが、年余にわたることもある。皮膚病変としてはリンパ節
炎をともなう小結節を形成し、発熱を伴うこともある。呼吸器系病変としては気管支炎、肺炎
を発症するが、通常は高熱を伴い、胸痛を生じ、乾性咳嗽、あるいは正常喀痰の湿性咳嗽がみ
られる。HIV 感染症、腎不全、糖尿病などの基礎疾患を有する場合には、敗血症性ショックを
生じることがある。慢性感染では関節、肺、腹部臓器、リンパ節、骨などに膿瘍を形成する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から類鼻疽が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽患者と診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、類鼻疽の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、類鼻疽が疑
われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽により死亡したと判断した場合
には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、類鼻疽によ
り死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければ
ならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 喀痰・咽頭拭い液・膿・皮膚病変組織・血液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
6542 レジオネラ症
(1)定義
Legionella 属菌(Legionella pneumophilaなど)が原因で起こる感染症である。
(2)臨床的特徴
在郷軍人病(レジオネラ肺炎)とポンティアック熱が主要な病型である。腹痛、下痢、意
識障害、歩行障害などを伴うことがある。臨床症状で他の細菌性肺炎と区別することは困難
である。
免疫不全者の場合には、肺炎の劇症化と多臓器不全が起こることがある。
なお、届出上の病型については、 肺炎若しくは多臓器不全の認められるものを肺炎型とし、
それ以外をポンティアック熱型とする。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からレジオネラ症が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、レジオネラ症患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、レジオネラ症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、レジオネラ
症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、レジオネラ症により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、レジオネラ
症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
ければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 蛍光抗体法による病原体の抗原の検出
肺組織、喀痰、胸水、血
液、その他の無菌的部位、
気道分泌物
酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体の抗原の検出 尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出 肺組織、喀痰、胸水、血
液、その他の無菌的部位、
気道分泌物、尿
LAMP法による病原体の遺伝子の検出 喀痰
間接蛍光抗体法又はマイクロプレート凝集反応による抗体の検
出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇で、少な
くとも1回は128倍以上、又は単一血清で256倍以上)
血清
6643 レプトスピラ症
(1)定義
病原性レプトスピラ(Leptospira interrogansなど)による、多様な症状を示す急性の熱
性疾患である。
(2)臨床的特徴
病原性レプトスピラを保有しているネズミ、イヌ、ウシ、ウマ、ブタなどの尿で汚染され
た下水や河川、泥などにより経皮的に、時には汚染された飲食物の摂取により経口的にヒト
に感染する。
黄疸、出血、腎障害などの症状が見られる。重症型の黄疸出血性レプトスピラ病(ワイル
病)と、軽症型の秋季レプトスピラ病やイヌ型レプトスピラ病などがある。
ワイル病は黄疸、出血、蛋白尿を主徴とし、最も重篤である。
潜伏期間は3~14日で、突然の悪寒、戦慄、高熱、筋肉痛、眼球結膜の充血が生じ、4
~5病日後、黄疸や出血傾向が増強する場合もある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からレプトスピラ症
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、レプトスピラ症患者と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、レプトスピラ症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、レプトスピ
ラ症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、レプトスピラ症により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、レプトスピ
ラ症により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、髄液、尿
PCR法による病原体の遺伝子の検出
顕微鏡下凝集試験法(MAT)による抗体の検出(ペア血清によ
る抗体陽転又は抗体価の有意の上昇)
血清
6744 ロッキー山紅斑熱
(1)定義
紅斑熱群リケッチアに属するロッキー山紅斑熱リケッチア(Rickettsia rickettsii )による
感染症である。
(2)臨床的特徴
自然界ではダニ、げっ歯類、大動物(イヌなど)の間で感染環が維持されている。ヒトへの
感染はダニの刺咬による。潜伏期間は3~12日であり、頭痛、全身倦怠感、高熱などで発症す
る。通常、つつが虫病などでみられるような刺し口は生じない。高熱とほぼ同時に、紅色の斑
丘疹が手足などの末梢部から求心性に多発し、部位によっては点状出血を伴う。ときにリンパ
節腫脹がみられる。その後、中枢神経系症状、不整脈、乏尿、ショックなどの合併症を呈する。
診断・治療の遅れ、高齢者、発疹がみられない、ダニの刺咬歴がある、冬季の発症などでは、
致死率が高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からロッキー山紅斑
熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ロッキー山紅斑熱患者と診断し
た場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査
方法により、ロッキー山紅斑熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1
項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ロッキー山
紅斑熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ロッキー山紅斑熱により死
亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
エ 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ロッキー山
紅斑熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行
わなければならない。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、病理組織
PCR法による病原体の遺伝子の検出
間接蛍光抗体法又は ELISA 法による抗体の検出
(IgM 抗体の検出又はペア血清による抗体陽転
若しくは抗体価の有意の上昇)
血清
68第6 五類感染症
1 アメーバ赤痢
(1)定義
赤痢アメーバ(Entamoeba histolytica)の感染に起因する疾患で、消化器症状を主症状と
するが、それ以外の臓器にも病変を形成する。
(2)臨床的特徴
病型は腸管アメーバ症と腸管外アメーバ症に大別される。
ア 腸管アメーバ症
下痢、粘血便、しぶり腹、鼓腸、排便時の下腹部痛、不快感などの症状を伴う慢性腸管感
染症であり、典型的にはイチゴゼリー状の粘血便を排泄するが、数日から数週間の間隔で増
悪と寛解を繰り返すことが多い。潰瘍の好発部位は盲腸から上行結腸にかけてと、S字結腸
から直腸にかけての大腸である。まれに肉芽腫性病変が形成されたり、潰瘍部が壊死性に穿
孔したりすることもある。
イ 腸管外アメーバ症
多くは腸管部よりアメーバが血行性に転移することによるが、肝膿瘍が最も高頻度にみら
れる。成人男性に多い。高熱(38~40℃)、季肋部痛、吐き気、嘔吐、体重減少、寝汗、
全身倦怠感などを伴う。膿瘍が破裂すると腹膜、胸膜や心外膜にも病変が形成される。その
他、皮膚、脳や肺に膿瘍が形成されることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からアメーバ赤痢が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、アメーバ赤痢患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、アメーバ赤
痢が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、アメーバ赤痢により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
顕微鏡下での病原体の検出 便、病変部(大腸粘膜組織、膿瘍液)
ELISA法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
イムノクロマト法による病原体の抗原の検出 便
抗体の検出 血清
692 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
(1)定義
ウイルス感染を原因とする急性肝炎(B型肝炎、C型肝炎、その他のウイルス性肝炎)で
ある。慢性肝疾患、無症候性キャリア及びこれらの急性増悪例は含まない。
(2)臨床的特徴
一般に全身倦怠感、感冒様症状、食欲不振、悪感、嘔吐などの症状で急性に発症して、数
日後に褐色尿や黄疸を伴うことが多い。発熱、肝機能異常、その他の全身症状を呈する発病
後間もない時期には、かぜあるいは急性胃腸炎などと類似した症状を示す。
潜伏期間は、B型肝炎では約3か月間、C型肝炎では2週間から6か月間である。
臨床病型は、黄疸を伴う定型的急性肝炎のほかに、顕性黄疸を示さない無黄疸性肝炎、高
度の黄疸を呈する胆汁うっ滞性肝炎、急性肝不全症状を呈する劇症肝炎などに分類される。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からウイルス性肝炎
が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウイルス性肝炎患者と診断した場
合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ウイルス性
肝炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウイルス性肝炎により死亡し
たと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければなら
ない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(ア)B型肝炎
検査方法 検査材料
IgM HBc抗体の検出(明らかなキャリアからの急性増悪例は含
まない)
血清
(イ)C型肝炎
検査方法 検査材料
抗体陰性で、HCV RNA又はHCVコア抗原の検出 血清
ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇
(ウ)その他のウイルス性肝炎
その他のウイルス性肝炎の届出を行う際には、病原体の名称と、検査方法、検査材料
についても届け出る。
ウ その他
ウイルス性肝炎の届出基準を満たすもので、かつ、劇症肝炎となったものについては、届
出票の「症状」欄にその旨を記載する。
劇症肝炎については、以下の基準を用いる。
ア 肝炎のうち、症状発現後8週以内に高度の肝機能障害に基づいて肝性昏睡Ⅱ度以上の
脳症をきたし、プロトロンビン時間40%以下を示すもの。
イ 発病後10日以内の脳症の発現は急性型、それ以降の発現は亜急性型とする。
703 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(1)定義
メロペネムなどのカルバペネム系薬剤及び広域β-ラクタム剤に対して耐性を示す腸内細
菌目細菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
主に感染防御機能の低下した患者や外科手術後の患者、抗菌薬を長期にわたって使用してい
る患者などに感染症を起こす。健常者に感染症を起こすこともある。肺炎などの呼吸器感染症、
尿路感染症、手術部位や外傷部位の感染症、カテーテル関連血流感染症、敗血症、髄膜炎その
他多様な感染症を起こす。ただし、無症状で腸管等に保菌されることも多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からカルバペネム耐
性腸内細菌目細菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、カル
バペネム耐性腸内細菌目細菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、カルバペネ
ム耐性腸内細菌目細菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による腸内細菌目細菌の検出かつ、次のい
ずれかを満たすことを確認
ア メロペネムのMICが2μg/mL以上であること、
又はメロペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円
直径が22㎜以下であること
イ 薬剤感受性試験の結果が上記、アを満たさない場
合であっても、イムノクロマト法によるカルバペネ
マーゼ産生、又はカルバペネマーゼ遺伝子が確認さ
れること
血液、腹水、胸水、髄液そ
の他の通常無菌的であるべ
き検体
分離・同定による腸内細菌目細菌の検出かつ分離菌が
感染症の起因菌と判定されることに加え、次のいずれ
かを満たすことを確認
ア メロペネムのMICが2μg/mL以上であること、
又はメロペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円
直径が22㎜以下であること
イ 薬剤感受性試験の結果が上記、アを満たさない場
合であっても、イムノクロマト法によるカルバペネ
マーゼ産生、又はカルバペネマーゼ遺伝子が確認さ
れること
喀痰、膿、尿その他の通常
無菌的ではない検体
714 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
(1)定義
ウイルスなどの種々の病原体の感染により弛緩性の運動麻痺症状を呈する感染症である。
(2)臨床的特徴
多くは何らかの先行感染を伴い、手足や呼吸筋などに筋緊張の低下、筋力低下、深部腱反射
の減弱ないし消失、筋萎縮などの急性の弛緩性の運動麻痺症状を呈する。発症機序が同一では
ないが、同様の症状を呈するポリオ様麻痺、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、
ギラン・バレー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins 症候群等もここには含まれる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性弛緩性麻痺
が疑われ、かつ、(4)届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者の死体を検案した結果、症状や所見から、急性弛
緩性麻痺が疑われ、かつ、(4)の届出のために必要な要件を満たすと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
(4)届出に必要な要件(3つすべてを満たすもの)
ア 15歳未満
イ 急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って死亡した者、又は当該症状が24時間以上消失し
なかった者
ウ 明らかに感染性でない血管障害、腫瘍、外傷、代謝障害などでないこと、及び痙性麻痺
でないこと
725 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベ
ネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 )
(1)定義
ウイルスなど種々の病原体の感染による脳実質の感染症である。
炎症所見が明らかではないが、同様の症状を呈する脳症もここには含まれる。
(2)臨床的特徴
多くは何らかの先行感染を伴い、高熱に続き、意識障害や痙攣が突然出現し、持続する。
髄液細胞数が増加しているものを急性脳炎、正常であるものを急性脳症と診断することが多
いが、その臨床症状に差はない。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性脳炎が疑わ
れ、かつ、 (4)の届出のために必要な臨床症状を呈しているため、急性脳炎患者と診断し
た場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性脳炎が
疑われ、かつ、 (4)の届出のために必要な臨床症状を呈しているため、急性脳炎により死
亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければ
ならない。
(4)届出のために必要な臨床症状
意識障害を伴って死亡した者、又は意識障害を伴って24時間以上入院した者のうち、以
下のうち、少なくとも1つの症状を呈した場合である。
熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷など、明らかに感染性とは異なるものは
除外する。
ア 38℃以上の高熱
イ 何らかの中枢神経症状
ウ 先行感染症状
736 クリプトスポリジウム症
(1)定義
クリプトスポリジウム属原虫(Cryptosporidium spp.)のオーシストを経口摂取すること
による感染症である。
(2)臨床的特徴
潜伏期は4~5日ないし10日程度と考えられ、無症状のものから、食欲不振、嘔吐、腹
痛、下痢などを呈するものまで様々である。
患者の免疫力が正常であれば、通常は数日間で自然治癒するが、エイズなどの各種の免疫
不全状態にある場合は、重篤な感染を起こすことがあり、1日に3~5リットル、時に10
リットルをこえる下痢によって死亡することもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリプトスポリ
ジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウム症
患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければな
らない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリプトス
ポリジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウ
ム症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に
行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
鏡検による原虫(オーシスト)の証明による病原体の検出 酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出
便、生検組織、十二
指腸液、胆汁、膵液
PCR法による病原体の遺伝子の検出
747 クロイツフェルト・ヤコブ病
(1)定義
クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「CJD」という。)に代表されるプリオン病とは、そ
の感染因子が細菌やウイルスと異なり、核酸を持たない異常プリオン蛋白と考えられている
伝播可能な致死性疾患である。すべてのプリオン病は中枢神経に異常プリオン蛋白が蓄積す
ることによって発症し、致死性である。長い潜伏期を有する等の共通した特徴があるが、そ
の臨床像は多彩である。
(2)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、症状や所見からクロイツフェルト・ヤコブ病が疑われる者を診察し、かつ、(3)
届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日
以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、症状や所見からクロイツフェルト・ヤコブ病が疑われる死体を検案し、かつ、(3)
届出に必要な要件を満たし、クロイツフェルト・ヤコブ病により死亡したと判断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
(3)届出に必要な要件
ア 孤発性プリオン病
(ア)進行性認知症を示し、表1に掲げる疾患等他の疾病を除外できる症例
(イ)①ミオクローヌス、②錐体路又は錐体外路症状、③小脳症状又は視覚異常、④無動性無
言の4項目のうち2項目以上の症状を示す症例
(ウ)脳波に周期性同期性放電(PSD)を認める症例
(エ)プリオン病に特徴的な病理所見を呈する症例、又は Western Blot 法や免疫染色法で脳
に異常なプリオン蛋白を検出し得た症例
・疑い(possible) 上記(ア)、(イ)の両方を満たす症例
・ほぼ確実(probable) 上記(ア)~(ウ)をすべて満たす症例
・確実(definite) 上記(エ)を満たす症例
イ 遺伝性プリオン病
遺伝性プリオン病には、ゲルストマン・ストロイラー・シャインカー病(GSS)及び
家族性致死性不眠症(FFI)がある。
(ア)表2、3に掲げる疾患等の他の疾病を除外できる症例
(イ)遺伝性プリオン病を示唆する家族歴がある症例
(ウ)遺伝性プリオン病として臨床所見が矛盾しない症例
(エ)プリオン蛋白遺伝子変異が証明された症例
(オ)プリオン病に特徴的な病理所見を呈する症例、又は Western Blot 法や免疫染色法で脳
に異常なプリオン蛋白を検出し得た症例
・疑い(possible) 上記(ア)~(ウ)をすべて満たす症例
・ほぼ確実(probable) 上記(ア)、(ウ)、(エ)をすべて満たす症例
・確実(definite) 上記(エ)、(オ)の両方を満たす症例
ウ 感染性プリオン病
(ア)医原性CJD
弧発性プリオン病と同様の症状、所見を有する症例のうち、ヒト由来乾燥硬膜移植、ヒ
ト由来角膜移植、ヒト下垂体由来の成長ホルモンやゴナドトロピンの使用等の既往がある
症例。診断の確実度は(3)ア 弧発性プリオン病と同じ。
(イ) 変異型CJD
Ⅰ
A.進行性精神・神経障害
B.経過が6か月以上
C.一般検査上、他の疾患が除外できる
D.医原性の可能性が低い
E.家族性プリオン病を否定できる
Ⅱ
A.発病初期の精神症状a
B.遷延性の痛みを伴う感覚障害b
C.失調
D.ミオクローヌスか、舞踏運動か、ジストニア
75E.認知症
Ⅲ
A.脳波でPSD陰性c(又は脳波が未施行)
B.MRIで両側対称性の視床枕の高信号d
Ⅳ
A.口蓋扁桃生検で異常プリオン陰性e
・確実例:ⅠAと神経病理で確認したものf
・ほぼ確実例:Ⅰ+Ⅱの 4/5項目+ⅢA+ⅢB又はⅠ+ⅣA
・疑い例:Ⅰ+Ⅱの 4/5項目+ⅢA
Ⅴ 表4に掲げる疾患等の他の疾病を除外できる症例
a抑鬱、不安、無関心、自閉、錯乱
bはっきりとした痛みや異常感覚
c約半数で全般性三相性周期性複合波
d大脳灰白質や深部灰白質と比較して
e口蓋扁桃生検をルーチンに施行したり、孤発性CJDに典型的な脳波所見を認め
る例に施行することは推奨されないが、臨床症状は矛盾しないが視床枕に高信
号を認めない変異型CJD疑い例には有用である。
f大脳と小脳の全体にわたって海綿状変化と広範なプリオン蛋白陽性の花弁状ク
ールー斑
表1.孤発性プリオン病と鑑別を要する疾患
・アルツハイマー病
・非定型アルツハイマー病
・前頭葉・側頭葉型認知症
・脳血管障害
・パーキンソン痴呆症候群
・脊髄小脳変性症
・認知症を伴う運動ニューロン疾患
・悪性リンパ腫
・神経梅毒
・てんかん
・脳炎、髄膜炎
・エイズ脳症
・自己免疫性脳症
・傍腫瘍性症候群
・代謝性脳症(ウェルニッケ脳症、甲状腺疾患に伴う脳症、肝不全、腎不全、薬物中毒
等)
・低酸素脳症
・ミトコンドリア脳筋症
・その他の原因による老年期認知症性疾患(大脳皮質基底核変性症、進行性核上性麻痺、
レビー小体病等)
・内因性精神病
・孤発性プリオン病以外のプリオン病
表2.ゲルストマン・ストロイラー・シャインカー病(GSS)と鑑別を要する疾患
・家族性痙性対麻痺
・脊髄小脳変性症
・アルツハイマー病
・脳血管障害
・脳炎、髄膜炎
・自己免疫性脳症
・傍腫瘍性症候群
・パーキンソン痴呆症候群
・認知症を伴う運動ニューロン疾患
・代謝性脳症(リピドーシス、薬物中毒等)
76・ミトコンドリア脳筋症
・その他の病因による老年期認知症性疾患(進行性核上性麻痺等)
・GSS以外のプリオン病
表3.家族性致死性不眠症(FFI)と鑑別を要する疾患
・視床変性症
・非定型アルツハイマー病
・脊髄小脳変性症
・純粋自律神経不全症(pure autonomic failure)
・シャイ・ドレーガー症候群
・脳血管障害
・自己免疫性脳症
・代謝性脳症(ウェルニッケ脳症等)
・悪性リンパ腫
・ミトコンドリア脳筋症
・脳炎、髄膜炎
・その他の病因による視床症候群
・その他の病因による老年期認知症性疾患(進行性核上性麻痺、レビー小体病等)
・FFI以外のプリオン病
表4.変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)と鑑別を要する疾患
・内因性精神病
・視床変性症
・アルツハイマー病
・非定型アルツハイマー病
・脳血管障害
・自己免疫性脳症
・代謝性脳症(Wilson 病、ウェルニッケ脳症、甲状腺疾患に伴う脳症、薬物中毒、リ
ピドーシス等)
・脳炎、髄膜炎
・悪性リンパ腫
・神経梅毒
・その他の病因による視床症候群
・変異型CJD以外のプリオン病
778 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
(1)定義
β溶血を示すレンサ球菌を原因とし、突発的に発症して急激に進行する敗血症性ショック病
態である。
(2)臨床的特徴
初発症状は咽頭痛、発熱、消化管症状(食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢)、全身倦怠感、低
血圧などの敗血症症状、筋痛などであるが、明らかな前駆症状がない場合もある。後発症状
としては軟部組織病変、循環不全、呼吸不全、血液凝固異常(DIC) 、肝腎症状など多臓器
不全を来し、日常生活を営む状態から24時間以内に多臓器不全が完結する程度の進行を示
す。A群レンサ球菌等による軟部組織炎、壊死性筋膜炎、上気道炎・肺炎、産褥熱は現在で
も致命的となりうる疾患である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から劇症型溶血性レ
ンサ球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、劇症型溶血
性レンサ球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たし、劇症型溶血性レ
ンサ球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を
7日以内に行わなければならない。
(4)届出に必要な要件(以下のアの(ア)及び(イ)かつイを満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア)ショック症状
(イ) (以下の症状のうち2つ以上)
肝不全、腎不全、急性呼吸窮迫症候群、DIC、軟部組織炎(壊死性筋膜炎を含む)、
全身性紅斑性発疹、痙攣・意識消失などの中枢神経症状
イ 病原体診断の方法
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 通常無菌的な部位(血液、髄液、胸水、腹
水) 、生検組織、手術創、壊死軟部組織
789 後天性免疫不全症候群
(1)定義
レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus; HI
V)の感染によって免疫不全が生じ、日和見感染症や悪性腫瘍が合併した状態。
(2)臨床的特徴
HIVに感染した後、CD4陽性リンパ球数が減少し、無症候性の時期(無治療で数年か
ら10年程度)を経て、生体が高度の免疫不全症に陥り、日和見感染症や悪性腫瘍が生じて
くる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から後天性免疫不全
症候群が疑われ、かつ、(4)イの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第1
2条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、(4)アの届出に必要な要
件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなけ
ればならない。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、後天性免疫
不全症候群が疑われ、かつ、(4)イの届出に必要な要件により、後天性免疫不全症候群に
より死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わな
ければならない。
(4)届出に必要な要件
ア HIV感染症の診断(無症候期)
(ア)HIVの抗体スクリーニング検査法(酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、
免疫クロマトグラフィー法(IC)等)の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の
場合にHIV感染症と診断する。
① 抗体確認検査(Western Blot 法等)
② HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法(PCR等)等の病原体に関する検査
(以下「HIV病原検査」という。)
(イ)ただし、周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後18か月未満の児の場
合は少なくともHIVの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場
合にHIV感染症と診断する。
① HIV病原検査が陽性
② 血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数の減
少、CD4陽性Tリンパ球数/CD8陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学的検査所
見のいずれかを有する。
イ AIDSの診断
アの基準を満たし、下記の指標疾患(Indicator Disease)の1つ以上が明らかに認められ
る場合にAIDSと診断する。ただし、(ア)の基準を満たし、下記の指標疾患以外の何
らかの症状を認める場合には、その他とする。
指標疾患(Indicator Disease)
A.真菌症
1.カンジダ症(食道、気管、気管支、肺)
2.クリプトコッカス症(肺以外)
3.コクシジオイデス症
①全身に播種したもの
②肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
4.ヒストプラズマ症
①全身に播種したもの
②肺、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
5.ニューモシスティス肺炎
79(注)P. carinii の分類名が P. jiroveci に変更になった
B.原虫症
6.トキソプラズマ脳症(生後1か月以後)
7.クリプトスポリジウム症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
8.イソスポラ症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
C.細菌感染症
9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により
以下のいずれかが2年以内に、2つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)
①敗血症、②肺炎、③髄膜炎、④骨関節炎
⑤中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍
10.サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く)
11.活動性結核(肺結核又は肺外結核)(※)
12.非結核性抗酸菌症
①全身に播種したもの
②肺、皮膚、頚部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
D.ウイルス感染症
13.サイトメガロウイルス感染症(生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外)
14.単純ヘルペスウイルス感染症
①1か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの
②生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの
15.進行性多巣性白質脳症
E.腫瘍
16.カポジ肉腫
17.原発性脳リンパ腫
18.非ホジキンリンパ腫
19.浸潤性子宮頚癌(※)
F.その他
20.反復性肺炎
21.リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満)
22.HIV脳症(認知症又は亜急性脳炎)
23.HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病)
(※)C11 活動性結核のうち肺結核及びE19 浸潤性子宮頚癌については、HIVによる免
疫不全を示唆する所見がみられる者に限る。
8010 ジアルジア症
(1)定義
消化管寄生虫鞭毛虫の一種であるジアルジア(別名ランブル鞭毛虫) (Giardia lamblia.)
による原虫感染症である。
(2)臨床的特徴
糞便中に排出された原虫嚢子により食物や水が汚染されることによって、経口感染を起こ
す。健康な者の場合には無症状のことも多いが、食欲不振、腹部不快感、下痢(しばしば脂
肪性下痢)等の症状を示すこともあり、免疫不全状態では重篤となることもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジアルジア症が
疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアルジア症患者と診断した場合に
は、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジアルジア
症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアルジア症により死亡したと
判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
顕微鏡下でのジアルジア原虫の証明 便、生検組織、十二指腸液、胆汁、膵液
酵素抗体法又はイムノクロマト法による病
原体抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
8111 侵襲性インフルエンザ菌感染症
(1)定義
Haemophilus influenzaeによる侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位か
ら検出された感染症とする。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は不明である。発症は一般に突発的であり、上気道炎や中耳炎を伴って発症する
ことがある。髄膜炎例では、頭痛、発熱、髄膜刺激症状の他、痙攣、意識障害、乳児では大
泉門膨隆等の症状を示す。敗血症例では発熱、悪寒、虚脱や発疹を呈すが、臨床症状が特異
的ではないことも多く、急速に重症化して肺炎や喉頭蓋炎並びにショックを来すことがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、 (2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性インフル
エンザ菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性インフルエ
ンザ菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行
わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、 (2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性イン
フルエンザ菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性イン
フルエンザ菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による
届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
PCR法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
ラテックス法による病原体抗原の検出 髄液
8212 侵襲性髄膜炎菌感染症
(1)定義
Neisseria meningitidis による侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位
から検出された感染症とする。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は2~10 日(平均 4日)で、発症は突発的である。髄膜炎例では、頭痛、発熱、髄
膜刺激症状の他、痙攣、意識障害、乳児では大泉門膨隆等を示す。敗血症例では発熱、悪寒、
虚脱を呈し、重症化を来すと紫斑の出現、ショック並びにDIC(Waterhouse-Friedrichsen 症
候群)に進展することがある。本疾患の特徴として、点状出血が眼球結膜や口腔粘膜、皮膚に
認められ、また出血斑が体幹や下肢に認められる。
世界各地に散発性又は流行性に発症し、温帯では寒い季節に、熱帯では乾期に多発する。
学生寮などで共同生活を行う 10 代が最もリスクが高いとされているため、特に共同生活をし
ている例ではアウトブレイクに注意が必要である。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性髄膜炎菌
感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性髄膜炎菌感染症と診
断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 特に、
患者が学生寮などで共同生活を行っている場合には、早期の対応が望まれる。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性髄膜
炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性髄膜炎菌感染
症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わ
なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
PCR法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
8313 侵襲性肺炎球菌感染症
(1)定義
Streptococcus pneumoniae による侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌
部位から検出された感染症とする。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は不明である。小児及び高齢者を中心とした発症が多く、小児と成人でその臨床
的特徴が異なる。
ア 小児
成人と異なり、肺炎を伴わず、発熱のみを初期症状とした感染巣のはっきりしない菌
血症例が多い。また、髄膜炎は、直接発症するものの他、肺炎球菌性の中耳炎に続いて
発症することがある。
イ 成人
発熱、咳嗽、喀痰、息切れを初期症状とした菌血症を伴う肺炎が多い。髄膜炎例では、
頭痛、発熱、痙攣、意識障害、髄膜刺激症状等の症状を示す。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性肺炎球菌
感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性肺炎球菌感染症患者
と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならな
い。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性肺炎
球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性肺炎球菌感染
症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に
行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
PCR法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
ラテックス法又はイムノクロマト法による病原体
抗原の検出
髄液
8414 水痘(入院例に限る。)
(1)定義
水痘・帯状疱疹ウイルスの初感染による感染症のうち24時間以上入院を必要とするもので
ある(他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)。
(2)臨床的特徴
冬から春に好発する感染症であるが、年間を通じて患者の発生がみられる。飛沫、飛沫核、
接触感染などで感染する。潜伏期は2~3週間である。免疫がなければいずれの年齢でも罹患
する。母子免疫は麻しんほど強力ではなく、新生児も罹患することがある。症状は発熱と発疹
である。それぞれの発疹は紅斑、紅色丘疹、水疱形成、痂皮化へと約3日の経過で変化してい
くが、同一段階の皮疹が同時に全身に出現するのではなく、新旧種々の段階の発疹が同時に混
在する。
発疹は体幹に多発し、四肢に少ない。発疹は頭皮、口腔などの粘膜にも出現する。健康児の
罹患は軽症で予後は良好である。ただし、 免疫不全状態の者が罹患した場合は重症化しやすく、
致死的経過をとることもある。成人での罹患は小児での罹患より重症である。
合併症としては、肺炎、脳炎、小脳炎、小脳失調、肝炎、心膜炎、細菌の二次感染による膿
痂疹、蜂窩織炎、敗血症等が報告されている。
免疫不全状態にある者が水痘・帯状疱疹ウイルスに初感染し、水痘を発症した場合には、播
種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全、内臓播種性水痘等を合併し、極めて重篤な経
過をとる場合がある。水疱出現前に激しい腹痛や腰背部痛を伴うことがある。
出産5日前から出産2日後に母体が水痘を発症すると、妊婦自身が重症化する可能性に加え
て、児が重症の新生児水痘を発症する可能性がある。
また、他疾患で入院中の患者が水痘・帯状疱疹ウイルスに初感染し、水痘を発症した場合、
入院期間の延長や、基礎疾患に影響を及ぼすことがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から水痘が疑われ、
かつ、(4)の届出のために必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の
規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から水痘が疑われ、
かつ、(4)の届出に必要な病原体診断により、水痘により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
(4)届出のために必要な要件
ア 検査診断例
届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを
満たし、かつ、24時間以上入院したもの(他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発
症後24時間以上経過した例を含む。)。
イ 臨床診断例
届出に必要な臨床症状をいずれも満たし、かつ、24時間以上入院したもの(他疾患で入
院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)。
届出に必要な臨床症状
ア 全身性の紅斑性丘疹や水疱の突然の出現
イ 新旧種々の段階の発疹(丘疹、水疱、痂皮)が同時に混在すること
届出に必要な病原体診断
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 水疱内容液、咽頭拭い液、末梢血リンパ球、
血液、髄液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 水疱内容液、水疱基底部拭い液(水疱内剥離
85感染細胞)
検体から直接のPCR法による病原体の
遺伝子の検出
水疱内容液、咽頭拭い液、末梢血リンパ球、
血液、髄液、痂皮
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血
清での抗体陽転又は抗体価の有意の上
昇)
血清
8615 先天性風しん症候群
(1)定義
風しんウイルスの胎内感染によって先天異常を起こす感染症である。
(2)臨床的特徴
先天異常の発生は妊娠週齢と明らかに相関し、妊娠12週までの妊娠初期の初感染に最も
多くみられ、20週を過ぎるとほとんどなくなる。
三徴は、白内障、先天性心疾患、難聴であるが、その他先天性緑内障、色素性網膜症、紫
斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、骨のX線透過性所見、生後24時間以内に出
現する黄疸などを来しうる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から先天性風しん症
候群が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条
第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、先天性風し
ん症候群が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第1
2条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
(4)届出に必要な要件(以下のア及びイの両方を満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア)CRS典型例;「①から2項目以上」又は「①から1項目と②から1項目以上」
(イ)その他;「①若しくは②から1項目以上」
① 白内障又は先天性緑内障、先天性心疾患、難聴、色素性網膜症
② 紫斑、脾腫、小頭症、精神発達遅滞、髄膜脳炎、X線透過性の骨病変、生後24時
間以内に出現した黄疸
イ 病原体診断又は抗体検査の方法
(ア)以下のいずれか1つを満たし、出生後の風しん感染を除外できるもの
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 PCR法による病原体の遺伝子の検出
咽頭拭い液、唾液、
尿
IgM抗体の検出 血清
赤血球凝集阻止抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く
越えて持続(出生児の赤血球凝集阻止抗体価が、月あたり1/2
の低下率で低下していない。)
8716 多剤耐性緑膿菌感染症
(1)定義
広域β-ラクタム剤、アミノ配糖体、フルオロキノロンの3 系統の薬剤に対して耐性を示す
緑膿菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
感染防御機能の低下した患者や抗菌薬長期使用中の患者に日和見感染し、敗血症や骨髄、気
道、尿路、皮膚、軟部組織、耳、眼などに多彩な感染症を起こす。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から多剤耐性緑膿菌
感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、多剤耐性緑膿菌感染症
患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければな
らない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、多剤耐性緑
膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、多剤耐性緑膿菌感
染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に
行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による緑膿菌の検出、かつ、以下の3つの条件を全て満た
血液、腹水、胸
した場合
水、髄液、その
ア イミペネムのMICが8μg/mL 以上又は、感受性ディスク(KB)
他の通常無菌
の阻止円の直径が15㎜以下、もしくは、メロペネムのMICが8
的であるべき
μg/mL 以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15㎜
検体
以下
イ アミカシンのMICが32μg/mL 以上又は、感受性ディスク(K
B)の阻止円の直径が16㎜以下
ウ シプロフロキサシンのMICが2μg/mL 以上又は、感受性ディス
ク(KB)の阻止円の直径が18㎜以下、もしくは、レボフロキサシ
ン のMICが4μg/mL以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の
直径が14㎜以下
分離・同定による緑膿菌の検出、かつ、以下の3つの条件を全て満た
喀痰、膿、尿、
し、かつ、分離菌が感染症の起因菌と判定された場合
その他の通常
ア イミペネムのMICが8μg/mL 以上又は、感受性ディスク(KB)
無菌的ではな
の阻止円の直径が15㎜以下、もしくは、メロペネム のMICが
い検体
8μg/mL 以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15
㎜以下
イ アミカシンのMICが32μg/mL 以上又は、感受性ディスク(K
B)の阻止円の直径が16㎜以下
ウ シプロフロキサシンのMICが2μg/mL 以上又は、感受性ディス
ク(KB)の阻止円の直径が18㎜以下、もしくは、レボフロキサシ
ンのMICが4μg/mL 以上又は、感受性ディスク(KB)の阻止円の
直径が14㎜以下
8817 梅毒
(1)定義
スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum )の感染によって生じ
る性感染症である。
(2)臨床的特徴
Ⅰ期梅毒として感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛
性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。
Ⅱ期梅毒では、感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁
平コンジローマなどの特有な発疹が見られる。
感染後3年以上を経過すると、晩期顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血
管症状、神経症状、眼症状などが認められることがある。なお、感染していても臨床症状が
認められないものもある。
先天梅毒は、梅毒に罹患している母体から出生した児で、①胎内感染を示す検査所見のあ
る症例、②Ⅱ期梅毒疹、骨軟骨炎など早期先天梅毒の症状を呈する症例、③乳幼児期は症状
を示さずに経過し、学童期以後にHutchinson3徴候(実質性角膜炎、内耳性難聴、Hutchinson
歯)などの晩期先天梅毒の症状を呈する症例がある。また、妊婦における梅毒感染は、先天
梅毒のみならず、流産及び死産のリスクとなる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から梅毒が疑われ、
かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、梅毒患者と診断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左下欄に掲げる検
査方法により、抗体(1)カルジオリピンを抗原とする検査では16倍以上又はそれに相当
する抗体価)を保有する者で無症状病原体保有者と見なされる者(陳旧性梅毒と見なされる
者を除く。)を診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わな
ければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
ウ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、梅毒が疑わ
れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、梅毒により死亡したと判断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
染色法またはPCR検査等による病原体の検出 病変(初期硬結、硬性下疳、
扁平コンジローマ、粘膜疹)
・次の1)、2)の両方の抗体検査による血清抗体の検出
1)カルジオリピンを抗原とする検査
例)RPRカードテスト、凝集法、自動化法等
2)T. pallidumを抗原とする検査
例)TPLA法、TPPA 法、CLIA法、FTA-ABS法 等
血清
先天梅毒は、下記の5つのうち、いずれかの要件をみたすものである。
ア 母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合
イ 児の血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続する場合
ウ 児の T.pallidumを抗原とするIgM抗体陽性
エ 早期先天梅毒の症状を呈する場合
オ 晩期先天梅毒の症状を呈する場合
8918 播種性クリプトコックス症
(1)定義
Cryptococcus属真菌による感染症のうち、本菌が髄液、 血液などの無菌的臨床検体から検出
された感染症又は脳脊髄液のクリプトコックス莢膜抗原が陽性となった感染症である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は不明である。免疫不全の者である場合と免疫不全でない者である場合とでその臨
床的特徴が異なる。
ア 免疫不全の者である場合
脳髄膜炎として発症することが多く、発熱、頭痛などの症状を呈する。リンパ節腫大や播
種性病変として皮疹、骨、関節などの病変も認められる。
イ 免疫不全でない者である場合
中枢神経系の病変では、痙攣、意識障害などの重篤な症状がみられる症例から、発熱、頭
痛等の典型的な脳髄膜炎症状を欠く症例まで様々である。中枢神経系の腫瘤性病変としてみ
られる場合は、腫瘍との鑑別が必要となる。慢性の脳圧亢進による性格変化などの症状のみ
を呈する場合もある。
中枢神経系以外の眼、皮膚、骨(骨髄)等への播種では局所に応じた症状を呈する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から播種性クリプト
コックス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、播種性クリプトコック
ス症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなけれ
ばならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、播種性クリ
プトコックス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、播種性クリプトコ
ックス症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以
内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 血液、腹水、胸水、髄液
その他の通常無菌的で
あるべき検体
病理組織学的診断(組織診断又は細胞診断で莢膜を有する酵母
細胞の証明)
髄液、病理組織
ラテックス凝集法によるクリプトコックス莢膜抗原の検出 髄液、血液
9019 破傷風
(1)定義
破傷風毒素を産生する破傷風菌(Clostridium tetani )が、外傷部位などから組織内に侵入
し、嫌気的な環境下で増殖した結果、産生される破傷風毒素により、神経刺激伝達障害を起こ
す。
(2)臨床的特徴
外傷部位などで増殖した破傷風菌が産生する毒素により、運動神経終板、脊髄前角細胞、脳
幹の抑制性の神経回路が遮断され、感染巣近傍の筋肉のこわばり、顎から頚部のこわばり、開
口障害、四肢の強直性痙攣、呼吸困難(痙攣性)、刺激に対する興奮性の亢進、反弓緊張
(opisthotonus)などの症状が出現する。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、破傷風患者と
診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、破傷風によ
り死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなけ
ればならない。
9120 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(1)定義
獲得型バンコマイシン耐性遺伝子を保有し、バンコマイシン耐性を示す黄色ブドウ球菌によ
る感染症である。
(2)臨床的特徴
バンコマイシンの長期間投与を受けた患者の検体などから検出される可能性がある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からバンコマイシン
耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコ
マイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定によ
る届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、バンコマイ
シン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バ
ンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第
1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出かつ分離菌に対するバン
コマイシンのMIC値が16μg/mL以上
血液、腹水、胸水、
髄液、その他の通常
無菌的であるべき
検体
分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出、かつ分離菌に対するバン
コマイシンのMIC値が16μg/mL 以上、かつ分離菌が感染症の
起因菌であるとの判定。
喀痰、膿、尿、その
他の通常無菌的で
はない検体
9221 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(1)定義
バンコマイシンに対して耐性を示す腸球菌(VRE)による感染症である。
(2)臨床的特徴
主に悪性疾患などの基礎疾患を有する易感染状態の患者において、日和見感染症や術後感
染症、カテーテル性敗血症(line sepsis)などを引き起こす。発熱やショックなどの症状を
呈し、死亡することもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からバンコマイシン
耐性腸球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイシン
耐性腸球菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内
に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、バンコマイ
シン耐性腸球菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、バンコマイ
シン耐性腸球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による
届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による腸球菌の検出かつ分離菌に対するバンコマイ
シンのMIC値が16μg/mL以上
血液、腹水、胸水、
髄液、その他の通常
無菌的であるべき検
体
分離・同定による腸球菌の検出かつ、分離菌に対するバンコマイ
シンのMIC値が16μg/mL以上、かつ分離菌が感染症の起因菌
と判定された場合
喀痰、膿、尿、その
他の通常無菌的では
ない検体
9322 百日咳
(1)定義
Bordetella pertussisによって起こる急性の気道感染症である。
(2)臨床的特徴
潜伏期は通常5〜10日(最大3週間程度)であり、かぜ様症状で始まるが、次第に咳が
著しくなり、百日咳特有の咳が出始める。乳児(特に新生児や乳児早期)ではまれに咳が先
行しない場合がある。
典型的な臨床像は顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳込み(スタッカート)、最
後にヒューと音を立てて息を吸う発作(ウープ)となる。嘔吐や無呼吸発作(チアノーゼの
有無は問わない)を伴うことがある。血液所見としては白血球数増多が認められることがあ
る。乳児(特に新生児や乳児早期)では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに致死的と
なることがある。
ワクチン既接種の小児や成人では典型的な症状がみられず、持続する咳が所見としてみら
れることも多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、
かつ、(4)により、百日咳患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出
を、7日以内に行わなければならない。ただし、検査確定例と接触があり、(2)の臨床的
特徴を有する者については、必ずしも検査所見を必要としない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、百日咳が疑
われ、かつ、(4)により、百日咳により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項
の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔、咽頭、気管支などか
ら採取された検体
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
(PCR法・LAMP法・その他)
イムノクロマト法による病原体の抗原の検出 鼻咽頭拭い液
抗体の検出
(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は
単一血清で抗体価の高値)
血清
9423 風しん
(1)定義
風しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
飛沫感染が主たる感染経路であるが、接触感染も起こりえる。潜伏期は通常2~3週間であ
り、全身性の小紅斑や紅色丘疹、リンパ節腫脹(全身、特に頚部、後頭部、耳介後部)、発熱
を三主徴とする。皮疹は3日程度で消退する。リンパ節腫脹は発疹出現数日前に出現し3~6
週間で消退する。発熱は風しん患者の約半数にみられる程度である。カタル症状、眼球結膜の
充血を伴うことがあり、成人では関節炎を伴うこともある。風しん患者の多くは軽症であるが、ま
れに脳炎、血小板減少性紫斑病を合併し入院を要することがある。
妊婦の風しんウイルス感染は、先天性風しん症候群の原因となることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から風しんが疑われ、
かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から風しんが疑わ
れ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
(4)届出のために必要な要件
ア 検査診断例
届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを
満たすもの。
イ 臨床診断例
届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。
届出に必要な臨床症状
ア 全身性の小紅斑や紅色丘疹
イ 発熱
ウ リンパ節腫脹
届出に必要な病原体診断
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、血液、髄液、尿
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又
は抗体価の有意の上昇)
血清
9524 麻しん
(1)定義
麻しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
潜伏期は通常10~12日間であり、症状はカタル期(2~4日)には38℃前後の発熱、咳、
鼻汁、くしゃみ、結膜充血、眼脂、羞明などであり、熱が下降した頃に頬粘膜にコプリック
斑が出現する。発疹期(3~4日)には一度下降した発熱が再び高熱となり(39~40℃)、
特有の発疹(小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる)が出現する。発疹は
耳後部、頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がる。回復期(7~9日)には解熱し、発疹
は消退し、色素沈着を残す。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合がある。麻しん
ウイルスに感染後、数年から十数年以上経過してSSPE(亜急性硬化性全脳炎)を発症す
る場合がある。
なお、上記症状を十分満たさず、一部症状のみの麻しん(修飾麻しん)もみられることが
ある。これはワクチンによる免疫が低下してきた者に見られることが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から麻しんが疑われ、
かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定に
よる届出を直ちに行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から麻しんが疑わ
れ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規
定による届出を直ちに行わなければならない。
(4)届出のために必要な要件
ア 麻しん(検査診断例)
届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれか
を満たすもの。
イ 麻しん(臨床診断例)
届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。
ウ 修飾麻しん(検査診断例)
届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを
満たすもの。
届出に必要な臨床症状
ア 麻しんに特徴的な発疹
イ 発熱
ウ 咳嗽、鼻汁、結膜充血などのカタル症状
届出に必要な病原体診断
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 咽頭拭い液、血液、髄液、尿
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転
又は抗体価の有意の上昇)
血清
9625 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(1)定義
広域β-ラクタム剤、アミノ配糖体、フルオロキノロンの3系統の薬剤に対して耐性を示
すアシネトバクター属菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
感染防御機能の低下した患者や抗菌薬長期使用中の患者に日和見感染し、肺炎などの呼吸
器感染症、尿路感染症、手術部位や外傷部位の感染症、カテーテル関連血流感染症、敗血症、
髄膜炎、皮膚、粘膜面、軟部組織、眼などに多彩な感染症を起こす。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から薬剤耐性アシネ
トバクター感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、薬剤耐性ア
シネトバクター感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7
日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、薬剤耐性ア
シネトバクター感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、薬剤耐
性アシネトバクター感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定
による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定によるアシネトバクター属菌の検出、かつ、以下の3つの
条件を全て満たした場合
ア イミペネムのMIC値が16μg/mL以上又は、イミペネムの感受性
ディスク(KB)の阻止円の直径が13㎜以下
イ アミカシンのMIC値が32μg/mL以上又は、アミカシンの感受性
ディスク(KB)の阻止円の直径が16㎜以下
ウ シプロフロキサシンのMIC値が4μg/mL以上又は、シプロフロキ
サシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15㎜以下
血液、腹水、
胸水、髄液、
その他の通常
無菌的である
べき検体
分離・同定によるアシネトバクター属菌の検出、かつ、以下の3つの
条件を全て満たし、かつ、分離菌が感染症の起因菌と判定された場合
ア イミペネムのMIC値が16μg/mL以上又は、イミペネムの感受性
ディスク(KB)の阻止円の直径が13㎜以下
喀痰、膿、尿、
その他の通常
無菌的ではな
い検体
イ アミカシンのMIC値が32μg/mL以上又は、アミカシンの感受性
ディスク(KB)の阻止円の直径が16㎜以下
ウ シプロフロキサシンのMIC値が4μg/mL以上又は、シプロフロキ
サシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が15㎜以下
(※)イミペネム以外のカルバペネム系薬剤により検査を実施した場合は、その検査によ
り耐性の結果が得られた場合も判断基準のアを満たすものとする。イミペネムによる
検査と、その他のカルバペネム系薬剤による検査を実施した場合には、いずれかの薬
剤の検査により耐性の結果が得られた場合も判断基準のアを満たすものとし、その検
査方法を届出のために必要な検査方法とする。また、シプロフロキサシン以外のフル
オロキノロン系薬剤により検査を実施した場合は、その検査により耐性が得られた場
合も判断基準のウを満たすものとする。シプロフロキサシンによる検査と、その他の
フルオロキノロン系薬剤による試験を実施した場合には、いずれかの薬剤の検査によ
り耐性の結果が得られた場合も判断基準のウを満たすものとし、その検査方法を届出
のために必要な検査方法とする。
9726 RSウイルス感染症
(1)定義
RSウイルス(respiratory syncytial virus)による急性呼吸器感染症である。乳児期の
発症が多く、特徴的な病像は細気管支炎、肺炎である。
(2)臨床的特徴
2日~1週間(通常4~5日)の潜伏期間の後に、初感染の乳幼児では上気道症状(鼻汁、
咳など)から始まり、その後下気道症状が出現する。38~39℃の発熱が出現することが
ある。25~40%の乳幼児に気管支炎や肺炎の兆候がみられる。
1歳未満、特に6か月未満の乳児、心肺に基礎疾患を有する小児、早産児が感染すると、
呼吸困難などの重篤な呼吸器疾患を引き起こし、入院、呼吸管理が必要となる。乳児では、
細気管支炎による喘鳴(呼気性喘鳴)が特徴的である。
その後、多呼吸、陥没呼吸などの症状あるいは肺炎を認める。新生児期あるいは生後2~
3か月未満の乳児では、無呼吸発作の症状を呈することがある。再感染の幼児の場合には、
細気管支炎や肺炎などは減り、上気道炎が増える。中耳炎を合併することもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からRSウイルス感染症が疑われ、かつ、 (4)の表の左欄に掲
げる検査方法により、RSウイルス感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規
定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、RSウイルス感染症が疑われ、かつ、 (4)の表の左欄
に掲げる検査方法により、RSウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法第1
4条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出に必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 迅速診断キットによる病原体の抗原の検出
鼻腔吸引液、
鼻腔拭い液、
咽頭拭い液
中和反応又は補体結合反応による抗体の検出(補体結合反応にて、急性
期と2~3週間以後の回復期に抗体陽転又は抗体価の有意の上昇を認
めれば確定)
血清
9827 咽頭結膜熱
(1)定義
発熱・咽頭炎及び結膜炎を主症状とする急性のウイルス感染症である。
(2)臨床的特徴
潜伏期は5~7日、症状は発熱、咽頭炎(咽頭発赤、咽頭痛)、結膜炎が三主症状である。
アデノウイルス3型が主であるが、他に4、7、11型なども本症を起こす。発生は年間を
通じてみられるが、さまざまな規模の流行的発生をみる。特に夏季に流行をみることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から咽頭結膜熱が疑われ、かつ、(4)により、咽頭結膜熱患者
と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け
出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、咽頭結膜熱が疑われ、かつ、(4)により、咽頭結膜熱
により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週
の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(3つすべてを満たすもの)
ア 発熱
イ 咽頭発赤
ウ 結膜充血
9928 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
(1)定義
A群レンサ球菌による上気道感染症である。
(2)臨床的特徴
乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、発赤毒素に免疫のない人は猩紅熱と
いわれる全身症状を呈する。気管支炎を起こすことも多い。発疹を伴うこともあり、リウマ
チ熱や急性糸球体腎炎などの二次疾患を起こすこともある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からA群溶血性レンサ球菌咽頭炎が疑われ、かつ、(4)を満た
すか、(4)の3つすべてを満たさなくても(5)を満たし、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に
届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が疑われ、かつ、(4)を
満たすか、(4)の3つすべてを満たさなくても(5)を満たし、A群溶血性レンサ球菌咽
頭炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、
翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(3つすべてを満たすもの)
ア 発熱
イ 咽頭発赤
ウ 苺舌
(5)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
菌の培養・同定による病原体の検出 咽頭拭い液
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出
ASO法又はASK法による抗体の検出(ペア血清での抗体陽転
又は抗体価の有意の上昇)
血清
10029 感染性胃腸炎
(1)定義
細菌又はウイルスなどの感染性病原体による嘔吐、下痢を主症状とする感染症である。原
因はウイルス感染(ロタウイルス、ノロウイルスなど)が多く、毎年秋から冬にかけて流行
する。また、エンテロウイルス、アデノウイルスによるものや細菌性のものもみられる。
(2)臨床的特徴
乳幼児に好発し、1歳以下の乳児は症状の進行が早い。
主症状は嘔吐と下痢であり、種々の程度の脱水、電解質喪失症状、全身症状が加わる。嘔
吐又は下痢のみの場合や、嘔吐の後に下痢がみられる場合と様々で、症状の程度にも個人差
がある。37~38℃の発熱がみられることもある。年長児では吐き気や腹痛がしばしばみ
られる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から感染性胃腸炎が疑われ、かつ、(4)により、感染性胃腸炎
患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に
届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、感染性胃腸炎が疑われ、かつ、(4)により、感染性胃
腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、
翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状及び要件(2つすべてを満たすもの)
ア 急に発症する腹痛(新生児や乳児では不明)、嘔吐、下痢
イ 他の届出疾患によるものを除く
10130 水痘
(1)定義
水痘・帯状疱疹ウイルスの初感染による感染症である。
(2)臨床的特徴
冬から春に好発する感染症であるが、年間を通じて患者の発生がみられる。飛沫、飛沫核、
接触感染などで感染する。潜伏期は2~3週間である。乳幼児や学童いずれの年齢でも罹患
する。母子免疫は麻しんほど強力ではなく、新生児も罹患することがある。症状は発熱と発
疹である。それぞれの発疹は紅斑、紅色丘疹、水疱形成、痂皮化へと約3日の経過で変化し
ていくが、同一段階の皮疹が同時に全身に出現するのではなく、新旧種々の段階の発疹が同
時に混在する。
発疹は体幹に多発し、四肢に少ない。発疹は頭皮、口腔などの粘膜にも出現する。健康児
の罹患は軽症で予後は良好である。ただし、免疫不全状態の小児が罹患した場合は重症化し
やすく、致死的経過をとることもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から水痘が疑われ、かつ、(4)により、水痘患者と診断した場
合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければな
らない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、水痘が疑われ、かつ、(4)により、水痘により死亡し
たと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届
け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 全身性の漿液性丘疹や水疱の突然の出現
イ 新旧種々の段階の発疹(丘疹、水疱、痂皮)が同時に混在すること
10231 手足口病
(1)定義
主として乳幼児にみられる手、足、下肢、口腔内、口唇に小水疱が生ずる伝染性のウイル
ス性感染症である。コクサッキーA16型、エンテロウイルス71型のほか、コクサッキー
A10型その他によっても起こることが知られている。
(2)臨床的特徴
典型的なものでは、軽い発熱、食欲不振、のどの痛み等で始まり、発熱から2日ぐらい過
ぎた頃から、手掌、足底にやや紅暈を伴う小水疱が多発し、舌や口腔粘膜に浅いびらんアフ
タを生じる。水疱はやや楕円形を呈し、臀部、膝部などに紅色の小丘疹が散在することもあ
る。皮疹は1週間から10日で自然消退する。ごくまれに髄膜炎や脳炎などが生じることが
あるので、発熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意を要する。エンテロウイルス71型によ
る手足口病の場合にその頻度が高い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から手足口病が疑われ、かつ、(4)により、手足口病患者と診
断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出な
ければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、手足口病が疑われ、かつ、(4)により、手足口病によ
り死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月
曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 手のひら、足底又は足背、口腔粘膜に出現する2~5㎜程度の水疱
イ 水疱は痂皮を形成せずに治癒
10332 伝染性紅斑
(1)定義
B19ウイルスの感染による紅斑を主症状とする発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
幼少児(2~12歳)に多いが、乳児、成人が罹患することもある。潜伏期は4~15日。
顔面、特に頬部に境界明瞭な平手で頬を打ったような紅斑が突然出現する。つづいて四肢に
対側性にレース様の紅斑が出現する。消退後さらに日光照射、外傷などによって再度出現す
ることがある。発疹の他に発熱、関節痛、咽頭痛、鼻症状、胃腸症状、粘膜疹、リンパ節腫
脹、関節炎を合併することがある。予後は通常、良好である。但し、溶血性貧血の患者では、
汎血球減少を起こすことがある。妊婦の場合には、胎児水腫又は流産を起こすことがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から伝染性紅斑が疑われ、かつ、(4)により、伝染性紅斑患者
と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け
出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、伝染性紅斑が疑われ、かつ、(4)により、伝染性紅斑
により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週
の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 左右の頬部の紅斑の出現
イ 四肢のレース様の紅斑の出現
10433 突発性発しん
(1)定義
乳幼児がヒトヘルペスウイルス6、7型の感染による突然の高熱と解熱前後の発疹を来す
疾患である。
(2)臨床的特徴
乳幼児期、特に6~18か月の間に罹患することが多い。5歳以上はまれである。
突然、高熱で発症、不機嫌で大泉門の膨隆をみることがある。咽頭部の発赤、特に口蓋垂
の両側に強い斑状発赤を認めることがある。軟便若しくは下痢を伴うものが多く、発熱は3
~4日持続した後に解熱する。
解熱に前後して小さな紅斑や紅色丘疹が出現し、散在性、時に斑状融合性に分布する。発
疹は体幹から始まり上肢、頚部の順に広がるが、顔面、下肢には少ない。発疹は1~2日で
消失する。脳炎を合併することがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から突発性発しんが疑われ、かつ、(4)により、突発性発しん
患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に
届け出なければならない。
届出の対象は、上記の臨床的特徴に合致するものであるため、届出の対象は5歳未満のみ
とする。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、突発性発しんが疑われ、かつ、(4)により、突発性発
しんにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、
翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 突然に発熱し、2~4日間持続
イ 解熱に前後して体幹部、四肢、顔面の発疹が出現
10534 ヘルパンギーナ
(1)定義
主にコクサッキーウイルスA群による口峡部に特有の小水疱と発熱を主症状とする夏かぜ
の一種である。多くは、コクサッキーウイルスA群2~8、10、12型、まれにその他の
エンテロウイルスも病原として分離されることがある。
(2)臨床的特徴
潜伏期は2~4日、初夏から秋にかけて、乳幼児に多い。突然の38~40℃の発熱が1
~3日間続き、全身倦怠感、食欲不振、咽頭痛、嘔吐、四肢痛などがある場合もある。咽頭
所見は、軽度に発赤し、口蓋から口蓋帆にかけて1~5㎜の小水疱、これから生じた小潰瘍、
その周辺に発赤を伴ったものが数個認められる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からヘルパンギーナが疑われ、かつ、(4)により、ヘルパンギ
ーナ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、ヘルパンギーナが疑われ、かつ、(4)により、ヘルパ
ンギーナにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位
で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 突然の高熱での発症
イ 口蓋垂付近の水疱疹や潰瘍や発赤
10635 流行性耳下腺炎
(1)定義
ムンプスウイルス感染により耳下腺が腫脹する感染症である。
(2)臨床的特徴
上気道を介して飛沫感染し潜伏期は2~3週間で、両側又は片側の耳下腺が腫脹し、もの
を噛むときに顎に痛みを訴えることが多い。このとき数日の発熱を伴うものが多い。耳下腺
腫脹は有痛性で、境界不鮮明な柔らかい腫脹が耳朶を中心として起こる。他の唾液腺の腫脹
をみることもある。耳下腺開口部の発赤が認められるが、膿汁の排泄はない。合併症として
は、髄膜炎、脳炎、膵炎、難聴などがあり、その他成人男性には睾丸炎、成人女子には卵巣
炎がみられることがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から流行性耳下腺炎が疑われ、かつ、(4)により、流行性耳下
腺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、流行性耳下腺炎が疑われ、かつ、(4)により、流行性
耳下腺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位
で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 片側ないし両側の耳下腺の突然の腫脹と、2日以上の持続
イ 他に耳下腺腫脹の原因がないこと
10736 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 )
(1)定義
インフルエンザウイルス(鳥インフルエンザの原因となるA型インフルエンザウイルス及
び新型インフルエンザ等感染症の原因となるインフルエンザウイルスを除く。)の感染による
急性気道感染症である。
(2)臨床的特徴
上気道炎症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛を伴うことを特徴とする。
流行期(我が国では、例年11月~4月)にこれらの症状のあったものはインフルエンザと
考えられるが、非流行期での臨床診断は困難である。合併症として、脳症、肺炎を起こすこ
とがある。
(3)届出基準(インフルエンザ定点における場合)
ア 患者(確定例)
指定届出機関(インフルエンザ定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の
臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、①
のすべてを満たすか、①のすべてを満たさなくても②を満たすことにより、インフルエンザ
患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に
届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、インフルエンザが疑われ、かつ、 ①のすべてを満たすか、
①のすべてを満たさなくても②を満たすことにより、インフルエンザにより死亡したと判断
した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なけ
ればならない。
①届出のために必要な臨床症状(4つすべてを満たすもの)
ア 突然の発症
イ 高熱
ウ 上気道炎症状
エ 全身倦怠感等の全身症状
②届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 鼻腔吸引液、
鼻腔拭い液、
咽頭拭い液
(4)届出基準(基幹定点における場合)
ア 入院患者
指定届出機関(基幹定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴
を有する者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、(3)①のす
べてを満たすか、(3)①のすべてを満たさなくても(3)②を満たすことにより、インフ
ルエンザ患者と診断した患者のうち、入院をしたものについて、法第14条第2項の規定に
よる届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
10837 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
(1)定義
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二
年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。)であるものに限る。)による急性呼吸器感染症である。
(2)臨床的特徴等
臨床的な特徴としては、潜伏期間は1~10日(通常2~4日)である。主な症状は、発
熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を
呈する場合もある。高齢者及び基礎疾患を持つものにおいては重症化するリスクが一定程度
あると考えられている。
(3)届出基準(急性呼吸器感染症定点(COVID-19 の報告の場合))
ア 患者(確定例)
指定届出機関(急性呼吸器感染症定点(COVID-19 の報告の場合))の管理者は、(2)の臨
床的特徴を有する者について、次の表の左欄に掲げる検査方法により当該者を新型コロナウ
イルス感染症と診断した場合又は発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者で
あって、COVID-19 であることが確定したものと同居している者(飲食、入浴、就寝等を共に
する家族や同居者)であり、医師が総合的に判断した結果、COVID-19 と臨床的に診断する場
合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければな
らない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関(急性呼吸器感染症定点(COVID-19の報告の場合))の管理者は、当該指定届
出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、当該者
をCOVID-19 により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単
位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺
伝子の検出
喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い
液、鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い
液、便、唾液、剖検材料、その他検査方法
に適する材料
抗原定性検査による病原体の抗原の検出 鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液
抗原定量検査による病原体の抗原の検出 鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾液
(4)届出基準(基幹定点における場合)
ア 入院患者
指定届出機関(基幹定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、 (2)の臨床的特徴
を有する者を診察した結果、症状や所見から COVIDー 19 が疑われ、かつ、以下の表に掲げる
検査方法により、当該者を COVIDー 19 と診断した患者のうち、入院をしたものについて、法
第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
10938 急性呼吸器感染症
(1)定義
感染症法施行規則第1条で規定する「急性呼吸器感染症」とは、インフルエンザ(鳥インフ
ルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに RS ウ
イルス感染症、咽頭結膜熱、 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一
月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報
告されたものに限る。)であるものに限る。)、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺
炎を除くものであるが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条
第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」 における急性呼吸器感染症は、「感
染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」(令和7年3月14日付け感発第 0314
第7号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)にあるとおり、(2)臨床的特徴を
呈する感染症である。
(2)臨床的特徴等
咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10日以
内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例である。
(3)届出基準(急性呼吸器感染症定点(急性呼吸器感染症の報告の場合) )
ア 患者(確定例)
指定届出機関(急性呼吸器感染症定点(急性呼吸器感染症の報告の場合))の管理者は、(2)
の臨床的特徴を有する者について、医師が感染症を疑う外来症例と診断する場合には、法第
14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
11039 急性出血性結膜炎
(1)定義
エンテロウイルス70型及びコクサッキーウイルスA24変異型の感染によって起こる急
性結膜炎である。
(2)臨床的特徴
潜伏期は1日で強い眼の痛み、異物感で始まり、結膜の充血、特に結膜下出血を伴うこと
が多い。眼瞼の腫脹、眼脂、結膜浮腫、角膜表層のび慢性混濁などがみられ眼痛、異物感が
ある。約1週間続いて治癒することが多いが、この疾患に罹患したのち6~12か月後に四
肢の運動麻痺を来すことがある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診
察した結果、症状や所見から急性出血性結膜炎が疑われ、かつ、(4)により、急性出血性結
膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、急性出血性結膜炎が疑われ、かつ、(4)により、急性
出血性結膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週
単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(下記のうち2つ以上)
ア 急性濾胞性結膜炎
イ 眼脂、眼痛、異物感などを伴う眼瞼腫脹
ウ 結膜下出血
111流行性角結膜炎
40 検査方法 (1)定義
アデノウイルスD種の8、37、53、54、56、64/19a 型などによる眼感染症である。
(2)臨床的特徴
約1~2週間の潜伏期の後、急性濾胞性結膜炎の臨床症状を示して発病する。結膜の浮腫や
充血、眼瞼浮腫が強く、流涙や眼脂を伴う。結膜出血点の存在は特異性が高い。耳前リンパ節
の腫脹と圧痛をきたす場合が多い。角膜にはび慢性表層角膜炎や多発性角膜上皮下浸潤がみら
れ、異物感、眼痛を訴えることがある。偽膜を伴うことも多い。通常、発病後2~3週間程度
で治癒する。感染性が大変強く、家庭内感染や院内感染を起こすことが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診
察した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすこと
により、流行性角結膜炎患者と診断した場合には、法第 14 条第2項の規定による届出を週単
位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を
検案した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすこ
と により、流行性角結膜炎により死亡したと判断した場合には、法第 14 条第2項の規定に
よる届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状等
急性濾胞性結膜炎の臨床症状があり、かつ、下記のうち1つ以上に該当すること。
ア 家族に流行性角結膜炎の患者がいること
イ 耳前リンパ節腫脹・圧痛の臨床所見があること
ウ 多発性角膜上皮下浸潤の臨床所見があること
エ 偽膜あるいは多数の結膜出血点の臨床所見があること
(5)届出のために必要な検査所見
次の表の左欄に掲げるいずれかの検査法によること
検査材料
迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の
検出
結膜ぬぐい液又は結膜滲出液を含む涙液
PCR 法によるアデノウイルス遺伝子の検出
112性器クラミジア感染症
41 検査方法 (1)定義
Chlamydia trachomatis による性感染症である。
(2)臨床的特徴
男性では、尿道から感染して急性尿道炎を起こすが、症状は淋菌感染症よりも軽い。さら
に、前立腺炎、精巣上体炎を起こすこともある。女性では、まず子宮頚管炎を起こし、その
後、感染が子宮内膜、卵管へと波及し、子宮内膜炎、卵管炎、骨盤内炎症性疾患、肝周囲炎
を起こす(しかし男女とも、症状が軽く自覚のないことも多い)。
また、子宮外妊娠、不妊、流早産の誘因ともなる。妊婦が感染している場合には、主とし
て産道感染により、新生児に封入体結膜炎を生じさせることがある。また、1~2か月の潜
伏期を経て、新生児、乳児の肺炎を引き起こすことがある。淋菌との混合感染も多く、淋菌
感染症の治癒後も尿道炎が続く場合には、クラミジア感染症が疑われる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から性器クラミジア感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に
掲げる検査方法により、性器クラミジア感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項
の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
スクリーニングによる病原体・抗原・遺伝子に関する検査陽性例は報告対象に含まれるが、
抗体陽性のみの場合は除外する。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、性器クラミジア感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左
欄に掲げる検査方法により、性器クラミジア感染症により死亡したと判断した場合には、法
第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査材料
分離・同定による病原体の検出 蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原体の抗原の検出
尿道、性器から採取
した材料
PCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、
又は単一血清で抗体価の高値)
血清
11342 性器ヘルペスウイルス感染症
(1)定義
単純ヘルペスウイルス(herpes simplex virus:HSV,HSV1型又は2型)が感染し、
性器又はその付近に発症したものを性器ヘルペスという。
(2)臨床的特徴
性器ヘルペスは、外部から入ったウイルスによる初感染の場合と、仙髄神経節に潜伏して
いるウイルスの再活性化による場合の2つがある。
初感染では、感染後3~7日の潜伏期の後に外陰部に小水疱又は浅い潰瘍性病変が数個な
いし集簇的に出現する。発熱などの全身症状を伴うことが多い。2~4週間で自然に治癒す
るが、治癒後も月経、性交その他の刺激が誘因となって、再発を繰り返す。発疹は外陰部の
ほか、臀部、大腿にも生じることがある。
病変部位は男性では包皮、冠状溝、亀頭、女性では外陰部や子宮頚部である。口を介する
性的接触によって口唇周囲にも感染する。HSV2型による場合は、より再発しやすい。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から性器ヘルペスウイルス感染症が疑われ、かつ、(4)により、
性器ヘルペスウイルス感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出
を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
明らかに再発であるもの及び血清抗体のみ陽性のものは除外する。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、性器ヘルペスウイルス感染症が疑われ、かつ、(4)に
より、性器ヘルペスウイルス感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項
の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状
男女ともに、性器や臀部にヘルペス特有な有痛性の1から多数の小さい水疱性又は浅
い潰瘍性病変を認めるもの
11443 尖圭コンジローマ
(1)定義
尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス、HPV)の感染によ
り、性器周辺に生じる腫瘍である。ヒトパピローマウイルスは80種類以上が知られている
が、尖圭コンジローマの原因となるのは主にHPV6型とHPV11型であり、時にHPV
16型の感染でも生じる。
(2)臨床的特徴
感染後、数週間から2~3か月を経て、陰茎亀頭、冠状溝、包皮、大小陰唇、肛門周囲等
の性器周辺部に、イボ状の小腫瘍が多発する。腫瘍は、先の尖った乳頭状の腫瘤が集簇した
独特の形をしており、乳頭状、鶏冠状、花キャベツ状等と形容される。尖圭コンジローマ自
体は、良性の腫瘍であり、自然に治癒することも多いが、時に癌に移行することが知られて
いる。特に、HPV16,52,58,18型などに感染した女性の場合、子宮頚部に感染
し、子宮頚癌の発癌要因になることもあると考えられている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から尖圭コンジローマが疑われ、かつ、(4)により、尖圭コン
ジローマ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の
初日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、尖圭コンジローマが疑われ、かつ、(4)により、尖圭
コンジローマにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月
単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状
男女ともに、性器及びその周辺に淡紅色又は褐色調の乳頭状、又は鶏冠状の特徴的病
変を認めるもの
115淋菌感染症
44 検査方法 (1)定義
淋菌(Neisseria gonorrheae)による性感染症である。
(2)臨床的特徴
男性は急性尿道炎として発症するのが一般的であるが、放置すると前立腺炎、精巣上体炎
となる。後遺症として尿道狭窄が起こる。
女子は子宮頚管炎や尿道炎を起こすが、自覚症状のない場合が多い。感染が上行すると子
宮内膜炎、卵管炎等の骨盤内炎症性疾患を起こし、発熱、下腹痛を来す。後遺症として不妊
症が起きる。
その他、咽頭や直腸などへの感染や産道感染による新生児結膜炎などもある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から淋菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査
方法により、淋菌感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月
単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、淋菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる
検査方法により、淋菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定
による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査材料
分離・同定による病原体の検出 鏡検による病原体の検出
尿道及び性器から採取した材料、眼分泌物、
咽頭拭い液
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出
酵素抗体法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
11645 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)
(1)定義
ロタウイルスの感染による下痢、嘔吐、発熱を主症状とする感染症である。
(2)臨床的特徴
主に0~2歳児を中心に好発し、毎年概ね2月から5月にかけて流行がみられる。主症状は
発熱、嘔吐、白色の水様便を特徴とする下痢であり、通常、3-7日で症状の回復がみられる。
他のウイルス性胃腸炎と比べると重度の脱水症状を呈し、入院治療を必要とすることが多い。
稀に死亡に至る例もある。時に、合併症として痙攣、脳炎・脳症、腸重積、肝炎、腎炎など
が認められ、心筋炎などの致死的感染症の報告も散見される。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な
要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定によ
る届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、ロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4)の届出に必
要な要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第
2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出に必要な要件(以下のアの(ア)及び(イ)かつイを満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア) 24時間以内に、3回以上の下痢又は1回以上の嘔吐
(イ) 他の届出疾患によるものを除く
イ 病原体診断の方法
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 便検体
抗原の検出(イムノクロマト法による病原体抗原の検出)
PCR法による病原体の遺伝子の検出
11746 クラミジア肺炎(オウム病を除く)
(1)定義
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, Chlamydia trachomatisの感染による肺炎である。
(2)臨床的特徴
C.trachomatis は子宮頚管炎を発症している母体からの産道感染で新生児、乳児に間質性
肺炎を発症し無熱性である。C.pneumoniaeは、飛沫感染により3~4週間の潜伏期を経て軽
症の異型肺炎を発症する。小児及び高齢者で多く見られる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からクラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミジア
肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜
日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、クラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミ
ジア肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位
で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原体の抗原の検出
気道から採取した検
体
PCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、
又は単一血清で抗体価の高値)
血清
11847 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。 )
(1)定義
髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因として同定された場合を除く種々の細菌感染
による髄膜の感染症である。
(2)臨床的特徴
発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とする。項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski 徴候などの髄膜
刺激症状が見られることがあるが、新生児や乳児などではこれらの臨床症状が明らかではな
いことが多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から細菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)及び(5)により、細
菌性髄膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週
の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、細菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)により、細菌性髄
膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、
翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とする
イ 項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski 徴候などの髄膜刺激症状
(※) いずれも新生児や乳児などでは臨床症状が明らかではないことが多い。
(5)届出のために必要な検査所見(2つすべてを満たすもの)
ア 髄液細胞数の増加(多核球優位であることが多い)
イ 髄液蛋白量の増加と糖の減少
11948 マイコプラズマ肺炎
(1)定義
Mycoplasma pneumoniae の感染によって発症する肺炎である。
(2)臨床的特徴
好発年齢は、6~12歳の小児であり、小児では発生頻度の高い感染症の一つである。潜
伏期は2~3週間とされ、飛沫で感染する。異型肺炎像を呈することが多い。頑固な咳嗽と
発熱を主症状に発病し、中耳炎、胸膜炎、心筋炎、髄膜炎などの合併症を併発する症例も報
告されている。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からマイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マイコ
プラズマ肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌
週の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、マイコプラズマ肺炎が疑われ、かつ、(4)により、マ
イコプラズマ肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出
を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 抗原の検出(イムノクロマト法による病原体の抗原の検出)
気道から採取され
た検体
PCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出
(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、又は単一血清
で間接血球凝集抗体価320倍以上、補体結合抗体価64倍以上、
ゼラチン粒子凝集抗体価320倍以上、若しくはIgM抗体の検出
(迅速診断キット) )
血清
12049 無菌性髄膜炎
(1)定義
種々のウイルスを中心とした病原体の感染による髄膜の感染症である。
(2)臨床的特徴
発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とするが、新生児や乳児などでは臨床症状が明らかではない
ことが多い。項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski 徴候などの髄膜刺激症状が見られるが同じ
く新生児や乳児などではこれらが明らかではないことも多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見から無菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)及び(5)により、無
菌性髄膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週
の月曜日に届け出なければならない。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、無菌性髄膜炎が疑われ、かつ、(4)及び(5)により、
無菌性髄膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週
単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
ア 発熱、頭痛、嘔吐を主な特徴とする
イ 項部硬直、Kernig徴候、Brudzinski 徴候などの髄膜刺激症状
(※) いずれも新生児や乳児などでは臨床症状が明らかではないことが多い。
(5)届出のために必要な検査所見(2つすべてを満たすもの)
ア 髄液細胞数の増加(単核球優位であることが多い)
イ 髄液蛋白量、糖量が正常
12150 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(1)定義
ペニシリンGに対して耐性を示す肺炎球菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
小児及び成人の化膿性髄膜炎や中耳炎で検出されるが、その他、副鼻腔炎、心内膜炎、心
嚢炎、腹膜炎、関節炎、まれには尿路生殖器感染から菌血症を引き起こすこともある。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からペニシリン耐性肺炎球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表
の左欄に掲げる検査方法により、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症患者と診断した場合には、
法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が疑われ、かつ、(4)
の表の左欄に掲げる検査方法により、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症により死亡したと判断
した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なけれ
ばならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による肺炎球菌の検出、かつペニシリンのMICが0.1
血液、腹水、胸水、
25μg/mL 以上であること
髄液、その他の通
常無菌的である
べき検体
分離・同定による肺炎球菌の検出、かつ分離菌が感染症の起因菌と判
喀痰、膿、尿、そ
定されることに加え、ペニシリンのMICが4μg/mL 以上であるこ
の他の通常無菌
と
的ではない検体
12251 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(1)定義
メチシリンなどのペニシリン剤をはじめとして、β-ラクタム剤、アミノ配糖体剤、マク
ロライド剤などの多くの薬剤に対し多剤耐性を示す黄色ブドウ球菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
外科手術後の患者や免疫不全者、長期抗菌薬投与患者などに日和見感染し、腸炎、敗血症、
肺炎などを来し、突然の高熱、血圧低下、腹部膨満、下痢、意識障害、白血球減少、血小板
減少、腎機能障害、肝機能障害などの症状を示す。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を
診察した結果、症状や所見からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、(4)
の表の左欄に掲げる検査方法により、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者と診断した
場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければな
らない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体
を検案した結果、症状や所見から、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が疑われ、かつ、
(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症により死
亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に
届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右
欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出かつ次のいずれかを満た
すことを確認
ア オキサシリンのMICが4μg/mL 以上
イ セフォキシチンのMICが8μg/mL 以上、又はセフォキシ
チンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が21㎜以下
血液、腹水、胸水、
髄液、その他の通常
無菌的であるべき
検体
分離・同定による黄色ブドウ球菌の検出かつ分離菌が感染症の起
因菌と判定されることに加え、次のいずれかを満たすことを確認
ア オキサシリンのMICが4μg/mL 以上
イ セフォキシチンのMICが8μg/mL 以上、又はセフォキシ
チンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が21㎜以下
喀痰、膿、尿、その
他の通常無菌的で
はない検体
123第7 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症
(1)定義
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状
のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるも
のが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。
(2)届出基準
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、1の定義を満たす者を診察したと
きは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状である
ことが明らかな場合及び感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、
法第14条第2項の規定による届出を直ちにしなければならない。
(3)注意事項
本届出は、原因不明の重症の感染症の発生動向を把握することを目的としており、当該患
者の症状、渡航歴その他の情報を総合的に勘案して、届出を行うものである。
(4)全般的注意事項
(1)において、当該症状が
ア 感染症法に規定する感染症によるものでないことが明らかである場合には、本届出
の対象とはならない。
イ 感染症法に規定する感染症によるものであることが明らかであり、かつ、いずれの
感染症であるかが特定可能な場合には、当該感染症の届出基準に基づき届出を行うこ
ととなるため、本届出の対象とはならない。
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